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2026-02-22 06:39

《1470》健康増進施設制度、知っていますか⁉️

■本日の興味シンシンサイト

医療費控除ができるスポーツクラブ利用料

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/kenkou-undou/kenkou-zoushin-shisetsu.html



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■AI要約(誤字はご勘弁ください)


## 2月22日は「温泉マークの日」?


放送当日の2月22日は、鳴き声の語呂合わせから「猫の日」として有名ですが、たけお先生はあえて**「温泉マークの日」**に注目しました。 温泉マークの3本の湯気が「逆から見ると222に見える」ことや、温泉にまつわる「ふ」がつく3つの言葉が由来となっているそうです。


この記念日にちなみ、今回は温泉や運動に関わる**「健康増進施設」**という公的な制度について詳しく解説されています。


## 健康増進施設と医療費控除の仕組み


厚生労働省は1988年、国民の健康づくりを推進するために、適切な設備や内容を備えた施設を認定する「健康増進施設認定規程」を策定しました。 この制度の大きな特徴は、特定の条件を満たすことで**施設利用料が医療費控除の対象になる**点にあります。


### 認定施設の種類


健康増進施設には、大きく分けて以下の3つのタイプが存在します。


* **運動型健康増進施設**: 適切な運動プログラムを提供するスポーツクラブなど。

* **温泉利用型健康増進施設**: 温泉を利用した療養を行う施設。

* **温泉利用プログラム型健康増進施設**: 健康増進のための温泉利用プログラムを提供する施設。


このうち、医療費控除の対象となり得るのは、主に**「運動型」**と**「温泉利用型」**の認定施設です。


### 控除を受けるための必須条件


単に施設を利用するだけでは控除は受けられません。以下のプロセスが重要です。


1. **医師の指示**: 病院で医師に**「運動処方箋」**や**「温泉療養指示書」**を交付してもらう必要があります。

2. **指定施設での実施**: 指定された「指定運動療法施設」などで、指示に基づいた運動や温泉療養を行います。

3. **医療費としての申請**: 医師の処方に基づいたこれらの費用は、税務署への申告によって医療費控除として認められる可能性があります。


いわゆる「メディカルフィットネス」として、プールやジムの利用料が控除対象になるのは、家計にとっても大きなメリットと言えます。


## 注意点と今後の活用


非常に魅力的な制度ですが、たけお先生はいくつかの注意点も挙げています。


* **対象外の施設**: 「温泉利用プログラム型」は病気の方ではなく、より一般的な健康増進を目的としているため、医療費控除の対象にはなりません。

* **施設の少なさ**: 認定を受けている施設は全国でも数十箇所程度と限られており、お住まいの地域の近くにあるか確認が必要です。

* **事前の医師相談**: あくまで「医師の指示」が前提となるため、まずはかかりつけ医などに相談することが最初の一歩となります。


「健康長寿ネット」などのサイトで近隣の施設を検索できるため、興味がある方はチェックしてみるのが良さそうです。



サマリー

本放送では、2月22日の「温泉マークの日」にちなみ、公的な制度である「健康増進施設」について解説します。この制度には運動型、温泉利用型、温泉利用プログラム型の3種類があり、特に運動型と温泉利用型では、医師の指示に基づいた利用料が医療費控除の対象となる可能性があります。ただし、認定施設が少ない、医師の指示が必須であるなどの注意点もあります。

オープニングと「温泉マークの日」
内科医たけおの心身健康ラジオ。皆さん、おはようございます。
たけお内科クリニックからだと心の診療所、 院長、内科医たけおと申します。
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医療ニュースの解説などもしています。
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あなたのご質問、お待ちしております。
ということで、本日は2月の22日ということで、
にゃんにゃんにゃんの日で猫の日ですよね。
猫の日にちなんで、猫ひっかけ病の話とかも しようかなと思ったんですけど、
何か以前にしたような気もしていて、
他に何か記念日ないのかなと思ったら、
2月の22日は、なんと温泉マークの日らしいんですよね。
温泉の日は別に、9月だったかな? にあるらしいんですけれども、
この温泉マークあるじゃないですか。
温泉マークが222になっているのと、
あと、不がつく3つの言葉が温泉にちなんでいるということで、
温泉マークの日だそうです。
私、先週、とある研究会に出ていて、
その中で健康増進施設なるものがあるっていうのを 初めて知りまして、
これの中に実は温泉施設も入っているということで、
今日はこの健康増進施設について お話ししたいというふうに思います。
健康増進施設制度の概要と医療費控除
取り上げるのは、公益財団法人長寿科学振興財団の 健康長寿ネットって、
これ、いわゆる何回かご紹介した サイトだと思うんですけれども、
その中でスポーツクラブ利用料の利用費控除に ついているページがあって、
その中にちょっとだけ温泉のことも触れられてたんで、
このページを使わせていただこうかな というふうに思います。
はい、ちょっと冒頭だけ読ませていただくと、 厚生労働省が1988年ですね、
だから今からもう30年前ぐらいです、 40年前ぐらいですけれども、
国民の健康づくりを推進する上で、 適切な内容の施設を認定し、
その普及を図るため、健康増進施設認定規定を 策定しましたということで、
大きく3つあって、この健康増進施設には、
運動型健康増進施設、 温泉利用型健康増進施設、
温泉利用プログラム型健康増進施設が ありますということで、
前者2つですね、運動型健康増進施設と 温泉利用型健康増進施設の中で、
一定の条件を満たす施設を指定、
運動療法施設として指定しています ということになっておりまして、
その中で運動療法をやった場合とかに関しては、
運動療法とか温泉療養をやった場合には、 医療費控除になるという仕組みがあるそうです。
ちょっと私、全然この仕組みを知らなくてですね、
その研究会の中では、このメディカルフィットネスの 施設としてこの運動型健康増進施設を
ご紹介されていたんですけれども、 これどういうことかというとですね、
記事の中に書いてありますけれども、 要は運動処方を病院でしてもらって、
それに基づいてその施設のほうで運動する というような、そんなことらしいですね。
もちろんジムもそうですし、あとプールとかですね、 そういうのも対象になるということになっております。
ちょっと詳しくはこの6個の基準を 見ていただけたらと思うんですけど、
これに基づいて認定された施設では、 その運動両方にかかるその医療費ですね、
の部分が医療費控除の対象になる ということになっているそうです。
で、あとその温泉ですね。
医療費控除の仕組みと温泉療養
温泉に関してもですね、温泉の効能効果って、 温泉行くとなんかいろいろ書いてあるじゃないですか、
なんかカタコリ流待ちとかなんか いろいろ書いてあると思うんですけれども、
そういった、要は温泉療法ですね、 温泉療養の同じようなものもあってですね、
それがこの温泉療養型健康増進施設 ということらしく、
それがですね、その温泉療養支所っていう、 避けるの運動処方箋みたいなのと同じような形で、
温泉療養支所に基づいて入浴をするということで、
医療費控除の対象になり得る ということになっているようです。
ただ、似たようなものとしてですね、 このプログラム型健康増進施設、
これ両方とも名前似てるんですけど、 こっちのほうはですね、
病気の方ではなくて、より健康増進に 寄与するようなということで、
こっちは対象にならないらしいんですけれども、
温泉療養型の方の指定を受けているところの一部は、
その医療費控除になり得る ということになるらしいです。
サイトのところから飛んで、 もうちょっとある気がするんですけど、
制度の注意点と活用法
そうですね、サイトのところから飛んでいただくと、 結構ですね、数が限られております。
全国に数十しかないっていう、 そんな感じなんで、
結構数少ないんですけれども、もしよろしければ、
お近くにないかなっていう、 見ていただけたらなというふうに思いますし、
あとはいろいろ、ちょっと昨日科学的なエビデンスも 温泉に関して調べてたんですけれども、
この辺ちょっと私の調べ不足かもしれないんですけれども、
ちょっとあんまりいい論文が 出てこなかったんですけれども、
でもこういった形で温泉療養型健康増進施設が 近場にあって使えるよっていう方は
使っていただくのはいいんじゃないかな というふうに思います。
ただ、これちょっと意思の指示のもとやるっていうのが 大前提なんで、
それだけお気を付けいただけたらなというふうに思います。
こんな感じでしょうかね。
エンディング
詳しくはサイトをご覧いただけたらな というふうに思います。
それでは最後、しんしんじゃんけんに 行きたいと思います。
行きますよ。
しんしんじゃんけんじゃんけん。
ということで、今日も幸せな一日でありますように。
お会いいただきありがとうございました。
今日もしんしん。
06:39

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