妊娠中の制度への疑問
おはようございます。社会保険のお虫で、キャリアコンサルダントのかなや なおこです。
働き方・ジェンダー・子育てをテーマに、こうするしかないなという考え方を、こういう生き方もありかもと思えるような小さなきっかけをお届けする番組です。
これってなんでこうなってんやろうとか、これおかしくない?という違和感を出発点に、歴史や制度、統計や絵画の事例もたどりながら考えていきたいと思います。
はい、では本日なんですが、私が働き方について研究したい、日本の働き方を変えていきたい、その気持ちに至った話を今日はお話していけたらと思います。
私は、令和4年、2022年ですね、1月に第一子を出産しました。
当時私は35歳でした。比較的元気な妊婦だったのと、あと年中休休暇があまりなかったんですよね。
なので、労働基準法で定められている3000休業に入るまで働いていました。
この3000休業なんですが、労働基準法第65条というところに規定されておりまして、
労働者は6週間、多大妊娠の場合にあっては14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、そのものを就業させてはならないという規定があります。
出産予定日の6週間に入って女性が休みたいと請求した場合、ようやく労働基準法の3000休業が認められます。
出産予定日の6週間といえば、大体妊娠9ヶ月分半ばぐらいですかね。お腹もね、めっちゃ大きい時期です。
当時の職場では電車通勤で片道30分ほどだったんですよね。
元気だったとはいえ、立っての通勤がね、やっぱり辛く感じる時もありましたね。
時々、ほんと時々なんですけど、優しい方がいて、席を移ってくださる時があって、
その時は本当にありがたくて助かりました。
自分自身が妊婦として働くということを経験して初めて、
この制度ってどうなんかなって、そのあり方に疑問を持ったんですよね。
この労働基準法が、ほんまに当事者の意見が反映されてできたものなのかなとか、
この3600週間の母が働く状況を改造度が高い状態で作られた規定ではないんちゃうかって感じたんですよね。
それで、それやったら通勤緩和とか使えばいいんちゃう?と思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。
当時私が勤めていた職場では通勤緩和だったりとか、勤務時間を少し短くしていただける措置がありました。
でも、私は使うことができなかったんですよね。
なぜなら、勤務時間が減ってしまうと給与も減ってしまいます。
給与が減ってしまうと、育児休業給付金の支給額に影響が出てしまうからなんですよね。
働く人が1歳未満の子どもを育てている場合、請求すると雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
この育児休業給付金の支給額は、原則として、休業開始前の賃金に基づいて計算されます。
休業開始前なので、女性の場合は3前休業に入る前の賃金ですね。
具体的には、休業開始前の直近6ヶ月のところを見て、育児休業給付金の金額が算定されます。
この通勤緩和や短時間勤務制度を使えば、私の職場の場合は給与が減ってしまって、
そうするとそれに伴って育児休業給付金も減ってしまうことになるんですよね。
本音としては、本当はもう少し体の負担が少ない働き方をしたかったんですよね。
ただ、今後の育児休業給付金のことも考えると、
妊娠中に使える制度は私は利用しなかったんですよね。
利用しないことを選んだのは私の選択ではあるんですけれども、すごくこういう疑問を感じました。
働き方を研究する動機
なんで妊娠前の元気に働けている期間で見てくれないんだろう?
妊娠中って自分の体のこともそうですけど、お腹にいる子供のことにも気を配らなければいけない期間の給与からしか、
なんで育児休業給付金って反映してくれないんだろう?
そう思ったんですよね。
知識としてしか私この制度は知らなかったんですけれども、
実際に自分が利用する側となって、なんでこんな制度なんだろう?
と思ったのと同時に、もっとこうなったらいいのにという気持ちがすごく湧いてきたんですよね。
そんな疑問から、働き方について学んで研究していきたいというのが原点だったように思います。
それでは最後までお聞きくださりありがとうございます。
本日はご機嫌な一日となりますように、金谷菜子でした。
いってらっしゃい。