00:05
おはようございます。社会保険の無視で、キャリアコンサルダントのかなや なおこです。
社労士なおこの働き方・多様性研究ラジオでは、働き方・ジェンダー・子育てをテーマに、こうするしかないなという考え方を、こういう考え方もありかもしれへんなと思えるような小さなきっかけをお届けする番組です。
これってなんでこんなんなんやろうとか、えーこれおかしない?という違和感を出発点に、歴史や制度、統計や海外の事例もたどりながら考えていきたいと思います。
ILOの産休基準の概要
はい、それでは本日1月16日のタイトルですが、最低14週間、推奨18週間、ILOの産休基準、です。
はい、1月14日のノート記事ではですね、日本の3前産後休業の歴史について書きました。
正式なタイトル名が、こんなにお腹が大きくても働かなくてはいけないの?3前産後休業の歴史、というタイトルの記事なんですけども、
どんなことを書いていたかというと、当事者の意見は反映されていない制度やんか、と調べる前は感じていたんですが、
国際労働機関、ILOの勧告を基準として作られていたんだな、ということがわかった、という記事をアップいたしました。
今日ですね、国際労働機関、次からはILOと呼ばせていただくんですけども、ILOでは実際どのような基準を設けているのかを、いろいろ見ていきたいと思います。
このILOが発足したのが1919年なんですね。発足と同じ年、1919年に母性保護条約、第3号なんですけども、こちらが採択されました。
正式名が、産前産後における婦人使用に関する条約、という条約名なんですけれども、内容としては4つあります。
まず1つ目が、12週間の産前産後休暇を設けること。
2つ目が、産前産後休暇中に、金銭的な給付ですね、現金給付だったりとか、医療給付をしてくださいね、という基準だったりとか、
あとは産前産後休暇中に、解雇しないでくださいね、という権利だったりとか。
最後の4つ目が、1日2回、30分の保育時間、これはお父をあげる授乳時間のことですね。こういったことが設けられました。
次に、1952年に正式名が、母性保護に関する条約、という名前で改正されました。
ポイントとしては、また4つあります。
まず、女性の定義ですね。これが年齢、国籍、人種、信じている宗教とか、そういうものだと思うんですけれども、そういうものに関わらず、
あと、既婚であるとか、未婚であるとか問わず、全ての女性が対象ですよ、というふうに明記されました。
明記というよりも、女性はこうですよ、こうですよって言ったらあれかな。
女性というのは、年齢、国籍、人種、または信条に関わらず、あとは未婚であるとか既婚であるとか、そういうわけではなくて、
全てのことを女性と定義してますよ、というような定義付けがされていて、これが1919年の最初にできたばっかりの頃にはなかったんですよね。
その後に、この3359条、12週間と規定されていたんですが、それは最低基準としての規定じゃなかったんですよ。
この1952年の改正のときに、大きなところというのが、少なくとも12週間の3359日をとらせてくださいね、
この12週間はあくまでも最低基準ですよ、と定義したことが一番大きなポイントかなと思います。
もう一つ大きなポイントがあって、359条は6週間未満であってはならない。
ということは、絶対6週間は35の女性は強制休暇としてとらせてくださいね、というふうに最低基準を明確に規定したところが大きなポイントです。
あともう一つポイントとしては、保育時間、お乳をあげる時間を労働時間として扱って、その時間をきちんと報酬として支払ってくださいね、というところも大きなポイントですね。
ここからまた年月が流れて、次、最新の条約としては2000年に採択された母性保護条約183号という条約があるんですけども、それが最新ですね。
最新のところがポイントとしていくつかあるんですが、まず最低基準、前回の1952年の時には最低基準は12週間、3359行を保証してくださいというところだったんですが、それが最低14週間に開始されました。
現代の産休制度の展望
そのうち6週間は出産後の強制休暇というところは特に変わらずですね。
なので大きなポイントとしては、12週間から14週間に3359行の最低ラインが延長されたというところが大きいですね。
次に出産予定日が遅れた場合、359行を延長する。
それはそうですよね。出産予定日通りに生まれることってなかなかないと思うんですよね。
早く生まれたりとか、あとはちょっと遅れてしまって生まれたりということもあると思うんですけども、
遅れて生まれたにもかかわらず、あくまでも出産予定日から356週間ですよとか、8週間しか保証しませんよってなってしまうと、実際に生まれた後の母体保護ってどのようになるのかという感じですよね。
出産予定日じゃなくて、出産日から6週間としたりとか、8週間とするのはこういうILOの規定があるからされているのかなというふうにも感じますね。
ここではですね、休業中の現金給付は所得の3分の2を下回ってはならないという規定だったりとか、
あとはですね、こんなことも昔あったんかなっていうような、ちょっと私にとってはびっくりした規定なんですけども、
求人に応募した女性に妊娠検査を課したり証明書の提出を求めることを禁止って書かれているということは、昔こんなことがあったのかと思ってちょっと恐ろしくなりました。
書かれているということはきっとこういうことをしていた会社が世界的にあったんだなということですもんね。
あととても大きなところがですね、適用範囲を全ての就労女性としたことですね。
以上が2000年の母性保護条約が一番最新なんですけども、
現在日本の労働基準法で規定されている3前3後休業というものは、3前6週間、3後8週間、医師の診断があれば8週間か6週間に短縮することは可能となっているんですけれども、
この3前3後休業というのはILOの最低基準を保証できているということになりますね。最低14週間なので。
ただILOではですね、先ほどの母性保護条約第183号に補足する形で、同じ年に母性保護勧告第191号というものが規定されているんですよね。
その最初の183号の条約に関しては、3前3後休業の期間を最低14週間以上にしてくださいねだったりとか、
休業期間中の休業を以前の賃金の3分の2以上支給してくださいねという最低基準を示したんですよね。
それに対し補足する勧告としては、休業期間を18週間以上に延長してください。
あくまでも推奨レベルなんですけれども、それとともなって、
休業水準を3分の2以上じゃなくて、以前の100%に近づけることというふうに推奨しているんですよね。
それに加えて、あまりこういうことを想像したくないんですけれども、
3後休業が終わる前にお母さんが亡くなりましただったりとか、病気で入院した場合のお父さん側の休暇だったりとか、
必ずしもお父さんだけが育てているとは限らないですよね。
例えば、何らかの事情でお父さんとお母さんが育てられなかった代わりに、
おじいちゃんおばあちゃんが育てている場合だったら、
そのおじいちゃんおばあちゃんの休暇について定めることなどを各国に促しているんですよね。
この最低基準を14週間でなくて18週間に延長してくださいねとか、
休水準を以前の100%に近づけてくださいねという韓国の背景には、
世界保健機関WHOという機関があるんですけれども、
最低18週間、できれば生後6ヶ月間の有給での3後休業が必要であると、
各国政府に呼びかけているんですよね。
WHOは完全母乳育児を推奨しているというのも背景にあるんですよね。
それは公衆衛生的観点から、最低6ヶ月は母乳育児をした方がいいという研究結果のもと、
そういう呼びかけをされているのかと思うんですけれども、
そのような背景もあって、このILO韓国というのもできているかなというふうに考えられます。
必ずしも母乳育児を強制するものではないとは考えられるんですが。
本日の記事では、ILOの条約の変遷だったりとか、現在の条約の内容、そして補足する韓国を調べました。
調べていくと、国際的に女性の人権について考えられてきたのは、
本当にここ最近の話なんだなということを痛感いたしました。
あとですね、すごく面白かったとか興味深かったのが、
保護条約が改正されていくたびに、文章だったりとか情報がめちゃくちゃ書き換えられるとか書き加えられていく様子を見ると、
ようやく当事者の声が少しずつ反映されてきて、今の形になっているんだなというふうに実感もしたんですよね。
最初の方の出てきたばっかりの条約とかって、
これだけですかっていう文字量、すごい簡素なものだったんですけども、
やっぱりその簡素なものだけでは、妊娠・出産していく女性の保護が不十分であるというところに
気がついていくんでしょうね。
もちろん当事者の声が少しずつ反映されていったからだと思うんですけれども、
やっぱりそれだけ今まで多くの女性たちが声を上げてきた。
そのような奇跡のように感じることができたんですよね。
では本日の配信はいかがでしたでしょうか。
専門用語が多かったかもしれませんが、聞いていただけると嬉しいです。
それでは最後までお聞き下さりありがとうございます。
本日もご機嫌な一日となりますように、金谷菜子でした。いってらっしゃい。