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2016-10-20 24:09

第63回「最新判例:ハマキョウレックス事件〜大阪高裁の判決から読み解く各手当の妥当性とは!?〜」

第63回「最新判例:ハマキョウレックス事件〜大阪高裁の判決から読み解く各手当の妥当性とは!?〜」
弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
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向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律のもとで展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、
ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井さん本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日は最新判例の回ということですが、今回のテーマの方をお願いいたします。
はい、今回はこの前もちらっと説明しましたけども、ハマキョウレックス事件という大阪高裁の7月26日の判決を
原文を入手しましたので、詳しく読みましたので、ご説明したいなと思います。
なるほどですね、細かい話。前回は58回ですね、取り扱ったのは。
58回ですね。
その時の話をもうちょっと深掘りをするとお話いただけるわけですね。
運送会社の機関雇用、契約社員の運転手の方と、
雇用正社員の方の運転手の方の待遇の違いが、労働契約法20条に違反するんじゃないかと。
労働契約法20条というのは、機関の労働契約の機関の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止した規定なので、
この事案でいきますと、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、通勤手当。
その無機雇用と有機雇用の社員間で、それぞれの手当が妥当か妥当じゃないかというのがそれぞれの手当に対して出たんですね。
例えば、この給食手当は正社員だけというのはアリだよダメだよというのが出たので、一つ一つの手当について見ていこうと。
マニアックですね。
このマニアックな内容も、実はもう3年ぐらい争ってるんですね。
滋賀県が大震災、1回大阪高裁まで行って差し戻されまして、また大阪高裁に戻ってきたんですよ。
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同じ事案なんですけど、4回も判決が出てるんですよ。
裁判官としてはより慎重にした新しい規定なんで、労働契約法20条は平成25年にできましたから、施行されましたので。
僕、労働契約法20条っていうのは、同一労働同一賃金ではないと言われてるんですね。
不合理なものだけ禁止するっていうことなんで、同じ給料払えとは言ってないんですよ。
どういう規定かというと、なかなか分かりづらいんですけど、
僕は会社に説明責任を求める規定かなと思ってるんですね。
その労働契約法20条、各社是正の法律は会社へ説明責任を求める法律だと。
向井先生の解釈。
僕の独自の解釈ですね。
説明責任って言葉は法律用語ではないので、普通使わないんですけど。
政治家とかに使うような言葉ですよね、マスコミとか。
松添さんとかよく。
説明責任を果たせないとか言われちゃってね、いろいろと大変ですけど。
例えば、私が社長で遠藤さんに給料払ってるとして、
通勤手当を遠藤さんに払わないと。
どうして僕は通勤手当がないのに、正社員の人はあるんですかと。
私が有機雇用という前提ですね。
そう、有機雇用という前提であれば。
それは納得いかないですよね。
納得いかないですよね。
なんでですかね。
なんでですかって言われたときに、今までってそういうもんだよと。
あなた契約社員だからとか。
あなたしょうがないよ、正社員だからとか。
正社員は払うようになってんだよ、うちの規定はとか。
派遣も同じですか。
派遣は直接雇ってないから別なんですけど。
そういう言葉よくありましたよね、一時期。
派遣だからとか契約社員だからで、まるっと丸め込まれちゃうような。
それが許されない規定なんじゃないかなと。
そしてそれが浮き彫りになってきている時代で。
合理的な説明をしないと無効になっちゃうよと。
合理的というか不合理な説明をすると無効になっちゃうよという感じですよね。
なるほどですね。
では納得できますね。
っていう上で具体的にそれぞれの手当てが説明されているわけですね。
政治資金って何に使ってもいいんですよね、おそらく増添さんの問題って。
確か。
あれ自体は違法じゃない、おそらくちゃんと報告すれば。
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でもクレヨン神社の本買ったりとか、いろいろ全然政治に関係のない骨董品とか買ってたんですよね。
そういう時に増添さん説明どうしてこれ買ったんですかって言った時に、
僕は覚えてないけどすごく苦しい言い訳に近い。
マスコミが喜んでしまうような回答をされたんでしょうね。
ですよね。
ああいう答えをする場合はアウト。
それなりに筋が通ってる。
会議をしていたんでこのホテルに泊まりましたとか。
これは外国の要人と一緒に食事をするために必要でしたとか。
スイートルームを使うとか言ってましたよね。
いろんなレベルがあると思うんですけど、それと似てるなと思いまして。
この浜京レックス事件では無事故手当はですね。
ちなみに無事故手当って何ですか?
無事故手当はその名前の通り事故を起こさなかったドライバーに対して手当を払うと。
そういう手当があったんですね。
あったんですね。
正社員だけがもらえたと。
もらえたと。
同じ事故を起こさなくても期間雇用の1年契約とかの運転手さんはもらえなかったと。
会社の期間雇用に払わない理由は何かというと、
無事故手当は長期間の雇用継続が予定される正社員に支給することで定着。
もしくは安全な輸送に資するんだと。
有料ドライバーの育成に資するんだと。
ちょっと苦しいですよね。
別に有機雇用の方もハマりそう。
ハマりそうですよね。
ということで合理的じゃないと。
合理的じゃないんですね。
同じように運転してて事故が起こしてないんだったら、
それは期間雇用の人にも払ってくださいという判決が出たんですね。
なるほど。
労働契約に事情違反ですよという判決が出たんですね。
なるほど。
無事故手当は契約社員の方にも払わなきゃいけない。
納得。
納得しますよね。
これぜひ皆さんも一緒に考えていただきたいですね。
作業手当というのを正社員の方に払ってて、
期間雇用の方には払ってなかったんですよ。
作業手当ですか。
その作業手当というのが、
特殊な業務に従事するものに対して払うってしか書いてないんですよ、規定に。
正社員だけに払ってた。
結論からしたらこれは想定できるのは多分違法ですよね。
ところが、作業手当払ってる人ってどういう人かっていうと、
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正社員全員に払ってたんですよね、ドライバーさんに。
なるほど、じゃあ全員正社員は特殊な業務なんですね。
そう。
同じ業務してる期間雇用の人も特殊業務やってんじゃねえかと。
なりますよね。
会社の説明はですね、
作業手当っていうのはもともと、
運転手の人が手摘み、手下ろし作業を運転以外にやってたときに払ってたもので、
その名残があるんだと。
ところがいつの間にか全員一律支給をしていて、
今は基本給と同じような性質を持ってるんだと。
だから基本給も固定給みたいなものだから、
これは正社員に対して飲み払うのはおかしくないんだと、
こういう説明をしてたんですね。
そしたらそれは不合理だと。
特定の作業を従事してるって書いて、
みんな同じ運転やってるんだから同じように払うべきだって言って負けちゃったんですね。
給食手当っていうのは、
給食は食べるボートだと給食の手当でしたよね。
別に給食が出るわけじゃないんですけども、
正社員だけに給食の補助、
食事手当みたいな感じで払ってたんですけども。
契約社員はそもそも食べないでしょうと。
これは会社の言い分としては、
長期間の雇用契約、人材確保のためには
福利構成を手厚くする必要があると。
なので給食手当を設けましたっていう理由にしたんです。
定着を促すための手当でしたと。
ということなんですけども、
これはどうなったかっていうと、
一定の理解はできると。
ここはちょっと結構裁判所も悩んだんですね。
悩んだんだけど、結局ご飯食べるのは一緒でしょうと。
そうですよね。
契約社員食べなくていいのかと。
むちゃくちゃだね。
だからこれは不合理だってなったんですよ。
その福利構成の長く雇用したいということのために払ってたっていう説明とは
別の解釈で否定されてるじゃないですか。
否定されてる。
そうなってしまうんですね。
これはちょっと厳しいなっていう。
僕は作業手当、給食手当はちょっと厳しいかなと思いますけどね。
作業手当なんかは既得権みたいな感じで、
正直もう基本給みたいになっちゃってるから、
正社員の給料の上乗せ、給料維持のために必要だったって、
これは仕方がないって言われてもおかしくないかなと思うんですよね。
次、住宅手当。これが問題ですよ。
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住宅手当。
住宅手当は会社柄のその理由はどういうことかっていうと、
これも福利構成の一環ですと。
優秀な人材の確保のために。
住宅手当はそういう性質ありそうですよね。
転勤を伴う可能性があると。
この会社は助長企業なんで、転勤は予定する可能性があると。
頻度はともかく。
そうすると裁判所の説明はですね、
転勤するかもしれないってことは、家を買うことをためらうだろうと。
賃貸住宅に住み続けることで、経済的負担が増える。
住宅コストの増大が見込まれる。
だから正社員のみに払うのは不合理だということはできないと。
ほう。
言ってるんですよ。
ほうほうほう。
言ってるの。
なるほど。
うん。
その話が合理的かどうかわからない。
それはね、合理的だってわけ。
あ、それは合理的なんですか。
うん。
ほうほうほう。
ちょっとよくわかんないですよね。
え、でも今回の話ってドライバーさんですよね。
ドライバーさんです。
その上の管理職の方々っていうよりも。
全然全然ドライバーさん。
ドライバーさんは、ドライバーさんでも正社員のドライバーさんは、
転勤が頻繁にあるだろう、言葉そうじゃなくて。
いやいやいやいや。
だから家買えないと。
いやいやいや。
ここはこの判決はちょっと曖昧にしてるんですよ。
わざとだと思うけど。
ほうほうほう。
要するにその、本来普通はですね、
転勤を予定してるんであれば、実体どうなんだと。
何人中、運転手何人中何人が何年間に何回転勤があったんだと。
引っ越しするような。
そういうデータを足すべきなんですよ、判決文に。
確かに。
そうですよね。
全く出てこない。
これはおかしいですよ。
僕の予想ではあんまりないんだと思います。
判決文に書きたくない。
なるほど。
この裁判官としては非常にドラスティックな結果になるようなことを避けたいから、
あんまり転勤は実質ないんだみたいな結論になるような事実は出したくない。
正社員はあくまでも正社員で大変なんですよっていうことを出したかったんですね。
そこを前提に乗り構築したかった。
結論としてはこの住宅手当は。
合法になったんです。
正社員はもらえると。
正社員はもらえない。
その理由が会社側が言っている。
転勤があり得るとみんな家が貯められて家賃負担が増えるでしょうみたいな。
これもおかしいんですよ経済学的にも。
この裁判官が話されますけど、持ち家は得で家賃払うの損っていう。
そこも前提がありますよね。
住宅会社の広告にあるみたいな。
ただこれは一概にそう言えなくて。
よく比較やるじゃないですか。
家賃払った方が得なのか。
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住宅会社とか建築会社やってますよね。
これって平均寿命によっても違うし。
それこそ家族構成が変わったり。
どこに転勤するかによっても変わるから。
住んでる土地によっても全然違うしね。
どういう家買うかによるし。
むしろ賃貸の方が家族構成に合わせて
柔軟に対応できる可能性もある。
住宅で一番悲惨なのは買ってローン残ってるのに
離婚しちゃって売るに売れない。
売ったら借金しか残れない。
それだってあるわけですよね。
一概に言えないのに。
特定の価値観を書いてて僕びっくりしたんですよ。
でも住宅とやって結果としては今回は認めると。
契約者にはもらえなくて当然であると。
これはでもちょっと頭にくるというか
期間雇用の人だって家持ってたりするわけじゃないですか。
同じ仕事してるのにおかしいんじゃないの?ってなりますね。
そういう考えもありますね。
もっとすごいのが解禁というのがあるんですよ。
解禁賞の解禁ですか?
解禁賞の解禁。
有給休暇を除いてですね。
全営業日に出勤した場合は手当がもらえると。
よくあるんですよ。運送会社で。
困りますからね。
ちゃんと来てくれる。
有給休暇はしょうがないとしても。
契約者にもらえないのはおかしいんじゃないか?
というのに対して会社はですね。
これは契約者員は1年更新ですと。
1年とは書いてないけど。
そうすると更新時に給料が上がりますよと。
なるほど。
時給が上がりますと。
時給が上がるとは書いてないんですよ。
これもね、昇給があり得るとしか修行規則には。
契約者においては1年契約更新のたびに。
給料が報酬が上がる可能性がある的な話があるわけですね。
実際この原告の人は10円上がったんですね。
10円上がった。
だから合法だっていう。
合法なんですか?
ごめんなさい、声裏返っちゃいました。
合法だと。
要するに解禁手当に類するようなものは
契約者員の人は1年契約の更新の時に昇給するから。
それでたぶん釣り合いが取れてるみたいなね。
その釣り合いを取ってるのが契約更新時の昇給だってことですよね。
昇給というか報酬の高さだと。
10円だと。
10円でちょっとどうなのっていう感じですよね。
その10円を年報計算したらちょうどその手当ぐらいになるんですかね。
そこまで僕計算してないけど。
でもこれは必ず昇給するとは書いてないから。
18:03
それは分からないんですよね。
でも結論としては今回は合法だと。
合法というかOKなんですね。
最後の通勤ってやっていくとこれは不合理になったんですね。
やっぱり同じ通勤してるのに。
そうですよね。
同じ仕事して同じ通ってるのに。
そこは納得の結果ですかね。
会社の言い分はですね。
転勤の余地がありますと。
場合によっては遠いところに通勤する可能性があると正社員は。
そういう場合の長距離通勤に伴う交通費の援助を目的としてるっていう理由なんですよ。
なるほど。
だけどそれは理由にならないでしょと同じように。
実費で払ってますのでこの事案見てますと全部また一部を補填するっていう内容らしいので。
それは実費負担であれば期間こういうのを取って払うべきだよっていう風になるんですよね。
これで終わったんですけど。
おそらく最高裁まで行くと思うんですけど。
どう思いますかこれ。
思うところはいっぱいありますけど。
今大前提のこの番組のスタートはあれでしたよね。
結婚契約法20条は説明責任を会社が果たすっていうのをちゃんとしようよっていう話で言うと。
この説明責任を説明されたわけですよね。
結構納得しきれないというか、え?って思うような説明が多かったなという感覚は残りましたけど。
僕納得するのは作業手当かなっていう。
もう形外化しちゃって。
実質給与でしょと。
基本給みたいになってますよっていう。
それは納得できると思うんですけど。
ちょっとそれ以外はね。
ただ僕すごく気になるのはこの判決問題点は結局トータル給料がどのくらいかっていうのも重要じゃないですか。
例えばその期間雇用の人がすごく基本給が高くて、場合によっては同じような手当、正社員と払ったら抜いちゃう可能性もありますよね。
グロスでどうだって話ですよね。
グロスも書かないとダメですよね。
なるほどね。
個別個別比較していったら、そりゃ同じ仕事だし、同じ転勤もあんまりないんだったら。
手当の話って訂正的な話ですからね。
定量的にどうなのっていうのがなくて。
企業社員が年報増えたってわけわかんないですよね。
これは本当にかなり大企業とか現業で期間雇用非正規の人を預かる方は困ると思いますね。
ただ手当に手を出すのって大変なんですよね。
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大変でしょうね。
手当なくすっていった瞬間にもう荒れ狂いますよ。
そうでしょうね。
大変でしたもん。
簡単だけど。
手当作るよって言ったらみんな全然いいですよって言うのに、手当なくなるって言った瞬間にもう暴れる暴れる。
本当にここまで踏み込んだら日本で初めての判決なんで、やむを得ないと思うんで。
これからどんどんこういう事例が増えると思うんですけど。
いやでもこれ人事経営者からしたら結構怖い話ですね。ここに手を付けさせられるというのは。
これ結構怖いですよね。
これ業績がおそらく修正されますね。上々企業なんで浜橋レックスさんは。
期間雇用の人のこれ確定しちゃうと手当付けないといけないじゃないですか。
結構単位で変わるかもしれないですね。
そうですよね。
そうですね。
そうそうでしょうしね。
金額で言ったらそこまでの金額じゃないんですけど、実際労働裁判で大企業の場合は億単位に実際。
なるほど。決まった結果の数だけの人数ですもんね。
億単位のお金が多くてすごいプレッシャーかかるんですよ。
これが今後他の会社さんとかにも波及されると思うと結構怖いですね。
これ怖いでしょう。これいっぱいありますよ業界で。
いやありますよ。
これびっくりして僕実際読んだら。これ大丈夫だってこれ。
一方で普通の聞いてるリスナーの方々にも思ったところだと思うんですけど、
意外と世の中で決まっている判例の結果とかが自分の頭で考えてみたらうんって思うようなことも意外とあるなってことを知った上で、
自分でちゃんと法律頭を作って今後やっていかないと、前回の回で同一労働同一賃金の話もありましたし、
今後その仕事ができる人がちゃんと給料がもらってきるような時代に国としてもやろうとしていくと、
しっかりその辺も自分で考えられるようにしておかないと、
大きく言えば国から騙されちゃうじゃないですけど、危ないですよね。
という感じです。
非常にマニアックでしたが、結果かなり本質の話をしているという回でした。
面白かったです。ぜひ参考にしていただきたいですね。
本日もありがとうございました。
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