株価の評価方法
では今日も行きましょう、スタートアップ税務AtoZ。 また今日は、個人から個人に株式を移す場合の話。
どんだけこのテーマを擦るね、ということなんですけれども、やっぱり私、このテーマのご相談は本当に多くて、ずっともう5年ぐらい悩んで、
実務上どう対応していくべきか、みたいなことと向き合ってるんですよね。 なので今日も扱いたいと思います。
私にとっての永遠のテーマなんですけれども、みなし雑用について。 今日3項目あります。まず株価の考え方が1つ目。2つ目は、みなし雑用の発生とは、どう考えるのかということですね。
3つ目は、実際どうなる。そして問題になるのかということですね。 では
1つ目、株価の考え方なんですけれども、これは 前回も触れたんですけれども、個人から個人に株式を移すような
場合は、税目としてはいろいろな法人税とか 消費税とか取得税とか税目があるんですけれども、この論点に限っては雑用税だけになります。
そして雑用税の時は、株式の税務上の自家の考え方はですね、財産評価基本通達というものによって算定し、
前回も触れているんですけれども、株式を渡したい側の人が、個人が大株主であったり役員であるような場合は、
純資産価格によって評価するようなことになるし、 そうじゃなければ配当還元方式が使えるよという話をしました。
純資産価格方式を使うときは、
実際は決算書を用いて資産負債を自家評価した上で 純資産を出していくんですけれども、
自家と母家がニアリーイコールである場合は、 今会計で見ていらっしゃる決算書や直近の資産表の純資産が
そのまま自家総額となり、それに対して発行済み株式ソースで割るものが 純資産価格方式になります。
配当還元方式は、スタートアップは無敗と言って、 配当を出さないということを無敗と言うんですけれども、
そのような場合は、1株あたり資本金の額を2で割ったものが 価格となるようなものが配当還元方式になります。
シードスタートアップで個人から個人に株式を渡したいようなケースというのは、 私が見てきているケースとしては、
協働で創業していて、一緒に創業した仲間が辞めてしまい、
もうその人が抜けるから株式を買い取るよというようなケースと、 前回扱ったんですけれども、M&Aなどが、
エグジットがですね、見えていて仲間に株式を渡したいということであったりだとか、
エグジットは関係すぐ見えているわけじゃないんだけれども、 少しずつ後継の高い面倍を渡していきたいというふうに考えるケースと、
大体3パターンがあるかなというふうに思っています。 先ほど株価の考え方についてくれたんですけれども、
みなし増余はどういう時に発生するかというと、 その適正と考えられる先ほど出してきた株価から見て、
低い価格で上等なり増余なりした時に、 その差分に対して見えていない価値の移転が起きていると。
なので増余が起きたとみなして、それをみなし増余として課税しようというふうなことを考えます。
先ほど言った配当還元方式であれば、 現状の資本金、1株当たりの資本金の額割る2と算定するので、
その場合も大きくなってしまいますかね。 やっぱり増資をしているようなケースは資本金が大きくなるので、
みなさん起業された時に自分たちで資本金100万円200万円とかを入れて 法人設立をするんですけれども、
その100万円とか200万円であった時価から、 直近でエクイティーファイナンスで増資をして大きくしていくことによって 時価総額が大きくなっていってしまうので、
やっぱり配当還元方式の場合でも、 純資産化学方式の場合でもどっちにしても株価が上がっちゃってますね。
どんな時に問題が起きるかというと、株価はわかったよと。 本当はその株価で
譲渡なり贈与なりしたいんだけれども、 自分たちお金がないと。自分たちというか買取側がですね、 まだシードのスタートアップを起業してやってきたばっかりで全然お金もないと。
なので適正時価わかってるんだけれども、お金がないから買取用もないと。 なので自分たちが創業した時の株価でやり取りするしか
物理上というか現実的に無理だと。 また加えて
株主間契約を作れということが最近だいぶ 常識というか、お作法として広まっていて、その株主間契約で
買取条項をつけている時に出資時の株価で買取ることとするとかって書いてあること からも考えるに自分たちは出資時の
部下ベースでやり取りしたいんだというふうに考えることが 多いですね。これでいいんですか?みたいな感じで相談を受けます。
私としてはどうしようもないんですよね。まずは適正な時価、 株価をですね出してみてあげて
あなたたちがやろうとしている出資時の価格 出資時の価値での取引をすると差分がこのくらいになって
そして雑用税率をかけたらこれぐらいの雑用税になるので、これを指摘されたら これがそのまま税務リスクになるよ、みたいなことを伝えるしかないですね。
みなし雑用の発生
実際無理なんで、もうそんな適正な価格でやり取りが倍々ができるわけでもないので、もし出資時の価格とか
自分たちで決めたまた低い価格でやるとか、そういうふうに走っていくしかないんですよね。
その株式取引が止まってしまって経営が止まることが一番良くないので、 実際走るしかないかなというふうに思っています。
これが2つ目のみなし雑用の発生という話ですね。 3つ目、実際どうなる?
実際は自分たちがお金のやり取りができるような価格でしかやりようがないので、実際そうするってことですね。
背負ってしまった 雑用税リスクどうなってんのってことなんですけど
これは私も先輩の企業家や先輩の税理士さんたちがみんなが同じところこの論点にぶつかって悩んできて
やられてきていると思うんですよね。その倍々を。 そのままくぐり抜けることができたのか、税務署からの指摘があって
その後追加で納税するみたいなことが起きたのかどうか なので切り抜けられるのかアウトになってしまう可能性もあるなんのか
僕も知りたいところなんですよね。 私のアドバイスとしては2つあって一つは現実問題
走っていくしかないから無理だよね。 あなたたちができる価格で取引してもらうしか無理じゃないかと
純賛価格ベースで出した 株価で
売買なんてできないですよねみたいなことを言います だけど
税額としての税額の大きさであったりだとかそれが税務リスクになっているということを知って おくべきなんで伝えますというようなことを説明します
2つ目がですね 実は
私の推測というか持論にしか過ぎないんですけれども 実は税務署側もここの論点とか納税漏れに気づくのがなかなか難しいんじゃないか
という説が2つ目になります まず税務調査っていうのは法人に入るか個人に入るかっていう感じだと思うんですけれども
法人で入る場合は法人税とか消費税を見る目的で
法人課税部門というようなところに配属された たまたまそこの管轄の税務署で管轄さ
そこの管轄の税務署に配属されてたまたま法人 課税部門に配属された担当者の人がそのスタートアップの税務調査にやってきますと
で法人税と消費税などのテーマを見に来ていてそれをまあ指摘されて帰っていくって 感じですね
株式の動きっていうのは見ようと思えば 申告書の別表任意のところに株主名簿があるのでそれを毎年並べてその動きを見たり
などすれば 株主が変わってるなぁということはわかると思うんですよね
ただ自分が指摘したい法人税や消費税の問題と直接つながらなくてですね そして税務署で部署同士の連携とかなかなかどこまであるかわからないんですけれども
その並べた株主の編成の情報をその管轄
株式譲渡の税務リスク
管轄さらに変わりますねそれぞれの個人の方のお住まいの管轄の税務署になるんで その管轄の税務署の雑用税部門にその並べた
株主名簿の推移ってどうやって共有するのかなっていうことを思います あとを知るきっかけとしては
個人課税部門の所得税の方で今回の例でいくと個人から個人株主株式が移転するんで 株式が移転したタイミングの年度で株式譲渡役が立つので譲渡する
個人の方は所得税の確定申告を行うことになります なのでその個人の申告書で株式を譲渡したよという履歴が残るわけであって
でこれがその譲渡した方の住んでいるお住まいの管轄の税務署に出されることになります これで税務署の個人課税部門のたまたま配属された担当者の税務署の方が見て
価格などを知るわけになりますね ただそれを見てもですねその対象となった株式を発行している法人の適正時価っていうのは
その個人の申告書に法人の決算書などが載ってるわけじゃないので出せないんですよね 出そうと思うと法人の管轄の税務署の法人課税部門しか情報を持ってないんで取り寄せないといけないと
で取り寄せまでするのかどうかというところがわからないですね 取り寄せた時に適正時価を弾き出して差分がわかってくると
そうすると受取手、買手側に見なし増揚が起きてるんじゃないかっていうふうにその個人課税部門の税務署の方が気づくかもしれないんですけれども
さらに買取手の方のお住まいの管轄の税務署の増揚税の部門にその情報を連携するのかどうか
多分こういうのってないんじゃないかなないというかこういうシームレスな連携がないから 課税の指摘がなかなかできてないということをもって
走るしかなかった起業家とその時の顧問税理士も走り切ることができてみたいなことが起きてるん じゃないかなみたいな
議論が2つ目になります では今日のお話をまとめます
見なし増揚の考察
1つ目は株価の考え方を説明しました 純資産価格方式と配当還元方式があるということですね
この評価方法は 株式を譲渡する側の個人が大株主なのかとか役員なのか
そういう属性から決まることになります そして2つ目は見なし増揚の発生のポイント
これは先ほど出した適正な株価と実際取引する株価との差分で見なし増揚が起きるよという話をしました
3つ目実際どうなる 実際は自分たちが可能な限りの価格で取引をして走るしかないよという話をしました
そして走ってしまったが故に生じた税務リスクは 頭に入れた上対応していく必要があるんですけれども実際
先輩たちが走り切ることができたのかたまに走り切れず指摘を受けてしまうことがあったのか みたいなところが疑問だなという話をしました
そして私の持論としては 税目が法人税所得税雇用税と複雑に絡んでいてそれぞれ管轄の税務署もその時の担当者はバラバラなので
総合的に税務を見ていく力がないとこの税務リスクを指摘することが難しいので 税務署側にとってもかなりリスクが
リスクじゃないスキルがいるようなことなんじゃないかなというようなことをもって 指摘することがな
指摘することの難易度が高いなので指摘されないというケースも多いんじゃないかな ということを持論として持っているというふうな話をしました
今回ですね答えを出したわけじゃないんですよ答えわからないままなんですけれども 私は個人から個人の株式の移転の相談を受けることが多いので
この周辺に関して検討することとか相談を受けることが多いので 関心が高くシェアさせていただこうと思ってまた今日も話しています
今回は永遠のテーマ 三名静夜でした ありがとうございました