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【ミニマムタックス問題】2027年M&A大増税で手取り1億損|株価3.4億円以上の起業家が今すぐ”売却”に動くべき理由【スタートアップM&A全集vol.26】
2026-05-25 22:41

【ミニマムタックス問題】2027年M&A大増税で手取り1億損|株価3.4億円以上の起業家が今すぐ”売却”に動くべき理由【スタートアップM&A全集vol.26】

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今回は、スタートアップM&Aに大きな影響を与える可能性がある「ミニマムタックス」について、日本M&Aセンターの竹葉さんに解説していただきました。


本動画では、

・ミニマムタックスとは何か

・なぜ「1億円の壁」が問題になっているのか

・2027年から何が変わるのか

・株価いくらから影響が出る可能性があるのか

・M&Aに向けていつから準備すべきか

について、スタートアップM&Aの実務目線でわかりやすく解説します。

※本動画は制度の概要をわかりやすく整理したものであり、個別の税務判断については税理士など専門家へご相談ください。


【動画目次】

ダイジェスト

今回のテーマ

ミニマムタックス導入の背景

制度導入後の影響

課税イメージ・シミュレーション

M&A準備期間・タイミング

Q&A

まとめ


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◯石橋孝太郎 Gazelle Capital株式会社-代表取締役/代表パートナー

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Facebook▶︎https://www.facebook.com/koutaro.ishibashi.25

2016.11 クルーズベンチャーズ株式会社を創業。

取締役として、コーポレートベンチャーキャピタルの設立と運用に従事。

同社にて創業初期の起業家を中心に投資活動を展開した。 

その後同社を親会社に合併させたのち、退職。

2019年5月にGazelle Capitalを創業。

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◯竹葉聖 株式会社日本M&Aセンター 産業戦略2部長  

Twitter▶︎https://twitter.com/629Yuzu

公式HP▶︎https://www.nihon-ma.co.jp/

高知県四万十市出身。

公認会計士試験合格後、監査法人トーマツで勤務。2016年に日本M&Aセンターに入社。

以来8年間IT・スタートアップ業界のM&Aに特化してM&Aの支援をしている。

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制作 株式会社Suneight

YouTube運用・撮影・動画制作のご要望あればお気軽にご相談ください。

info@suneight.co.jp

#スタートアップ #ベンチャーキャピタル #資金調達 #ベンチャー投資 #起業家 #起業 #投資 #事業売却 #会社売却 #税制改正 #ミニマムタックス

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00:00
日本のスタートアップシーンにおいては、マイナス影響しかないっていうのが結論ではある。
とにかくこの1本さえ見れば、ミニマムタックス全部理解できるぜ。
売るタイミングによって、税金が変わってくるっていうところは、特に気を付けたほしいのは、この手取りなんですよね。手取りで1億なんで。
1億…。
順調に進んだら、6ヶ月か7ヶ月がかかるわけですよね。早め早めの準備っていうところは必要になってくるかなと思います。
はい、みなさんこんにちは。スタートアップ投資TV、ゴゼルキャピタルの石橋です。
今回はですね、久しぶりに僕モデレートするんですけど、
本当ですね。最近全然相手にしてくれないんですけど。
そんなことない。竹間さん出ていただいてるんで、すでにお気づきかと思いますが、スタートアップM&A全集のコンテンツですね。
お願いします。
今日は、最近急に、本当は元々前々から決まってて、もっとザーザーしてもおかしくなかったんですけど、足元ミニマムタックス問題。
これがSNSを中心に、足元ですと日本ベンチャーキャピタル協会さんも、スタートアップのエコシステム破壊するだろう、この税制改定絶対ダメだろうっていうので、
意見表明をされまして、5月の1日から。来期以降の税制改定に向けて、意見表明みたいなのをされ始めてまして、
僕個人としても企業家さん、これ視聴者の方もかなり気になる内容かなと思うんですけど、
テクニカルで分かりにくいというか。
分かりにくいんですよね、税務って。
基本の基本のところで申し訳ないんですけど、とにかくこの1本さえ見れば、ミニマムタックス全部理解できるぜ、
というスタートアップ企業家さんが、じゃあこういう対策俺はすればいいなってことが、
俺私はすればいいなってことが分かる1本にしていけると思うので。
よろしくお願いします。
そうですね、ミニマムタックス。
結論から言うと、日本のスタートアップシーンにおいてはマイナス影響しかないっていうのが結論には。
プラスゼロですよね。
そうですね、要はまあそうですね。
これはまあ僕個人の見解ですけど、マイナスの面しかないっていうのがありますと。
そのミニマムタックスなんですけど、私もいろいろ情報収集してて、
当社の社内の税理士のナミキ先生という方が、このミニマムタックスの社内勉強用の資料を作ってくれてて、
本当にもうM&Aの税務中心に数々の案件を携わっている人間になりますので、
このナミキ先生が作った資料に基にですね、
私が解説していきたいと思いますが、
あとは前提として、この税務ってやっぱり個人によって全然その前提条件が若干違ったり、
やっぱり具体的な計算方法について、やっぱり税理士の方に相談していただきたいっていうのが大前提でありますので、
私が今日ご説明するのはもうざっくりとした説明になりますので、
まずミニマムタックスっていうのは運用されてるんですけど、
ただその運用の影響って株価で10億ぐらいを超えたあたりから影響出始めるよねっていうようなところだったんです。
それがある意味その税務の面でいうとより加重されたというか、
それが出てのが、令和8年の税制改正大綱っていうのは、
これ何かというと毎年国が年末に出してるその次の期の税務の指針、設計図みたいなのが出てます。
03:00
その中でミニマムタックスの課税っていうのがより税金を取られやすくなるっていうのが、
昨年の12月に出ました。
これは12月中に出た税制改正大綱閣議決定っていうやつが出ましたと。
で、これで結構ザワザワしていたと。
実際に3月に可決されましたので。
決まっちゃってますね。
なので、令和来年の2027年1月1日以降はもうこのミニマムタックスが運用されるというようなところになってます。
なので、2026年のテーマとしては、
物価高いの対策とか、成長投資の大胆な支援とか、
富裕層や大企業の公平成長、これですよね。
100%これですよ、富裕層課税。
まずミニマムタックスって言ってますけど、通称は超富裕層の課税強化策。
国内における個人の方で極めて高い水準の所得に対する負担の適正化処置と。
ちなみにミニマムタックスは個人の所得税の話ではあるので、
法人株主は関係ないと。
これがなぜ議論になってるかというと、
1億円の壁問題というようなところなんで、
日本の所得税の計算上、基本的には所得が多ければ多いほど、
税率の負担が大きくなる。
超過累進税制というのを捉える。
ただ、中身を分けてみると、
所得1億円を超えたあたりから、
実際の負担税率が少なくなってるよね、
っていうのが問題として挙げられてました。
これが一般的な表になってますけど、
所得金額が5000万から1億円の層の所得税は27%超えた。
ここてっぺんに、
50億から100億の層では実質の負担税率が18%にまで下がっているというようなと。
でもこれ実質的な負担ですかね。
実質ですね。
実質です。
これを、いやいや、男の多い人に税負担をしてもらわないと、
ダメだよねっていうのがことの発端ですと。
なんでこういう問題が起きてるかっていうと、
これはもう日本の所得税の構造になってます。
まず日本の所得税の考え方としては、
まず所得が10種類に分かれますと。
で、その所得が発生した性質ごとに、
税金のかけ方が変わってますよっていうのが。
あと大きくあるのが総合課税と分離課税。
これが大きいですね。
例えば給与とかっていうのは総合課税になる。
なので、総合課税っていうのは、
すべての所得を、要は分離課税以外の所得をガッチャンコして、
額が大きくなればなるほど、
マックス45%の税率がかかる。
一方、分離課税っていうのは、
いくら所得が多くなっても固定税率なんですよ。
なんでこの、なぜさっきの歪みが表示されるかというと、
分離課税での所得が多い人っていうのは、
実体税率が低くなると。
何を言ってるかというと、
数値のイメージで言うと、
例えば1年間の所得として、
給与で5000万もらってる人は、
これ給与っていうのは総合課税なので、
マックス税率45%かかって、
税額2250万。
一方、株式上等でもらう5億あります。
ここについては一律15%なんで、
7500万と。
そうすると、5.5億の所得なんだけど、
株式上等、いわゆる分離課税、
税率一律15%っていう割合が大きいんで、
トータルしてみると、
17.7%しか、
7%しかって言うと、
なんか批判されるんで、
06:02
17.7%の税率で、
9750万。
こういう歪みが生じてるというところ。
またこれ、歪みって言うべきなのかどうかすると、
若干怪しくないですか。
この人が頑張ってたから、
それをじゃあ、
あり得ないと思いますけど、
仮にもっと税率上げてとかだと、
何なんだっけって思っちゃう。
だから、ある意味分離課税のところって、
今まで正義としてされてたんですよね。
株式上等一律。
50億だろうが、5000万だろうが、
5億だろうが、一律15%。
メスが入ってたんですけど、
さらに加重されるというようなところになってます。
なので、ことをたどると、
1億年壁、所得が増えるほど、
税負担率が下がる問題に対する、
不公平感の是正というところで。
言いたいことは多少は理解はできるんですけど、
それこそレンチャーキャピタル協会さんの
発表されていた資料でも、
他国と比べても、現時点での、
実質的な課税率で言っても、
株式とか分離課税に対する実質、
課税率みたいなものも、別に低い水準は全然ないんです。
いや、高いですよね。
むしろ高い方で、むしろ高い。
シンガポールとか0%ですよね。
むしろ高い比率にあるものを、
さらに上げていくって、
不公平感はなくなるかもしれないけど、
不公平じゃなくなったら、別に競争がなくなるだけで、
競争がなくなったら、スタートアップ、
日本で起業する人、いなくなるんじゃね?
みたいなことはやっぱりありますよね。
株式が自分で出資をして、
その価値が増加していって、
そこに対して、イグジットする際も一律、
所得税だと15%っていうところが、
ある意味正益だったのが、
そこに対して今回、より加重されるという、
やっぱり日本で起業しようとする、
起業家に対するモチベーションは、
マイナスの影響でしかないですし、
あと、イグジットした起業家が、
さらにまたシード投資とか、
そこのシード投資に向けられるというか、
エンジェル投資の額も税金に流れていって、
スタートアップ影響システムに対する影響は、
ここだけで見るとマイナスでしかない。
なんかどうなんだろうなと思いますね。
そうですね。
これだって竹林さんたちのお仕事にも直撃するというか、
ウルインセンティブが金銭的なところは、
減額されちゃうわけじゃないですか。
そうですよね。
もちろん26年末までは、
現行のミニマムタクスの状態で、
過充されるのが27年1月1日。
1月1日の実行。
実行。
実行ってちなみに定義は、
契約締結、現金の決済ですね。
だから26年の12月に契約をしていて、
今あたりで契約と実行が同日のものもあれば、
やっぱり1ヶ月ぐらい対応事項で伸びることもあるので、
たとえば26年の年末に契約をして、
実行日が1月になると、
もうこっちの強化された方の
税率計算になる可能性が高いというふうにされています。
本当に今年は増えるんだろうなと
なんとなく思うんですけど、
来年以降とか、
それこそスタートアップはあれですけど、
未上場企業さんとかの売却とかって、
なおさらなんか減りそうな気もしますし、
どう着地していくかなというのは、
ちょっと観察しないとなと思いますよね。
ここからどういう計算で、
09:00
どれくらい影響が出るのっていうようなところを
説明させていただきます。
知りたいです。
これざっくり、
もともと制度自体は令和7年から実際運用されていました。
これは前の制度ですね。
通常の所得金額とミニマムタックスの税率を比べて、
ミニマムタックスのほうが税率が高ければ、
そこの不足金額を払ってくださいと言われています。
左側にある通常の所得って、
さっき10種類に分類されて、
それぞれの所得ごとに税率が異なりますよ。
なので、総合稼税と分離稼税が混ざった状態。
それで算出された税率、
税金の額とミニマムタックスの税率っていうのは、
一旦全部の所得、10種類がっちゃんこしますと。
全部なんですね。
がっちゃんこして、そこから3.3億を引きますと。
それに対して22.5%かけた税金の額と、
この通常の所得金額を比較して、
差額分を支払ってくださいよというようなところになっていました。
現行の制度としては、通常の所得金額と、
①と②を比較しているんですね。
①は通常の計算された所得税額。
②が基準所得金額っていうのは、
1年間のその人の所得金額から、
特別控除が3.3億円あって、
それに対して22.5%乗じた額と、
①と②を比較して、
②の方が高ければ①との差額を支払ってくださいと。
ただ、ここのまさに図示していただいている通り、
今までの現行のミニマムタックスですと、
30億円ぐらいの、
全体の所得がある人に関しては、
影響が出るぐらいの、そのぐらいの水準だったと。
なので、M&Aだけの株価だけの所得でいうと、
10億ぐらいから影響が出始めるぐらいの水準。
これがどう変わるかというと、
要は高さと幅が広がると。
最悪っすね。
特別控除の額が、3.3億から1.65億に下がるんですよね。
半分だ。
半分になっちゃう。
かつ、22.5%が30%に上がると。
7.5%も上がる。
そうなんです。だから、1年で7.5%税率上がるって、
ちょっとあまりないですよね。
消費税が1.2%とか上がるだけで、
あんだけ騒いでいるのに、
無有存在する課税でいうと、
多くの有権者は、そうあるべきだって話になっちゃうんですかね。
なかなか7.5%も1年で上がれてないと思いますし、
基準所得金額から特別控除できる金額が小さくなり、
かつ税率は高くなると。
いわゆる取りやすくなりますよね。
そうっすね。でもこれ1.65億円まで特別控除が下がるっていうことは、
今まで3.3億でしたけど、
単純に起業家さんの持ち分の売却だけじゃなくて、
スタートアップでチャレンジしている従業員の方のストックオプションとか、
そういう株式の売却にもだいぶ影響出そうなくらい、
控除額も減りますよね。
じゃあどれくらい変わるかとかっていうところ。
これが税制改正後の今のタックスの概要。
令和9年、2027年から無有存在する所得税がさらに強化される。
じゃあどう強化されるかというと、
3.3億控除が1.65億控除に下がり、
税率は7.5ポイント上がるというようなところになってます。
課税のイメージですね。
12:01
これはその人の1年間の所得がM&Aの株価だけだった場合、
これが現行制度ですね。
要は改正前。
10億だと追加の税負担額っていうのは0円だったんですけど、
仮に20億だった場合、7000万追加の税負担が生じる。
これ概算ですね。これ通りじゃない。
30億だと1.42億超えるを追加。
だからミニマムタックスの税率価格と通常の所得金額で差があった場合っていうのは、
これぐらい払わなければいけない。
ただ株式上等所得の場合は株価が10億を超えるあたりから分岐するんだ。
影響が出てくるというようなところ。
じゃあこれが新制度はどうなるかと。
株価が仮に5億だと追加の税負担が2200、
10億だと9400万、20億だと1.7億。
マジか。
20億の場合だと1億くらい増えちゃうってことですね。
しかもバーが下がるのがだいぶ。
そうですね。
そっちはなんか。
株価が3.4億を超えるあたりから追加の税負担が生じる可能性がある。
しかも株式上等所得だけの場合ですもんね、この想定って。
当然別にそういう方だけじゃない。
普通にお給料であったりとか、他の収入もあった中で。
あとこれはミニアムタックスの制度自体、そもそも分離課税でもらってる所得の金額が大きくなるほど影響が出てくるというようなところになってます。
なので株価が3.4億を超えるあたりから意識する必要があると。
やっぱりこれ気をつけてほしいのはこの手取りなんですよね。
手取りで1億なんで。
手取りで1億変わってくるんですよ、約10億の株価でのM&Aだと。
1億。
最近それこそ2年前ぐらいから、授業上等とかM&A含めると大体1.5倍ぐらいにスタートアップの方の売却の数増えてらっしゃって。
とはいえ売却金額の平均値見ていくと1桁億円後半ぐらいがまだまだ平均値。
むちゃくちゃ影響受けるなって思いますね。
ちなみにこれもし今じゃあ企業価値10億から20億ぐらいつきそうな売却人ですね、企業家さんがいらっしゃったとして。
さっきの話だと12月の31日までに実行されてれば今まで通りのミニマムタックスの範囲内で。
1億円、仮にこの数字を参考すると1億円ぐらいは今まで通りで節約ではないですけど、納税はそれぐらいで済みますよという話だと思うんですけど。
12月末の実行を考えると竹林さんたちとかにご相談する期日って現実的なところで言うと何月ぐらいまではファーストコンタクトを竹林さんたちにしておかないと結構真面目に間に合わないですか。
当社のM&Aの期間、上都企業さんと契約をしていわゆる実行までの期間の平均で9ヶ月ぐらいなんですよね。
結構、もう間に合わないぐらいですね。
そうですね、ただ3ヶ月で終わる企業さん、半年ぐらいで終わる企業さんもありますが、仮に12月までに完了しようと思うと。
ただ、まず上都企業さんの要は資料の精査とか資料作りっていうのは1ヶ月とか評価で1ヶ月かかって、相手探しに2ヶ月ぐらいかかって、これも3ヶ月ですよね。
15:10
DDで1ヶ月かかって4ヶ月、最終契約の交渉で1ヶ月、5ヶ月。
最終契約の交渉の末、分割をしなきゃいけないとか、上都前にきれいにしなきゃいけないっていう論点が発生したらまたプラス1ヶ月とか伸びますんで。
順調に進んだら6ヶ月か7ヶ月がかかるわけですよね。なので当社に対する相談がめちゃくちゃ増えています。
要は同じ条件で売ったのに税金額の手取りでこんなに変わってくるのであれば、早めにこのM&Aの株式の移動については肩をつけたいっていうお客様が結構増えています。
やっぱり真理として納得感の問題ですよね。
竹山さんもおっしゃってましたけど、同じことをしているはずなのに。
売るタイミングによって税金が変わってくるっていうところは、特に事業生計系のお客様であれば、スタートアップみたいにバババババンってこうなんですか、
指数関数的な売上取引の伸びがしてない。
確かに確かに。
なおさら今年中に早めに片付けておこうみたいなところは本当に増えています。
株価3.4億を超えるあたりって結構多いゾーンなんで。
とはいえ、6月末とか7月末まではいずれにせよ竹山さんたちにご相談しておかないと、どう考えてもさすがにギリギリ間に合わないみたいな。
そうですね。あと特に株主が分散してるとか、買取って結局時間かかるので、あとは分割をしなきゃいけないとか、
ちょっと既存の事業にリスクがあり、分割をしないと買い手さんがつかないとか、そういった個別事情がある会社さんにおいては、
私が担当した上等企業さんで一番長いものは2年くらいかかってるものがありますから、
やっぱりその個別事情、会社って一点物なので、個社ごとにやっぱり事情も違いますし、
そういう意味で早めに準備をしておくっていうところは必要だと思いますね。
実際そうですよね、話を聞いてみないと分かんないですもんね。
QAというところで、いつ適用される、適用後はいつです、ミニマーカフェさん見直していつから適用されますか。
要は2027年1月1日以降の所得税について適用されます。なので基本的には1月から12月までの個人の所得税を計算するので、
1月1日以降の所得。原則として株式上等契約書に元月さんを買い主等に引き渡した日、いわゆる実行日というようなところになってます。
なので契約をして決済までの間に売り主さんの義務として、例えば12月に契約をして1月に、
27年1月に実行になった場合には、このミニマムタックスの見直しの対象になってくるというようなところなので、
やっぱりもう上等をするっていうことを決めてらっしゃるので、早め早めの準備っていうところは必要になってくるかなと思います。
ミニマムタックスはどのような方が適用されやすいですかっていう。
これ冒頭説明したように、日本の所得税の構造として総合課税と分離課税があり、
18:01
分離課税が多ければ多い。分離課税に分類される土地の上等とか株式の上等の割合が多ければ多いほど適用される。
逆に給与とか不動産、賃貸収入のように、そもそも累進課税が適用される所得の割合が多い人は影響を受けない。
スタートアップとは関係ないですけど、当然不動産上等とかも関係するってなると、
相続とかされて不動産売却をして、不動産を現金化して相続税払おうみたいな方も当然たくさんいらっしゃると思うんですけど、
そこの税率も結果が当たってきますね。
そうですね。こういったところで、先生どうですか、こういう市を見てみて。
スタートアップ業界の1VCとかベンチャーキャピタル協会みたいな僕ら、
あとはこれを見ていただいている1位企業家さんのそれぞれの声っていうとなかなか小さいかもしれないんですけど、
誰がどう、僕らみたいな業界にいる立場からすると、誰がどう捉えても快悪だし、やっぱりアンフェア。
本当に命削って挑戦心持ってリスクをとっているんですよ、企業家さんって。
大前提、企業家の方、もちろんチームの皆さんの命の時間とか人生のコミットメントした上での仕上がりなのに、
7.5%のいきなり上げる、普通に考えると不要意な改定だと思うので、
僕らもVCという業種ではありますけど、そういう企業家さんに寄り添う立場でお仕事させていただいているからには、
小さいかもしれないですけど、声を上げ続けて来年度以降とかにまた何かしら別措置みたいなやつとか、
スタートアップのこういう定義の人たちはこうなりますよとかっていうのは作っていかないと業界全体のためにもならないし、
何よりチャレンジをしてリスクをとっていらっしゃる企業家の方々、あまりにもアンフェア。
っていうかリスペクトがない。国としてスタートアップを進行していこうとか、雇用を作っていこう、産業を豊かにしていこうっていう、
そのチャレンジをしている人たちに対するリスペクトに欠いていると思うので、良くないと思いますね。
お金持ちになる人のことをずるいって思う心理は、一個人としては理解ができる範囲ではありますけど、
でも、ただ努力している現場を知っている立場としてはフェアだとは思うので、竹場さんは何か、お仕事としてもすごく影響ある事象なのかなと思いますけど、
去年ぐらいから、まあああいう閣議決定で当たりぐらいから、どんな感じで観察していらっしゃったんですか。
やっぱり、もともとこのミニワータックスってのありましたけども、そこの対してよりバーが下がったことによって影響を受ける人が多くなり、
それであれば納得感がない。であれば、お早めに株のところを片付ける。
中小企業とかの経営者の方って、今より資金調達程度か順択ではない時期だった時代に、本当に個人保証に入って借り入れをして、
事業とか株価を上げてきた。その中でやっぱり、売るタイミングよって税率がこんなに変わって、納得感ないよねって声も非常に多い。
なので、やっぱり株式とかその分離かリスクを取っている方からすると、快悪でしかないっていうのは一つあるかなと思います。
おそらくこれ動画見ていただいている方々も関係者の方が多いと思いますし、スタートアップの方が多いと思います。
21:00
もちろん当事者として、企業間の方とか場合によっては、M&Aのエグゼイトを考えている投資先がいらっしゃる株主の皆様からすると、
早めに竹場さんたちとか、そういうプロの方々にご相談をする、税理士さんとかにご相談をするっていうのは間違いなく、
企業間の方の努力に報えるためには必要なんでしょうし、一方で、僕らみたいなところからちゃんとまた改正をしてもらえる、
意見表明をしていくかなっていう。
そうですね、税制については基本的にその年度ごとに変わる。
その社会の要請、トレンドによって変わるっていうのがあるので、なかなか難しい問題ではあるなと思いますね。
ありがとうございます。
今日は改めて足元、ザワザワとSNS上でもミニマンタックスが出てきていたので色々ご解説いただきましたが、
改めて重ねてですが、早めのご相談を。
早めに設計するというか、考えるっていうのが中大だと思いますね。
承知しました。ありがとうございます。
改めて竹場さん、次回もよろしくお願いいたします。
皆さん今日の回は特にですね、コメント欄に僕はこう思うとか、私はこう思うみたいな感想は是非。
なんか荒れそうですけどね。
書いていただければと思いますし、一応概要欄の方にもお便りフォーム等もございますので、うまくご活用いただければなと思っております。
それでは次回の動画でもお会いしましょう。さようなら。
スタートアップ投資TVではポッドキャストも始めました。
映像は見れないけど耳で聞きたいなという時には是非ポッドキャストの方をご利用いただきつつ、
またYouTubeでは流せなかったノーカット版とか、ちょっと面白いことも喋ったり喋らなかったりしてるかもしれないので、
是非ポッドキャストの方でもご覧ください。
22:41

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