■本日の興味シンシンサイト
医療費控除ができるスポーツクラブ利用料
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/kenkou-undou/kenkou-zoushin-shisetsu.html
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(匿名でも可能です)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl7FHjYSSkTwuqtykiCSGVcsFaMFncPHdipuFQRo8C_MFZA/viewform?usp=dialog
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■AI要約(誤字はご勘弁ください)
## 2月22日は「温泉マークの日」?
放送当日の2月22日は、鳴き声の語呂合わせから「猫の日」として有名ですが、たけお先生はあえて**「温泉マークの日」**に注目しました。 温泉マークの3本の湯気が「逆から見ると222に見える」ことや、温泉にまつわる「ふ」がつく3つの言葉が由来となっているそうです。
この記念日にちなみ、今回は温泉や運動に関わる**「健康増進施設」**という公的な制度について詳しく解説されています。
## 健康増進施設と医療費控除の仕組み
厚生労働省は1988年、国民の健康づくりを推進するために、適切な設備や内容を備えた施設を認定する「健康増進施設認定規程」を策定しました。 この制度の大きな特徴は、特定の条件を満たすことで**施設利用料が医療費控除の対象になる**点にあります。
### 認定施設の種類
健康増進施設には、大きく分けて以下の3つのタイプが存在します。
* **運動型健康増進施設**: 適切な運動プログラムを提供するスポーツクラブなど。
* **温泉利用型健康増進施設**: 温泉を利用した療養を行う施設。
* **温泉利用プログラム型健康増進施設**: 健康増進のための温泉利用プログラムを提供する施設。
このうち、医療費控除の対象となり得るのは、主に**「運動型」**と**「温泉利用型」**の認定施設です。
### 控除を受けるための必須条件
単に施設を利用するだけでは控除は受けられません。以下のプロセスが重要です。
1. **医師の指示**: 病院で医師に**「運動処方箋」**や**「温泉療養指示書」**を交付してもらう必要があります。
2. **指定施設での実施**: 指定された「指定運動療法施設」などで、指示に基づいた運動や温泉療養を行います。
3. **医療費としての申請**: 医師の処方に基づいたこれらの費用は、税務署への申告によって医療費控除として認められる可能性があります。
いわゆる「メディカルフィットネス」として、プールやジムの利用料が控除対象になるのは、家計にとっても大きなメリットと言えます。
## 注意点と今後の活用
非常に魅力的な制度ですが、たけお先生はいくつかの注意点も挙げています。
* **対象外の施設**: 「温泉利用プログラム型」は病気の方ではなく、より一般的な健康増進を目的としているため、医療費控除の対象にはなりません。
* **施設の少なさ**: 認定を受けている施設は全国でも数十箇所程度と限られており、お住まいの地域の近くにあるか確認が必要です。
* **事前の医師相談**: あくまで「医師の指示」が前提となるため、まずはかかりつけ医などに相談することが最初の一歩となります。
「健康長寿ネット」などのサイトで近隣の施設を検索できるため、興味がある方はチェックしてみるのが良さそうです。
サマリー
本放送では、2月22日の「温泉マークの日」にちなみ、公的な制度である「健康増進施設」について解説します。この制度には運動型、温泉利用型、温泉利用プログラム型の3種類があり、特に運動型と温泉利用型では、医師の指示に基づいた利用料が医療費控除の対象となる可能性があります。ただし、認定施設が少ない、医師の指示が必須であるなどの注意点もあります。