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2025-06-27 17:08

35|【後編】「名ばかりフリーランス」について考える

あなたの声が社会を変える。読者と記者がSNSでつながり、暮らしの疑問から地域の困り事、不正の告発まで徹底調査し、あなたの「知りたい」にこたえるオンデマンド調査報道「あなたの特命取材班」(あな特)。

近年、食事・宅配業界などで急増するフリーランスは約462万人にのぼります。自由な働き方のはずが、雇われているのと変わらない働き方で長時間労働や最低賃金以下の人もいます。残業代支給を求めて発注者を提訴する動きも目立ってきています。全国で問題が相次ぐ原因は?後編は、河野賢治編集委員が本紙のコラム「風向計」に執筆した「名ばかりフリーランス」について話します。

◆出演:河野賢治(報道センター編集委員)、宮﨑真理子(あなたの特命取材班事務局長)、梁京燮(MC/販売部)/ 音声編集:中富一史(販売部)/ 映像編集:三笘真理子(me戦略担当)

◆収録日 :2025年5月16日

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サマリー

名ばかりフリーランスの実態について掘り下げ、労働基準法の適用の有無やフリーランスと雇用者の関係がどのように影響しているかを議論しています。フリーランスが直面する課題や、その法的な対応の必要性について述べられています。名ばかりフリーランスに関する問題が取り上げられ、新しい法律や労働基準監督者の相談窓口が設立されたことが説明されています。また、労働基準を早期から学ぶことの重要性や、労働組合の役割についても議論されています。

名ばかりフリーランスの実態
【西日本新聞Podcast】
【西日本新聞あな特Podcast】
このPodcastは、暮らしの疑問や地域の困り事から不正の告発まで、読者の調査依頼に応える
西日本新聞の課題解決型調査報道、あなたの匿名取材班の果敢な挑戦を紹介し、
リスナーの皆さんからの取材リクエストにも応えちゃおうという番組です。
こんにちは、西日本新聞社のりょうです。
こんにちは、宮崎まり子です。
編集員の河野健司です。
引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は、失業手当が減っちゃった方の投稿からの記事のお話だったんですけども、
今日は宮崎さん、どんなお話でしょうか。
前回の話の最後のほうに、少し労働基準法の話に触れられたと思うんですけれども、
5月1日の朝刊で風光系というコーナーがあるんですけれども、
河野さんが執筆されたナバカリフリーランス校という記事がすごく私気になっていたので、
今回ちょっとお話聞きたいなと思って。
なるほど、なるほど。風光系をちょっとリスナーの方のために説明していただいていいですか。
風光系というのは、大きなコラムの記事になります。
新聞の記事って硬いじゃないですか。
客観的に事実を書くというのが普通の記事の書き方なんですけど、
コラムっていうのは少し自由に、記者が私はこう思う、こういう出来事があったんだけど、
もっとこういうふうにしたらいいんじゃないのとかですね。
少し自由に表現するような、そういうコーナーに。
なるほど、なるほど。風光系ってあれですよね。風に向くに測る。
そうですね、計算の系です。
それでフリーランスの話をちょっと書かせていただきました。
なるほど、じゃあちょっと記事についてまたお話ししていただいてよろしいですか。
フリーランスで働く人って今すごく増えてるみたいでですね、462万人もいると言われてるんですね。
よく食事の宅配だったり、荷物の宅配、皆さん多分利用された方多いかと思うんですけど。
そのUber Eatsとか。
まあ固有名称だし。
あえて今伏せたんですけど。
いずれ分かりやすいような。
はい、そういうふうな働き方になります。
何で増えてるのかなと考えてみたんですけど、今子育てとかですね、介護とかちょっと自分の体が優れなくて、
どこかに勤めてですね、9時から5時までこの会社のここの席に座って働いてくださいねっていう働き方はちょっと難しいかもしれないけど、
例えば子供さんを迎えに行ったりとかお父さんお母さんを介護したりとか、そういうのは難しくて、
自分で自由に働く時間とか休日とかを決められれば働けるよっていう人は結構いると思うんです。
そういう勤め人と比べてちょっと自由に働けるのがフリーランスの長所というふうに言われてるんですね。
それで増えてるんじゃないかなと思うんですが、私が書いたこの名ばかりフリーランスというのはですね、
フリーランスの権利と労働法
本当はフリーランスなんだけど、実際は発注元の会社に指揮監督を受けてですね、
雇われて働いてるのと変わらないような働き方をさせられている。
そういうかわいそうな。
サラリーマンの僕からするとフリーランスって自由でいいなと思ってたんですけど。
そうですね。
会社員とかですね、雇われて働いてる人は、
労働基準法、先ほども前回も言いましたけどとか、最低賃金で守られる、保護されるんですね。
フリーランスの場合は純粋な本当のフリーランスだとそういう法律の対象外になるんですよ。
ただ先ほどその申し上げたように名ばかりフリーランスっていうのは、
フリーランスっていう名目、業務委託みたいな形で働かせておいて、
実際は雇われているのと同じ状態で働かせているので、
発注者がその労働基準法とかですね、最低賃金法とかそういうのに沿った対応をしない。
なのであなたが雇われている人は、
長時間労働であったり、残業代が支払われなかったりとか、
最低賃金以下の発足給料で働かされたりとか、そういう人たちの問題になりますね。
今さらっといきましたけど、めっちゃそれきつい話ですよね。
めっちゃきついですよね。
フリーランスたまらんですよね。誰も笑ってくれない。
私も派遣とフリーランスで業務委託で一時期働いて、
労働法が適用されるというのを知らなかったので。
普通は分からないですよね。
分からない。どっちかって知らないというよりも分からない。
これはですね、知らない人多いんです。
知らないと、知らないと。
契約の形態が、例えば私が会社で、A会社が宮崎さんにこんな仕事を発注します。
契約の形は業務委託契約ではなくて、
A会社が宮崎さんにこんな仕事を発注します。契約の形は業務委託契約でお願いします。
というふうにしてたとしても、働かせ方が雇ってるのと一緒だったら、
労働関連法の対象になるんですね。
だから宮崎さんは労働基準法で守られると、本当はですね。
なのに守られないのが名ばかりということになります。
だから名ばかりフリーランスなんですね。
そうですね、偽装フリーランスとかですね、そういうふうにも言われますね。
その判断基準はどこになってくるんですか。
これはですね、フリーランスかそれとも雇われている人かっていうのを判断する基準をですね、
厚生労働省の有識者の研究会が1985年、昭和60年にまとめてるんですね。
それを読んでみるとですね、発注者が指揮監督下に置いてる、ちょっと硬いですのでもう少し柔らかく言いますと、
仕事の進め方について指示、命令をしたりするとか、仕事を命じた時に拒否できないとか、
仕事の時間とか場所が指定される、こういう条件を総合的に見てですね、
実態を見て、これ雇われているのと変わらないねっていうことだったら、労働者と労働者に当たるということになります。
裁判にもなってましてですね、私もちょっと取材したことあるんですけど、
自分は労働者なんだから残業代払ってるっていう裁判も今起こってますね。
フリーランスの方が発注者に対してってことですね。
そうですね、これ全国で結構起こってます。
そうなんですね。
その基準の見直しとかってあってる?
そうですね、気になりますよね。昭和60年、40年前ですか。
そうですね、僕の生まれた年の次ぐらいですね。
ライフスタイルも変わってきてる。
そうですね、今まさに厚生労働省がその基準をちょっと見直そうかという議論になってまして、
今ありましたように技術の進歩ってすごいですよね。
先ほど申し上げたその基準で、例えば一つ例を挙げると、
働く場所が指定されていると労働者っていうのがあるんですけど、
テレワークすごいですよね。
そうですよね。
パソコンあればどこでも仕事できますよね。
働く場所指定されてなくて家で仕事してるんだけど、
パソコンにカメラがついててずっと上司から監視されてるってことですね。
それはこの基準によると、働く場所指定されてないから労働者じゃないでしょっていう言い分も通るのかもしれないけど、
時代に合ってないですよね。
なので基準見直しが必要なんじゃないかというふうになってるんですね。
なるほどですね。かなか難しい問題ですね。
難しいですね。やっぱりフリーランスの皆さんって自営業ですから、
すごく立場が弱いんですよね。
そうですよね。
法改正への提案
本当だったら労働基準法とか先ほど言った最低賃金法に沿った対応をしないといけないんだけど、
企業が発注する側がそういう態度を取るっていうことは、
本当は守らないといけない法律を守っていない状態と言えると思うんですよ。
なのでどうしてそういうふうに守られないのっていうのは、
このコラムを書くにあたってですね、
労働基準監督署の職員だった人にちょっと内緒で聞いてみたんです。
経験者のようにどうしてですか。
もっと強く行政の方から指導できないんですかって聞いたんだけど、
なかなか労働基準監督署の労働基準監督官という職員さんが強い権限を持った、
立地理調査とかできる強い権限を持った人がいるんですけど、
立地理調査してもですね、なかなか発注者企業がフリーランスの方に
どういう働かせ方をしてるかっていうのは見抜けないらしいんですよね。
実態をつかめないというか。
なかなかつかめない。
そもそも会社側が労働基準監督署に自主的にですね、
自分たちはフリーランスにこういう働かせ方をしてるんですよって報告する義務もないので、
なかなか取り締まりが難しいんですよっておっしゃってましたね。
いいでしょうね。フリーランスの方も全員が全員そうじゃないと思うんですけど、
言うと自営業者なんで、
明日の売り上げを立てないといけないっていうところがありますよね。
そうですね。まさにその通り。
ですよね。
整形を立てないといけないので、
例えば自分が取引している会社が一社とかだと、
そこに切られちゃったら生活がきついですよね。
終わっちゃうみたいな。
終わっちゃいますよね。
となるとやっぱりおかしいなと思いながら言うこと聞かざるを得ないっていうこともあってるんですよね。
記事の中でも言ったんですけど、
会社がそのルールをきちんとまず学んでねっていうことと、
会社がフリーランスをどういうふうに扱っているっていうのを
報道基準監督署に報告する義務を法律の改正で作ったらどうかっていうのを
その方にちょっと聞いてですね、
そういう提案をちょっと書かせていただきました。
せっかく会社勤めはできないけど空いた時間に働けるよっていう方は多分多いと思う。
そういう方にそういう扱いをしているとですね、
今人手不足じゃないですか。
もったいないですよね、働いてもらうのに。
そういう労働力もちょっと不足してくるんじゃないか。
っていうことでちょっと書かせていただいたんですよね。
なかなか難しい話なんですけど。
前回に引き続き、
そうですね。
労働についてお話ししていただいたんですけども、
前回はね、雇用保険の未加入問題。
で、今回が名ばかりフリーランス。
両方ともこうなんていうんですかね、
雇用主と雇われる人で、
名ばかりフリーランスの法律
そうじゃないフリーランスの方もそういう立場の人が結構困っちゃったり、
法を知らなくて泣き寝入りになっちゃうケースがあってるというのを改めて知って、
勉強せんといかんなと。
フリーランスをめぐっては去年かな、
新しい法律ができました。
できてますね。
ちゃんと発注者とフリーランスの間で業務の内容とか報酬とか、
支払い期日はいつですよっていうのをちゃんと書面で出しなさいよとか、
業務委託した時に成果物を受けてるのを拒否したりとか返品したりとか、
そういうのはダメですよっていう法律が新しくできたんですね。
そういうので取引を適正にしていくのと同時に、
その法律ができたのをきっかけにして、
名ばかりフリーランスの相談窓口が全国各地の労働基準監督者にできたんですね。
なのでフリーランスの方々、自分の働かせ方があれおかしいなと思ったら、
労基者に相談してもらえればいいかなと思います。
フリーランスになった時点でそんなことは絶対ありえないみたいなマインドになっちゃいますよね。
そうですね。自由な働き方でいいぞと思ってたんですね。
あれれれれというような感じになっちゃうので、
さっきの新しい法律とかですね、労働基準監督者の相談窓口とかですね、
前回も言いましたけど、知ってるのと知ってないのじゃ大きく違うんで、
もちろん発注元がきちんと対応するのが一番目、第一義として、
フリーランスの側もきちんと勉強しておくというのが大事かなというふうにやっぱり思いました。
そうですね。あと前回おっしゃってましたけど、記録をちゃんと取っておく。
そうですね。フリーランスでいうと契約書をきちんと取っておくんですね。
そういうことが大事かなと思います。
カンさんの記事見ると、以前非正規だったりフリーランスしてた時があったので、
大変さとか苦しさってよくわかるので、記事見てるとちょっと自分ごとのように感じる。
なるほど。
感じる、あの時は非正規だったなとか。
でもシュレッダーもかけてしまったし、やっぱ記録取ることも大事だし、
知ることって大事だなと思いました。
そうですね。
労働問題ね、ちょっと別の記事で書いたんですけど、
ワークルール教育っていうのが今言われててですね、
労働基準法とかそういう法律をちっちゃいうちから勉強していきましょう。
例えば早い人は多分高校生ぐらいだったらアルバイトしますよね。
大学生アルバイトしますよね。
その時に残業した時に残業代が出ない。
おかしいぞ、気づけるかどうかっていうところだと思うんですよね。
専門家に聞くと、例えば赤信号で道路渡っちゃダメよというのをいつぐらい学びますか?
たぶん幼稚園とかそのぐらいだと思うんですよね。
そこまでいかないにしてもですね、もっと早いうちから労働基準を、
労働基準を例えば1日8時間以上超えたら残業代を出さないといけないんですよ。
夜遅く深夜働いたら深夜手当を出さないといけないんですよっていうのを知っておくだけでも違うという感じがしますね。
いや、新入社員の方はぜひこれを聞いていただきたいですね。
そうですね、まさに今人事新聞社も新入社員がどんどん入ってきてますので、
日々忙しいと思いますけど、自分を守る意味でもですね、
暇な時にちょっと勉強してみるっていうのを進めたいなと思いますね。
僕の話をすると前職別の会社でちょっと働いてたんですけど、
その時サブログ協定とかあって、残業代全然出らなかったんですよね。
それは結構ブラックな。
今話し聞きながらそういえばそうやなとか思いながらですね。
記録は?
ないです。
労働組合は?
あったと思う。
サブログ協定を会社と結ぶのも労働組合ですもんね。
労働組合ってそういう仕組みなんですか?
そうですね、私も今回サインしました。
今組合長もされてるんですね。
組合の委員長も前回言いましたけどしておりまして、
組合というと給料上げろっていうイメージが皆さん強いかなと思うんですけど、
例えば長時間労働でみんな疲弊してたとするじゃないですか、職場で。
それを一人の社員が会社に行ったところで、多分効かないと思うんですよね。
やっぱり力関係が全然違うので。
労働組合というのは社員の塊、社員が塊になってですね、
会社に対して長時間労働やってるから、おかしいだろ改善してくれよっていうふうに交渉する、
そういう団体ですよね。
公職場環境を良くして働きやすくする、そういう団体なので、
ぜひ皆さん労働組合にご理解をと。
なるほど。
委員長の立場として。
なるほどなるほど。ということでこれも本当にいろんな人に聞いてほしい。
働く皆さんに聞いてほしいですね。
わかりました。ここまでありがとうございました。
じゃあよろしいですか、言い足りないこと。
大丈夫です。
ということで今回は雇用保険の未加入問題や、名ばかりフリーランスの問題についてお届けしました。
労働基準と労働組合の重要性
河野さん、宮崎さんありがとうございました。
河野さんと宮崎さんの記事は、西日本新聞とニュースアプリ西日本新聞MEでお読みいただけます。
記事のリンクは概要欄に貼っています。
これからもアナとくは読者の皆さんと一緒に成長していきます。
情報提供はあなたの匿名取材犯の投稿フォームやLINE公式アカウントで受け付けています。
文末にハッシュタグ西ポキャの記入をお願いいたします。
引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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