1. やわらかいほうのごたく
  2. 憲法に「国が主権を有する」と..
2025-07-17 19:31

憲法に「国が主権を有する」とかありえんやろ。

spotify apple_podcasts

ある党が公開している日本国憲法の改正案の内容がひどすぎて収録。

憲法って本来、「国に主権はないよ」っていうものなんですよ。

食料のところもまぁまぁひどい、前文読んだら吐き気を催す。

何かに酔ってる人が作った作文を憲法にしてしまおう、思想を込めたものを憲法にしてしまおうというところが本当に国のことを考えていないんだなぁ~国家観がない党なんだなぁ~ってことが分かる。

憲法に少し詳しい人に聞いたら、あんな条文入れ込むの止めとくやろまともな奴ならってレベルです。

お勉強部分は、選挙なので国会まわりについて。

衆議院が優越しておるのです。

法律案と予算、条約の承認では優越の度合いが違うよ。

ひっかけられそうな部分を色々と。

#行政書士試験 #憲法 

サマリー

選挙を背景に、憲法改正案の議論が行われ、特に「国が主権を有する」という表現に対する懸念が示されています。国民の権利を守るべき憲法が逆に国の権力を強めるリスクについて考察され、国会の役割や権限について詳細に解説されています。日本の国会における衆議院と参議院の権限、特に予算や条約の承認、内閣総理大臣の指名に関する衆議院の優越性が重要なテーマとして扱われています。また、選挙結果が政権交代に与える影響についても言及されています。

憲法改正案の懸念
やわらかいほうのごたく。
行政初心試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
久しぶりの配信になってしまいました。
今ですね、選挙が行われておりまして、この参議院議員の選挙に合わせてなのかわからないですけど、
ある党がですね、憲法の改正案、これネットでも見れるんですけど、を出してきてまして、
その中にですね、国は主権を有し独立して自ら決定する権限を有すると、
憲法の改正案の中にですね、書かれているということで、急遽配信ということで、
国が主権を有するとは何かということなんですけど、
憲法というものはですね、そもそもが国民の権利を保障することを目的として、
国家権力を制限する、牽制するために作られたものなので、
この国は主権を有し独立して自ら決定する権限を有するっていう、
この一文で、憲法にこの一文を入れることで、
憲法のことを全く理解していない人が書いたんだなということがわかりますね。
国家を統治するには権力が必要ですよね、みんながルールが必要ですよね、
ルールに違反したらやっぱり罰則もないと、なかなか統治としてはできない。
ただそのルール、権力を濫用しがちなので、権力者、国というものがですね、
国家権力の濫用から国民を守ることにしましょうということで、
憲法、国民の権利や自由の保障をルールとして作りますということで、
国が好き勝手なんでもかんでも決めちゃいけないよと、
主権はあくまで国民にあるんだよということを決めたのが憲法ですので、
それをですね、国が主権を有して独立して自ら決定する権利を有するという時点で、
もう変だなということがわかるということです。
この前文とかも、本当に気味が悪いことを書いていますね。
これを憲法にしようとする。
多分ですね、意図としては外国の好き勝手されない日本になりたいという意図なんでしょうけど、
国が主権を有するという書き方、これ憲法、今まで勉強してきた通りですね、
憲法の条文って、いろいろな解釈が加えられる可能性、予知が十分にあるということなんで、
例えば外国の影響、意見の影響を受けずに日本がですね、きっちり決定、自分たちで決定するための条文なんですと、
いくら言おうともですね、この国は主権を有しという、この短い文章の中で解釈を歪められたら、
国が好き勝手にですね、戦争に行ってもいいし、戦争してもいいし、税金取ってもいいし、
ということに、外国に国を売り渡してもいいですということになりかねないということで、
憲法っていうのはそういうことをそもそもさせないために作るんですから、
憲法の中で国が主権を有しますって書いちゃうと、何でもし放題だよねっていうので、
これで憲法を改正しますって掲げてですね、選挙に挑むっていう、
誰も何も言ってくれなかったんだろうかというようなですね、内容ですね。
これはもう、見ててちょっと笑ってしまいそうになるぐらい、呆れてしまいました。
国会の役割と権限
ちょうどですね、選挙もあってるということなんで、国会の権能、国会の地位、国会の権能について、
今日はですね、今回は勉強をしていきたいと思います。
国会の地位ですね、国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関と位置づけられています。
国会というのは法律をですね、立法する機関として定められています。国の唯一のということなんですけど、
立法権限を国会が独占しているということですね。
立法手続きも国会で独占するという2つの意味があるということです。
両院制を引いていますよということで、今回参議院議員選挙があっていると。
衆議院と参議院ですね。国会は衆議院と参議院の両議員で構成されています。
衆議院議員の任期は4年とされています。解散の場合は任期満了前に失職し、選挙は総選挙で行われます。
解散しますとなった、衆議院解散しますとなったら、4年経たずとも失職して選挙しますということですね。
一方、参議院は任期は6年とされていまして、参議院議員を解散しますということはできません。
そういうのは規定されていませんので、解散はなく、選挙は3年ごとに半数で行われます。
今回は半分の人たちを対象に、6年前に受かった人たちが選挙をしていて、
また3年後に参議院議員選挙が半数、改選ということで行われますということになっています。
両院同時活動の原則、両議員の招集や閉会は同時に行われます。
衆議院が解散されたときは、参議院も同時に閉会となります。
ただし、国に緊急の必要があるときに、参議院に臨時の国会の機能を代行させる仕組みもあります。
衆議院が解散して、選挙だってなったときに、何か大ごとが起こったときに、
参議院は一応閉会となるんですけど、臨時で国会としての機能を代行させることができるということですね。
参議院の緊急集会と呼ばれます。
内閣が参議院議員を緊急に集める、招集することができ、
この緊急集会で取られた措置は臨時のものであって、
次の国会開会の後、党会内に衆議院の同意がないときは効力を失います。
この参議院の緊急集会で集まって決定がなされたとしても、
その後、衆議院議員の選挙が終わって、衆議院が国会を開きますというところで、
国会が開かれて、党会内に衆議院の同意がないと、
ちょっとこの決定おかしくないとなったら、その効力を失いますということなので、
参議院の権力というか権限というのは、衆議院の方が優越しているということになっているということで、
議決のプロセス
ここからも読み取れるということです。
代表機関、両議員は選挙により選ばれた全国民を代表する議員で組織されますということになっています。
国会の活動ですね、会期、国会には通常国会、臨時国会、特別国会が3種類ありますということで、
国会はいつも開会されているわけではなく、
期間を区切って開会される会期制という仕組みを取っていますよということですね。
国会が開会しましたというニュースがあると思います。
あと延長しますというニュースもあると思いますが、会期を延長することに合意しましたという部分があると思いますが、
基本的には会期中に議決されなかった案件は、後の会に継続しないという原則があります。
会期の日数や延長については、常会は会期150日間、通常国会のことを常会と言いますけど、常会は150日間、延長は1回に限り可能というふうにされています。
憲法には明文はありませんので、こういうところを引っ掛けで出される可能性はありますね。
憲法に明記されているとかいうことですね。国会法で規定が設けられていますと。
憲法には150日間だったり、延長は1回に限り可能とされているということは決められていないということです。
通常国会は年に1回招集することが決められているもの。臨時国会は臨時の必要に応じて招集できるものということです。
招集決定は内閣の任意の判断になるが、いずれかの議員、大学院の委員、総議員の、こっちは人員の委員ですね。
4分の1以上の要求があれば内閣は招集決定しなければならない。これが臨時国会ですね。
特別国会は衆議院の解散総選挙後に招集されるものということで、衆議院解散の場合、解散の日から40日以内に選挙を実施して、選挙が終わった日から30日以内に国会を招集しなければならない。
1回衆議院が解散されると、選挙終わってから30日以内に国会を招集して、特別国会を開くということになっているということです。
衆議院の優越に行きます。国会の議決は衆参両院で可決する必要があります。両院で意見が一致しないときに、いつまでも決まらない。
昔、ねじれ国会があって、衆議院では自民党が優勢だけど、参議院には民主党議員の方が多いというところで、意見が一致しないということがあります。
これを避けるために、いつまでも立っても決まらないのを避けるために、一定の場合には参議院と衆議院で異なる議決があっても、衆議院の議決を優先する仕組みが取られています。
カテゴリーとしては、法律案、予算、条約の承認、内閣総理大臣の氏名ですね。
法律案の議決ということで、法律は衆議院及び参議院の両議決で可決されることによって成立をしますよということで、まず衆議院で可決された後で参議院に送られます。
参議院で議決されれば、両院合意ということでOKになるんですけど、衆議院で可決された後、参議院で異なる議決があった場合は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すると。
もう一回かけて3分の2以上の多数で可決したら法律になりますよと。
衆議院は両院協議会を開いて、開くことを求めることができるということで、反対と言わずにもう一回議決を通してくれませんかみたいなことはできると。
どこを調整すれば通りますかみたいなことは聞けるということになってますね。
通常の議決要件、衆議院の議決要件は過半数なんですけど、もし参議院が反対してもう一回差し戻しということになったら、3分の2以上の議決、多数決で決定するということになってます。
60日経っても参議院が議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができますよと。
60日間議決しないでダラダラやってたら、もう否決したとみなしてもう一回衆議院にかけて再可決に持っていく、3分の2以上の賛成を得て法律化するということができますよということになってます。
国会の権限と仕組み
予算、条約の承認、内閣総理大臣の氏名についても、いつまでも予算が決まらないとか、外国との交渉の中での条約の承認が取れないということは、国にとっては大変損害をこむるということになりますので、衆議院の議決を優先する仕組みが取られていますよと。
先ほどは法律案を通すか通さないかということですね。今回は予算、条約の承認、内閣総理大臣の氏名、この3つはまた別ということで、参議院で衆議院と異なる議決があった場合は、両院協議会を開き、両院協議会でも意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となると。
法律は3分の1以上の多数決がもう1回かけることが必要になっていたんですけど、今回は予算、条約の承認、内閣総理大臣の氏名は両院協議会を開いて、それでも意見が一致しなければ、衆議院の議決が通るよということですね。
参議院が一定期間経過しても議決しない場合ということで、予算と条約の承認は30日、法律は60日でしたけど、法律は審議に時間がかかるということも加味してということで60日、予算と条約の承認は30日、内閣総理大臣の氏名は10日経っても参議院が何も議決をしないというときは、衆議院の議決がそのまま国会の議決となるということなんですけど。
ここで法律案との違いは、法律案は60日経っても議決しなかったら、否決したものとみなして、みなしますよと。で、衆議院で再可決に持っていきますよということなんですけど、予算、条約の承認は30日、内閣総理大臣の氏名は10日経っても議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決になりますと、自動的に。
否決したものとみなすことは、一旦否決したんですよね、みたいなことがないということですね。ここが引っ掛けというか違いがありますので、法律案の場合と異なって予算、条約の承認、内閣総理大臣の氏名については、衆議院の再可決という仕組みが設けられていないということがチェックポイントかなというふうに思います。
法律案予算条約の承認、内閣総理大臣の氏名で、衆議院の優越があるよということですね。
なので参議院議員選挙は今あってますけど、参議院で最大の派閥というか、立憲民主党が参議院の過半数を今回の選挙で取りましたとなったとしても、衆議院の方が優越してるんで、
もし衆議院で自民党が半数以上を、自民公明で半数以上を持ってれば、政権は未だに自民党にあるという形になってたということなんですけど、
衆議院議員も自民党が過半数割れをしていますので、ここで参議院議員の選挙で第一党となる政権が出てきたら、そこで政権交代という条件が生まれるという可能性はあるということなんですね。
参議院で自民党が、あんまないのかなと思うんですけど、自民党が過半数取れば、そのまま政権は自民党なのかなということですね。
なかなか3連休の中日に選挙が行われますので、私は事前投票、期日前投票を済ませましたけど、3連休の中日なんで、あんまり選挙に来ないでほしいという意図なのかもしれませんね。
投票率が下がれば、現政権に有利と言われているということなんで、投票率が上がれば、いろんなところに票が分散するということで、相対的に現政権が不利になるということみたいですので、
選挙権を有する方は、ぜひ自分の一票を投じていただいて、自民党政権が今のままがいいよという方は、そのままでいいのかなとは思いますけど、このままじゃちょっとなと思っている方は、
ぜひ今回参議院選挙なんで、参議院で過半数を取ったとしても衆議院が優越があるよという内容の話でしたので、ただここで過半数を取った野党が取れば、
なかなか衆議院も定数465の中で、過半数を野党が取れていない、13議席足りないということで、少数野党という状態になっていますので、ここで参議院選で自民党が過半数を取れなかったら、負けということになっちゃうということですね。
50以上取れば石橋首相が交代する可能性は低いということになっているみたいですので、時事ネタということで、主に国会の地位、国会の活動を伴いまして、
衆議院の優越というのが憲法に定められているよという話でございました。以上です。
19:31

コメント

スクロール