そういうものなんですね。
この要件は10個近くあって、
そんなにあるんですね。
ややこしいものだし、よくGoogleとかいつまんで情報がたくさん入ってきて訳わからんというふうになるところだと思うんですけれども、
あげていきますと、このストックオプションを渡すことができるのは、
そのスタートアップの役員や従業員の方。
役員や従業員ってことは正式なメンバーじゃなきゃいけないというか。
そうですね。業務委託の方には渡せないものになります。
で、さらにその渡す方は3分の1を超えるような大株主ではないこと。
なので、創業者の方のことを言っていると思うんですけれども、
はいはい。
33%以内、結構規格化している段階での社長さんであるということですね。
そういうことですね。
ちなみに今のところでそもそも気になったのが、
創業者でも前線的規格のストックオプションであれば受け取れるんですか?
創業者の方もストックオプション受け取って全然よくて、
あ、そうなんですね。
ただ、前線的規格ストックオプション受け取りたい場合は、
自分の持ち株割合を33%まで落とさないといけないです。
そうなんですね。それを意図的にやる人は、
まあ聞いたことないですけど。
まあでも条件としてそういうのがあるってことですね。
ありますね、はい。
あとはもらったストックオプションは他人に譲渡してはいけないものになります。
じゃあこれはいわゆる最近セカンダリ取引みたいな話題に聞きますけど、
ストックオプションはこれはあんまり関係してこないってことなんですね。
セカンダリは譲渡していけるってことになると思うので、
このストックオプションを持っている方は、
セカンダリのマーケットで譲渡してお金が手に入るっていう仕組みだと思うんですよね。
で、そのセカンダリマーケットでそのストックオプションを買った方は、
もう税制的規格の要件を多分満たしてないので、
して規格ストックオプションとして手に入れるんじゃないかなという風に今考え、
頭の中で思ってるんですけど、ちょっとまだわからないですね。
またサービスリリースされてからだったなという風に思いますね。
確かに。まだこれからの方針を固めているというか、徐々に意識できるようにならないです。
なるほど。じゃあ他の要件も聞いていいですか。
で、あとはですね、このストックオプションと交換した株式を
証券会社がちゃんと管理してくれるかっていうことも要件になっておりますね。
あとは権利行使関係なんですけれども、権利行使することができる期間は、
このストックオプションを発行するよっていう株主総会決議をした、
2年後から10年後までの期間が権利行使できる期間という風に要件としてなってますね。
権利行使っていうのは、ストックオプションを発行するっていうのと、
その権利を得るっていうタイミングと、その権利を行使するっていうのと、
そこから実際に取得をして売却するというイベントの順番になってますね。
行使できる権利を得たタイミングでも、まだ行使せずに取っておいているみたいな人がいて、
そういう人たちは2年から10年後経っちゃうと使うこともできないみたいな。
そうなんですね。そういう期間も決まってるんですね。
なので、ストックオプションをもらった方で、そのストックオプションの条件をクリアして、
権利行使できるよってなった後に、持ってるストックオプションをどれだけ権利行使していくかっていうのは個人の自由ですね。
行使する期間が定められていて、税制的確を自分が受けたいんであれば、
扶養決議の日から10年後までに使い切ったほうがいいということですね。
使い漏れた部分は非的確な扱いを受ける、そうですね、受けるはずですね。
これが期間の話ですね。
次は権利行使の限度額なんですけれども、年間で合計で1200万円が上限となっています。
この金額っていうのは何の金額になるんですか?
これは権利行使をして会社にお金を払い込んで株式を購入する、この購入金額が年間で1200万円ってことです。
あれですね、僕1個だけ勘違いしてることがあったかもしれないですけど、
先ほど無償って話はありましたけど、この無償っていうのは権利自体が無償なのであって、
実際に買うときには実際に持った金額を収める必要があるんですね。
ここら辺がややこしいですね。
僕も薄っすらあれ結局買わなかったっけみたいな記憶があったので、あれ無償だったんだっけみたいなちょっと混乱になってたんですけど、
無償ってことは権利自体が有償のパターンもあったりもするってことなんですね。
なので、始めからお金が必要なものが有償ストックオプションっていうものになりますね。
なるほど、いやでも聞けてよかったです、そういうことなんですね。
でもこれあれですね、権利行使価格が1200万円で、逆に1200万円分のストックオプションを買うっていうパターンも全然あり得るってことなんですね。
そうですね、あると思います。
特に役員経由の方とかでとかになるんですかね。
やっぱり役員級の方の話になってきますね。
たくさんのストックオプションを渡されていないと、株式と交換するためだけに1200万円を使うっていうのは超えてこないですよね。
おそらく従業員の方ではなかなか超えてこないと思うので、
もうボードメンバーでたくさん権利をもらっている方の話かなって思います、この辺りは。
なるほど、これってストックオプションは完全に権利自体が無償で、行使価格も無償みたいなものは存在しないんですか。
権利行使価格が無償っていうのは、税制的価格ではなくなりますね。
なぜならば、権利行使価格の要件として、発行時点でのその会社の税務上の時価以上っていうのもまた要件であるんですが、
これはもし0円とかマイナスであれば1円以上にするんで、
イコール権利行使価格は1円、税制的価格ストックオプションにするんであれば1円以上になるんですね。
なので0円って聞いたことないですね。
ちょっと研究しないとわからないです。できるのかっていうところが。
そうですね、確かに気になる。
最低価格は1円っていう感じがありますね。
じゃあなんかあれなんですかね、そういう生株までは渡せないけれども、
執行役員とか結構キーマンの方が入るタイミングで、
これってある意味ストックオプションをたくさん持ってもらうために最初に1000万円払ってくださいみたいな感じになっちゃうわけじゃないですか。
そういう結構な取引だなと思うので、もしかしたら何らかの方法で安く渡すとか譲渡みたいなものがあったりもするんですかね。
なので株価が低いタイミングで、特に税制的価格ストックオプションを発行したいんであれば、
株価が低いときに発行した方がいいんですよ、ストックオプションを。
発行したときに権利行使価格を決める必要があって、
これは1円以上になるんですね、税制的価格でやろうと思うと。
その後、株式と交換するのは結構先なわけであって、
これを権利行使するっていう呼び方をするんですが、
これは3年後とか4年後とかなると思うんですよ。
そのストックオプションの条件としては、上場を達成することとかにすることが多いと思うんですよ、スタートアップで。
今申し上げてるのは、税制上に動けるための要件を挙げてるんですが、
それとは別にストックオプションの中、設計として、
権利行使するために満たさないといけない条件っていうのを決めるんですね。
在籍してることとか、上場を達成することとか。
大体その辺がつくんですよ、スタートアップのストックオプションって。
シードキーで会社の株価が1円ぐらいの時に、
これが税制的格ストックオプションでしたね。
じゃあ続きにいきましょうか。
課税のタイミングを申し上げ忘れたんですけれども、
税制的格ストックオプションは、
何が税制上優遇されているかというと、課税のタイミングで、
これは株式を市場で譲渡したタイミングで、
初めて課税されるものになります。
売却したタイミングでってことですね。
そうですね。
次に申し上げるのが税制非的格ストックオプションで、
デメリットになるんですけれども、
これは税制優遇されていないので、
課税されるタイミングが早くて、
そのタイミングというのは、権利行使をして、
株式に交換したタイミングで課税されるというものになります。
じゃあそのタイミングでお金も払わなきゃいけないし、
税金も払わなきゃいけないみたいな結構二重の負担が。
そうですね。
株式に交換するための会社への払い込み金額というと、
あと課税されるので国に税金として納めるという意味と、
二つのお金が出てしまうのが税制非格ストックオプションなんですが、
意見としては先ほどから長く言っていた要件というのを
満たす必要はないんで、
ストックオプションを発行する側の会社の立場としては、
設計がしやすくなれば容易になるわけですね。
会社目線でいけばこっちの方が楽だけれども、
従業員目線とかトータルで見ると極力税制的確にした方がいい。
けどそもそもその要件が満たないケースもあるから仕方なく。
これは非的格は結構使われるものなんですか?
使われておりまして、
基本の線は税制的格ストックオプションを使っていきたいですね。
それは会社側も税負担がなるべく後ろの方が
もらう人たちも嬉しいから
税制的格ストックオプションにしてあげたいというのもあるし、
もらう側の皆さんもそっちの方が嬉しいという意味で
基本路線は税制的格をするんだけれども、
税制的格の要件を満たせないことになってしまうときでも、
けどストックオプションを発行したいというのであれば、
選択肢として税制非的格ストックオプションが出てくることになって、
大体は渡したい方が誰かというところがキーになってきて、
これが自社の役員とか従業員ではなくて、
外部の私業である顧問の方であったりだとか、
業務委託をしてくれるような方々だったりとか、
そういう方に渡したいときは
税制非的格ストックオプションになりやすいですね。
なるほど。さっきの税制的格の方は従業員、
役員と従業員じゃなきゃいけなかったけれども、
非的格であれば外部の方にも渡しできると。
その場合は、やっぱりですよね、
その顧問の方も業務委託の方もスタートアップありで支援したいけれども、
なかなか給料という面では見返りがもらいづらいから、
じゃあ代わりに非的格のSを発行してくれみたいなコミュニケーションも
あったりするってことなんですかね。
そうですね。業務委託とか事業で貢献するような方としては、
やっぱり報酬は協力してなるべく低く抑えるからとか、
あとはこの方々もフルコミットでジョインしてないんだけれども、
超キーマンでやっぱりコミットしてほしいしっていう
そういうこともあると思うんですよね。
なるほど。会社側からのメッセージとしてもってことですね。
そうですね。あとはそんなに多いわけじゃないと思うんですけれども、
この税理士とか弁護士とかそういう事業の先生とかも
報酬を安く抑えておいて、その代わりストックオフィションが
もらえることで価格面で折り合いがつくとか、
そんなこともあるかなっていうふうに思いますね。
ちなみにそれはぶっちゃけ聞いてみてしまいますと、
畠山さんはそういう話はしたれたことあるんですか?
私はないですね。まだスタートアップの私から見たら
お客さん側の方からそういう提案をいただける機会がまだないというか、
多分ストックオフィションを設計を始める前の方が多いから
っていうのもあるかなっていうふうに思いますね。
フェーズ的な。
フェーズですね。
もうちょっと成長してきたフェーズ、
タイミングでお話があるかもしれないですしってことですね。
柔軟に使われてていいなっていうふうに思いますね、
事業との関わりという面でも。
これは適格も非適格も同時に両方やるってことはできるんですか?
同じタイミングで発行して付与することはできるんですけれども、
枠組みは別になります。第3回とか第4回とか。
1つの発行の中で2種類あるっていう感じではないですね。
別のものを同タイミングで発行して渡す方々がそれぞれ違うみたいなのは
全然ありだと思います。
今、性能的確非適格と言いましたけど、残りの2つですかね。
こちらもお願いします。
なので自分が上場準備をしているレーターにジョインすれば
ジョインするほど株価が上がっちゃってるんで
権利行使価格がおそらく高くなっていって
差分が小さくなるんですよ、上場した時の。
それ経験ある気がするなって思い返してみたんですけれども
僕自身は元々メガベンチャーにいたタイミングで
まさに新宅型のストックオプションを確かもらってたなってことを思い出して
その会社さんは僕が入って
ものの数ヶ月後ぐらいに上場してしまったんです。
まあおめでたいことですね、したんですよね。
なのでストックオプション自体はもらってはいたんですけど
本当に上場直前期だったんである意味今の話でいくと
かなり時価総額も高くついてしまっているタイミングだったので
確かに売りに出した時も差数だったんで
指標感とかは諸々ありましたけれども
何か思ってたほど期待値じゃなかったなっていうのがあったなって
なかった。指標感的にもうなっちゃってたってことですか。
いやタイミングはすごい惜しかったですけれども
っていうのをただ加えて気になってたのがやっぱり
新宅型のストックオプションって結構一時期
2023年末ぐらいですかね
なんか問題になってたというか結構いろんな話題が
ありてたなって思うんですけど
起きましたね。
どんな感じの出来事だったんですか。
あっそうですね。
この新宅型ストックオプションも10年ぐらい
運用されてたって言ったんですけれども
初め想定されてたその課税されるポイントは
税制的価格ストックオプションと同じように
株式上としたタイミング
一番後ろのタイミングだっていう風に
この商品を販売したプルータスコンサルティング側も
そういう説明をしていたし
国税庁なども紹介された上でも
そういうお墨付きがあった上で
スタートアップの方に販売されてたんですけれども
お墨付きが一番あったんですね。
お墨付きがあったと言われているんですよね。
あったと言われていて
ただ税務上もリスクあるっていう説明もあった
とも言われてるんですけど
ちょっと私中にいなかったので
定かではないですが
それが昨年の2023年に
ひなり国税庁がお墨付き与えてないみたいなことを
突如
あれも何で言い出したかわからないんですよね
何かそれが大きな問題になって
税務の訴訟事件になったとか
そういう事例も特になかったのに
急に言い出してきたんですよね
国税庁側は私たちの見解は
権利行使をしたタイミングで課税される
税制して企画ストックオプションと
同じ課税ルールと
理解していたし
そのように
納税者の皆様に説明してきていました
みたいなところから演説が始まって
不一方的なコミュニケーションですね
そうですよね。始まっていて
それでスタートアップのもう上場済みの
海成さんの前職の会社さんとかもそうだし
上場前の会社とかもみんな
創業者の方とかCFOの方々が
その説明会に参加して騒然としてたし
XなどのSNSもその話題で持ちきりみたいになってたんですが
そういうことが新タグ型ストックオプションではありましたね
課税のタイミングが変わってしまうと
それはつまり発行したスタートアップに何かあるというかは
まずは渡されていた皆さん
個人の皆さん方が
もう過去に課税実はされていて納税しないといけなかったよ
みたいなことが後出しで通告されるみたいな
とんでもないことが起きたわけですよね
この事件では
起きてましたね。私自身にもみたいな
深刻漏れですみたいなあなたは
別に何も違反せずに
会社の人事の方の説明とか手順にのっとってやってただけなのに
追加で納めてくださいみたいなことが起きちゃったわけですよね
急に連続からメールが来たあの日は忘れられないですね
そのメールも迷惑メールに入ったらそれで終わりだったかもしれないですけど
確かにそうですよね
あの時は怒りというか複雑な気持ちはあったものの
もう仕方ないのかと思って手払いましたけど
私も驚きましたね
痛かったですね
法人の税務の話であればまだ良かったと思うんですよ
良かったというか設計したのも法人だし
まだ何か波及する感じも仕方ないか感があったというか
と思うんですけど
それが従業員の方になるっていうのがちょっと良くなかったですね
かつOBの方もいらっしゃるわけですからね
もう退職済みで
ちょっとそれはやりすぎだったんじゃないかなと思ってますね
この話はまだどう展開していくかわからないんですけれども
皆さんスタートアップで各自でご対応されて
必要な税金を会社負担で納められた部分もあるし
個人の方で納められた部分もありますし
で大きな費用を出さないといけなくなったら
本当に上場済みの会社であれば適時開示をして
これだけの特別損失を計上して
そのせいで赤字になってますみたいな会社さんも
いくつかみたいなことはするんですけれども
一旦スタートアップ側はそれを受け入れているんですが
その後でもしかするとこれから国税庁と戦うみたいな話が
なんか出てくるみたいなのを見かけたんですけどね
それは結果が出てこないと世の中に出てくる
情報は共有されないかなと思うんですけれども
国と戦うというフェーズに行ってる可能性はあるんですね
そうですね 法廷に実際に行ってることですね
お怒りの会社さんであればあるほど
これが新宅型でしたね
取り締めいただきましたけど
結局これってどれがメジャーなのかっていうと
一旦はさっきあったような新宅型じゃない
税制的確になるんですかね
そうですね 一旦は税制的確ストックオプションで
いまいま見えてるというか
対面してる方に渡していくストックオプションという意味では
要件を満たせるのであれば
税制的確ストックオプションを発行していきたいっていうのが
基本姿勢ですね
そのタイミングはシード期から始めていく必要に応じてですね
シリーズAぐらいからなってる方では
発行をしていきたいという風に
そういう機会が出てくると思います
検討を始めるみたいなタイミングですね
加えてスタートアップであれば
新宅型ストックオプションというような
一旦の誰に渡すかはまだ先に
まだ見るメンバーに渡せるように
枠も設けて作っておくっていうのも
いいんじゃないかなという風に思います
新宅型ストックオプションは
税制的確ではなくなってしまって
非的確にはなったけれども