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2023-04-17 10:05

「産後パパ育休」という制度を知ってますか?♯9

「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909605.pdf

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みなさんこんにちは、ゆーすけです。病院薬剤師として働きながら、3人の子供の子育てをしているパパ薬剤師です。
子育ての話や薬の話を中心に、時々WEB3について忙しいパパやママ薬剤師に広めるために発信しています。
最初の放送で、子育ての話がメインになると思って言っておきながら、大してしてないなと思いましたので、
今回は子育てというか育休の話なんですけど、自分自身のことも含めて話したいなと思います。
育休といえば、政府が産後パパ育休で休みを取る男性への給付金を引き上げて、実質手取り収入の100%確保するようにするというニュースが話題になりましたよね。
ヤフーニュースのトップページにも上がっていたんですが、その時のコメント欄を見ていると結構批判的なコメントが多かった印象で、
そんなことをしたら必要のない育休を取る人が続出するだろうとか、育休を取った人の穴を埋めるために働かないといけない他の従業員にこそ何か保証をするべきだとか、
結構荒れていましたが、政府の発表内容について少し誤解されている方もいらっしゃるかなと思ったので、そのあたりも話していきたいなと思います。
僕自身は長男と次男の時には育休は取らなかったんですが、産男の時は結構いろいろと大変なことがありまして、妻の産後すぐに2ヶ月間ほど育休を取りました。
それが去年の5月頃なんですが、ちょうどその頃から新しく改定された育児介護休業法が段階的に施行され始めだしたところで、
ちょうど法律の変わり目で育休を取った感じになったので、前の法律と今の新しい法律の両方をある程度勉強することになってしまったという経緯があります。
2ヶ月間の育休を取った後は職場復帰をして今も働いているんですけれども、産男が4月から保育園に入りましたので、今3人の保育園児がいる状態です。
そしてもうすぐ妻が育休を明けて職場復帰するので、保育園児3人を抱えて共働きという状態になります。
さらに妻は移動という形での職場復帰になりそうなので、復帰したての頃は特に大変だろうなーっていうのと休みづらいだろうなーっていうのがあるので、
妻と話し合って僕がまた2ヶ月ほど育休を取る予定にしています。
通常育休を取れるのは子供が1歳になるまでの間なんですけど、夫婦ともに育休を取る場合には子供が1歳2ヶ月になるまでの間で育休を取得できるという
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パパ・ママ育休プラスという制度があるので、今回はこれを利用して1歳を超える期間まで取得する予定にしています。
この制度があるおかげでパートナーの職場復帰をサポートすることができます。
ただし取得できる育休の期間自体は原則1年間が最大になります。
この1年間には産後休業の期間も含まれます。
今回僕のように妻の産後すぐに育休を取った後、2ヶ月以内で一旦育休を終了すればもう1回育休を取れるという制度が前の法律ではありまして、これがパパ休暇という制度でした。
育休としては先ほど言ったように最大1年間取ることができるので、1回目にパパ休暇として取った分と2回目に取る分を合わせて合計で1年間まで取得することができるといった感じです。
なのでパパ休暇は単に育休を分割して取れるという制度で、産後すぐに育休を取って2ヶ月以内で1回終了するという条件で、それ以降のどこかでもう1回育休を取得できるといった感じで、分割のタイミングが限定されていました。
今の法律では、もっと柔軟に夫婦とも好きなタイミングで2回まで分割して育休を取れるようになっています。
僕が使ったパパ休暇という制度はもう廃止されていまして、冒頭でお話しした産後パパ育休というものが新設されています。
産後パパ育休は子どもの産後8週間以内に4週間まで取得することができる休業制度です。
最初に申し出れば2回に分けて取得することも可能です。
パパ休暇と産後パパ育休って名前も似てるのでちょっとややこしいんですけど、全くの別物で、もともとあったパパ休暇は育児休業制度の一部だったのに対して、産後パパ育休は育児休業制度とは別に取得が可能なものになります。
ざっくりわかりやすく言うと、産後パパ育休は男性版の産休といったイメージですかね。
育休とは別に産後すぐに取れる休業制度で、その後育休に続けていくこともできます。
冒頭の給付金引き上げのニュースは、この産後パパ育休の部分の給付金を引き上げるという話で、最大でも4週間分の話です。
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それを育休中の給付金全体を引き上げて手取り収入100%を確保するようにするというような感じで誤解されている方がいるような気がしたので、これは産後パパ育休の部分だけの話ですよということを理解しておいていただけたらなと思います。
産後パパ育休は男性の育休取得を促す目的でできた制度です。
いきなり育休を取るのではなく、子どもが生まれた直後の時期に育児の体験だったり、育休のお試しという感覚で取得できるイメージの休業制度かなと思います。
なので、特に初めて育休を考える方に利用していただきたい制度です。
そもそも育休を取る必要があるかないかが想像できないという部分もあると思うので、産後パパ育休を入り口として育児の大変さや喜びを実感して、その後の育児への関わり方だったり、育休の取得について考えるきっかけにしてほしいなと思います。
一方で、最近男性の育休取得率をどんどん上げようという流れが出てきているんですけど、個人的には必要な人が必要な期間を取ることが重要だと思いますし、必要な人が躊躇なく取れる体制を整えることが一番必要なことだなと思います。
男性の育休取得率を計算する際に、この産後パパ育休だけを取った場合でも育休取得に計算されるので、冒頭で紹介したニュースに関しては、政府が数字上の育休取得率を上げようとしている思惑も感じてしまうんですけど、
育児への参加の入り口として、産後パパ育休が取得しやすい制度になることには賛成なので、育休が必要な方や、必要かわからない方はぜひ取得してもらえたらいいのかなと思います。
あとは身近に育休取得経験のある人がいるのであれば、ぜひその人から直接色々と話を聞くことをお勧めします。
自分で勉強したり考えたりするのも大事なんですけど、経験者から話を聞くっていうのはすごく学びになりますので、身近にいらっしゃるならぜひ話を聞いてみてください。
育休は権利なので取ること自体に関しては何の遠慮もいらないと思いますし、男女関わらず必要とする誰もが躊躇なく取れるような環境づくりが大切だと思いますが、
取る側はいくら権利だからといって当たり前のように周りに何の配慮もなく取るのはあまり良くないかなと思うので、
事前の寝回しだったり他のメンバーへの配慮を怠らないという部分はお互いに気持ちよくやっていく上で大切なのかなと思います。
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ここまでいろいろと話してきましたが、今回の内容は耳で聞いても分かりにくかったり整理しにくい部分もあるかなと思いますので、
特にこれから育休を取ろうと思っている方は今回の法改正についてまとめた解説というのを厚労省が出してますので、そのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひ一度見ていただいて勉強していただけたらなと思います。
今回の放送がこれから育休を取る方や、または管理者の方などの参考に少しでもなっていたら幸いです。
それでは今回も聞いていただいてありがとうございました。また次回も聞いていただけると嬉しいです。
いいねやコメント、レターなどいただけるととても励みになりますのでお待ちしています。それでは。
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