1. 内科医たけおの『心身健康ラジオ』
  2. 《1256》それ‼️応召義務の誤解..
2025-06-09 08:14

《1256》それ‼️応召義務の誤解ですよ☝️

【本日のご質問】

「応召義務」について、興味シンシン☝️です。

昨今、応召義務を過大解釈して医療側に過度な求めをする風潮があるように思います。

本来の応召義務とはこういうことであり、こういったことは誤った解釈であるというような解説をお願いできれば…と期待します‼️


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■AI要約(誤字はご勘弁ください)

以下は、動画内容の1000文字以内の箇条書き要約です。


* **放送概要と今回のテーマ**

* 内科医タケオ氏による心身健康ラジオ。医療に関する質問・リクエストに回答する回。

* 今回は「応召義務」に関する質問に回答。質問者は、応召義務が過度に解釈され、医療側に不当な要求がされている現状に対し、本来の応召義務と誤った解釈について解説を求めている。


* **応召義務の定義と法的根拠**

* 「応召義務」は一般にはあまり馴染みのない言葉だが、医師法第19条第1項に定められている。

* 条文内容は「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」である。

* これは医師が国に対して負う責務であり、特定の患者や医療機関が個別に負うものではない。違反したからといって、直ちに罰金や禁固刑といった法的な罰則が課されるものではない。


* **応召義務に関する誤解と本来の解釈**

* **誤解:** 応召義務があるため、医師は「何でもかんでも診療に応じなければならない」と捉えられがちである。

* **本来の解釈:**

* **医師も人間であり、24時間365日稼働しているわけではない。**

* 医師には休息が必要であり、医療機関の診療時間外など、診療に従事していない時間帯は、個人の医師としての義務は果たさなくてよい。

* 医師法は「診療に従事する医師」に義務を課しており、常に診療に従事しているわけではない医師には適用されない場合がある。

* **「正当な事由」があれば診療を拒否できる。**

* **病院のキャパシティオーバー:** 患者を受け入れる物理的な余裕がない場合(例:病床の逼迫)。

* **専門外の診療要求:** 専門分野ではない診療を求められた場合。

* 例:眼科医が心筋梗塞の治療を求められても、専門知識や設備がないため、診療を拒否できる。この場合、適切な診療科(循環器内科など)への紹介が適切である。

* **患者側の問題:**

* **医療費の不払い:** 支払能力があるにもかかわらず医療費を支払わない患者に対しては、診療を拒否できる。

* **ハラスメント行為:** 暴力行為、セクハラ、パワハラなど、ハラスメント行為が日常的に見られる患者に対しては、診療を拒否できる。これは判例でも認められている。


* **その他の側面**

* 応召義務は医師法に基づき医師個人に課せられるものであり、看護師など他の医療職種には適用されない。

* 医師一人で全ての医療行為を完結させるのは困難なため、実質的に診療ができないケースも生じる。

* 医師は基本的に「性善説」で、患者を助けたいという思いで医療に従事している。専門外の相談であっても、適切な専門医や医療機関への受診を勧めるなどの対応は行う。


* **結論**

* 応召義務は医師法に定められているが、その適用範囲は限定的である。

* 「正当な事由」がある場合は、診療拒否や物理的に診療ができない状況が許容される。

サマリー

このエピソードでは、応召義務に関する誤解が解消され、医師が負う責任とその範囲について説明されています。医師法の内容や、適切な診療が行われる場合についても詳しく解説されています。

応召義務の概要
内科医たけおの心身健康ラジオ、皆さんおはようございます。
たけお内科クリニックからだと心の診療所、院長内科医たけおと申します。
この放送では、医療にまつわる皆さんからのご質問やリクエストにお答えしております。
医療ニュースの解説などもしています。
質問・リクエストは、質問箱のGoogleフォームから是非お寄せください。
あなたのご質問をお待ちしております。
ということで、今日は超久々の質問・リクエスト回答をやっていこうと思います。
ちょっと質問・リクエストが減っておりまして、もし何かあればお気軽に入れておいていただけたらと思います。
今日は、ちょっと前にいただいていたご質問で、応召義務についていただいております。
これを取り上げさせていただこうと思います。
応召義務について興味津々です。
昨今、応召義務を課題解釈して、医療側に過度な求めをする風潮があるように思います。
本来の応召義務とはこういうことであり、こういったことは誤った解釈であるというような解説をお願いできればと期待します。
そんなご質問・リクエストをいただいておりますので、これに回答していきたいと思います。
まずは、質問・リクエストありがとうございます。
これは応召義務ですね。
あんまり一般用語ではないので、聞いたことない方も結構いらっしゃるんじゃないかな。
初めて聞いたっていう方もいらっしゃるかなという風に思いますけども、
このタイトルにも挙げてますように、大尻の王にメシ使いの義務というのがありました。
これは法律の中で実は定められているんですよね。
そこからまずお話したいと思うんですけども、
医師法の第19条の第1項の中にですね、診療に従事する医師は、
診察・治療の求めがあった場合には正当な自由がなければ、これを拒んではならない。
そういう文言があってですね。
おそらくコロナ禍で一番多かったんじゃないかなという風に思うんですけども、
コロナ禍で病床が一時的に逼迫したりとかですね、
マスクしてない人の診療拒否はどうなんだみたいな感じで、
結構Xで話題になったこともあったかなという風に思います。
別にコロナ禍に限らずですね、この往生義務に関してはですね、結構誤解もあって、
今回質問の方が書いていただいたように、その課題解釈されるとですね、
もう全部医療、特にこれ医師法なんで医師に関してなんですけれども、
何でもかんでもやらないといけないっていうような風に捉えられがちなんですけど、
診療を拒否する条件
そんなことは全然ないっていうのを今日お話したいなという風に思います。
いろんな誤解あるんですけど、まずはですね、先ほど言ったように、
医者も人間なんで、24時間365日ずっと稼働してるわけでは当然ありません。
なので、ちゃんと休むべきときには休むし、医療機関が例えば閉まっているときとかですね、
これは子としての医者の義務は果たさなくて良いので、
どういう場合でも必ず診療しなければいけないというわけではないということですね。
先ほどの法律の部分にもありますように、
診療に従事する医師はってなってるんで、診療に従事してないときとかもあったりしますし、
あとは、正当な自由がなければ、これを拒んではならないということで、
この正当な自由、これちょっと今からお話しますけれども、
普通に業務時間帯とか、医者として働いてる時間帯は、
ちゃんと機能するように働かないといけないんですけど、
そうじゃない時間帯ってあるじゃないですか。
当然、医者も人間なんであるじゃないですか。
そっちのほうが多いんですけども。
なので、そのときに応勝義務が常に適応されるかというと、
そういうわけではないという、そんな感じですね。
あとは、正当な自由ということで、
先ほど言ったように、明らかに病院のキャパを受け入れられない、
病院のキャパがオーバーしていて、患者さんは受け入れられないとかですね。
あとは専門外ですね。
例えば、極端なところで行くと、
眼科にちょっと胸が痛いんですけど、みたいな感じで行って、
そこで適切な心筋梗塞とか狭心症の治療、検査、治療を受けられるかというと、
そんなことないじゃないですか。
だいたい眼科にそもそも診断図すらない、
診断図、レントゲンすらないっていうことはほとんどだと思うんで、
それは適切な診療科に、
場合によっては紹介紹介ってもらうかもしれないですけど、
言ってねっていうことになるので、
それを眼科のドクターが、
じゃあ、心筋梗塞まで見ないといけないのかっていうと、
そういうわけではないっていう、そういうのもありますね。
だから、科が間違っていたりとかですね、
適切な診療科でない場合には、
適切な診療科に行っていただいて、
言うのは全然十分にあり得るっていう、そんな感じですね。
あとは、そもそもですね、
この応症義務違反はどういう扱いになるかというと、
そんなに即座に法的な処罰につながらないっていうのもあるんですね。
医療に対する理解
これは別に罰規定がなんかあるわけではなくて、
そもそも、
医者が国に対して負っている責務ということで、
例えば医療機関とかですね、
あと個々人が負っているわけではないっていうことですね、
その個々の診療に関して。
なので、一斉に医者が働かなくなったりしたら困るっていうのもあって、
こういう規定があったりするんですけれども、
ただ、当然ですけど、
即座に一人の患者さん見なかったから、
罰金とか金庫刑になるとか、そういうわけでは全然ないっていうことですね。
あとは、
先ほどもちょっと言いかけましたけど、
これは医師法の規定なんで、
他の医療職種がどういう規定になっているのか、
僕詳しく全然知らないですけど、
これはあくまで医師個人に対して課せられているっていうことで、
他の医療従事者に関しては当然ですけど、
適用されないっていうこともぜひとも知っておいていただきたいですし、
ただ、いつも言っているように、
医者一人で医療をやるってことは現実的には困難なんで、
そういう場合には実質的に見られないっていうことになることもあるかなというふうに思いますね。
あとは、
ちょっと先ほどの話に戻りますけれども、
生徒ラジオのいくつかがあって、
例えばお金を払わない方、払えるのに払わない方とか、
こういうのは診察断ることができるんですよね。
あとは、暴力行為とか、セックス払うとか、ペイ払うとか、
こういうハラスメント行為が日常をさがんじな方とか、
こういう方は断れるということが、
犯例でも出ていますし、
それは実務的にもそうかなというふうに思います。
という感じですかね。
だから、結論ですね。
傍聴義務っていうのは医者法の中で定められてはいるんですけれども、
それが適用される範囲っていうのは結構限定されますし、
あとは、先ほど言ったように、
正当な自由ですね、
いうのが一定程度あるので、
その正当な自由があれば、
物理的に見られないっていうこともありますけれども、
そういうのは全然許容されるっていうのは、
ぜひ知っておいていただけたらなというふうに思います。
ただ、当然ですけどね、
基本的には、医者生前説にのっとって、
何とかしようという思いでみんな医者になってますんで、
先ほど言った、
例えば、心筋梗塞で眼科に行ってしまったみたいなことって、
ほぼないと思うんですけど、
そういう場合には、
基本的には循環器の中に行くように
お勧めされたりとかっていうのは全然あるかなというふうに思いますし、
それは、医者として当然かなというふうに思います。
という、そんな感じでございました。
もし何か、追加でご質問とかございましたら、
チャット欄、コメントに入れておいていただけたらと思います。
では、最後、心身じゃんけんいきたいと思います。
いきますよー。
心身じゃんけん。
じゃんけん。
ぐっ。
ということで、
今日も幸せな一日でありますように、
お会いいただきありがとうございました。
はい。
せいせい。
08:14

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