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2024-04-15 13:56

《904》知らないと損する医薬品副作用被害救済制度の落とし穴

ご紹介する資料はこちら

医薬品副作用被害救済制度

https://www.pmda.go.jp/files/000231526.pdf


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《AI要約》

毎週月曜日は医薬品の副作用被害救済制度について紹介している。この制度は、医薬品により健康被害を受けた方を迅速に救済するための公的な制度だが、救済の対象とならない場合もある。例えば、医薬品の使用方法や目的が適正でない場合は対象外となる。


給付には、疾病での医療費、障害が残った場合、死亡した場合の3つがある。令和4年度の決定では、83%が支給、16%が不支給となっている。支給された原因薬剤は、解熱鎮痛消炎剤が11%で最も多い。副作用の内訳は、皮膚及び皮下組織の障害が27%で最多となっている。


不支給の理由は、医薬品により発現したとは認められないが38%、使用目的や方法が適正でないが16%などとなっている。具体的な不支給事例として、添付文書通りの用法・用量を守らなかったことによる薬剤性過敏症候群の発症や、添付文書に記載された検査を適切に実施しなかったことによる重篤な副作用の発現などが挙げられた。

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内科医たけおの心身健康ラジオ、皆さんおはようございます。
たけお内科クリニックからだと心の診療所、院長、内科医たけおと申します。
この放送では、医療にまつわる、ちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分、20分程度で配信しています。
また、毎朝5時半からライブをやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。
アフタートークも人気で、ぜひご参加ください。
ということで、毎週月曜日は、興味津々資料をご紹介しているんですけれども、
今日はですね、昨日に引き続きまして、医薬品の副作用被害救済制度のご紹介をしたいと思います。
なので、もし昨日の放送、昨日医師国家試験クイズだったんですけれども、
それを聞いていない方は、まずそちらを聞いていただいてから、
その流れで今日の放送を聞いていただくと、より分かりやすい、分かりいいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、今日ご紹介する資料はですね、
昨日のクイズの問題文にも出てきました、このPMDAですね。
これから出ている資料になってまして、
この先ほど言った医薬品副作用被害救済制度の概要を示したパンフレットなんですけれども、
これですね、実はパンフレットはいくつかバージョンがありまして、
一般の市民向けと薬局薬剤さん向けとかもありましたかね。
医療関係者の皆様へっていういくつかのパターンがあるんですけれども、
一般市民向けのやつも悪くなかったんですけれども、
ただですね、これ昨日ですね、うちのメンバーシップのところでアンケートを取らせていただくとですね、
普通の一般市民の方はですね、この医薬品副作用被害救済制度の認知率ってだいたい30何パーセントだったかな、
何か30パーセント台だったんですけれども、
我らがTKOのメンバーはですね、なんと77.7パーセントの認知率ということで、
もう知っている人が結構いらっしゃるということで、ちょっとレベル高いんですけれども、
あえてこの医療関係者の皆様への方を今日は解説していきたいというふうに思います。
はい、ということで早速やっていきたいと思いますけれども、
その前にですね、このドクトルQっていうマスコットキャラクターみたいな人がいるんですけど、
この人心身してるんですよね。
まあそういうところでもいいですけれども、
誰よりも知ってほしい、伝えてほしいということで、この制度を必要とする患者さんがいますということで、
ということで、まず2ページ目ですね。
医薬品副作用被害救済制度とはということで、
医薬品等により健康被害を受けられた方を迅速に救済するための公的な制度ですということになっています。
はい、実際にはですね、この下に書いてあるように、
この医薬品副作用被害救済制度と生物由来製品感染等被害救済制度っていうのがあるんですけど、
あとワクチンはね、ワクチンでまた別なんですけども、
こういった、要は普通の医療をやっている範疇の中で、
なんか副作用とかですね、感染が起きたとかですね、
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そういうのに関して保証、救済されるっていうのが、
この医薬品副作用被害救済制度っていうことになります。
ただですね、これタイトルにもありますように、
その救済のね、給付の対象にならないものもあったりするんですね。
それが次のページに書いてあって、
PDFでいうと3ページ目ですかね。
この資料でいくと2ページ目になりますけれども、
その真ん中辺ですね、救済の対象とならない場合っていうのは、
合計6個書いてあります。
ここでね、一番注意しないといけないのが、
これ我々医療者も注意しないといけないんですけれども、
ちょっと後から例も出てきますけれども、
この特に①ですね。
薬品等の使用方法、使用目的や方法が適正であったとは認められない場合、
ということになっていて、
これ要は添付文書ですね。
お薬には必ずこの説明書きがありますよね。
例えば1日何回どういうふうに飲んでください。
こういうの要領要法って言いますけれども、
その通り使っていなくて、
例えばそれの何でもいいですけど、
何か10倍飲んでしまってですね、
それで副作用が起きたとかっていうのはね、
この救済の対象とは当然なりません。
なので要領要法を守って正しくお使いくださいみたいのもあると思うんですけれども、
その通りにやっていないと、
この救済の対象にならないっていうのはね、
よくよく知っておいていただけたらなというふうに思いますね。
先ほど言った6ですね。
法廷の予防接種を受けたことによるものである場合は、
これはまた別個のシステムになっているという、
そんな感じになっています。
次のページはまあいいかなと思うんですけれども、
この救済給付の流れっていうのが書いてあって、
ちょっとこれ複雑なんですけど、
これはまあいいかなと思います。
その被害を受けた方がこのPMDAを介して産んだら買ったらみたいな、
そんな感じになるっていう感じですね。
実際にどういう給付があるかっていうとですね、
大きくこの疾病について医療を受けた場合っていうのと、
あと障害が残った場合と、
あと亡くなられた場合ですね、死亡した場合っていう、
この大きく3つに分かれるということになっていて、
特に一番関係がありそうなところでいくと疾病ですね。
何らかの副作用で治療が必要になったっていう場合に、
その医療費の給付を受けるっていうのが一番多いケースかなと思うんですけれども、
ただこの場合ですね、
その入院治療を必要とするっていうのが前提になるんですよね。
なので入院治療に至らないぐらいの軽めの副作用は、
この給付の対象にはならないっていうことも知っておいていただいたほうがいいかなというふうに思いますね。
あとは当然ですね、請求の期限っていうのもあるんですね。
これ請求期限5年もあるんで、
5年以内には普通請求するかなっていう感じなんですけれども、
それも知っておいていただいたほうがいいかなと思います。
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次のページに行きますと、PDFの6枚目ですね。
不支給決定の状況についてということで、
これですね、申請したらどれぐらい取れるのかって、
皆さん多分興味があるところだと思うんですけれども、
これは4年度ですね、だから前々年度の決定に関して書いてあって、
これでいくと、支給が83%なんですけれども、
不支給ですね、支給されなかった、申請したけど支給されなかったっていうのが16%あるっていうことになっています。
取り削減が1%っていうことでなっています。
不支給の理由はですね、ちょっと後から出てくるので、
まずはですね、逆に支給された場合の原因の薬剤とかですね、
その辺がその下に内訳で書いてありますけれども、
これですね、まあそうだろうなっていう感じなんですけれども、
一番多いのはね、やっぱり解熱鎮痛剤、消炎剤ですね。
これが11%っていうことで一番多くなっていて、
続いて、主としてグラム陽性、陰性菌に作用するもの、
これいわゆる抗生物質ですね、抗菌薬ですね。
これによる副作用が8%、続いて抗転換薬ですね、7%っていうことで、
これは納得感非常にありますね。
はい、っていうそんな感じになっていて、
漢方もですね、やっぱり4%ぐらいあるっていう、
漢方の副作用ね、結構腎臓内科医としては経験すること多いんですけれども、
はい、っていうそんな感じになりますね。
はい、っていう内訳になっていて、
その実際の副作用ね、どういうものが起きたかっていうのは、
その次のページの6ページ目に書いてあるんですけれども、
これもですね、非常に興味深くて、27%、一番多いのが、
皮膚および皮下組織の障害っていうことで27%、
その次が神経系の障害が13%、
続いて肝単動系の障害が9%っていう、
そんな感じで続いていきます。
特にですね、皮膚および皮下組織の障害っていうことの、
さらに細かい分類が下の表のところに書いてあるんですけれども、
これはそうだよねっていう感じですね。
あの多形交反っていうですね、薬心って言うんですけれども、
その薬によって皮膚にこう、
ぶつぶつとはちょっと言い難いな、
まあ皮芯が出るっていうのがあるんですけれども、
そういうのとか、あと花瓶症症候群ですね、
ディースっていうふうに言われるものなんですけれども、
そういうものとかですね、そういうのが出てきたりとかして、
治療を要するっていうのが一番多くなっていて、
ただこれ意外なのが2番目が、
その低酸素脳症っていうのが20%くらい神経系のところにあるのと、
あとは換気の障害、これはそうだよねっていう感じですよね。
っていう感じで、特にね、
その換気の障害の原因の一番多いのはね、
漢方精細になっていて、これは確かにそうだよなって思いますね。
はい、っていう感じです。
で、続きましてが7ページ目ですね。
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で、具体的な事例っていうので書いてあります。
で、これ例えば1番のところだけちょっといきますと、
1番、医薬品医療手当て関係ということで、
皮膚電膜目症候群ということで、
これスティーブン・シロンソン症候群っていうですね、
非常に重症な薬品、皮身の一つなんですけれども、
アセタムナフェンとセフカペピボキシルですね、
抗生剤とゲレッジン通薬ですね、
これを喉が痛いっていうことで飲んだら、
発熱と口の中のビランっていう炎症が起きてきてですね、
で、高熱も続いてみたいな感じで、
結果的に入院が必要になったみたいな、
これは診断が正しくて、
お薬より副作用であろうということで、
この救済の制度の対象になるっていう、そんな感じになってます。
はい。
で、続いての、
8ページ目はちょっと飛ばさせていただきますけれども、
お薬の副作用と救済制度の声っていうのが書いてあります。
はい。
スティーブ・ジョンソンは時々見ますからね。
はい。
で、ちょっと注目すべきはですね、
その9ページ目ですね。
はい。
9ページ目の不死球の理由の内訳っていうのを、
不死球、先ほど16%あるっていうふうにお話しましたけれども、
そこの内訳が書いてあるんですけれども、
一番多いのはですね、
医薬品により発現したとは認められないっていうのが38%で、
一番多くなっています。
で、その次が判定不能である24%。
で、3番目にですね、
この使用目的または使用方法が適正とは認められないっていうのが16%あるんですよね。
だからこれはね、本当に先ほども言ったように、
きちんとそのお薬の説明書き、
添付者通りに使用していないと、
死球がされない可能性があるっていう、
そんな感じになってます。
はい。
で、具体的にですね、
その事例が1、2、3っていうふうに書いてあって、
これはね、本当にその通りなんですけれども、
ちょっとここだけ最後ご紹介したいと思うんですけど、
時間超過してますけれども、
一つ目がですね、
添付文書に記載されている容量・用法を守られなかった事例っていうことで、
転換ですね。
転換に対して、
バルプロさんとラモトリ議員を使っていったんですけれども、
それで薬剤性過敏症症候群を発症したっていうことで、
ただ、このラモトリ議員の添付文書通りに
使用していなかったっていうことで、
不死球になったっていうことですね。
これは相談はなっている感じですし、
あと2つ目ですね。
添付文書に記載されている検査が適切に実施されていない事例っていうことで、
甲状腺機能更新症っていう、
喉のところに甲状腺っていう、
甲状腺ホルモンっていうのを出す臓器があるんですけれども、
そこが過剰にね、
甲状腺ホルモンを出してしまう病気があるんですけれども、
それでチアマゾールっていうですね、
抗甲状腺薬っていうのを使うことがあるんですけれども、
これの副作用の1つとしてですね、
このムカリュー球症っていうですね、
発血量がものすごい少なくなるような副作用があるんですけれども、
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で、これね定期的に血液検査しないといけないんですけれども、
その下に書いてあるように原則として2週間で1回ですね、
2ヶ月間、
採血しないといけないっていうことになっているんですけれども、
その採血のペースが守られていなかったっていうことで、
不死球になったっていうことですね。
だからこれ患者さんもですね、
この添付文書通りで使うことにご協力いただかないといけないんですよね。
はい。なので、
なんか採血多いなとか思うかもしれないですけれども、
これは副作用チェックのためにやっているので、
必ずその医者からお薬を使い出してですね、
その例えば採血を進められたりした時には、
それは受けていただきたいなというふうに思いますね。
はい。
で、丸さんですね。
これはですね、自己判断で使用した事例ということで、
これはそうかなって思いますけどね。
看護症状を認め家族に処方されていた
医薬品の総合看護薬を服用し、
換気の障害及びオーダーを発症したということについては、
本人以外に処方された医薬品を自己判断で使用したことから、
適切な使用であったとは認められなかったということで、
これね、むちゃくちゃあるんですよね。
なんか家族の薬を勝手に飲んでしまうとかっていうのはあるんですけど、
これはね、絶対やってはいけないですし、
こういうので副作用が起きても、
当然ですけれども支給されない、認められないということになりますので、
この辺も知っておいていただけたらと思います。
はい、ということで今日はちょっと長くなりましたけれども、
この非常に大事な制度なんで、
医薬品副作用被害救済制度があるということを知っておいていただいた上で、
ただ支給されないこともあるので、
やっぱりお薬の使い方、非常に大事ですよっていう話をさせていただきました。
はい、ということで最後、
しんしんじゃんけんに行きたいと思います。
はい、しんしんじゃんけん、じゃんけんちょっき。
ということで、今日も幸せな一日をあげますように。
お会い頂きたいの竹井でした。
興味津々。
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