将来の成功に賭けてもらうような仕組みを作ってですね。
この動画を最初から最後まで見ていただくことで、SOのすべてがわかります。
優秀な人材を確保するということが特に重要です。
100万円の価値のある株式を手に入れることができるんですね。
めちゃめちゃ魅力的ですね。
はい、みなさんこんにちは。スタートアップ法律相談所ガゼルキャピタルの近藤です。
今回はですね、この動画を最初から最後まで見ていただくことで、SOのすべてがわかります。
とはいえ、この動画はですね、まずは基礎編として台詞し、
そもそもSOとは何かについてお話をさせていただき、
で、後のですね、後半戦、発展編の動画ではより講師条件についてお話しできればと思っております。
今回ゲストに来ていただきましたのは平井先生でございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
改めて自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
私はですね、2016年に今のASICS総合法律事務所に入所いたしましたので、
約10年ほどですね、スタートアップ業界でスタートアップフォームということで、
スタートアップのサポートをずっとやっているという弁護士になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですね、この題材となっているSOって、そもそも何でしたっけ?
SOっていうのはですね、いわゆるストックオプションっていうことなんですけれども、
このストックオプションっていうのはですね、株式会社に対して行使をすることによって、
その株式会社の株式を将来取得することができると。
そういった権利になります。
では、いわゆるその少数性で新しいことにどんどんチャレンジしていくので、
優秀な人材を確保するっていうことが特に重要ですということなんですけれども、
とはいえスタートアップにとってやっぱり対応っていうのは大変なんですよね。
じゃあ高い報酬を提示すれば人が寄ってくるかって言っても、
スタートアップは資金的に余裕があんまりなかったりもします。
現金で高い報酬を提示するってのは難しいと。
そこでですね、スタートアップが人を採用するにあたって、
この会社が成功したらすごい利益を手に入れることができるよっていうような、将来にかけてもらうような、
将来の成功にかけてもらうような仕組みを作ってですね、
それをモチベーションとして維持するっていうことが大切なんですけれども、
そのモチベーションに維持に使われる仕組みとして、
ストックオプションというものがあります。
めちゃめちゃ魅力的ですね。
そうですね。
やはり初期にコミットするような恩恵が受けられるというところですかね。
そういうことですね。
なるほど、なるほど、理解しました。
ちなみに先ほど税金は一旦置いておいてっていうお話されたと思うんですけど、
税金は何か関与する、考えないといけない部分になるんですか。
そうなんですよね。
ちょっとそのことについてお話しさせていただければと思います。
通常のストックオプションといいますか、
ストックオプションの先ほどの利益が得られるというところはその通りなんですけれども、
その利益に対してはどうしても税金がかかってくるということになります。
じゃあどういうふうに形で税金、課税がされるのかということなんですけれども、
ちょっと問いさせていただいている図を見ていただければと思うんですけれども、
ストックオプション先ほど例で言うと権利行使額というのは5万円というふうにお話ししました。
この5万円というものを払い込むことによって、
先ほどの例で言うと株式を取得する時点で100万円の価値のある株式を取得できる場合には、
そうするとまずこの100万円と5万円の差額っていうのが一種の利益になるわけですよね。
そうですね、95万円分が今回の利益ですもんね。
そういうことです。
まず95万円に税金がかかります。
なるほど。
権利を行使した時点で、株を取得した時点で。
これは基本的には、いわゆる給与所得として課税されるという形で。
給与所得で入ってくるのってなかなか厳しいですよね。
おっしゃる通りですね。
はい。
給与所得の場合ですと、所得税と住み税という話があって、
累進課税を適用されるので最大55%ということなので、非常に税率が高くなるという形になってきますね。
その次に100万円の株式を取得した後に、会社の価値が上がっていって120万円になりました。
そこで株式を第三者に売却したら、その売却益という形で20万円また利益が出ますよね。
はい、そうですね。
100万円のものを120万円で。
そうすると20万円にも税金がかかっていく。
なるほど。
20万円については、株式を譲渡した時にかかる譲渡所得として税金がかかるという形になってきて、
この譲渡所得については一律に約20%かかってくるという形になるので、いずれにしても税金がかかってくるという形になっています。
すごい税金がかかるんですね。半分ぐらいが税で持っていかれるってことですもんね。
そういうことになりますね、ざっくり言うと。
税金ってやっぱり抑えたいじゃないですか。
おっしゃる通りです。
せっかく金銭的な利益が得られたとしても、半分ぐらい税金で持っていかれるというのもちょっとねって形だと思うので、
やっぱりそのモチベーション維持ですとか、インセンティブとしてはこの税金のところを優遇した、どうにかしたいと。
そこはですね、国もわかっていて、税制上の優遇措置を受けられるストークオプションというのが実はあるんですね。
そうなんですね。じゃあちょっと安心と言いますか。よかったです。
その話をさせていただきたいと思います。
先ほどのが通常の原則形態の課税関係になるんですけれども、
じゃあこの税制的格ストークオプションと言われるものを発行すると、どういうふうに課税関係が変わるのかということをお話しさせていただきたいんですが、
図のAの部分でかかっている課税がありましたよね。
株式を取得した時点で発生した税金、ここは給所得として高く。
先ほどの95万円というところですね。
ここって何が大変かっていうと、株式を取得した時点で払い込み金額、余計に公式化額を払い込んで株式を取得したわけですけれども、現金は手に入ってないですよね。
そうですね。
それによって。だけれども税金は発生するということなので、現金収入がないタイミングで課税だけが発生してしまうという、しかも55%。
そうですよね。普通の社員の方にとっては非常に苦しいシチュエーションですもんね。
別に貯金とかがあればそこから出すんでしょうけど、基本は難しいかったりですとか、大変なことになると。
なんですけれども、この税制的確ストークオプションというふうにものを発行するとですね、まずこの課税時期の繰り述べというものが行われます。
その権利行使の時点で、現金が入ってないにも、現金収入がないにも関わらず、発生してしまったこの課税のタイミングを売却時、株式の売却時に繰り述べすることができるんですよ。
かつ、さっきは上等所得の約20%の税率のところについては、売却時の時価と権利行使時の時価の差額分、さっきの例でいうと20万円の部分だけについて上等所得として取り扱うという話だったんですけど、
そうではなくて、売却時の時価の120万円と5万円、この差額の115万円、全部が企業所得じゃなくて上等所得として対応いただけるんです。
先ほどの55%みたいなところは、もちろん撤廃は撤廃と言いますが、かつ個人のキャッシュフロー的にも。
株式を売却したタイミングなので、お金が入ってきたタイミングで税金がかかるので、非常にここがメリットがあるんですね。
なので、こういったものを一応国としてもちゃんと用意してもらっているので、この税制的格ストックオプションというものを発行するということが非常に皆さん創業されるという形になります。
ちなみに、その税制的格ストックオプションの要件ってあるんですか?
基本的にはですね、スタートアップが発行するストックオプションというのは、税制上のメリットが受け入れられるこの税制的格ストックオプションで発行することがほとんどなんですけれども、
じゃあその条件って何かということなんですが、まずその対象となるストックオプションについては無償で発行されるものに限るというものがあります。
どういうことかと言いますと、ストックオプションって取得する時にも会社法上の立て付けですと、一応払い込み金額という形でストックオプションを手に入れるために、取得するためにお金を払い込むという立て付けもできるんですけれども、
この税制的格ストックオプションについてはこの払い込み金額は0円、要は無償で、ただで取得できるというところが要件です。これはいいですよね。
もう一つ次に重要なのが対象者ということなんですけれども、そのストックオプションを付与する相手方、これはですね、基本的にはそのスタートアップの役職員、取締役か従業員、これいずれかに限られますということです。
なので、いわゆる業務委託社員の方ですとかは含まれないということになっています。
あと重要なのはですね、いわゆる大口株主って言われる方も対象外になっていまして、この大口株主っていうのは発行済みの株式数の3分の1兆を保有されている方にはこの税制的格ストックオプションっていうのは発行できない。
わかりやすい例で言うと社長ですね。例えば社長とかって3分の1兆持ってるじゃないですか。だから社長にこの税制的格ストックオプションを発行するということは、株式比率が3分の1兆であればできないという形になります。
そのほかその要件で縛りがあるものはないんですか。
まだあります。
まだあるんですか。
契約書上ですね、そのSOをストックオプションを取得する契約書の中で定めなければいけないいくつかの要件っていうのがありまして、これがちょっとややこしいと思います。
1つ1つ見ていきたいんですけれども。
まずですね、1つ目が権利行使をするタイミングがですね、そのストックオプションの付与決議、この日から2年を経過した日から10年を経過する日までの間に行われなければなりませんよっていうことがあります。
逆にそれを契約書にちゃんと書かなきゃいけないってことなんですけれども。
実はこの公式間の制限なんですけれども、令和6年に改正がございまして、少し緩和されたんですね。
具体的にはですね、設立5年未満の会社の場合には、この2年を経過した日から15年を経過する日まで、5年伸びたみたいなイメージですね。
もう1つがですね、権利行使の総額、権利行使価格のですね、総額が年間1200万円を超えないことというものがあります。
これどういうことかと言いますと、例えば権利行使価格が5万円の、先ほどの例で同じですけれども、ストックオプションを持っていたとして、それを100個持っていたとします。
で、それを100個を1年間に、1年の間に行使したら、権利行使価格の総額って5万円かける100個なので、500万円になりますよね。
なので、年間の権利行使価格の総額は500万円なので、1200万円の中で収まっていると。
これはOKなんですけれども、なのでそういった上限があるという形になっています。
権利行使価格の総額が年間1200万円を超えるということは、あまりそもそもないんですけれども、それでもそういったケースというのはなくはなくてですね。
またせっかくもらったストックオプションを行使できないということにも、やっぱり行使期間先ほどお話ししましたけれども、この期間までに行使しなきゃいけないから、行使していないSOがたくさんあると一気に行使したいけれども、
でもこの上限が制限があるから、行使できないということにもなりかねないので、そういった意味ではやっぱり制限になるという形なんですが、ここも緩和されました。
令和6年、2024年の4月の税制改正で、この設立5年未満の会社がストックオプションを発行する場合は、年間2400万円に枠が拡大しまして、
また設立5年以上で20年未満の会社で上場していない会社、もしくは上場後5年未満の会社がストックオプションを発行する場合は、年間3600万円までの枠が拡大されたんですね。
権利行使枠っていうのは低く抑えられるようになってきましたので、この要件が問題となるケースっていうのは今後はますます少なくはなるかなと思いますけれども。
3つ目なんですけれども、これが非常に重要な要件になってまして、どういうことかと言いますと、権利行使枠っていうのはSOを取得する契約を締結した時の時価以上じゃなければならないと。権利行使枠っていうものなんですけれども、
それの価格を設定するにあたっては、そのストックオプションを取得するときに会社との間で割り当て契約書っていうのを締結するんですけれども、その契約を締結したときの会社の時価以上に設定しないといけませんよっていう話なんですね。
なるほど、なるほど。
で、この時価っていうのが何なのかっていうところが重要になってくるじゃないですか。従来はですね、スタートアップなどのいわゆる上場してない非公開会社の場合ですと、この時価サンティっていうのが必ずしも良いではない。
なので、実務的にはですね、今後のファイナンスの予定も考慮しつつですね、直近の株式による資金調達の単価をベースに公式価格を定める例ですとか、あとは直近の株式による資金調達が優先株式による場合には、その高い価格が公式価格になることを避けるために、
普通株式のですね、株式の公正価格っていうのを別途第三者の方に算定をお願いして算定してもらうということが実務上は行われていました。ただですね、あの2023年に、これまた国税庁からですね、この時価について、公私科学、権利公私科学は付与契約締結時点の時価以上でなければならないってことは変わらないんですね。
だけどもその時価っていうのが曖昧だったので、皆さん安全なところに行ってたんですけれども、安倍のところを設定してたんですが、この時価について、僕は順位三価格をベースに算定するっていうことで良いよっていうことに国税庁から明確に言われたので、基本的には公私科学っていうのを低く抑えられるようになったという形になってます。
今、時価の話をさせていただいてますけれども、時価っていうことはどの時点の時価かっていうことなので、ストックオプションを発行するタイミングっていうのが非常に重要になってくるんですね。それによって時価も変わり得るので。
このストックオプションの発行のタイミングについてなんですけれども、資金調達を予定しているスタートアップから、ファイナンスが決まる前にストックオプションを発行したいということで、相談に来られるケースっていうのが従前に多かったんですね。
どういうことかって言いますと、ファイナンスっていうのは基本的にスタートアップにおいては、ほとんどが株式発行による資金調達になります。
この場合には発行されるスタートアップの株式の価値というのは、株式を引き受ける投資家によって評価をされて、それによって時価が決まるという形になるので、時価が上がるんですね。
設立時の時価総額が数百万円程度だったスタートアップが、プロダクトとかをリリースすることとかによって投資家からの評価が高まって、2億円規模のバリエーションがつくということも珍しいことではないと思うんですね。
この高いバリエーションがつくこと自体っていうのは、スタートアップの企業価値が高く評価されることになるので、それ自体は喜ばしいことかもしれないんですけれども、
問題となるのは、このストックオプションとの関係では、権利行使価格は付与契約締結時の時価以上でなければならないというところなので、その時価が上がってないのかというところが問題になります。
基本的には権利行使価格っていうのは、先ほどお伝えした通り、後の株式を売却するときの差額が利益になるので、権利行使価格が低い方が利益が大きくなります。
低く抑えたいんですよね。
それに合わせてですね、スタートアップが優先株式を発行している場合には、優先的に分配される優先株式を控除して計算して良いということにされていて、
この方式に従って計算すると、税制的株との関係では、VCからの優先株式での資金調達額というのが直に大きな影響を受けないということになったんですね。
まず前提としてですね、どういった会社におけるケースかと言いますと、
まず普通株式が1,000株発行されていて、1株あたりの発行価格は1,000円です。優先株式も1,000株発行されていて、こちらは1株あたりの発行価格は1,500円です。
という形になっていて、全体に1,000株発行されている会社だと思ってください。
そういった会社がストークオプションを発行するときに、公私価格を決めなきゃいけないので、自家をどうするかというところなんですけれども、
基本はこの右側に出てます純資産の価格をベースに決めることになるので、例えば純資産価格が200万円だったとします。
200万円だったときに200万円を単純にこの発行の株式数で割るかというと、そうではなくて、そうしなくてよいということになっていて、
この優先株式が発行されている場合には、この優先株式っていうのは基本的に優先分配を受けられる権利がついてますので、
まずこの優先分配を考慮していいですということになっていて、この優先株式の保有者であるベンチャーキャピタリなどに、
財務財産のうち150万円が、例えば1倍で分配するとすると150万円分優先分配されて、
残りの50万円を参加型の場合には発行済株式数に応じて均等分配されるという形になるので、
この50万円を2000株で割った価格、つまり250円なんですけれども、250円が自家ということで扱っていいよということになったので、
このポイントはですね、この純資産価格から優先株式に分配される純資産価格っていうのを控除することができるということがポイントになっています。
そうすると低く抑えられるんですね。
なるほど。それはなんか恩恵として非常に大きいですよね。
そうなんですよね。
多くのスタートアップがアーリー期ぐらいから種類株を使ってとか優先株を使っておそらく調達をされておられると思うので、
そこが加味されるって非常に個人的には大きいことかなとは思いました。
そうですね。かつ優先株式で資金調達しているスタートアップ多いですけれども、スタートアップって赤字のことも多いじゃないですか。
そうすると自家っていうのがこの赤字っていうことで、事実上ですね1円。
そういうことですね。純資産が200万円であることもあれといいますか、多くのスタートアップ特にアーリー期だとなおさらなかなか見ないから1円になる。
そうですね。0円ということになると思うんですけれども、そうすると微妨価格で1円ということで、権利行使価格を1円にしてストックオプションというのを発行する。
なるほど、なるほど。
なので、この国税庁の考え方によると、ファイナンスの前に急いでストックオプションを発行しなければならないっていうことは必ずしもなくなったということになるんですが、
一応ちょっと注意点お伝えしておきますと、あくまで税制的価格との関係で用いられるこの自家っていうものに対する優先株式によるファイナンスの影響が低いっていうことなので、
例えば黒字が続いている会社で純資産価格が大きくなっていく会社ですとか、普通株式でのみ調達しているような会社においては自家に影響がありますので注意が必要ですと。
なるほど。この変更は結構大きいですね。
そうなんですね。非常に大きいところだと思います。
ありがとうございます。
動画をご覧の皆さんに抽選で、エイジックスさんが出版したこちらの本をプレゼントいたします。スタートアップフォームが分かる一冊になっておりますので、ぜひ概要欄から応募してください。
あとはその他要件、いくつか残ってましたよね。
そうですね。権利行使に係る新株の発行または株式の移転が会社法上の決議事項に反しないことっていうのがあるんですけれども、これはですね、形式的な話でしてそのものに記載すればOKなので、これはあんまり考えなくていいです。
もう一つですね、新株100件の譲渡ができないことということで、基本的にそのストックオプションっていうのは他の人に譲渡することはできないよっていう形になっていて、これも別にそんなに重たい要件じゃないかなと思っています。
最後にもう一個ちょっとだけ重たくはないんですけれども、改正があったところがあるのでお話しさせていただきたいと思うんですけれども、
新株100件の行使による取得する株式についてはですね、会社と金融商品取引業者等との間であらかじめ締結される取決めに従って、その取得後、直ちに振替講座簿への記載、記録、保管委託またはその管理等申諾がされることっていうのがあって、ちょっと分かりにくいと思うんですけれども、
ここについて少しお話しさせていただくとですね、もともと今の要件ってずっとあった要件ではあるんですが、上場後においてはその振替講座簿への記載っていうのは通常行われるものですので、あんまり考えなくていいので、上場後そのストックオプションを行使するのであれば基本問題ないんですよね。
ただ、上場前においてもストックオプションを行使したい、例えばM&Aの時に行使するとか、そういった場合にこの要件が問題となってきまして、発行会社とその証券会社とか金融機関との間で、その管理等申諾契約っていうのを締結して、個人の方が株式を取得した後に証券会社とかで保管してもらったりとか、管理等申諾がされることっていうのがなかなか難しい。
上場前にそういったことを取り扱ってくれる証券会社さんとかがなかなかいらっしゃらないので、かつまたコストが高いということなので、別に上場後にストックオプションを行使するってことは、税制的確ストックオプションとの関係で別に要件ではないんですけど、事実上この要件があるがために、上場前の行使ってなかなか難しいよねってことがあったんですね。