1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第251回「シフト制のアルバイ..
2020-05-29 13:59

第251回「シフト制のアルバイト・パートに休業手当は必要か?」

第251回「シフト制のアルバイト・パートに休業手当は必要か?」弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
00:01
向井蘭の社長は労働法をこう使え
法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト「社長は労働法をこう使え」は、
弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤隆之です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日も行きたいと思いますが、
今日の収録はですね、前回の続きといいますか、
ちょっとお話ししきれなかったことをお話したいと思います。
そうですね、ちょっと文章にするのがリスクがありまして、
はい、音声ならと。
QAに書いてないんですけど、うちの事務所の。
すっごく質問を受けていまだに答えていないのが、
シフト制の従業員、シフト制のパートアルバイトに
休業手当を払う必要はありますか?っていう質問ですね。
これ質問来ると、業種とか業界は飲食とか、どういうのが多いんですか?
飲食とか、お客さんで行くとカラオケ店とか、
接客業、マッサージとか、飲食とかですね。
サービス業とかか。
サービス業ですね、ほとんどね。
質問されたお客さんはそうかな。
そんな多いんですか?
多いですよ。すごく多いですよ。
そうなんだ。ピンポイント来ましたね。
めちゃめちゃ今まで問題は昔からあったんですよ、それは。
でもあんま表面化しなくてですね、ここまで来たんですけど、
実はもう前からある論点ですね。
これ現実問題払うべきかの回答の前に、現状としてはどうなってるんですか?
現状としては、学生アルバイトが生活困窮か、困窮深刻かみたいなニュースになってて、
学生もシフト制で働いてるんですよ。
例えばテストがあるときとか、ゼミがあるときとか、実験がある日は、
忙しい月はもう仕事したくないとかね。
夏休みに大量にシフト入れたいとか。
メリットが多いじゃないですか。
人手不足なんでお店も仕方ないなっていう感じでやってたんだけど、
こういう非常事態になると真っ先に切られるんですね。
バサッと。
どっちの立場かによりますけど、
03:00
傾斜側から見れば、せざるを得ないよねみたいなのもありますよね。
しかもアルバイト掛け持ちしたりしてるんですよ。
結構な人が。
なので、家がなくてもあなたはいいでしょみたいな感じなんですね。
だけどどこでも切られちゃうから、
外人職のアルバイトとかやってると悲惨なことになってますね。
なってるっていうのが実態で、
ただ相談が来るってことは、
要は何か言われてきてるってことですよね、経営者の方々は。
言われてきてる。要は、休業手当が必要じゃないですかと。
老朽症に行きましたみたいな。
そういうこと。
ロードフォリティラシー全体的に上がってますね。
上がってますね。
2万職の時なかったですね、これは。
確実に10年間進歩しましたね。
で、どうなんだこれは。
これは、僕実は似たような事案はやったことあって、
裁判官も前例がないって言ってて当時も、何年前かなあれ。
労働審判やったことあるんですけど、
どういう事案かっていうと、
例えばね、シフト制のアルバイトつっても、
いわゆるフリーターの人ですね、今あんまり言わないけど、
毎日ぎっしり仕事入れてたわけですよ。
そういう人がいたんですね。
週6日とか週5日入ってて、ぎっしり入ってるフルタイムのアルバイト。
もう正社員じゃねえかみたいなね。
ところが、社長とぶつかって衝突して、
周りの社員とも上手くいかなくなって、
社長が少しずつシフトを減らしていったんですよ。
月22日入ってたのを、18日にして。
18日を14日にして。
14日を10日にして。
それで、ふざけんなよってなって、
労働審判に行ったんですよ。
契約書はシフトによるってしか書いてないんですよ。
1年契約でシフトによるしか書いてない。
だからいいじゃないかっていうのが、
社長さんの理屈だったんだけど、
裁判官も言葉を選びながらも、
とはいえ、出来事があるまではフルタイムでほぼやってたから、
これが事実上の契約内容ですよって言って、
契約の休業手当分を払えと言われましたね。
だけど和解なんで少し減額するんで、
これでまとめませんかみたいな感じで、
何割か減らしまった。
それで終わりましたね。
06:00
労働審判で覚えてるんですけど、
だから出るとこ出ると負けると思うんですね。
なるほど。
だって現実にだいたい相場ってあるじゃないですか。
この人このぐらい働く人だみたいな。
そうですね。
あるじゃないですか。
夜勤だったら大丈夫な人とか。
週末だったら入ってくれる人みたいな。
はいはいはい。
データを見るとだいたい傾向がつかめるわけですよ。
僕が日雇いでも圧戦でやったことなんですけど、
日雇いって言っても毎日毎日働いてるんですよ。
10年以上。
それをどんどん減らしていったのね、その社長さんが。
同じで、周りとうまくいかなくて。
それも圧戦院の大学教授かな、弁護士さんかなから言われたね。
法律の世界でいくと、契約解釈でいくとそうかなって思います。
しかも今回休業手当の問題じゃないですか。
休業手当って分かりやすくて平均賃金っていうものがあるんですよ。
平均賃金って計算方法があって、過去の実績で計算できるんですね。
そうすると今回のウイルスアギアある前の3ヶ月分の平均賃金を計算して、
6割を月間払えっていうのはできちゃうんですよ。
計算できますね。
だから訴えられると負けるんじゃないかと思うんだけど、
なぜかまだ訴訟にはなってないね。
いろいろありすぎて訴訟問題になってなさそうだけど、
やりだしたら要はあり得るってことですね。
あり得るあり得る。
僕も何件か相談を受けたんですよ。
今アルバイトの人も録書に行ったり労働局に行ったりしてて、
これから正直どうなるかなって案件があるんですね。
訴訟になるかもしれないけど、ただ金額が少ないんですよ。
数万円だから。
一つのアルバイト先でもらってるお金。
数万円のために弁護士って無理だし。
それだったらUber Eatsとかで働いたその時間使って。
泣き寝入りになる可能性はあっちゃうのか。
泣き寝入りかもしれないけど、
今Uber Eatsと宅配、スーパーの店員の人足りないんですよね、大量に。
スーパー今すごいことになってますよね。
人手不足。
人手不足。スーパー。
薬局も結構人いて、逆に求人出しないですよね。
そっちで働くのもできちゃうから。
事実上泣き寝入りかな。
それ実際でも訴訟問題みたいなのあったとしても、
09:02
休業手当の対象となる当該好きみたいなのはどの期間になるんですか。
要するにそこも難しいところだけど、今までのシフトがバッタリ入らなくなったときからでしょうね。
これが未来に対してはどこまで。
なるほど。
それも問題。
それも問題です。
契約書がちゃんとあって1年契約だったら1年間で終わりだから。
それはもうそんなに期間が長くなければ計算して払って終わりですけど、
契約書もないと一生契約してることになりますからね。
ですよね。
そうです。
でもそこはその時そのケースケースによって話し合いが行われるんですかね。
そう。なので結構アルバイトの人も一致団結したら結構やばいですよ。
あんまり話さない方が良さそうな感じの内容でもありますね。
文字にするの自体がちょっと怖いので、
まあポッドキャストはね、だから良いってわけじゃないんですけど、
でもまあ音声メディアも昨日99の岡村さんがね。
出てましたね。ラジオ叩かれて。
ラジオってあんま問題にならなかったんですよね。今までね。
ですね。
芸能人もラジオは好きで、結構言いたいことは言っても炎上しなかったから。
ついに来ましてね。
ついに。
あれね、岡村さんのは。
あれね、ラジオって今YouTubeに誰かが上げてるんですよね。コピーして。
あ、そうなんだ。
そうなのよ。
しかもこの時代文字起こしもね、ちょっとすごいしやすい時代なんでね。
そこだけ切り取ると、ひどい発言っていう風になると思うんですけど。
まあなんだろうな。
ただ僕が言ってるのは別に、法律上大多数の見解だと思うんですよ。弁護士とか。
それを切り取って発言するかどうかの話ですもんね。
そこまで影響力ないからね、別に。
ちなみにちょっとすごい考え方わかんないんですけど、一つ質問なんですけど。
例えばバイト5個とか励持学生でするとするじゃないですか。
5カ所休業になるとするじゃないですか。
全部になった場合で。
それぞれから休業保証の休業手当てって話になるんですか。
なるってこと?
なる。
うーん。
なる。
なります。ところが今裁判所も閉じてるからね。
裁判所も閉まってるから、訴えるようにも訴えられないんですよね。
12:03
なるほどね。
そうなんですよ。
いやー、そういうことなんだ。
これマスメディアあんま出ないですよね、この話って。
ちょっとだけ出てます、ちょっとだけ。
でもあんまり表沙汰な、大騒ぎになってないまだ。
それが保証されるって論調で出しちゃった瞬間に、
じゃあ私も俺もって話になっちゃいますしね。
なります。かなり多いです。
そっちの方が社会パンクしそうな感じもするし。
なるほど、ここは結構でも大事な論点というか。
ホットキャストだから喋ってる感じですね。
経営者特にシャロシの先生とかにとっては知っておいてほしい観点ですからね、リスクとして。
そうですね。
ということで、今日のテーマはシフト制のアルバイトパートの休業手当は必要かどうかという話になりましたが、
こういった話、多分フェイスブックライブとかね、
ああいうタイムリーないろんなことをやっていくうちに、
最近これがやたら注目されてるみたいな質問がいっぱいあると思いますので、
そういうのがあれば、たまにキュッとまとめて配信できたらいいですね。
というわけで、今日のあたりはこのあたりで終わりたいなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
番組では向井蘭への質問を受け付けております。
ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。
その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。
たくさんのご応募お待ちしております。
13:59

コメント

スクロール