1. スタートアップ税務AtoZ
  2. #11 ストックオプションの特徴..
2024-04-10 36:00

#11 ストックオプションの特徴(税制適格SO、非適格SO、有償SO、信託型SO)とスタートアップでの活用方法

▼概要

スタートアップの資金調達において、ストックオプション(SO)は有効な手段の一つ。しかし、SOには様々な種類があり、目的に合わせて適切に活用する必要があります。今回は、SOの基礎知識から最新トレンドまで解説しました。


▼サマリー

・ストックオプションには主に4つの種類がある(税制適格SO、非適格SO、有償SO、信託型SO)

・税制適格SOの特徴

 - 税制上の優遇措置がある

 - 発行対象は役員・従業員のみ

 - 課税のタイミングは株式を売却した時点

・非適格SOの特徴

 - 税制適格の要件を満たさないSO

 - 外部の事業パートナーなどにも発行可能

 - 課税のタイミングは権利行使時点

・有償SOの特徴

 - 付与時点でお金を払う必要がある

 - 役員などの重要ポジションに発行されることが多い

 - SOの公正価値の計算が必要でコンサルへの依頼が多い

・信託型SOの特徴

 - 誰にどれだけ付与するかの決定を後ろ倒しにできる

 - 将来を見据えて枠だけ作っておくことが可能

 - 課税タイミングを巡って昨年度は国税庁とトラブルに

・スタートアップにおいては、基本的に税制適格SOを活用し、一部信託型SOを組み合わせるのが得策

・SOに関する制度は頻繁に変更されるため、最新情報のキャッチアップが重要

・近年はM&A時の取扱いや退職時の扱いなどが注目を集めている

▼『スタートアップ税務AtoZ』番組概要

税理士・公認会計士であり、『NFTの会計税務』著者であるスタートアップ会計の畠山謙人が、会計業務の基礎知識から、業界特化の税務対応まで幅広いノウハウを発信する番組です。シード・アーリーのスタートアップ経営者へ正しい知識を届けることで、Exitに向けた正しいファイナンスの土台づくりを支援します。

▼スタートアップ税務AtoZへのお便り(ご感想やトークテーマのリクエストなどお待ちしております!)

https://forms.gle/tsJdnqJTcZcUYFUe8

▼制作

・出演者:⁠⁠⁠⁠⁠畠山謙人⁠⁠⁠⁠⁠(税理士・公認会計士) @kandmybike

・MC、企画制作:⁠⁠⁠⁠⁠稲荷田和也⁠⁠⁠⁠⁠(JobTales株式会社) @oinariiisan

・編集、アドバイザリー:⁠⁠⁠⁠⁠KON⁠⁠⁠⁠⁠(knock'x Media) @konteer10

サマリー

畠山さんはスタートアップ税務AtoZを通じて、会計業務の基礎知識から業界特化の税務対応まで幅広いノウハウを学ぶことができます。税制適格ストックオプション、税制非適格ストックオプション、優勝ストックオプションの特徴と活用方法が説明されています。ストックオプションの特徴(税制適格SO、非適格SO、有償SO、信託型SO)とスタートアップでの活用方法が説明されています。新宅型ストックオプションの特徴や活用方法についても話し合われています。

会計業務の基礎知識
スタートアップの会計業務がまるわかり、スタートアップ税務AtoZ。
この番組は、税理士公認会計士であり、NFTの会計税務著者であるスタートアップ会計の畠山さんに、
会計業務の基礎知識から業界特化の税務対応まで幅広いノウハウをお伺いする番組です。
企業準備中の方やシールドアーリーのスタートアップ経営者の方に正しい知識を届けることで、エグジストに向けたファイナンスの舞台作りを支援いたします。
MCはJobTalesの稲利田が務めます。畠山さん、よろしくお願いします。
公認会計士の畠山です。よろしくお願いします。
本日のテーマですけれども、前回に引き続きストックオプションを教えていただきたいなと思っております。
前回がストックオプションの概要だったり、どんなタイミングで発行するべきかという話を聞いたんですけれども、
今回はどんな種類があるのか、結局どれやればいいのみたいな、そんな話に入っていきたいなというふうに思っております。
結構この辺りって、いっぱい情報が落ちてるんですけど、自分がキャッチアップしようとするとすごく重たくて、
頭がパンクしそうな感覚があったりするので、なるべくスタートアップフレンドリーな畠山さんにわかりやすく教えていただきたいなというふうに思っております。
はい、よろしくお願いします。
そしたらまず概要としてですね、種類が4つでしたっけね、確かあるという話がありましたので、それをそれぞれ、
じゃあ一つずつ言っていただくような形で、概要だったり、それぞれのメリット、デメリット、あとはどういうケースで推奨するか、どんな会社さんだと使うべきかみたいな話があれば、
それぞれ教えていただきたいなと思っておりまして、そしたら一つずつお願いできますでしょうか。
では一つ目が税制的確ストックオプションですね。これは無償のストックオプションになってまして、
ストックオプションを発行してメンバーの方などに渡しされるときには無償であげるものになります。
特徴としましては税制的確という意味は税制上優遇されている特典があるということなんですけれども、
これは国税庁が要件として設けているものがあって、それをすべてクリアされるように設計されているストックオプションになります。
一番国にも認められていて王道のという。
そうですね。
ストックオプションの特徴
そういうものなんですね。
この要件は10個近くあって、
そんなにあるんですね。
ややこしいものだし、よくGoogleとかいつまんで情報がたくさん入ってきて訳わからんというふうになるところだと思うんですけれども、
あげていきますと、このストックオプションを渡すことができるのは、
そのスタートアップの役員や従業員の方。
役員や従業員ってことは正式なメンバーじゃなきゃいけないというか。
そうですね。業務委託の方には渡せないものになります。
で、さらにその渡す方は3分の1を超えるような大株主ではないこと。
なので、創業者の方のことを言っていると思うんですけれども、
はいはい。
33%以内、結構規格化している段階での社長さんであるということですね。
そういうことですね。
ちなみに今のところでそもそも気になったのが、
創業者でも前線的規格のストックオプションであれば受け取れるんですか?
創業者の方もストックオプション受け取って全然よくて、
あ、そうなんですね。
ただ、前線的規格ストックオプション受け取りたい場合は、
自分の持ち株割合を33%まで落とさないといけないです。
そうなんですね。それを意図的にやる人は、
まあ聞いたことないですけど。
まあでも条件としてそういうのがあるってことですね。
ありますね、はい。
あとはもらったストックオプションは他人に譲渡してはいけないものになります。
じゃあこれはいわゆる最近セカンダリ取引みたいな話題に聞きますけど、
ストックオプションはこれはあんまり関係してこないってことなんですね。
セカンダリは譲渡していけるってことになると思うので、
このストックオプションを持っている方は、
セカンダリのマーケットで譲渡してお金が手に入るっていう仕組みだと思うんですよね。
で、そのセカンダリマーケットでそのストックオプションを買った方は、
もう税制的規格の要件を多分満たしてないので、
して規格ストックオプションとして手に入れるんじゃないかなという風に今考え、
頭の中で思ってるんですけど、ちょっとまだわからないですね。
またサービスリリースされてからだったなという風に思いますね。
確かに。まだこれからの方針を固めているというか、徐々に意識できるようにならないです。
なるほど。じゃあ他の要件も聞いていいですか。
で、あとはですね、このストックオプションと交換した株式を
証券会社がちゃんと管理してくれるかっていうことも要件になっておりますね。
あとは権利行使関係なんですけれども、権利行使することができる期間は、
このストックオプションを発行するよっていう株主総会決議をした、
2年後から10年後までの期間が権利行使できる期間という風に要件としてなってますね。
権利行使っていうのは、ストックオプションを発行するっていうのと、
その権利を得るっていうタイミングと、その権利を行使するっていうのと、
そこから実際に取得をして売却するというイベントの順番になってますね。
行使できる権利を得たタイミングでも、まだ行使せずに取っておいているみたいな人がいて、
そういう人たちは2年から10年後経っちゃうと使うこともできないみたいな。
そうなんですね。そういう期間も決まってるんですね。
なので、ストックオプションをもらった方で、そのストックオプションの条件をクリアして、
有償ストックオプション
権利行使できるよってなった後に、持ってるストックオプションをどれだけ権利行使していくかっていうのは個人の自由ですね。
行使する期間が定められていて、税制的確を自分が受けたいんであれば、
扶養決議の日から10年後までに使い切ったほうがいいということですね。
使い漏れた部分は非的確な扱いを受ける、そうですね、受けるはずですね。
これが期間の話ですね。
次は権利行使の限度額なんですけれども、年間で合計で1200万円が上限となっています。
この金額っていうのは何の金額になるんですか?
これは権利行使をして会社にお金を払い込んで株式を購入する、この購入金額が年間で1200万円ってことです。
あれですね、僕1個だけ勘違いしてることがあったかもしれないですけど、
先ほど無償って話はありましたけど、この無償っていうのは権利自体が無償なのであって、
実際に買うときには実際に持った金額を収める必要があるんですね。
ここら辺がややこしいですね。
僕も薄っすらあれ結局買わなかったっけみたいな記憶があったので、あれ無償だったんだっけみたいなちょっと混乱になってたんですけど、
無償ってことは権利自体が有償のパターンもあったりもするってことなんですね。
なので、始めからお金が必要なものが有償ストックオプションっていうものになりますね。
なるほど、いやでも聞けてよかったです、そういうことなんですね。
でもこれあれですね、権利行使価格が1200万円で、逆に1200万円分のストックオプションを買うっていうパターンも全然あり得るってことなんですね。
そうですね、あると思います。
特に役員経由の方とかでとかになるんですかね。
やっぱり役員級の方の話になってきますね。
たくさんのストックオプションを渡されていないと、株式と交換するためだけに1200万円を使うっていうのは超えてこないですよね。
おそらく従業員の方ではなかなか超えてこないと思うので、
もうボードメンバーでたくさん権利をもらっている方の話かなって思います、この辺りは。
なるほど、これってストックオプションは完全に権利自体が無償で、行使価格も無償みたいなものは存在しないんですか。
権利行使価格が無償っていうのは、税制的価格ではなくなりますね。
なぜならば、権利行使価格の要件として、発行時点でのその会社の税務上の時価以上っていうのもまた要件であるんですが、
これはもし0円とかマイナスであれば1円以上にするんで、
イコール権利行使価格は1円、税制的価格ストックオプションにするんであれば1円以上になるんですね。
なので0円って聞いたことないですね。
ちょっと研究しないとわからないです。できるのかっていうところが。
そうですね、確かに気になる。
最低価格は1円っていう感じがありますね。
じゃあなんかあれなんですかね、そういう生株までは渡せないけれども、
執行役員とか結構キーマンの方が入るタイミングで、
これってある意味ストックオプションをたくさん持ってもらうために最初に1000万円払ってくださいみたいな感じになっちゃうわけじゃないですか。
そういう結構な取引だなと思うので、もしかしたら何らかの方法で安く渡すとか譲渡みたいなものがあったりもするんですかね。
なので株価が低いタイミングで、特に税制的価格ストックオプションを発行したいんであれば、
株価が低いときに発行した方がいいんですよ、ストックオプションを。
発行したときに権利行使価格を決める必要があって、
これは1円以上になるんですね、税制的価格でやろうと思うと。
その後、株式と交換するのは結構先なわけであって、
これを権利行使するっていう呼び方をするんですが、
これは3年後とか4年後とかなると思うんですよ。
そのストックオプションの条件としては、上場を達成することとかにすることが多いと思うんですよ、スタートアップで。
今申し上げてるのは、税制上に動けるための要件を挙げてるんですが、
それとは別にストックオプションの中、設計として、
権利行使するために満たさないといけない条件っていうのを決めるんですね。
在籍してることとか、上場を達成することとか。
大体その辺がつくんですよ、スタートアップのストックオプションって。
シードキーで会社の株価が1円ぐらいの時に、
税制適格ストックオプション
税制的確ストックオプションを発行して、
上位してくれた役員メンバーに渡しておいて、
1円で買えるよっていうふうに渡しておいて、
で、権利行使することができるのは、3年後4年後とかの上場を達成した頃ですよね。
しかも在籍してないといけないと。
で、その時に1200万円という上限、限度額があるんですが、
1円のストックオプションを渡すことができたら、
多分超えないので全部買えられるんですね、その瞬間に。
で、会社に1円かけるストックオプションの個数、
100個とか1000個とかを会社に払い込んで株式を書いて、
あと売却するタイミングは各自の自由なんですけれども、
場合によってはさらにストックオプションの設計の中で、
ベスティング条項とかいうようなのがあって、
30%ずつじゃないと交換しないよとか、
ついてたりついてなかったり。
それは全部権利行使をして株式に交換できて、
株式、売却が実現しちゃうと、
じゃあ退職します、さよならっていうことが起きたりすると思うので。
確かに。
そういう税制的確の要件とは別で、
ストックオプションの設計の中で付ける条件というのもあるので、
いろいろ入り混じっているようなものになります。
要件的には今一旦触れられたかなと思っているところです。
これが税制的確のストックオプション。
加えて言いますと、特にこの権利行使という分野のところで、
最近加速して税制改正が進められておりまして、
すでに改正が完了しているものは、
この権利行使機関が付与を決議した株主総会決議の日から、
2年後から10年後までって言ってたのが、
付与する時点が設立5年以内のスタートアップであれば、
15年後までに延期されていることがありますね。
あとは権利行使価格の上限額もいろいろ設立が浅いとか、
非上場であることとかいろいろあるんですけれども、
1200万円という上限がなくなって、
マックス3600万円まで増えてきています。
なので国の意向としては、どんどん新しい事業が育っていってほしいので、
スタートアップに挑戦する人材がたくさん輩出されるように、
ストックオプションをどんどんスタートアップが使いやすくして、
挑戦していってほしいというメッセージが、
ここに含まれているイメージになります。
エンジニル流星の時に続けて、
税制の改正の部分から政府のメッセージが出てきて、
結構面白いですね。
税制非適格ストックオプション
これが税制的格ストックオプションでしたね。
じゃあ続きにいきましょうか。
課税のタイミングを申し上げ忘れたんですけれども、
税制的格ストックオプションは、
何が税制上優遇されているかというと、課税のタイミングで、
これは株式を市場で譲渡したタイミングで、
初めて課税されるものになります。
売却したタイミングでってことですね。
そうですね。
次に申し上げるのが税制非的格ストックオプションで、
デメリットになるんですけれども、
これは税制優遇されていないので、
課税されるタイミングが早くて、
そのタイミングというのは、権利行使をして、
株式に交換したタイミングで課税されるというものになります。
じゃあそのタイミングでお金も払わなきゃいけないし、
税金も払わなきゃいけないみたいな結構二重の負担が。
そうですね。
株式に交換するための会社への払い込み金額というと、
あと課税されるので国に税金として納めるという意味と、
二つのお金が出てしまうのが税制非格ストックオプションなんですが、
意見としては先ほどから長く言っていた要件というのを
満たす必要はないんで、
ストックオプションを発行する側の会社の立場としては、
設計がしやすくなれば容易になるわけですね。
会社目線でいけばこっちの方が楽だけれども、
従業員目線とかトータルで見ると極力税制的確にした方がいい。
けどそもそもその要件が満たないケースもあるから仕方なく。
これは非的格は結構使われるものなんですか?
使われておりまして、
基本の線は税制的格ストックオプションを使っていきたいですね。
それは会社側も税負担がなるべく後ろの方が
もらう人たちも嬉しいから
税制的格ストックオプションにしてあげたいというのもあるし、
もらう側の皆さんもそっちの方が嬉しいという意味で
基本路線は税制的格をするんだけれども、
税制的格の要件を満たせないことになってしまうときでも、
けどストックオプションを発行したいというのであれば、
選択肢として税制非的格ストックオプションが出てくることになって、
大体は渡したい方が誰かというところがキーになってきて、
これが自社の役員とか従業員ではなくて、
外部の私業である顧問の方であったりだとか、
業務委託をしてくれるような方々だったりとか、
そういう方に渡したいときは
税制非的格ストックオプションになりやすいですね。
なるほど。さっきの税制的格の方は従業員、
役員と従業員じゃなきゃいけなかったけれども、
非的格であれば外部の方にも渡しできると。
その場合は、やっぱりですよね、
その顧問の方も業務委託の方もスタートアップありで支援したいけれども、
なかなか給料という面では見返りがもらいづらいから、
じゃあ代わりに非的格のSを発行してくれみたいなコミュニケーションも
あったりするってことなんですかね。
そうですね。業務委託とか事業で貢献するような方としては、
やっぱり報酬は協力してなるべく低く抑えるからとか、
あとはこの方々もフルコミットでジョインしてないんだけれども、
超キーマンでやっぱりコミットしてほしいしっていう
そういうこともあると思うんですよね。
なるほど。会社側からのメッセージとしてもってことですね。
そうですね。あとはそんなに多いわけじゃないと思うんですけれども、
この税理士とか弁護士とかそういう事業の先生とかも
報酬を安く抑えておいて、その代わりストックオフィションが
もらえることで価格面で折り合いがつくとか、
そんなこともあるかなっていうふうに思いますね。
ちなみにそれはぶっちゃけ聞いてみてしまいますと、
畠山さんはそういう話はしたれたことあるんですか?
私はないですね。まだスタートアップの私から見たら
お客さん側の方からそういう提案をいただける機会がまだないというか、
多分ストックオフィションを設計を始める前の方が多いから
っていうのもあるかなっていうふうに思いますね。
フェーズ的な。
フェーズですね。
もうちょっと成長してきたフェーズ、
タイミングでお話があるかもしれないですしってことですね。
柔軟に使われてていいなっていうふうに思いますね、
事業との関わりという面でも。
これは適格も非適格も同時に両方やるってことはできるんですか?
同じタイミングで発行して付与することはできるんですけれども、
枠組みは別になります。第3回とか第4回とか。
1つの発行の中で2種類あるっていう感じではないですね。
別のものを同タイミングで発行して渡す方々がそれぞれ違うみたいなのは
全然ありだと思います。
今、性能的確非適格と言いましたけど、残りの2つですかね。
こちらもお願いします。
優勝ストックオプション
次は優勝ストックオフィションで、
これはストックオフィションを付与して渡すタイミングで
お金をもらう側の方が払わないといけない優勝のものになります。
これ一番早いですね、お金が出てくるタイミングは。
これを使う利点とか特徴なんですけれども、
優勝ストックオフィションはストックオフィションの設計の中で
業績達成条件を織り込むことが多くて、
業績達成条件っていうのは例えばどういうことですか?
在籍してることとか上場してることっていうこと以外に
営業利益が10億円を達成してるとか、会社の業績ですね。
なので、重要なメンバーで役員などで参画してる人に
ストックオフィションを発行する場合で、
何か業績とか事業の成長にコミットしてて、
それの達成の報酬として渡すような場合は
優勝ストックオフィションを設計されることがありますね。
じゃあ主には役員級というか部長職とか管理職の方とか
営業系の方とかに付与されることが多そうな感じですね。
そうですね。そういう業績達成条件をつけるようなものが
優勝ストックオフィションになっていて、
この付与されたタイミングの優勝の価格がどれくらいかっていうのを
計算しないといけないですね。
なんか難しそうですね。
で、これは権利行使価格がいくらだとか
いろいろある条件以外にも
この業績の達成する確率がどうとか
いろいろ金融的な計算が必要になってくるんですよ。
金融の用語で言うと公正価値を評価しないといけなくて
オプション取引、オプションの商品なんですよね。
ストックオプションって。
そのオプションの金融的な公正価値を算定する必要があって
これは自社でとか税利子だとかで計算することが
かなり難しくって
コンサル会社に依頼して計算してもらえないといけなくて
報酬がかかってしまうっていうネットだけがあります。
結構ハードル高そうですね。
そうですね。なのでスタートアップでもどちらかというと
レイターステージで資金的に余裕があるとか
上場後の会社だとか
結構後ろの方かなっていうふうに思いますね。
なるほど。じゃあ今これ聞いていただいてるような
税制適格SO、非適格SO、有償SOの特徴
スタートアップ経験者さんはそういうものがあるんだという
そうですよね。すぐ出てこないかもしれないです。
わかりました。一旦そこはここまでにさせていただいて
最後、信託型ですね。ぜひお願いします。
4つ目の信託型ストックオプションっていうのは
プルータスコンサルティングという先ほどの
公正価値などを計算してくれるような金融会社の会社さんが
弁護士さんと協力して開発された
ストックオプションになっていて
これはとてもスタートアップに受けのいい
設計ができるというストックオプションで
多分ここ10年ぐらいですかね。とても広がりを見せてきた
ストックオプションになりまして
どういう点がいいかというと
今までのストックオプションは発行する段階で
誰にどれだけ渡すかっていうのが決まってるんですね。
それを決めた上で株に沿うかの決議をして
発行するみたいな感じで決まってたんですが
この信託型ストックオプションは
誰にどれだけの個数のストックオプションを渡すかの決定を
後に回せるものっていう特徴的になっていて
受け入れられてたと思うんですよね。スタートアップから。
かなり柔軟というか将来のことを見据えて
とりあえずはこうするってものじゃないかもしれないですけど
あらかじめやっておくことができるんですね。
信託型ストックオプションの特徴
皆さんのパフォーマンスを見た上で評価をして
それの評価でのポイントに応じて
安分して渡せるみたいなものが
信託型ストックオプションになっていました。
これが人事設計上で優れていた点ですね。
もう一つ優れていた点でいうと
このストックオプションは
一気に発行するんですね。
ストックオプションの枠みたいなものを持ち出してきて
誰に何個渡すかっていうのを決めておかないでいいので
こだしせずに一気に発行できるし
発行していくようなイメージなんですよね。
枠を作るというか。
そのストックオプションはスタートアップでいうと
いつが会社の時価が低いタイミングなのかというと
今なんですよね。これからどんどん量積を上げて
時価総額が上がっていくっていうのがスタートアップなんで
今が一番安いんですよね、時価が。
権利行使価格はその発行する時点の会社の
税務上の時価以上にするっていうような通例があるので
一番今時価が安いタイミングで
たくさんの枠を発行するっていうようなことができる点で
利点がありました。
これは何で利点なのかと言いますと
ストックオプションをもらう立場の方からすれば
権利行使価格が安いストックオプションをもらえた方が
最後株式上等する時の差分が大きくなるんで
喜ばれるんですよね。
新宅型ストックオプションの問題点
なので自分が上場準備をしているレーターにジョインすれば
ジョインするほど株価が上がっちゃってるんで
権利行使価格がおそらく高くなっていって
差分が小さくなるんですよ、上場した時の。
それ経験ある気がするなって思い返してみたんですけれども
僕自身は元々メガベンチャーにいたタイミングで
まさに新宅型のストックオプションを確かもらってたなってことを思い出して
その会社さんは僕が入って
ものの数ヶ月後ぐらいに上場してしまったんです。
まあおめでたいことですね、したんですよね。
なのでストックオプション自体はもらってはいたんですけど
本当に上場直前期だったんである意味今の話でいくと
かなり時価総額も高くついてしまっているタイミングだったので
確かに売りに出した時も差数だったんで
指標感とかは諸々ありましたけれども
何か思ってたほど期待値じゃなかったなっていうのがあったなって
なかった。指標感的にもうなっちゃってたってことですか。
いやタイミングはすごい惜しかったですけれども
っていうのをただ加えて気になってたのがやっぱり
新宅型のストックオプションって結構一時期
2023年末ぐらいですかね
なんか問題になってたというか結構いろんな話題が
ありてたなって思うんですけど
起きましたね。
どんな感じの出来事だったんですか。
あっそうですね。
この新宅型ストックオプションも10年ぐらい
運用されてたって言ったんですけれども
初め想定されてたその課税されるポイントは
税制的価格ストックオプションと同じように
株式上としたタイミング
一番後ろのタイミングだっていう風に
この商品を販売したプルータスコンサルティング側も
そういう説明をしていたし
国税庁なども紹介された上でも
そういうお墨付きがあった上で
スタートアップの方に販売されてたんですけれども
お墨付きが一番あったんですね。
お墨付きがあったと言われているんですよね。
あったと言われていて
ただ税務上もリスクあるっていう説明もあった
とも言われてるんですけど
ちょっと私中にいなかったので
定かではないですが
それが昨年の2023年に
ひなり国税庁がお墨付き与えてないみたいなことを
突如
あれも何で言い出したかわからないんですよね
何かそれが大きな問題になって
税務の訴訟事件になったとか
そういう事例も特になかったのに
急に言い出してきたんですよね
国税庁側は私たちの見解は
権利行使をしたタイミングで課税される
税制して企画ストックオプションと
同じ課税ルールと
理解していたし
そのように
納税者の皆様に説明してきていました
みたいなところから演説が始まって
不一方的なコミュニケーションですね
そうですよね。始まっていて
それでスタートアップのもう上場済みの
海成さんの前職の会社さんとかもそうだし
上場前の会社とかもみんな
創業者の方とかCFOの方々が
その説明会に参加して騒然としてたし
XなどのSNSもその話題で持ちきりみたいになってたんですが
そういうことが新タグ型ストックオプションではありましたね
課税のタイミングが変わってしまうと
それはつまり発行したスタートアップに何かあるというかは
まずは渡されていた皆さん
個人の皆さん方が
もう過去に課税実はされていて納税しないといけなかったよ
みたいなことが後出しで通告されるみたいな
とんでもないことが起きたわけですよね
この事件では
起きてましたね。私自身にもみたいな
深刻漏れですみたいなあなたは
別に何も違反せずに
会社の人事の方の説明とか手順にのっとってやってただけなのに
追加で納めてくださいみたいなことが起きちゃったわけですよね
急に連続からメールが来たあの日は忘れられないですね
そのメールも迷惑メールに入ったらそれで終わりだったかもしれないですけど
確かにそうですよね
あの時は怒りというか複雑な気持ちはあったものの
もう仕方ないのかと思って手払いましたけど
私も驚きましたね
痛かったですね
法人の税務の話であればまだ良かったと思うんですよ
良かったというか設計したのも法人だし
まだ何か波及する感じも仕方ないか感があったというか
と思うんですけど
それが従業員の方になるっていうのがちょっと良くなかったですね
かつOBの方もいらっしゃるわけですからね
もう退職済みで
ちょっとそれはやりすぎだったんじゃないかなと思ってますね
この話はまだどう展開していくかわからないんですけれども
皆さんスタートアップで各自でご対応されて
必要な税金を会社負担で納められた部分もあるし
個人の方で納められた部分もありますし
で大きな費用を出さないといけなくなったら
本当に上場済みの会社であれば適時開示をして
これだけの特別損失を計上して
そのせいで赤字になってますみたいな会社さんも
いくつかみたいなことはするんですけれども
一旦スタートアップ側はそれを受け入れているんですが
その後でもしかするとこれから国税庁と戦うみたいな話が
なんか出てくるみたいなのを見かけたんですけどね
それは結果が出てこないと世の中に出てくる
情報は共有されないかなと思うんですけれども
国と戦うというフェーズに行ってる可能性はあるんですね
そうですね 法廷に実際に行ってることですね
お怒りの会社さんであればあるほど
これが新宅型でしたね
取り締めいただきましたけど
結局これってどれがメジャーなのかっていうと
一旦はさっきあったような新宅型じゃない
税制的確になるんですかね
そうですね 一旦は税制的確ストックオプションで
いまいま見えてるというか
対面してる方に渡していくストックオプションという意味では
要件を満たせるのであれば
税制的確ストックオプションを発行していきたいっていうのが
基本姿勢ですね
そのタイミングはシード期から始めていく必要に応じてですね
シリーズAぐらいからなってる方では
発行をしていきたいという風に
そういう機会が出てくると思います
検討を始めるみたいなタイミングですね
加えてスタートアップであれば
新宅型ストックオプションというような
一旦の誰に渡すかはまだ先に
まだ見るメンバーに渡せるように
枠も設けて作っておくっていうのも
いいんじゃないかなという風に思います
新宅型ストックオプションは
税制的確ではなくなってしまって
非的確にはなったけれども
新宅型ストックオプションの特徴
検討者としては考え得るってことなんですかね
そうですね
この新宅型ストックオプションも
既に発行されているものも
ちょっと私詳しくないんですけれども
条件発行などをしたりなどをして
中身にメスを入れるということですね
設計を変えていって
税制的ストックオプションに変えるとか
そういう動きもあると思います
そんなこともあるんですね
既発行のものですね
既に発行しているもので
さらに中身は精査してきてないんですけれども
先週答える新宅さんというところから
生まれ変わった新宅型ストックオプション
これは税制的確ストックオプションに
していけるんだっていうような
新しい商品も出されているような
リリースも拝見してますし
新宅型ストックオプションが
完全にダメになったというわけではなくて
課税されるポイントに
整理がつくのであれば
人事設計上はいいと思うんですよ
後決めできるという点では
いいと思うんで
会社さんの状況とか
考え方にマッチするのであれば
新宅型ストックオプションを使っていくし
対個別で誰誰誰誰って決まっているものであれば
要件満たせる範囲で
範囲においては
税制的確ストックオプションを渡していって
満たせないんだけれども
どうしても渡したい場合は
税制的確ストックオプションを発行していく
みたいなのが
基本姿勢というか
そういう考え方でやっていくんじゃないかな
というふうに思いますね
検討のフローとかも非常に分かりやすいですね
今は引いて企画だったはずのものが
企画になるみたいな話もありましたし
あと最近だとM&A時代の扱いとか
退職時の扱いとか
トレンドですね
いろいろあるので
今回のPodcast自体は
基礎の部分をお話しさせていただきましたけれども
今後トレンド自体を追っていかねばいけないですし
我々としても
それは扱っていくということはしていきたいですね
そうですね
またキャッチアップして
お話ししていければいいかなというふうに思いますね
わかりました
押しましたら長所長間にはなりましたけれども
締めていきたいなと思いまして
本日のテーマが
アレンジル税制の種類と選び方というところで
ストックオプションの選び方
4種類いろいろ出していただきましたね
どれが良い悪いみたいな話ではなくて
会社のフェーズだったり
タイミングにもよるというところで
そのタイミングに適した
取得オプションを有効活用していって
採用などにも生かしていきましょう
というようなところがあったかと思います
畑山さん今日もありがとうございます
この番組はスタートアップ会計の畑山さんと
ジョブ定列の稲荷田がお送りしました
特定マナーリクエストやご感想
畑山さんへのご相談は
概要欄のお便りフォームか
畑山さんXメッセージャーまで
お聞かれにお寄せください
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お届けできますよう
番組のフォローだったり
畑山にもご協力いただけますと幸いです
それではまた次の配信で
お会いいたしましょう
ありがとうございました
ありがとうございました
36:00

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