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2016-02-04 14:11

第26回「副業は法律違反ではないって本当!?」

第26回「副業は法律違反ではないって本当!?」
弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
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向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律のもとで展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは、 弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、 ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、ナビゲーターの遠藤和樹です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え第26回
向井さん、本日もよろしくお願いいたします。 今日質問いただいておりますので、早速ご紹介したいと思うんですが、よろしいですかね。
では読みたいと思います。大変短い文章ですが、 就業規則に副業を禁止となっていますが、副業はしてはいけないのでしょうか。
一体なぜなんでしょうか。副業の過費について教えてください。
結論から言うと、ようどのことない限りは、就業規則に副業禁止と定めてあっても、
副業はしていいと。 そうなんですか。
していいというのは、無強化で副業をしたとしても、 解雇されたり重い懲戒になることは許されない。
労働者のそこは守られる権利があるわけですか。 そうです。
私、昔大企業というところに所属していた経験があるんですけれども、 副業規定みたいなのってあったはずですよ。
ダメみたいなことを明記されていた記憶が、 ちょっと薄い記憶ですけど、あるんですけど。
えーと、いいです。 書いてあっても大丈夫ですか。
就業規則って変な話なんですけど、 会社が作るルールなんですけど、
紙に書いてあっても認められるものと認められるものがあるんですよ。 認められないものと法律上、裁判所が最終的に判断するんですけども、
認められない紙に書いてあってもダメだと、この規定を扱っちゃダメだと、 もしくはもうこれ行き過ぎの規定だと
言われることがあるんですよ。 それの一つの事例としては、
兼業の全面的な禁止、非許可制ですね。 これ自体は制度として無効とまで言えないんですけども、
仮にそれに批判して、例えばコンビニでアルバイトをですね、 終末したとかですね、
そのレベルで懲戒処分とかは無効になるでしょうね。 その機密情報に払拭してしまうような話だと別な気もするんですけど、
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もちろんそうですね。 そうではなく、例えばある名会に所属しておきながら、
一方で全然違う業界の秘密とかには触れない、 例えば勝者とか言いましたとか、両方に帰属することになるじゃないですか、所属。
これはダメなんじゃないですか。 業界は違うんですよね。
業界が違って、競合関係になければ問題ないんですよ。 例えば名会所属のそこに扶養ダメって書いてあったとしても。
もちろん、あとちょっと一つ問題になるのは、 秘密の問題、協業禁止の問題と、あと健康維持の問題ですよね。
深夜まで働いて本業に影響を与えるとか、 その場合はちょっと会社の精神も効かずにですね、
副業を続けた場合は、その場合は懲戒外交はちょっといきなりは難しいと思いますけども、 軽い懲戒は可能だと思うんですね。
それは、副業をすることによって健康を害し、 結果的にその会社に対して仕事のパフォーマンスを出せないみたいなときに。
出せない、欠勤したり遅刻したり。
それはまた別の理由で。 副業自体というよりも、副業したことにより体調管理できない、疲労が蓄積すると。
そういう場合はまた別の話になりますけども、 純粋に例えば趣味の延長で、楽天でお店を出して、
マニアックなプラモデルを売ってたとかですね。 全く問題ないですよね。
プラモデル屋さんで働いてたらちょっと別かもしれないけども、 そうじゃなければ全く問題ないですね。
そういうもんなんですかね。 例えば副業っていうのが、よく言うFXやってるとか、カブロ運用してますとか、
ちょっとしたものをネットで、それこそYahoo!オークションで 何かちょっと自分の物品売ってますぐらいだと、
副業っていうバクとしたイメージですよ。 入らないんですけど、入らないけども、
どっかの企業に所属して、例えばバイトであれ、業務委託であれ、 社員になるっていうことになってくると、
これはさすがに許されないんじゃないかと、 一般的には私は思ってたんですけど、
そうでもないってことですか。 そうじゃないですよ。
じゃあ、副業規定って何なんですか。
あれは、これをはっきり僕の考えを言うと、 社員に言うことを聞かせるための規定ですよね。
上の討率というか。 討率というか、他に収入が確保できればですね、
強気に出れるじゃないですか。 経営者というかね。
いつでも辞めれると。 ただ収入の道が一本だけだったら、
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それを逃されたらすごく不安じゃないですか。 だから、僕からすると、
言うことを聞かせるための一つの方法というかね、 選択肢を逃して、
会社の言うことを聞かせたいと。 そういう背景があるので、
裁判所もそれは分かってますので、 結局、もともと労働法って、
奴隷的拘束にあったような人を 救うためにできた法律なので、
あんまり束縛を強くするっていうのは 好きじゃないんですよね。
なるほど。
ですので、あと就業時間中の労働力を 買ってるのが雇用契約なので、
時間外ですね。 時間中に削減をしちゃダメですよね。
時間外に、会社の業務に支障を 与えないようなものであれば、
そういう原則として問題はないし、 むしろ普通じゃないですか。
グローバルスタンダード的には。
上海をよく見てるとして。
中国人はほとんどみんな副業を持ってるので。
当たり前に。
もともと収入の道が一つしかないってのは とても危険なことだったのは。
確かに大きなリスクではありますよね。
日本人はやっぱり平和なので、 言われた通りにもこのこと働きますけど、
中国の方は競争が激しいのもあって、 そういう発想に至らないですね。
やっぱり収入の道はいくつか確保して、 自分の身を守ると。
これが自然じゃないですかね。
本来の自然というところから見ればそうですけど、
とはいっても日本の常識的な感覚から言うと、
まさかそんなズバリで大丈夫ですよ という回答が来るとは思わなかったもんね。
会社側の労働事件をやっている弁護士からですね。
その方が経営者のメリットなんですよ。
と言いますと?
やっぱり会社に依存されるというのは すごく大変なことなんですよね。
経営者側からすると。
良い反面。
良い反面悪いこともあって、
延々と依存の風景にあるというのは、
僕は健全じゃないと思っていて。
でもそうかもしれないですね。
対等というわけにはいかないけども、
やっぱり今のメンタルエルスの問題とか、
ああなんですかね。
まあそういうメンタルエルスの問題とかも そうだと思いますけど、
選択肢があんまりないというので、
それで追い詰められているというのは 多いと思うんですよね。
なるほどね。
本当はいっぱいあるじゃないですか。
そうですね。
大企業の差がいっぱいあって、
それもポテンシャル利害だったりしますからね。
そうです。
でもどんどん選択肢とか視野を狭くなって、
本来の良さも出せなくなって、
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健康も害するみたいなんですね。
そういうのはちょっとお互い不幸ですよね。
実際に副業規定みたいなものって 存在するじゃないですか。
あれは本当に会社都合なものであって、
裁判官の方から見ると、
無効になるケースはザラなものが 普通に明記されているじゃないですか。
ザラというか一律文書で許可、
完全に会社の自由裁量だというのは、
あれは無効の疑いはありますよね。
そういうものなんですね。
無効ですよ、もちろん。
就業規則は絶対じゃないっていうのは なかなか理解いただけないので、
就業規則は書いてもダメな場合が結構多いです。
なるほどですね。
実は今日はその話、ご質問できないんですが、
別の質問で就業規則に関するご質問を しているんですよ。
この流れで次回質問を就業規則の方に絞って、
今いただいている質問をしたいなと思っていて、
そのあたりでまた細かく教えていただきたいなと 思いますが、
復業については特に補足はありますか?
どんどん復業したほうがいいと思いますよね。
うちの事務所も復業を勧めてますよ。
どんどんやったほうがいいと。
私が死ぬまで給料払い続けるというのは あり得ないわけだから、
自分でたくましく、
その結果一緒にやれるんだったらやろうよと。
そういった自立した社員と一緒にやったほうが いいというところで、復業まで。
特に弁護士はそうですよね。
なるほどね。
そうじゃなきゃ逆にダメだよと言ってますけど、
ものすごい忙しいんで、そんな暇ないって、
顔に書いて反応されているような気がします。
でも考え方としてはそういうふうな スタンスでお考えられているわけですね。
そうです。
なるほど。
私は裁判所もそんな感じで、
そこはすごく緩く考えてますよね。
裁判官も復業してますから、結構。
裁判官も執筆公演とか、許可制ですね。
復業って言うかはちょっとわからないけど、
薬をオークションで売ってるかもしれないけど、
執筆公演でそれなりの収入を得ている人。
確かにそうですね、そういうふうに言われれば。
それを全部禁止。
自分に来た出版社とか公演とかの、
それを一律禁止だよと言われたら、
何だとと思いますよね、普通は。
毎回裁判官だって人間なんだからっていうところの 観点が出てきますが。
そうなんですよ。
なるほどですね。
分かりました。
復業はできると。
できると、どしどしやってください。
分かりました。
そのぐらいの気持ちでいいと思いますけど。
分かりました。
その言葉をそれぞれ解釈して、
自分の方に活かしていただけたらと思います。
本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
12:14
今回、ポッドキャストの社長は労働法公使いの中ですね、
皆様のリスナーの方々にお知らせがあるんですよね。
はい。
いろいろとお客様とかリスナーの方に直接会う機会があって、
聞かれたことがあると聞いてるんですけど。
そうですね。
ポッドキャストで話を聞いているけども、
質問とかもしあった場合は、
どこに問い合わせをすればいいんでしょうかというお問い合わせいただきましたので、
いい機会ですので、
ちょっと何か特典も含めて企画を考えようかなと思ったとこです。
という向井先生のご依頼を受けましたので、
こちらの方で質問フォームをご用意させていただきました。
今回は質問をいただいた方の中から、
向井先生の方から、今回抽選でですかね、
3名の方に向井先生の実質のサインをいただいて、
3名の方にプレゼントしたいと思っております。
はい。
質問フォームなんですけれども、
向井先生のホームページ、検索は、
向井乱ロームネット、向井乱ロームネットで検索していただくと、
向井先生のホームページに飛びます。
そちらの方の中央のところがですね、
ポッドキャストのバナーがありますので、
そちらに質問を送っていただけましたら、
こちら事務局の方から抽選、当たった方にのみですね、
書籍のプレゼントの抽選が当たりましたという情報をお送りして、
プレゼントを差し上げたいというふうに考えております。
どんな質問が欲しいとか特にありますかね?
いや特に、もうマニアックなものでも全然問題ありませんので、
ぜひ専門家の社道支の先生だったりも、
全く問題ないというふうに考えているようですので、
マニアックな質問から本当にそんなこと聞いていいのかな?
みたいな質問まで、
ぜひ質問お問い合わせいただけたらと思います。
以上です。
はい。
14:11

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