1. 社労士なおこの働き方・多様性研究ラジオ
  2. こんなにお腹が大きくてま働か..
2026-01-14 10:08

こんなにお腹が大きくてま働かなくてはいけないの?|産前産後休業の歴史

note記事

こんなにお腹が大きくてま働かなくてはいけないの?|産前産後休業の歴史
https://note.com/je_joue/n/neaa5d891d4a0

#社会保険労務士 #社労士 #特定社会保険労務士 #キャリコン #ワーママ #キャリア #キャリアコンサルタント #傾聴 #対話 #対話型キャリアカウンセリング #士業 #生成AI #ChatGPT #AI #音声 #保育園 #3歳 #0歳 #対話 #問い #キャリアカウンセリング #対話型キャリアカウンセリング #大阪 #osaka #発達 #note投稿 #働き方 #女性の働き方 #ジェンダー #読書 #積読 #積読本
---
stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。
https://stand.fm/channels/63a3d1d47655e00c1c7338cf

サマリー

産前産後休業の歴史について、妊娠中の働き方やその制度への疑問を考察し、歴史的背景と日本の労働法の変遷を説明しています。特に、労働基準法第65条やILOの影響について詳しく述べられています。

妊娠と働き方の違和感
おはようございます。社会保険の主で、キャリアコンサルタントのかなや なおこです。
社労士なおこの働き方・多様性研究ラジオでは、働き方、ジェンダー、子育てをテーマにこうするしかないなという考え方を、こういう考え方もありかもしれへんなと思われるような小さなきっかけをお届けする番組です。
これってなんでこんなんないやろうとか、えーこれおかしない?という違和感を出発点に、歴史や制度、統計や海外の事例もたどりながら考えていきたいと思います。
それでは本日のタイトルは、こんなにお腹が大きくても働かなくてはいけないの?産前産後休業の歴史、です。
私は以前ですね、ノートにこのような記事を書きました。
妊娠中に感じた制度への違和感、働き方を研究したいと思った原点、という記事なんですけれども、そこにですね、出産予定日の6週間といえば、妊娠9ヶ月お腹場、お腹も大きい時期です。
こんなにお腹が大きくても働かなくてはいけないの?っていう風に書きました。
現在ですね、労働基準法ではですね、第65条という条文の中に、こんな規定があります。
使用者は6週間、多大妊娠の場合にあっては、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、そのものを就業させてはならない、という規定があるんですね。
私にとって、妊娠中のこの違和感が、現在の制度のあり方への疑問を持った原点だったんですよね。
全然当事者の声が反映されてへんやないか、って。
では、どのような経緯で現在の3前3後の規定が作られたのでしょうか、ということを調べました。
日本の労働法の歴史
長い間、日本は農業国だったんですよね。
やがて19世紀末から20世紀初頭にかけて、日本では房積業などの工場労働が増えていったんですよ。
労働者はですね、主に農村から集められた若い女性たちだったんですね。
彼女たちは長時間労働だったりとか、深夜業に従事していて、次第にですね、肺結核などの疾病がね、蔓延していったんですよね。
資料によりますと、寄宿していた女高の死亡率、寄宿っていうのは今で言うと住み込みみたいなもんですかね。
ざっくりイメージできやすいのは住み込みかなと思うんですけれども、寄宿していた女高の死亡率はですね、1000人あたり平均8人。
結構な死亡率ですよね。
そのうち、1000人あたり平均8名亡くなっていました。
そのうち約5割がですね、血核性疾患での死亡によるそうです。
またですね、工場から帰った方が、帰ったというか、辞めて戻っていったという意味なのかなと思うんですけれども、
そういった方々のうちですね、肺結核の割合は1000人中66人。
で、血核の疑いのある方の割合は1000人中194名。結構ですよね。
だって100人おったらね、6人ぐらいは血核になってて、で血核の疑いってもっと多いんでしょうね。
ちょっと私あまりパッと計算できないんですけれども、なのでこういったことで大きな社会問題となったんですね。
こうした状況を受けて、時の政府はですね、労働者保護の必要性を認識するようになりました。
この結果、1911年明治44年ですね、日本初の労働者保護法である工場法が設立しました。
で、工場法では最低入職年齢だったりとか、あと15歳未満の女子の労働時間の制限や深夜業禁止などが定められていました。
で、母性豪雨については3後5週間の休業、そのうち3週間は絶対休んでくださいねという強制の休業なんですけれども、
そんな規定が設けられたんですが、3000休業の規定はありませんでした。
ただ、この工場法なんですが、常時15人以上を使用する工場に限定されていました。
なので、適用範囲が狭かったんですよね。
で、あとは経営者からの反対もあって、一応1911年には法律自体は設立していたんですけれども、
実際に運用となったのは、施行となったのは1916年、なので5年後ですね。
となって、実効性には結構乏しい状況だったというふうに書かれてありました。
で、ここで一旦世界に目を向けていきたいと思います。
1919年に国際労働機関、ILOが法則しました。
初の総会で、3003号における婦人使用に関する条約、これがILO第3号条約と呼ばれるものなんですけれども、それが採択されました。
この条約ではですね、3006週間および356週間の出産休暇、1日2回30分の保育時間、これお乳をあげる時間ですね。
あとは休業中の所得保障および解雇の禁止、これらを規定いたしまして、母性保護を国際的な基準として位置づけたんですよね。
これがすごく大きかったんですよね。
この影響を日本でも受けて、1923年の工場法改正では、こんな規定が設けられました。
3000休業の規定はなかったんですけれども、今回の改正では3004週間および356週間の休業、あと保育時間ですね。
その規定が設けられたんですけれども、適用対象が大きな工場に限られておりまして、強制力が弱く、またまた実効性が低かったことでした。
1930年代に入りますと、日本は戦時体制が進んでいきます。1939年には第二次世界大戦へ突入していきます。
労働者保護の観点から工場法というものは制定されていたんですけれども、この工場法も国家総動員法などにより規制の緩和がされてしまいます。
戦争末期には女性労働者の深夜業だったりとか、重労働が常態化してしまう結果となりました。
産前産後休業制度の確立
昭和20年、1945年に第二次世界大戦が終結しましたね。戦時中に緩和されていた規制は廃止されました。
日本政府とGHQによって、新しい労働保護立法の策定が始まったんですよね。
その中で、8時間労働制だったりとか、年次有休休暇などの国際基準の導入を掲げて、
労働基準法は1947年、昭和22年3月に成立し、同じ年の9月1日に施行されました。
ここで、労働基準法の目的条文を少し紹介したいと思います。
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。
社労士の方だったりとか、社労士受験生では嫌っていうぐらいにする、でもすごく大事な条文です。
改めて、労働基準法の目的条文を言葉にしたときに、戦時から戦前での劣悪な労働環境、
労働基準法の人たるに値する生活っていう言葉を、最も大事な、一番大切な目的の言葉として置いているところにグッときたんですよね。
この言葉には、戦前や戦時中の反省だったりとか、二度と同じ過ちを繰り返さないという決意が込められているように感じました。
話はまた、3前3後の規定に戻りますが、母性保護に関しては、当時のILO条約に近い形で法整備されました。
3前3後、各6週間の休業に加え、妊婦の権威な業務への転換も義務づけました。
さらに、1986年の改正では、より3前3後休業を強化して、3後休業が6週間から8週間に延長されました。
ここでまとめに入っていきたいと思います。
3前3後の規定がある労働基準法第65条なんですが、戦前の公条法だったりとか、
あとはILOの母性保護条約に基づいて、日本社会が積み重ねてきた母性法の成果として制定されました。
劣悪な労働環境の下で、女性が健康被害を受けていたこと、国際社会からの労働基準法第65条について、
戦後の新憲法が労働者の人権と労働条件の法定化を求めたこと、
これらの歴史的背景だったり、社会の要請に応えて、現在の3前3後の規定があるということを今回知ることができました。
はい、それでは最後までお聞きくださりありがとうございます。
本日はご視聴ありがとうございました。
はい、それでは最後までお聞きくださりありがとうございます。
本日もご機嫌な一日となりますように、金谷菜子でした。
いってらっしゃい。
10:08

コメント

スクロール