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さて、今回はですね、シェアハウスを運営されている方が書かれた、かなりこう、大変な体験談、これをちょっと深掘りしていきたいなと思います。
はい。
運営してた物件が、まあ、競売にかかってしまって、で、落札したのが中国人投資家の方だったと。
ええ。
それで、挨拶に行ったらもう、いきなり法的にはええ?っていうような要求をされたっていう、そういうリアルな記録ですね。
そうですね。これは、競売でオーナーさんが変わった時に、元の賃貸契約ってどう扱われるのかっていうのと、
あと、新しいオーナーさんから、予期せぬ、しかもちょっと、妨害ともいえる要求が来た場合に、どう立ち向かうかっていう、その点で、非常に示唆に富む資料だと思いますね。
うーん。
特に、あの、賃料協宅っていう手段ですね。これが、文字通り、まあ、切り札になってる感じですね。
なるほど。賃料協宅。うん。うん。じゃあ、この記録をちょっと追い抜いながら、不動産トラブルでの具体的な対応、それから法的な背景、あと交渉でどう冷静さを保つか、みたいなヒントを探っていきましょうか。
ええ、そうですね。
これ、聞いてるあなた自身の何か契約事とか、交渉の場面でも、何か役立つ視点があるかもしれませんし。
はい。
で、まず、事故の発端なんですけど、シェアハウスが競売にかかったと。
ええ。
落札したのが、中国人投資家の方で、えーと、中国の大手銀行にお勤めの方だとか。
ほう。
で、挨拶に行ったらですね、いきなりちょっと耳を疑うような要求が出てきたと。
はい。具体的には2つですね。1つは、その元の契約にあった更新料、まあ、契約更新の時の手数料みたいなものですね。
はいはい。
それと、資金、まあ、保証金に当たるもの、これをさらに払えと。
えっと、追加でですか。
そうなんです。追加で。
で、もう1つが、家賃の支払いサイクル。これを当末払いだったのを、翌月分を全払いに変えろと、こういう要求ですね。
うわ、それは、あの、法的には、オーナーが変わったとしても、賃貸契約の条件って基本的にはそのまま引き継がれるんですよね。
まさにその通りです。あの、借地釈迦法っていう法律があってですね、賃借人、つまり借りてる人の権利はかなり保護されてるんです。
なので、所有者が変わっても、契約条件っていうのは原則そのまま引き継がれる。
ふむふむ。
ですから、この更新料とか、資金の追加請求とか、支払いサイトの一方的な変更要求っていうのは、法的な根拠は非常に薄いと言わざるを得ないですね。
ですよね。しかもそのオーナーさんは、血主に承諾料を払うから金が欲しいみたいなことも言ったそうなんですけど。
あー、言ってましたね。
それも運営者の方は、いやいやそれは新しい所有者が負担すべきコストでしょと、きっぱり反論してて。
このオーナーさん、不動産いくつか持ってる結構な経験者らしいんですけど、なんでこんな基本的なルールを無視するような態度なのかなってちょっと不思議なんですけど。
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そうですね。記録を読むと、他にも条件のめないんだったら出て行けとか、民泊にした方が儲かるんだとか。
うわー。
あと、規制なんてどうとでもなるみたいな、かなり強引な発言もあったみたいですね。
なので、交渉というよりは、力で押し通そうみたいな、そういう姿勢がちょっと見えますよね。
あるいは、経験があるからこそ逆に相手が法律に詳しくないだろうと見て、有利に進めようとしたという可能性も考えられなくはないですけど。
なるほど。そういう見方もできますか。でもこの運営者の方はかなり冷静ですよね。
本当に。
まず、会話をしっかり録音してた。すぐに弁護士さんに相談したと。
はい。
弁護士も、「いや、運営者の主張が正当ですよ。相手の要求はちょっと無理がありますね。」っていう見解だった。
そうですね。それで、無視するんじゃなくて、ちゃんと弁護士さんの見解もそれて、内容証明郵便。
送った内容と日付を郵便局が証明してくれるあれですね。
はいはい。内容証明。
それで送った。ところが相手は受け取りを拒否した。まあ、その疑いがあると。
あらら。
そこで今度は追跡できるレターパックで採送したと。そしたら、今度は受け取りはしたみたいなんですけど、納得できないと。要求を飲まないんだったら、家賃は受け取らないっていう返事が来たと。
うわあ、ここで家賃を受け取らない宣言が出たわけですか。
そうなんです。
運営者の方、ブログではい来たって書いてますけど、まさにここが流れが変わるポイントですね。
そうなんですよ。これ、公家さんが正当な理由なく家賃を受け取りを拒否した場合、借りてる側は賃料協託っていう手段が使えるんですね。
賃料協託。
ええ。これは法務局に家賃と同じ額のお金を預けるんです。そうすることで法律上はちゃんと家賃を支払いましたよと見なされる制度なんですね。
へえ、なるほど。
これをやれば、家賃を払ってないっていう理由で契約を解除されるのを完全に防げるわけです。
すごい、そういうカウンターがあるんですね。
この運営者の方は、以前にも別のトラブルでこれを使った経験があったみたいですね。
あ、経験済みだったんだ。それは心強い。じゃあ知ってるかどうかで全然違いますね、これは。
全然違いますね。運営者の方はこういう状況への対処法として、いくつか挙げてますね。
まず境界線をはっきり引く。NOをちゃんと言う。
はい。
それから第三者の意見、弁護士団で意見ですね、これを活用する。
ええ。
あと証拠、録音とか書面とかこれをきっちり管理する。
大事ですね。そして受取拒否には供託へと、こういう流れですね。感情的にならずにルールと証拠でちゃんと対応するっていう。
まさにその通りだと思います。それとちょっと気になる点として、相談した弁護士さんが最近同じように外国人の方が新しいオーナーになって、元の借り手さんとトラブルになるっていう相談が増えてるんですよと話してたっていう点。
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ああ、そういう傾向があるんですか。
ええ。なので個別の事案っていうだけじゃなくて、何か社会的な背景みたいなものももしかしたらあるのかもしれないですね。
なるほどなあ。今回は軽倍でオーナーが変わるっていう予期せぬ事態、それに対する妨害な要求、そして賃料協卓っていう具体的な対抗策、これを深盛りしてきました。
ええ。
いやあ、契約条件は基本引き継がれるっていう大前提と、いざという時の法的手段、これを知っておくことの重要性、ほんと身に染みますね。
そうですね。特に大屋さん側が意図的に家賃の向け取りを拒否してきた場合の協卓、これは借り手の立場を守る本当に強力な盾になりますね。
うん。
それと同時に、やっぱり全てのやり取りをちゃんと記録に残しておくこと、これも重要だなと改めて示された事例だと思います。
そうですね。この話、単なる不動産のトラブルっていうだけじゃなくて、何か契約とか法律に対する考え方がもう根本的に違う相手とどうやって向き合っていくのかっていう、もっと普遍的な問いを投げかけてるような気もするんですよね。
ああ、確かにそうかもしれませんね。
もしあなたがですね、契約の相手とどうも常識とかルールの感覚が全然噛み合わないなと感じた時に、じゃあどうやって対話して、どうやって自分の正当性を守るための証拠を固めていくか、ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれないですね。