2020-05-07 08:41

第16回 【対談】コロナの時期に会社は従業員に出社命令出来るの?

新型コロナウィルスの感染リスクがある中での労働者に対して企業は出勤命令出来るのか?安全配慮義務のテーマを交えて社労士×社労士で対談します。


【ハイライト】

・労使双方で労働契約の本来の意義を見つめる重要性

・新型コロナウィルスというご時世で、企業が出勤命令できる可能性

・企業が安全配慮義務を履行するために具体的に何をすべきか

・コロナ禍で従業員が休業要請出来る権利はあるのかについて

・雇用調整助成金がもたらす安全配慮義務問題の回避策について


~お知らせ~

サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。


人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。


話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。


パーソナリティー:田村陽太

産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナー等のPRブランディング事業も手掛ける。


カバーアート制作:小野寺玲奈


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社労士ラジオ 【サニーデーフライデー】
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おだしょー もう一個話したいテーマがあってさ
一回前の収録で、雇用調整助成金って 元々雇用を調整するって意味でとか
その従業員さんにお給料を払って、その代わり 従業員さんでも働いてもらう義務があってみたいな話したじゃん
それを調整するみたいなのがあったじゃん
それの延長で、例えばコロナの時期に 自主的に出勤したくないみたいな従業員さんもいるじゃん
出勤命令させるとか、雇用契約の異議みたいなのとかを 話したら面白いのかなと思ったりして
雇用契約の異議?
そうそう、どうしても労働基準法とか 従業員さん寄りで守られてるみたいなイメージあるけど
元々は民法でお互いの合意での契約書を結んでて それを特化した部分が労働契約じゃん
だから元々はお互いにちゃんとこれやってください その代わりお金払いますよみたいな
そういうのをちゃんとお互い結んでるわけじゃん
そういうのが結構薄まってる気がしてて、この時期で
コロナだから別に従業員は従業員で 出勤したくないんです、かかりたくないですとか
会社側は会社側で資金繰りとか 自分たちで頑張らなきゃいけないみたいな
いろんな施策を使ってみたいな
根本に帰ったら雇用っていうのはこういうことで 元々この契約書に書いてることはやってくださいよとか
就業規則に書いてるのはこういうことやってくださいよ みたいなのをちゃんと理解させるっていう
どうしてもそういうのが薄まってるのかなと思ってて
そういうの出勤命令させるときに 元々雇用契約結んでるんだからお前ちゃんと来いよみたいなのって
もっと会社側って言えると思うんですよ 安全配慮ゲームとか抜きにして
そこね難しいよな、そこに対してはね
従業員はもちろん雇用契約を結んでいて
例えば土日休みで週5日労働するっていう 雇用契約を結んでいて
それに違反したら債務不履行っていう形には なるかなというふうに思うし
逆に会社側っていうのは週5日働くっていう 労働契約を結んだのに
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働くことができないよっていうふうに言うってことは それでやっぱり債務不履行だから
もしそれの内容が会社側の判断だった場合は 休業手当の支払いっていうのが
従業員側が働きたくないですって休んだ場合は それって結局無断欠金だから
働かないことによって 例えばその分のお給料が出なかったりとか
就業規則で何かしらの処分が 課される可能性もあるかなって
それに対して法的にあることってできないのかな っていうふうに思うんだけれども
逆に会社側が休業を命令した場合っていうのは やっぱり休業手当の支払いが結局出てくるじゃん
これが前提なんだけれども 今その従業員っていうのが出てきて
従業員に使えば休業手当に対して 女性が補助が出るよっていうのが
結構全国民に知らされてる状況があって 従業員が一体この助成金を作って
休業させろと コロナウイルスにかかりたくないから 出勤したくないですっていう
いうふうに言ってきてるケースがあるじゃん それをどう捉えるかっていうのは
結構面白いかなっていうふうに思って 確かに労働契約上確かに
週5日働きますっていうふうに言ってるのに 週5日働かないっていうのは
労働契約で見れば それは債務不履行だと思うし
労働契約上の罰則を受ける義務もあるかな っていうふうに思うんだけど
必ずしもコロナウイルスに感染したくない っていう気持ちが完全に
もし裁判になったときに コロナに感染したくないので
会社に行きたくないですっていうのが 全く認められないかっていうと
どう思う
そうだね 会社として安全配慮義務というか
しっかりと安全に働けるような環境っていうのを 会社で最大限やってたのかとか
例えば出勤するときには体温計で測るとか 休憩時間だったら定期的に
お水を飲む時間があるのかとか 寄席というか 部屋の大きさに対して
ちゃんと換気ができる量が適切なのかとか 人員配置が適切なのかとか
そういうのとかをしっかりと会社として 証拠残してて チェックリストが作っといて
それを最終的にはうちの会社はこれのやつを ちゃんと従業員が働けるようにやりましたと
それに対してのチェックリストとか作って 最終的には労使協定という形で
一応このチェックリストの範囲内で やってますので 一応会社としては
従業員が安全に働かせるようには ちゃんとやってますっていうのを
従業員として取り交わすとか
でしかできないと思うんだけど 多分裁判とか持っていかれたら
0-100っていうか 0-100にはならないから
2-30どんなに頑張っても難しいのかなって 思ったりは個人的には思うんだけど
やるしかないのかなって思ったりするけどね
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おだしょー そうだね
大河でも難しいよね
大河 難しいよね 休業を要請する権利が従業員にあるかどうか
全くないよってこともないかなって思うし
でも コロナウイルスが完全に収束しましたって
今まであったような季節性のインフルエンザしかない世界がやってくるとするじゃん
冬になったらインフルエンザかかりやすいから 手洗いはちゃんとしようねっていう
いつもどおりの冬がやってくるとするじゃん今後
そのときにインフルエンザになりたくないから 会社行きたくないですっていう
休業の要請がまかり通るのかっていうと 今まではまかり通ってこなかったと思うので
今コロナウイルスでコロナにかかりたくないから会社行きたくないですっていう話が出てるわけじゃない
それと同列で語られるべきか でもそれを許すべきかっていうのは興味深いよね
法律とかないもんね 縛るものがないもんねそこってね
でも国とか政府とかもさ もともとそういうふうな話題に 太田が言ったみたいな話題に
もし言ったときに 国としてこれは何なんですか
緊急事態宣言下でも国の要請じゃなくて 会社が自主的に要請するって場合になった場合は
こういう出勤メールさせるっていうのも 選択肢あるよねっていうふうに言われたくないから
こうやって調整調整機能がいっぱい使って 国からの命令じゃなくて
会社が自主的な努力で休ませてください みたいなのもあるんだろうと思うんですね
まあね あれあるよね
責任に済ませるというか
責任をおりたくないっていうのもあるだろうしね
明確な答えはないけど面白い話題ではあるよね
これラジオとかでお話しして 一つの結論をやりたいと思います
この話もあるこの考えもある感じで でもすごい面白いよね
シャローシラジオサニーレイフライデー DJの田村洋太でした
それでは次回もリスナーの皆様の お耳にかかれることを楽しみにしております
いってらっしゃい
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