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2015-11-27 14:36

第17回「アルバイトは有給休暇を取得できるのか?」

第17回「アルバイトは有給休暇を取得できるのか?」
弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
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向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律のもとで展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト 社長は労働法をこう使え は、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、ナビゲーターの遠藤和樹です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井さん本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今回はですね、ちょっと最近ある経営者の方と面白い話題に展開したので、そのお話をさせていただけたらなと思います。
いいですね、珍しく向井さんの方からお話をいただけるんですね。
ある経営者の方とですね、食事をしていた時に、向井さんと最近時代は変わったなと思うことがあったんだよとおっしゃるので、どうされましたかと聞いたら、
うちってアルバイトの大学生たくさん雇用してるでしょうと、いわゆる非正規の方を雇用している割合が高い経営者の方だったんですけども、そうですねと。
アルバイトの子も年々そのね、気質は変わってるっていうのが分かったけども、いよいよここまで来たかという出来事があったんですよと。
どうしたんですかって言ったら、有給休暇の申請書っていうのを書いてきたんだよねと。大学生のアルバイトの子が。
バイトの子が。
アルバイトの子が。
ほう。
ほう。
俺は労働法を結構わかってるから、いよいよ来たかと思ったけども、アルバイトが有給休暇しかも大学生が申請するって、ちょっと時代も変わったよなと。
で、これみんなに取られたら相当ちょっと大変だなと。人手的にもコスト的にも。
そういう時代になったんだなと、ちょっと仕方がないんだけど、ちょっと寂しくなったなという話をなさってましたね。
その寂しさ、なんか文科医さんも通して伝わります。
社長さんは結構真面目に、私の講演とかも聞いていただくし、本も読んでいただく方なんですけども。
実際にその話を聞いて、どう対処というか、対応しなきゃいけないかが自分でわかったってことですか?
もちろんね、結局アルバイトの方の場合は、雇用契約内容が曖昧だったりするんですけども、そのお客様はきちんと契約書を結んでましたから、
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有給休暇がどのくらい発生するかっていうのは、すぐ算定できる。
ってことは払うというか、有給休暇を取得できるんですか?
できると。もちろん法的にはできます。
アルバイトといっても実態はですね、法的にはパートタイム労働者、パートタイマーという位置づけになる場合が多いんですね。
パートタイム労働者というのはその名前の通り、フルタイムと比較してパート、一部分しか働かない方をパートタイム労働者と言います。
アルバイトの場合は、多くの場合は持久制で、しかもフルタイムではなくて、かつ長期の雇用は予定していないという場合が多いですよね。
なんですけども、労基法上は契約上、1週間のうち何日働くかによって、有給休暇が発生する。
フルタイムよりは小さいんですけど、有給休暇が発生するんですね。
1週間のうちにどれだけ働くか。
はい、1週間のうちにお互いどのくらい働くと約束してたか、日数によって決まるんですね、有給休暇。
取得権利の日数がそこで算定される。
なので、アルバイトの方でも一定期間働いていれば、当然、一定日数、有給休暇が発生するんですね。
これ今私、うむーんって言っちゃいましたけど、結構常識ですか、これもしかして。
いや、常識まで言ってるのか、僕もちょっとね。
少なくとも、私のこれまで生きてきた周辺では、パートとかアルバイトと言われる、私も学生時代ありますけど、会場してましたけど、有給を取得したなんて聞いたことないですけどね。
大手のパートタイマーの方の場合は、当然法令遵守なので、有給休暇を付与してるんですね。
それは昔からきちんと法律通り付与してることは多いと思いますが、大学生ですね、雇用契約書も正直交わしてないような時給の、本当に数ヶ月働いて辞めてしまうような人の場合は、法律はもちろん想定してるんですけど、経営者はあまりそういうことは考えてないですよね。
考えてないですよね。
ないですよね。
法律を知らないので、なんとなくの社会的な常識感、常識的な感覚で言うと、想定してなさそうだなとは思いますよね。
そうですね。ですので、確かに法律を形式的に解釈すればそうなるんだけども、普通大学生で請求するかという世界だったんですけども、最近はあまり関係ないですね。
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ちなみにムッカイさんも当然弁護士になられる前には学生時代だったから、当然アルバイトとかは?
アルバイトは、休休休暇が発生するようなものはですね、お茶の配達っていうですね。
そんなの?
げんつきバイクで、大学仙台でしたので、仙台のいたるところに配達をして、お茶を配るというですね。
そんな時代が。
卒業する前は、もちろん常識圏で勉強してたんですけども、空き時間よくアルバイトしてましたので、休休休暇が発生してたんじゃないかなと今思えば。
当時は弁護士資格を勉強しながらも知らなかったんですね。
当時は労働法の選択科目ってなかったので、あったんだけど、僕は選択してなかったので。
私実は選択してなかったんですよ。
でも今労働法ですね。
なぜか今労働法やってるんですけども、発想もないし、知識もないし、疑問もないし。
散々ばらったの、僕の周りでは取ってましたよとか言って。
いや、ないですね。
ですよね。
ないない、ちょっと考えもしないですね。
けど少なくとも、今の話ちょっと戻ってしまいますけど、権利としては当然法律に準拠すれば取れるので、
経営者としては当然取得はさせなきゃいけない、以上ってことですよね。
はい。
要するに昔からこういう制度はあったんですけども、ずっと使われない改装というか、使われない労働法が適応されるんだけども、
実態として適応してない方がいらっしゃったんですけども、今だんだん社会が成熟してきて、
そういう方がどんどん少なくなってきて、やっぱりルール通りに賃金払おうとか休暇を取ろうとか、そういう社会になってますよね。
経営者がその意識にちょっと追いついてないことが多いのでトラブルになると。
これ最近ちょっと私の癖で、毎回ところで海外ってどうなんですかっていうのを聞きたくなってしまうところがあるんですけど、
この手に関してはどうなんですか?
海外はね、中国の場合はパートタイマーっていうのはほとんどいないんですよね。
そうなんですか?
ただ全日制労働者、そうですね、パートタイマーに近い概念はあるはあるんですけども、
法制もほとんど少ないので、法制度としてはまだそんな整備されてないですね。
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ちょっと僕もほとんど適用されてる事例知らないので。
ちなみに、いわゆる日本で言うパートタイム労働者に当たるような働き方をしているのは中国では何があるんですか?
ほとんどですね、そういう方は業務委託みたいな契約してますね。
なるほど、この契約のもとに契約しないの?
はい、法制工場をいくつか掛け持ちして、一ついくらで契約して。
なるほど。
なので、働かない人は全然働かない、働く人はフルタイム、これが多いですよね。
ただパートとかね、食卓とかアルバイトっていうのは、インターンはありますけど大学生の、すごく少ないです。
結構日本独特の雇用形態だったんですよね。
非正規雇用が非常に多いですよね。
日本は今4割かな?4割が非正規かな?約4割ですね。
4割ってすごいですよね。
ほぼ半分ですからね。
ちょっと異常な状況ですね、正直申し上げて。
過去に比べると?
過去に比べると、やっぱり開戸規制が厳しいからっていうのはあると思いますね。
雇いたくても。
雇いたくても長期間の雇用は約束できないということで、正社員できない。
結局開戸できないですからね。
という社会になっているので、逆に非正規雇用の方が今4割、あと10年くらいしたら5割くらいになるかもしれないですね。
権利の意識が高まってきますよね。
本来だったら正社員のような方が非正規で働いてますから、
非正規といっても昔と違って正社員と同じような休暇とか割増死人とか請求するという可能性は十分高いですよね。
それでも労働裁判では9割以上正社員の方ですよ、原告になる方は。
非正規の方は人口に比べたらすごく少ないです。
揉め事というか、訴訟が少ない。
やっぱり非正規雇用になった時点でも仕方がないと、あまり期待しないと。
そういう方が多いんじゃないですかね。
そういう流れの中で、パートのアルバイトの大学生の子たちが有給取得を権利として行ってくるというのは、逆に非正規の層というのが徐々に主張してくるような一つの助長じゃないですか。
予兆を感じますね。これから社会が変わっていくのかなって気がしますね。
今までは確かに正社員というか、有給雇用の方々での訴訟とかしかほとんど労働分数がない中で、徐々に非正規が増えていく中では、ここから非正規の方々の権利主張とかいろんな問題というのは出てきそうだなという感じも今するなという印象を受けたので。
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いろいろ多分、自治的な問題も含まれるような労働の話だと思うので、ぜひまたこういうリアルタイムの話とかがあれば共有させていただきながら、弁護士という観点でどう話をされるかぜひお聞きしたいなと思っております。
はい、わかりました。
本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今回、ポッドキャストの社長は労働法公使えの中から、皆様のリスナーの方々にお知らせがあるんですよね。
はい。
いろいろとお客様とかリスナーの方に直接会う機会があって、聞かれたことがあるように聞いているんですけど。
そうですね。ポッドキャストで話を聞いているけれども、質問とかもしあった場合は、どこに問い合わせをすればいいんでしょうかというお問い合わせをいただきましたので、いい機会ですので、何か特典も含めて企画を考えようかなと思ったところです。
という向井先生のご依頼を受けましたので、こちらの方で質問フォームをご用意させていただきました。
今回は質問をいただいた方の中から、向井先生の方から、今回抽選でですね、3名の方に向井先生の実質のサインをいただいて、3名の方にプレゼントしたいと思っております。
質問フォームなんですけれども、向井先生のホームページ、検索はmukairan.roamnetで検索していただくと、向井先生のホームページに飛びます。
そちらの方の中央のところがですね、ポッドキャストのバナーがありますので、そちらに質問を送っていただきましたら、こちら事務局の方から抽選当たった方にのみですね、書籍のプレゼントの抽選が当たりましたという情報をお送りしてプレゼントを差し上げたいというふうに考えております。
どんな質問が欲しいとか特にありますかね。
いや、特にマニアックなものでも全然問題ありませんので。
ぜひ専門家のシャドウ氏の先生だったりも全く問題ないというふうに考えているようですので、マニアックな質問から本当にそんなこと聞いていいのかなみたいな質問まで、ぜひ質問お問い合わせいただけたらと思います。
以上です。
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