1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第13回「世界からみた日本の労..
2015-10-30 14:00

第13回「世界からみた日本の労働法の非常識(1)~雇用契約の義務はない!?~」

第13回「世界からみた日本の労働法の非常識(1)~雇用契約の義務はない!?~」
弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
00:04
向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律のもとで展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、
ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説します。
こんにちは。ナビゲーターの遠藤和樹です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日のタイミングで、ちょうど中国の方が国境節。
はい、そうですね。週6日、今日、現在、国境節ですね。
もうちょっと配信は先になってしまうかもしれないんですけど、そんな中国でしょっちゅう、月の半分以上行かれている向井先生ですので、
今回はですね、世界から見た日本の労働法の非常識というテーマでですね、
ちょっと実際に日本の労働法ってどういう感じなのかというのを、ちょっとグローバル視点でお伺いできたら面白いかなと思っております。
はい、わかりました。
ちなみに今回、結構行かれているのは中国ですけど、どうしましょうか。
日本の常識、非常識の部分を中国との比較で見ていきますか。
そうですね、中国との比較で見ていくと、やはりびっくりしたのが、雇用契約書ですね。
雇用契約書は、日本は実はですね、結ぶ義務はないですね。
そうなんですね。
正確に言うと、雇用契約書を結ぶか、労働条件通知書を渡すか、どちらかすればいいんですけど、
雇用契約書は実は必ず結ぶ必要はないんですね。
ところがですね、中国の場合は、雇用契約書は当然義務付けられていて、
雇用契約書を結ばないと、給料が2倍になっちゃうんですね。
結ばなくてもいいってことですか、結ばなければ。
結ばないと給料2倍になるので、普通は結ぶに決まってるんですけども、
結ばないと1年間は2倍になっちゃうんですね。
で、結ばない期間が1年を超えると、定年まで雇用を保証しないといけないんですね。
無期の終身?
そう、終身というか、男性であれば60歳。
定年まで。
というペナルティがあって、雇用契約書はよほどの小さな企業じゃない限りは、結んでるんですね。
03:05
ところが日本は義務付けられてないし、一応取り締まる労働基準法もあるんですけども、
事実上それで罰金刑とか刑罰が課されるってことはほとんどないので、
全く何も約束ごとについて書面がないと。
個人との書面がないと、交わした書面がないということがよく日本ではありますね。
意外とあるんですか?私の周りはあんまりそういうの経験したことないんで。
いや、とても多いですよ。
特にやはりトラブルが起きるお客様は、約束ごとが曖昧なので、いろんな点でですね。
それが紛争の引き金になってる。
引き金になったり、紛争を拡大するきっかけになったりしてるんですね。
ちなみに向井さんの場合は、雇用契約を締結するっていうことは、この辺を抑えなきゃいけないっていうのはあると思うんですけど、
普通の方って雇用契約を締結するっていうのは、何を基本的にはルールとしてお互いが締結するのかっていうのはバクッとしてよくわかってないんですけど、
そこは基本中国も日本も同じなんですか?
同じですよ。
例えば勤務時間だったり、お給料だったり。
はい、同じですよ。非常に似てます。
非常に似てまして、やっぱり重要なのは、いつからいつまで約束するか、雇用を約束するかっていうことと、これは日本でも中国でも重要でして、
あとは、もらうお金は大体こう当然のように書くんですけども、特に日本で重要なのはお金に色をつけるというか、
お金で例えば手取り30万っていうと、お互いその点は納得するんですけど、
実際30万のうち、本当は5万円は残業代見合いで、残業入れて30万だから文句言わないでよという経営者の気持ちと本音と、
働いてる方は、この会社なんとなく残業代払ってないサービス残業の会社で、30万っていうのは9時から6時までの給料なんだと、食い違いが出るんですよね。
なので、手取り30万だったらそれはそれでいいんですけど、どこからどこまでが9時から6時のお金なのか、
どこからどこまでがそれ以上の残業のお金なのか、それを明確にしないといけないですね。
これが紛争、特に残業代トラブルが起きる会社ではとても曖昧ですね。
そこは逆に言うと中国の方はかなり明確になる。
中国はですね、残業しないんですね、まず基本的に。
へー、それは労働者たちがそういう残業というものを基本しないフードという。
もちろん業種によるんですけども、基本的には定時で皆さんさっと帰る。
06:05
仕事が途中であってもさっと帰る。
これがスタンダードなので、
日本のように30万渡すからこのぐらい7時、8時ぐらいまで働いて、あと文句言わないでよっていう文化がないですね。
そのグレーゾーン的な。
ですので定額の残業代とか、みなしの残業代とか、そういう概念がもともとほとんどないですね。
かなりわかりやすく合理的になってるんですね。
合理的ですよ。中国の方が契約を非常に重視してますね。約束ごと重視して。
日本の方が曖昧、すべてにおいて曖昧ですね。
日本らしさというか。
日本らしさ。なので契約証はなくてもいいんでしょうね、おそらく日本人は。
そもそもいらない。空気で決まるというか。
なんとなく。
ランボニュートね。
ランボニュートね。阿吽の呼吸でなんとかなる社会なんでいらない。
ところが中国の場合はやっぱり曖昧にしてると必ずもみごとが起きるので。
欧州と近い。
欧州と契約社会。
もしくは力の強い会社経営者にも仕切られてしまう可能性があるので、
神できちんと約束ごとは明確にしなさいと。
物はしっかりと。
そうですね。なってるんですけど、日本の場合はこの30万でどうですかって言って、
分かりました頑張りますって終わりなんですよね。
確かに。
それで10年ぐらい働いてるとかザラですから。
だから元々社会が違うというか。
それは一つ雇用契約っていうところにあるじゃないですか。
他にこう日本の非常識を感じるところって非常識っていう言葉としてあれですけども。
そうですね。面白いのはいろいろありますけども、
中国の正社員っていうのは実は1年契約の人が多いんですよ。
それは日本でいう契約社員が多いってことですか?
ほとんどの方が最初は1年契約3年契約なんですよ。
正社員ってやっても。
大学出て新卒とかでダーンと入ったりは中国しますよね。
そういう方々も。
全員そうです。ほとんどの会社も最初は1年契約が3年契約です。
正社員になりましたって言っても実は1年契約だったりするんですよ。
使用期間が過ぎて正社員になりましたって言っても、
僕らからすると単なる期間雇用、いわゆる契約社員じゃないの?なんて思うんですけど、
それは正社員。
そもそも正社員の定義全然違うんですね。
全然違うんですよ。
最初から中国の場合は60歳とか長期の雇用を想定してないんですよ。お互い。
09:02
労働者というか雇用の流動性は。
流動性は高いですよね。今はね。今はまだまだ成長してますから流動性は高いですよ。
ちなみにそのいわゆる正社員というか就寝というか向き雇用と言われるような形態は中国では当然あるっちゃあるんですよね。
あるっちゃあるんです。あります。
そういう人たちは?
それはですね、地域でちょっとルールが違うんですけども、ほとんどの州では1回目契約終わりました。で、2回目結びました。
で、2回目が終わるときには定年までの雇用を保証しないといけないというルールになってるんですね。
法的に。
ですので、やっぱり1回目は3年間とか長めに契約して、やっぱりこの人ダメだなとちょっとうちでは難しいなと思ったら3年で終了。
それを超えて雇われる場合は会社経営者がルールを知らなくても事実上もう会社だけの都合で終了するには解雇規制がかかってしまう。
これが上海以外の今の州のルールですね。
上海以外なの?
以外なの。
日本の場合みたいに非正規と正社員ってはっきり分かれてないんですよ。
結構そこの間にいろいろあるんですね。もうちょっと1年とかね。
そうですね。日本みたいにいろんな種類の働き方っていうのはあんまりなくて、あんまりないですよ。
なるほど。ちょっと今回ですね、中国から見た日本の労働法ということで雇用契約っていうところと期間。
そうですね。向きの転換とか期間について考え方が違いますね。
きっとこれ他にもだいぶありますよね。
そうですね。
ちなみに他にあるとしたらどういった方法?
他面白いのは有給休暇。
ちょっと中身を見て有給休暇。
あと残業。
残業。
あと解雇ですね。
いわゆる雇用契約において結ぶところ、締結するところがそもそもその中身すらも全然違うんですね。
大体同じなんですけども、やっぱりお目事になるようなところは大きく対応が違いますね。
ちょっとですね、今日この話面白いので、ぜひ次回もう一度パート2として今の残業だったり他のところをぜひ教えていただきたいなと思うんですけども。
よろしいですかね。
はい。
今日のところはこれでありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
今回ポッドキャストの社長労働法公使いの中からですね、皆様のリスナーの方々にお知らせがあるんですよね。
12:10
はい。
いろいろとお客様とかリスナーの方に直接会う機会があって聞かれたことがあるというふうに聞いているんですけど。
そうですね。
ポッドキャストで話を聞いているけども、質問とかもしあった場合はどこに問い合わせをすればいいんでしょうかというお問い合わせをいただきましたので、
いい機会ですので、ちょっと何か特典も含めて企画を考えようかなと思ったところです。
という向井先生のご依頼を受けましたので、こちらの方で質問フォームをご用意させていただきました。
今回は質問をいただいた方の中から、向井先生の方から今回抽選でですかね、3名の方に向井先生の実質のサインをいただいて、3名の方にプレゼントしたいと思っております。
はい。
質問フォームなんですけれども、向井先生のホームページ、検索は向井蘭ロームネット、向井蘭ロームネットで検索していただくと向井先生のホームページに飛びます。
そちらの方の中央のところがですね、ポッドキャストのバナーがありますので、そちらに質問を送っていただけましたら、
こちら事務局の方から抽選が当たった方にのみですね、書籍のプレゼントの抽選が当たりましたという情報をお送りしてプレゼントを差し上げたいというふうに考えております。
どんな質問が欲しいとか特にありますかね。
いや特にマニアックなものでも全然問題ありませんので。
ぜひ専門家の社同士の先生だったりも全く問題ないというふうに考えているようですので、
マニアックな質問から本当にそんなこと聞いていいのかなみたいな質問まで、ぜひ質問お問い合わせいただけたらと思います。
以上です。
14:00

コメント

スクロール