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向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律のもとで展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えば、 弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、 ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、ナビゲーターの遠藤和樹です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え第18回、向井さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。 また、あさってくらいから1ヶ月ほど上海に行きます。
ということで、1ヶ月収録できませんので、 今日は早速始めさせていただきたいと思うんですが、
最近、マスコミでも本当に取り上げられているマイナンバーについて、 今日はお話をお伺いしたいなと思っております。
マイナンバー制度ですが、実際にこれについて、 いろいろ問い合わせというと変ですけども、ありますか?
そうですね、マイナンバーを実施されることに備えて、 社内でどういった体制を取ればいいかとか、
何か決まりごととか規則を設けた方がいいかとか、 そういった誤想が少ないですけども、今までもありました。
やっぱりそうなんですね。その中で、 巷ではいろいろ言われていますが、
向井さんの方から言っておきたいことというか、 実はみたいな話があったりすると。
そうですね、今もマイナンバー競争局みたいにですね、 世の中がなっていて、
ちょっとしたパニックに陥っているような気もしない ではないんですけども、
冷静に条文を読んでみますと、 マイナンバー法6条はですね、ちょっと読みますと、
個人番号及び法人番号を利用する事業者は、 基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が、
個人番号及び法人番号の利用に関して実施する施策に 協力するよう努めるものとすると書いています。
ちょっと長い文章ですので、何が言いたいか ちょっとわかりづらいんですが、
要するに事業者、多くの場合は法人ですね、会社。
会社は今も、例えば厳選聴取票に、 従業員のマイナンバーを記入する義務があるとかですね、
従業員からマイナンバーを集めないといけないとか 言われていますけども、
紛争してますよね、皆さん。
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これは実は努力義務であって、これを怠ったからといって、 何か罰則がとかですね、ペナルティーがあるわけではないと、
いうのが、実は現在の法制度ですと。
そうなんですか。
はい。
周りの社長さんたちも、ものすごい数の方々が 奔走されて、どうしようどうしよう、
というか忙しくて謀殺されそうな 人事の方とかね、いっぱい見てますけども。
うちは、ちょっと今はできないと。
様子を見てから従業員からマイナンバーを集めますと。
いうこと自体は、何か罰則があったりするかというとないので、
別に許されてしまうと。
例えて言うと、今、車の後部座席に乗って、 シートベルトの着用は義務化されてるんですが、
高速道路でシートベルト着用しないと、 反則金ですね、取られますけども、
一般道の場合は反則金取られないんですね。
そうですね。
努力義務と書いてあったかわからないですけども、 それと同じで、
後部座席、本当は着けた方がいいですけども、シートベルト。
一般道でタクシーとか乗った時に、着けないですよね。
着ける人もいるけど、
着けない人多いですよね。
着けない人が多いですね、現状ね。
それはあんまり良いことではないけど、 だからといって何か大事になるかといったら、
そうはなってないですよね。
同じですので、できないのであれば、 今年はちょっと見送るとかですね。
うちはそういったことをやる余裕がないから、 今のところはちょっと従業員から集めないとか、
別にそれは構わないと思いますね。
そうなんですか。
ちょっとだけ危ないことをおっしゃったのに、 失礼しますが。
危なくはないです。努力義務ですから。
努めるようにするということですから、 できないといったからといって、
何か罰則があるわけじゃなくて、 これはあくまでも国としてはですね、
社会保険、社会保障と税金の無駄ですね、 聴取漏れを何とかなくしていくため、
あと事務の効率化ですね。
国の都合でやってますから、
もちろん早めにやってもらうに越したことはないけども、
全1億2千万人、3千万人について、
またたく間に国に情報が集まるようになる ということは思ってないはずですよ。
徐々に浸透すればいいと思ってるはずなんで、
保険の方も、もちろん集めてですね、 きちんと手続きした方がいいと思いますけども、
うちは無理だと言うんであれば、
それはそれで一つの考え方なんじゃないかなと 尊重してあげてもいいんじゃないかなと思いますね。
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現行の法律上だとそういう解釈をしても 大丈夫かもしれないと。
ちなみにこれって事業者側、法人側が マイナンバー制度を今回見送りますといった場合に、
社員の方々に不利益をこむってしまうとか、 そういったことって考えられるんですね。
社員の方に不利益をこむるっていうのは、 今のところはちょっと思い当たらないですね。
そうなると本当に国の施策で今、 マスコミも動いて、
本当に我々の方ではマイナンバー制度が 情報の洪水に押し寄せてますけども。
手続きが楽になるとなると思うんですけど、
それで何か具体的に得するかといったら、 それはないので、
だからといって協力するなんてことではないんですけど、
個人も企業もできる範囲で進めれば いいんじゃないかなと思います。
それが現行の見解だという感じですか。
あとは、例えば情報漏洩した場合は、
すごい個人情報ですもんね。
罰則がありますよと言われてはいるんですけども、
このマイナンバー法の67条、68条、70条などを 見ている限りは、
故意に不正な利益を図る目的で、
マイナンバーを他人に提供してしまうということを 罰則の対象に、
あと盗んでしまうとか書いてあるので、
うっかり漏らしたとかについては、
これは罰則の対象外なんですよね。
ですので、会社としてやれることは もちろんやったほうがいいんですけども、
悪い人はどんな措置を講じても 詰めちゃいますよね。
例えば、パソコンの画面に映っている情報を 手書きで写したりすれば、
相当はどんなシステムを使ったとしても 漏れちゃいますよね。
コピー禁止の電子ファイルとかを使ったり、 厳重にパスワードをかけたりしていても、
結局、頭の中で記憶をしたり、 手で書き写せば漏れちゃうから、
やれることはやったほうがいいんですけど、
あとは、不可抗力に近いことも起きますよね。
罰則規定がないとおっしゃっているのは、 会社側でいうと経営者とか人事とか、
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システム管理側がデータベースを 管理する際とかに、
それが仮に外に漏洩したとしても、 特に罰則は起きない?
漏洩の内容をわざとUSBにコピーして、
名簿業者に売ってお金をもらう。
典型的にはこういった例。
個人情報保護も、今はすごくいろいろ、 一人歩きしているところはありますけど、
もともと名簿業者の話で、個人情報って、 収益を得ていたので、
それに歯止めをかけるってことは あったと思うんですけど、
マイナムも同じで、あくまでも刑事罰については、
不正な利益を図る目的でとか、 窃盗接種とか、
そういったちょっと犯罪に近いレベルの 悪質な行為だけを対象にしているので、
あんまり、もちろんそれは 民事上の責任とかも発生しますから、
漏洩していいってもんじゃないんですけど、
やれることの範囲で無理なくやるしかないし、
それ以上できないんじゃないかな、
それ以上、あんまり心配する必要ないんじゃないかな、 なんて思いますね。
心配する必要ないっていうのは誰が?
要するに、小さな会社なのに、
例えば今言われているのは、
いろいろマイナンバーの管理措置って言うんですかね。
安全管理措置とか、いろいろ言われているんですけども、
例えば、すごいのはですね、
壁または間仕切り等の設置および座席配置の変更とかですね。
それはできたらいいんだろうけど、マイナンバーのために、
マイナンバーを扱う人だけ、 ちょっと別のエリアで作業するというガイドライン。
なってるんですか。
それはできたらいいけど、 できない場合もあるじゃないですか。
できるところから事務担当者はまず決めて、
一緒にマイナンバーを勉強する時間を決めるとか、
できるところから始めればいいであって、
全部最初からなかなかできないですよね。
できないんだったら、 マイナンバーを最初会社として集めないとか、
うちに構わないと思いますよ。
なるほど。
日本人は真面目だから、 一回左に動くと一気に左に動きますけど、
全員右向け右向けみたいな感じですよね。
左右にも激しいですけど、
冷静にちょっと考えていただいても いいんじゃないかなと思います。
経営者の方にとっては少しありがたいというか、
今本当に大事な時期だったりした場合に見送るというよりも、
ちゃんとやるということの前提の中で、
来年に見送ってしっかりやるという体制を整えるということも、
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選択肢としては可能だということなんですね。
またマイナンバーのお話は今後いろいろと、
最近になるともうすでにいろいろ社会問題にも出ているからですが、
詐欺の手段に使われたりしてます。
そのあたりも含めてまた実行りを見て、
お話を伺えればなと思っておりますので、
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回、ポッドキャストの社長労働法公使いの中で、
皆様のリスナーの方々にお知らせがあるんですよね。
いろいろとお客様とかリスナーの方に直接会う機会があって、
聞かれたことがあるというふうに聞いているんですけど。
そうですね。
ポッドキャストで話を聞いているけれども、
質問とかもしあった場合は、
どこに問い合わせをすればいいんでしょうかというお問い合わせをいただきましたので、
いい機会ですので、
ちょっと何か特典も含めて企画を考えようかなと思ったところです。
という向井先生のご依頼を受けましたので、
こちらの方で質問フォームをご用意させていただきました。
今回は質問をいただいた方の中から、
向井先生の方から今回抽選でですね、
3名の方に向井先生の自費室のサインをいただいて、
3名の方にプレゼントしたいと思っております。
質問フォームなんですけれども、
向井先生のホームページ、検索は向井乱ロームネット、
向井乱ロームネットで検索していただくと、
向井先生のホームページに飛びます。
そちらの方の中央のところがですね、
ポッドキャストのバナーがありますので、
そちらに質問を送っていただけましたら、
こちら事務局の方から抽選、当たった方にのみですね、
書籍のプレゼントの抽選が当たりましたという情報をお送りして、
プレゼントを差し上げたいというふうに考えております。
どんな質問が欲しいとか特にありますかね?
いや、特にマニアックなものでも全然問題ありませんので。
ぜひ専門家のシャドウ氏の先生だったりも、
全く問題ないというふうに考えているようですので、
マニアックな質問から本当にそんなこと聞いていいのかな、
みたいな質問まで、ぜひ質問お問い合わせいただけたらと思います。
以上です。
はい。