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こんにちは、遠藤嘉祐です。向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いやいや、向井先生。
はい。
リアルCYROPでございます。
はい、久しぶりです。
大変お久しぶりでございます。
お待たせしまーす。
俺は、こんなもんないとこにオフィスを構えられ…
いやいや、そんなに…
最上階。
え、最上階?
びっくりしましたよ。
はぁ。
すごい良いところだね、一等地の。
いやぁ、一等…一体、家賃はいくらなのかって気になると思ってました。
持ち込みいいですよね。
いやぁね、すごいリバティータワーのすぐ近く。
あぁ、明治大学ね。
車暑かったんで、明治大学でスズンって思いましたけど。
そんなそんな、今日はね、今日はいきたいと思いますが、
今日はちょっと持ち込みのテーマをね、一つやっていきたいと思いますけれども。
はい、そうですね。えっと…あれ、最初何からやるんでしたっけ?
転勤拒否。
あぁ、転勤拒否ね。
やろうかと。
転勤拒否の相談が、社員に転勤命じたところを拒否するっていう、
そういう相談がいくつか来ていて、
おぉ、リアルな話ということですね。
どうしたらいいかっていう相談なんですけど、
まぁ、問題の所在は、転勤拒否って昔は辞めてもらうか解雇しかなかった。
辞めてもらうか解雇。
辞めてもらうか解雇しかなかったんですけど、
解雇できないでしょ?
いや、できるんですよ。
できるんだけど、解雇までは当然やらないで、
辞めてもらってるっていう事例多かったんですけど、
今どんどん労働力が不足して、
きちんと働いてる人を辞めさせるなんてのはできない時代になってきて、
転勤拒否を認めざるを得なくなってきてるんですよね。
はいはいはい。
で、一方で転勤に応じてる人もいっぱいいるわけですよ。
世の中にはね。
むしろそっちが多分スタンダードというか。
そうすると、みんなじゃあ僕転勤辞めますと、
私転勤辞めますとなっちゃうから、
成り立ちませんね。
転勤制度が崩壊しちゃうと、
人材の配置もできなくなっちゃう。
本当ですね。
いうことで困ってるという話で、
いくつかのお客さんから相談を受けたんですけど、
方法としてはですね、
もう回答になっちゃうんですけど、
ある裁判例があって、
私衝撃を受けたんですけど、
裁判例あるんですか?
名前言っていいと思いますけど、
ビジネスパートナー事件といって、
令和4年3月。
すごい最近じゃないですか。
そうですね。3月9日、
東京地裁判決なんですけど、
光通信の子会社かな?
グループ会社なんですね。
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あんなに圧が利きそうな会社さんでも。
そうなんですよ。
あのグループであっても。
行けと言ったら行くみたいな。
勝手なね、これは私の勝手なイメージですよ。
勝手なね、光通信といえば。
ところが転勤拒否は可能だと。
ただし、ビジネスパートナー社では、
転勤を拒否したら地域限定総合職、
自動的に転換になると。
手当が2万円ついてたんですけど、
その人は33、34万の給料だったんですけど、
手当2万円はもうつかないと。
転勤手当みたいなのがつかないと。
それプラス、過去6ヶ月分の
2ヶ月かける6ヶ月の金を返せと。
こういう制度なんですよ。
労働者側に対して。
労働者側に対して、逆に。
なかなか、今この市場において
そんな話が成り立つんですか?
そう。
で、なんで、私も最初何のことやら
わからなかったんですけど、
なんで6ヶ月なのかなって読んだら、
要は、このビジネスパートナー社では
転勤を断ったら、転勤ができないと。
自分が決意したら
申し出る仕組みになったんですね。
自分から、僕転勤できません。
ちゃんとルールとして作った。
ルールとして作った。
さすがというか、そういう仕組みがあったんですね。
ところが、転勤の話になってから
いや、僕できないんですっていうのは、
その瞬間から転勤できないなんてありえないでしょと。
はいはいはい。
お子さんが生まれたとか、家建てたとか
そういう事情があるから、転勤拒否してなって
その瞬間から転勤できなくなったわけじゃないから
まあ、少なくとも6ヶ月前には
そういう気持ちにはなってたでしょうと。
だから、6ヶ月分の手当を返せと。
返した側にそれだけの不利益込み出せたんだよと。
そうそう。
払いすぎてると、我々は。
だけど、いつ気持ちが変わったかはわからないと。
はいはい。
だから、6ヶ月みなして
6×2の2万円の12万円を払えたと。
結局、それが成立したってことで。
そういうわけで、東京地裁で会社が勝ったんですよ。
すごい。
全然表になってない。
なってないんだけど、
ニュースレターで1年半前ぐらいに取り上げたんだよ。
久しぶりにGoogleで検索したら
いろんな弁護士がいっぱい書いてて
やっぱり珍しいから。
解説してて、ブログとかで。
はいはい。
どういう方向?こんなことあるのかみたいな。
こんなことあるのかみたいな。
すごいみたいな。
やりすぎだ、みたいな書いてたりとか。
なるほどね。
会社勝ったままで
交際判決が出てないんで
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和解したんだと思うんですよ。
もしくは諦めた。
労働者側とか。
これは僕衝撃で
こんなやり方があるんかと。
しかも金返せと。
一応その方は残ってるんですかね。
地域限定社員として
給与は下がり手当もなくなり
過去6ヶ月半年分の即給料の一部は不支払いでいると。
何よりもこれって
普通、労働問題って会社が訴えられるじゃないですか。
会社が訴えたんですよ。
従業員。
なるほど。
すごくないですか。
最近聞くことのない話ですね。
いつも未払いだどうだって怯えながらね。
やられるというか。
原告企業になってんのこれ。
これはね。
光通信グループ全体かわからないけど
ビジネスパートナーだけど
今調べたら900人いるんですよ。
そんな多いんですか。
これ示しがつかないから。
これお金払わなかったら。
徹底的にやることにしたんでしょうね。
そういう事実があったものに対して
労働者側が何か言ってきたんじゃなくて
会社側から言ったってことですか。
さすがですね。
さすがなんてもんじゃないですよこれ。
これが2年前の判決でして
僕もそれはいいと思ってて
お金でけりつければいいんじゃないかと思うんですよね。
転勤してる人としない人
やっぱり差をつけるべきだと思うんですよね。
それは何でつけるかって言ったら
お金で。
給与、待遇でつけるべきで。
選ばない人はやっぱり下がっちゃう。
じゃあ先ほどの事例で
転勤拒否出ましたっていう相談に対しては
今のビジネスパートナー社を前提にすると
じゃああなた代わりに地域限定社員になって
給料もこのぐらい下がるけども
いいのかいと言うなれば
そこに基づくなら過去のブームみたいな話が出るってことですか。
そうです。
今回の判例をもってなり得る?
そうですね。
これで一社しかまだ見たことないんで
これからどうなるか分かんないんですけど
大手人材会社の調査では
転勤を命じられたら
意味相応ない転勤なら拒否するかっていうので
40%は拒否するっていう回答が出たら
4割超え?
拒否する。
辞めるってことですね。
辞めるか地域限定社員になるか
っていう時代なんで
それは悪いこととは思わないんだけど
転勤に応じてる人と差をつけざるを得ないから
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お金で差をつけるのがいいかな
実はただ転勤のこの2万円ってお金は安いんですよ。
他の会社は僕の知ってる事例は2割から3割違うんですよ。
2割ですか。
全然違う。
転勤のお金っていうのは結構2、3割違ってて
単身不倫もあってとかそういうのも加味してとか
分かる世帯が2発分ぐらいになるとか
それもありますし
目に見えない負担とか入れて2、3割違うんです。
これ1割にも満たないんで2万円だと
だからそれもやっぱり会社が勝った理由だと思うんですよ。
そんな減らしてないから
会社全国展開してるんでビジネスパートナー社は
これ認めちゃうと成り立たないんですよね。
確かにね。ビジネスモデル崩壊の危機みたいな
東京とかは採用はそんな難しくないと思うんですけど
地方の拠点に人を置くのが難しい。
現地採用はなると思うんですけど
それが難しいですね。
なるほどですね。
ここ最近労働者側からどのように訴えられるのかっていう
防衛戦みたいな話ばっかり続いている中で
久々にこんな切り口があるんですね。
そうですね。
これ最後どうなんですか?
転勤拒否ということに関して
トータルで整理していくと今後
だから転勤を拒否したら辞めるしかないみたいなのは
あんまり時代に合わなくて
拒否もあり得るけど
その分待遇減るよっていう風にせざるを得ないかなと思いますね。
働き方が多様化していることは逆に認めていくけど
その分働き方によって処遇が変わっていくっていうのが
結構スタンダードになっていくかなということなんですかね。
その点においては結構
しかるべき適正な感覚もありますよね。
そうですね。
いやいやそういうことなんですね。
意外と知らなかった話で
また何かほのてん質問とうとうありました。
動きがあると思うので
似たようなサイト版出てると思うので
次の問題また楽しみにしておりますので
ご紹介ください。
ということで今日は終わりたいと思います。
向井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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