2024-07-11 19:30

072.【労働法の基礎編】休日の定義を理解していますか!?

休日についてのお話。

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今週の【ダメポ】は!?

今週は岡本先生とのトーク回です。
今回は『就業規則編』です。
テーマは「休日」について。
「休日について理解してる?」「休日に関するトラブル!?」
岡本先生、教えてください!!

【今週のトピック】
・休日についてちゃんと理解してますか??
・「休日」と「休暇」の違い。
・年末年始の休みを有給使って休む!?これっていいの??
・起こり得るトラブルについて。
・労働基準法では休日は週に○日以上あれば良い!?


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【今週の労務の豆知識?】
今週は『雇用保険』について。
5月にいくつかの法律改正がありました。
「育児介護休業法」や「雇用保険」の法律などが変わります。
雇用保険に関して現在は『週20時間以上』の方が対象ですが、
『週10時間以上』に変更になります。
適用は令和10年からですが、早めに準備しておきましょう。


1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

今回のエピソードでは、労働法における休日と休暇の定義を詳しく解説しています。特に、就業規則に必要な休日の設定とその重要性、また休日と休暇の異なる性質について触れています。労働法における休日の定義やその背景について理解を深めることができる内容です。また、週休2日の実施理由や法改正に関する最新情報も共有されています。

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社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら
コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。 今週も始まりました社会保険労務士岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】
略して【ダメポ】第72回です。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。というわけで、72回が始まりましたけれども あっという間に、今年も半年が過ぎ
7月も半ばに差し掛かってきているわけですけれども、あっという間なんか 1年ここまで来るとなんか後半早いんだろうなみたいな気持ちになっちゃいますよね
そういうことですよ。 夏休みも来月もあるし。
本当ですよね。あっという間に過ぎていきますけれども、そんな中、今年から始まったコーナーですよ。
休日の重要性と定義
労働法の基礎編というテーマで今日はやっていきますけれども、早いことに第3回なんですね。
労働法の基礎編、就業規則編の3回ですね。 こいつはもうダメだと思うようになる事象を発生させないために必要な取り組みについて解説するコーナーなんですけども、今日は休日についてお話をいただこうと。
休日、あんま考えたことない。なんか当たり前にあるもんだと思っているのであんま考えていないんですけど、休日についてちょっと教えてください。
整理をいただけるといいのかなと思いますね。
今あったように、そうなんです。休日って絶対定められてると思うんですね。そういう意味で言うと。
就業規則を作っている、いないに関わらず、休日は絶対にあると思います。それはもちろん、休みのない会社で働きたくないですから、誰でもあれですし、どの会社さんでも休日は設定してるなと思いますし。
もちろん、就業規則という、今回就業規則編ということなので、就業規則の知識という点でいくと、就業規則にも絶対的に書かないといけない項目っていうのはあって、その一つが休日になってますので、何らかの就業規則を作っている方とかは必ず休日、会社の休日はこうですっていうふうに書かれてると思います。
その書かれてる会社さんはあるんですけど、ちゃんと意味を理解してますかとか、理解を意味しながら運用してますかっていうのは考えていただくと、よりいいノーム管理ができていくのかなと思いますね、ということですね。
で、休日とよく似た言葉で、これも就業規則の中に休暇という言葉があるんですね。この違いはわかりますでしょうかと。違いなんて考えたことないですね。休日と休暇は違うんですね。
定義では違うんです、実は。
全然わかりません。
そうですか。じゃあよく聞いといてくださいというかね。
聞いときます。
休日っていうのは、休みなんで休みなんですけど、休日っていうのは、そもそも会社が労働しない日なんですよと、社員からしてみたら労働義務がない日なんですよっていうのは休日なんですよ。
で、休暇っていうのは、実は労働日なんだけれども労働義務が免除されますよっていうことなんですよ。
ほうほうほうほう。
ちょっと違うんですよ。だから。
休日の日は会社自体も休みですよね。
会社自身が休みなんですよ。会社としてももうこの日は働かなくていいよっていう風に言ってるのが休日なんですよ。
あーなるほどなるほど。
休暇っていうのは、実はこの日会社はやってるんだけど、休暇取りだけは取ってくださいねとかなんか事情があれば休暇を与えますよっていうのが休暇なんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
微妙にちょっと違うんですね。
えー言葉の違い。
言葉の違いがありますので。
意識したことなかったです。
はい。それを知っておいていただくだけでもいい。
休暇の代表的な例は、いわゆる有休と言われているものですね。年次有休休暇が与えられますっていうものなんですけど、
あれは労働基準法上でね、1年間に何日発生しますよみたいなこととか発生するための要件はあるんですけど、そもそも休暇なんで、
会社がやってるだろう日に、あなたは年次有休使って休ませてあげますよ、休んでいいですよ、休ませてあげますよ、休みたいですっていうのは有休の使い方なんですよね。
だからたまにご質問であるのは、日曜日とかに、日曜日は休日の会社設定してる会社で日曜日有休使うのはダメですよねとか有休ってそれは使わないですよねっていうご質問がたまに来るのもちろんそうなんです。
っていう話になったりとか、あと割とある会社さんでいくと、有休の取得率を上げましょうみたいなものがあったりとかしますし、世の中的にそういう流れもありますので、
じゃあやっぱり会社でみんなで有休取ろうよみたいなしたほうがね、会社でもこの日は有休使って休んでねっていうふうに決めてる会社さんもあったりとかします。それはそれで公立の規定がある、やっていいことなんですけど、たまにちょっとうえっと思うことがあるのは、
例えば年末年始のお休みも有休使って休んでねっていうふうなルールになってるような会社さんがたまにあったりとかします。
だから多くはやはり年末年始休は休日ですよっていうふうに設定されてるし書いてあるんですけど、でも休日として書いてない場合は、その文言上でいくと有休休暇を取って休んでくださいねっていうふうに言って、実際に休んでるんですよ社員さんは。
でも、じゃあ働きたいって言った場合には休暇じゃなくて、私この日に働きたいっていう場合には働けるんですかっていうことで言うと、みんな休んでるんですよ、多分年末年始って。社長も休んでるし会社も動いてないしなんで、それは本来はもうその日は休日にするべきですっていう話になったりとかするんで。
ほうほうほうほうほうほう。事実上休日じゃないかということですね。
事実上休日なんですね。休日で休んで、社長これ休暇にしてますけど、この日年末年始、例えば31日から3日に1日行って会社やったことあるんですかって言うと、いやもちろんやらない休めたよみたいに言ってるのを、それを有休休暇使ってやってるっていうのは制度上はあり得る話なんですけど、あまりよろしくないのかという感じですよね、この定義をちゃんと知ってもらってると。
いや面白、なるほどね。
そうなん、だから有休休暇とか休暇っていうのはそういう意味で言うと、そもそも他の方は働いてる日、会社がやってる日にその日何かと事情があって休めますよっていうものであり、その代表的なものが年次有休休暇っていうのは法律で設定されてる何日間かは休めますよっていうのはそういう日になりますし。
あとはその休暇でいくとね、なんかいろんな休暇があったりとかしますけれども、あとその似たような言葉であるのは休暇と休業もあるんですよね。育児休業とか介護休業とかあると思うんですけど、これも似た言葉になりますけど、ただこれも分類で言うと休日ではないんですね、休業は。休暇の長いものというふうに捉えていただいたらいいと思います。
長袖呼び方が変わるんですね。
そうですね。あの短いものを休暇と呼んで、だからなんか今日、なんかのね、例えば警長休暇みたいなね、不幸があったりとか、あの結婚式があったりとかする場合に取るのは警長、ご本人が結婚するときは休業規則でも何日休み取っていいよとかしてるのは他の人が休んでるときにあなた休んでいいですよっていう休暇じゃないですか、代表的な例で言うと。
で、あと休業というと代表的なのは女性がお子様を産むための3前3後の休業だったりとか、お子様を育てるために必要な期間の育児休業だったりとか、それなりの長い期間があるというのが休業になるわけですけど。
だから休業もやっぱりその休暇の概念、だから本来他の人が働いてるときに休んでいいでしょうっていう権利を与えてましょうということになるわけですよね。なんでそこも考えていただいたらいいのかなというふうに思いますね。
だからさっきもあったようにそもそも有給を、ちょっと複雑なアレになるかもしれないので忘れていただいてもいいんですけど、年中有給休暇って休業中はどうなるんですかみたいな話もあったりとかするわけですけど、っていうようなものとかちょっと混乱する場合もありますけど、それはさっきの定義に立ち帰ってもらうと割とわかりやすい解決になっていったりとかするかなと思いますよね。
注意しない、結構その休暇とか休日っていうのはこうなってまさにダメだと思ってもらうためじゃないですし、社員さんと争いが起こしてもらいたくないためにご説明してますけど、裁判になったりとかすると、休暇って結局働いてる日に他の人が働いてる日に休めますよっていうことなので、
休暇に関して何かトラブルがある時っていうのは、ちゃんと取得させることっていうのをさせられる時はちゃんと明確にしてるし、そのプロセスとかをちゃんとどういう申請をしてくれたらやりますよとかっていうのをちゃんと明確にしてますかみたいなことが争われるようなことが多かったりとかします。そういう意味で。
だから、軽長休暇で争われることは多分ないと。でも有給でもそうですよね。勝手に休んだりとかしてるんだけれどもっていうのは、もちろん他の人が働いてる中で休むから困るわけであって、っていうふうに考えると、じゃあそのプロセスをちゃんと明確に。じゃあ有給申請するときにはこういうことを申請しましょうねみたいな話になっていて、でもあいつは全然そんな申請もすとばして休ませてるんだけど、それはいいのかみたいな話で、全然休ませないよみたいな話をすると、ちょっと行き過ぎですよみたいなところで争いが起こったりとかするっていう話はあるわけです。
会社の休日設定と法律
休日が結構問題になるのは、会社としてだから、会社として設定しない休日っていうのもいろいろ等列で決まってるんですけど、それはもうそもそも会社として休みにするっていう日として会社が決めて、会社が設定してる話なんで、だから割と会社さんはその義務を果たしてますかと社員さんにきちんと休ませてますかっていうことが、割とテーマとして争われるみたいなことがあるわけです。
だから、例えば日曜日を休日にしてる場合に、日曜日に働かせちゃいけませんよって、そもそも会社としてもう日曜日働かないよって宣言してるのと同じなんで、休日設定してるっていうのは。だからその宣言は会社が宣言してるんだから、会社さん守って当たり前でしょっていうような感じですよね。
になりますので、そういう形で実は休日と休暇って性質がちょっと違うんですよっていうことを理解していただくと、もっと具体的なケースっていうのはいろいろとあるかもしれない。具体的なケースでちょっと迷ったりとかした場合に今申し上げたようなことで考えてもらうと、こう考えればいいのかなっていうことが見えやすくなってきたりとかしますよね。
とは思います。
なんか考えたことなかったですけど、勉強になりました。
そうですね。あと最後、さっき言ったような会社が休ませない、もともと会社は休みにしてますっていうのは休日なんですけど、パリとは就業規則とか作ってる中でも概念として混乱しやすいのは、休日って言えばだいたい休休2日制の会社さんが多いんですね。
だから休休2日っていうのも法律で決まってることなのかなというふうに思ってる方がいらっしゃるのも多いんですけど、でも実は労働基準法で決まってるのは、毎週1日以上の休日を与えればいいですねっていうのが会社の義務なんですよ。
そうなんですか。1日以上休日があれば、
1日でいいんです。だから、基準法上は問題ないです。
休日の面では問題ない。日曜日だけ休みっていう会社があっても全然問題ない。労働基準法違反かというとそんなことはないんです。
知らんかった。
ただ、なんで休休2日が多いかというと、その理由があってそうなってるわけであって、それは実は週の労働時間とかっていうのは決められてるんですね。これは時間の概念なんですよ。休みじゃなくて。
今は1日8時間、週40時間っていうものが非常にスタンダードな時間の括りなんで。
それをオーバーしたら割増進金というかね、それを払ってくださいねっていうのが、いわゆる残業手当とか割増進金って言われてるものは。
週40時間なんで、1日8時間やってる会社さんは8×5なんで、5日で規定に達しちゃうわけですよ、もう。
そうすると月、火、水、木、金で5日なんで。
なるほどね。そういうことなわけですね。
だから、週休2日休日にしてるっていうのは、例えば今申し上げたような会社さんが土曜日働いたとしても、最初に来たらおはようございますって言った瞬間から割増進金が発生することになるんで。
なるほど。
だから割と、だったらもう休ませちゃおうと。もちろんそれだけじゃなくて、いろんな意味がね、会社として休ませたほうが社員さんもいろんな面で充実もできるだろうしっていうこともあってなんですけど、だから週休2日にしてる会社が多いということであって。
週休2日が法律で決められてるわけじゃない。週休2日を与えないといけないという義務はないということもちょっと派生拳になりますけども、ご理解いただいたらいいんじゃないかなと思います。
法改正と雇用保険の変更
勉強になります。
はい。こういうことですね。前回ぐらいのご相談でね、ちょっと職場のルールが曖昧になってますみたいな話がありましたけども。
ああ、ありましたね。
今日申し上げたようなことも休みっていうのはこうなんだよみたいなことで、お話の中で言っていただいたりすると、ほーって思っていただけるのかなと思います。
確かに。面白い。なかなか考えないテーマ、休日について、こんなふうに教えていただけるとめちゃくちゃ勉強になりますね。
ありがとうございます。
このコーナーいいっすね。
ありがとうございます。頑張ります。
今後も期待しております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ今日の配信を聞いて皆様お感じになられたこと、そしてうちの会社今こういうルールなんですけど問題ないですかねとか、何か疑問点、相談ごとなど湧いてきた方もいらっしゃると思いますので、
ぜひ番組の概要欄に岡本先生に通じるLINE公式アカウントの登録用のリンクがありますので、そちらに友達登録をピッとしていただいてメッセージを送る形でですね、どしどし番組へのメッセージお待ちしております。
はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今週は岡本さん何をご紹介いただけますでしょうか。
はい、久しぶりになんかロームの豆知識っていうタイトルにふさわしい情報の日かもしれませんけど、実はですね、5月の末の方で法律がちょっと変わったとか改正されたものがいくつかあります。
内容説明しちゃうともう全然足りないんであれなんですけど、一つは育児介護の休業法っていうね、今言ったまさに休業を規定してるんですけど、育児とか介護があった社員さんには会社がやってたとしても休業を与えないといけませんよっていうその規定があるんですけど、
これ最近どんどん変わってきてたんですけど、何回も法改正がある、一番法改正が激しいというかたくさんある法律なんですけど、それがまた変わりましたので、というのがありますということで、これはまた実際に運用になる場合にはまたもちろんこの番組でもお話をしようと思います。
もう一つより大きな影響を与えるだろうっていうのは、雇用保険自身の法律も変わりまして、案内の方はいるかもしれませんけど、会社が雇用保険に入れないといけない働き方をしてる人っていうのは、週20時間以上、一番大きなところで言うと週20時間働いてる人は雇用保険の非保険者にしてくださいねっていうのは今の法律の規定なんですね。
これが今回整列になったものっていうのは、週20時間以上なく週10時間以上の方が全部雇用保険の対象になりますよっていうような法律が出来上がりました。
なので、アルバイトさんでフリーターの方々とか雇っていらっしゃる、週10時間って言ったらすごい短い方で、1日2日働いてる方でも雇用保険の対象になりますので。
ただその実際の適応は平成…あ、ごめんなさい。平成じゃない。平和10年なんでまだ先の話ではあるんですけど、そういう法律が決まって今後そうなっていくんだっていうことは、ちょっと意識をしといてもらったらいいのかなと思いますということでございます。
なるほど。勉強になります。知らなかったです。なるほどですね。
まだ先の話ではありますけど、準備は早めにしましょうね。
早めに準備しといてはいいですね、それは。確かに。
本週もありがとうございました。社会保険労務省岡本正之のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ第72回以上で終了とさせていただきます。
今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
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それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・伊豆野アズサ提供、三茶社会保険労務市事務所がお送りいたしました。
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