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こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。 向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、今日も行きたいと思いますが、AI訴訟、結構やっぱり反響、ありましたね。
ありました。
ありましたね、あれは。結構、てことは、みたいな、あそこからみんなが思考が始まるみたいでね。
そう。
もちろん、AIってやっぱ間違いもあるので、これからなんですけど。
でも、今日も朝使ったんですけど、もう最高裁判例レベルはだいたい入ってて、
昨日も旧労働省レベルも含めた通達、有名なやつは間違えなくなりつつある。間違えるけどたまに。
有名な通達は間違えなく、勝手に熱像したりとかは昔より減ってきた。
あ、ついにそんなとこまで。進化も感じるんですね。
感じますね、めちゃくちゃ感じますね。
そんな中なんですけれども、今日はですね、向井先生の方からの落ち込みネタでいきたいなというふうに思っております。
私、Xに12月16日に書き込みをして、それがまあまあ反響があったのでお伝えします。
不倫禁止規定の必要性
社内不倫禁止を就業規則に明記できないかと相談を受けることがあります。
不倫禁止と明記してもよいですが、より範囲を持たせるために職場の秩序や風紀を乱し、
業務に支障をきたす恋愛関係の禁止といった表現にし、
服務規律に盛り込むのが無難かつ実用的です。
ただ、こうやって明確に禁止すればするほど、党人同士は盛り上がってしまう場合もありますので、
効果があるかは不明です。
不倫をしちゃダメっていう規定を就業規則に盛り込むって話ですか?
相談が多いんです。
どこから行きましょう。相談があるっていうことは、そういうことが多いってこと?
多いんでしょうね。
それが起きてるのも知ってて、規制をかけたい的な?
もちろん、多くの経営者は実害がなければ、好きにしてくださいって感じなんだけど。
好きにして、一応。
実際は、奥さんが会社に乗り込んできたり、
別れ話で修羅場になったり、
職場で、周りの人と雰囲気が違うから、周りの女性の方は嫌がって、
気持ち悪いんで退職しますって退職者が出たり。
逆に別の方が辞めちゃう。
そうなんですよ。
医療機関は多いんですけど、
あの二人放置するんだったら私たち辞めますって言って辞めちゃうっていうのはよくあります。
40歳ぐらいになると、結婚している夫婦の半分は離婚をするっていうぐらいなんで、
この辺は結構密接に問題として現実は起きてそうですけど。
ちなみに法律の話なんで、改めて教えていただきたいんですけども、
不倫行為というのは、当然刑事上の犯罪ではないですよね?
ないです。
民事上の?
そうです。
民事上の配偶者に対する不法行為になる。
なる。
で、基本的には遺車料、損害賠償の請求が可能っていうことですか?
そうです。
てことですよね?
そうです。
ただそれだけです。
逆に言うと、それが法律上の解釈であるだけという中で、
会社の規定にそれを盛り込みたい、盛り込んだ方がいいですかっていう質問が意外と多いと。
多い。
なんでこの話持ってきたんですか?どこから聞きましたか?
質問を受けたんですよ。
質問を受けて考えてちょっと作ってみたんですよ。
創作の話じゃないんですね。リアルな話なんですね。
質問を受けて作ってみて、これじゃあちょっとXにポストしようかなって思ったんです。
その質問っていうのはその通り?修行規則2ってことですか?
そうですね。
実際に盛り込んでる会社ってあるんですか?
実際に盛り込んでる会社はあるにはありました。
あるんだ。
ある。
ちょっと待ってください。それって盛り込んでどうにかなる問題なのって話って、盛り込んで規制かかって何か防げるものなんですか?法的に。
防げてないです。
そうですよね。
防げてないですね。
一時でどうにかなる話じゃない。
有名なのは昭和の時代に非常に多かったんですけど、
観光バスのバスガイドさん、女性だったんですけど。
我々が昭和グループの時ね。
と、運転手さんとの不倫。
これがめちゃくちゃ多くて業界的に。
で、それを禁止する修行規則を各社作ったんですよ。バス会社。
あまりに業界的にスタンドアウトになりすぎってこと?
それで違反した運転手さんをクビにして裁判に何件もなったんですね。
何件もなったんだけど、ほとんどやっぱり会社が負けたんですよ。
明記してもそれを解雇するほどの根拠にはならないってことですか?
そう。だけど実は解雇有効になった事例もありまして。
何が違うんですか?
未成年の女性が不倫関係で妊娠中絶をして退職した事案ですよ。
ちょっと待ってください。番組の趣旨変わってきてないですか?
なんだこれ?
なんだこれ?
それは解雇有効にしてたね。
絶対に無効化っていうと、実は業界とか内容によっては有効になるんですよね。
でも今のお話って、労働法の解雇有効の前に、
法律分からない人間がそれはそうだろうって一言言いたくなる話ですね。
そうなんですよ。だから未成年の人が多くいる職場とかね。
学校の生徒さんとか、そういう場合は盛り込んでもいいかなと思うんですよね。
だけど対等の立場の大人であれば、それは禁止もできないし解雇もできない。
だけど一回こういうトラブルに見舞われると、
修行規則に追加したいっていう相談がもう十数年前から定期的にいただきます。
なるほど。
それは時代としてはこういう傾向になってるとか?
あのね、私の実感では職場不倫が増えてますね。
法律じゃなくて人材の話ですか?
なんでかって言うと簡単で、女性労働者がこの10年で1.3倍ぐらいになった。増えたんですよ。
いわゆるパートアルバイトの方も入れると、1.3倍、2倍ぐらい増えたんで、
その分ですね、やっぱり出会ってしまうんでしょうね。
なるほど。組み合わせの数が増えてるっていう母数の話ですね。
はい。ですので、私の実感では増えてる感じがしますね。
なるほど。
統計ないからね、そんなね。厚労省統計。
厚労省の管轄じゃないですからね。
年度別不倫件数推移データ表みたいな、そんなのないですよね。
なるほどね。ちなみに、労働法と不倫との関係性においてのトレンドも特に動きは感じるものはない?
動きは、相談が多いんですよ。不倫関係の。
どういう相談が多いんですか?
いっぱいあるの。職場内不倫関係セミナーでできるような気もするんだけど。
社内の人間関係の影響
やったことあるのかと思いましたよ。
ちょっとだけやったことあるんですよ、ミニセミナーみたいな。
でもそれ結構さ、あったらざわつきそうなセミナーですね。
そしてドキッとする人相当多いですよね。
だからちょっと不謹慎なんてできないんですけど、
まあまあ、ポッドキャストの読者とかリスナーの皆様限定で。
配偶者が乗り込んでくるドラマが多いんですよ、今でも。
会社関係ないのに、オタクの会社どうなってんだとか、
あの男、あの女をクビにしてくださいとか、
本当にドラマみたいなことが起きるんですよ。
乗り込み事件が一つですね。
乗り込み事件系と、地上のもつれ系です。別れ話。
社内でのもつれで、人間関係がぐちゃぐちゃになる。
ぐちゃぐちゃになる。別れ話がもつれて、
不倫によるトラブル
あの男ストーカーなんですって、振り合い手がストーカーになったという被害申告が出る。
なるほど、そういう風に発展しちゃうんだ。
とかね、あとまあ、不倫関係が配偶者にバレて、
言い訳で、私はセクハラ受けてたって言い始める人とか。
ああ、別れた後の別れ方が悪くて、後々問題か。
まあ、それもありますね。
ストーカーで、あとは、
そうですね、
なんか、工場であるんですけど、女性が少ないから、
男同士で取り合って、殴り合いの喧嘩になる。
何その昭和ロマンみたいな話は。
しかもそれは、不倫者たちが殴り合うってことですか?
まあ、不倫を二股掛けてたんでしょうね。
いや、すごい人いるんだよ、本当。いろんな人いるんだよ。
ちょっと、なんか、労働業界の文習法みたいな番組になってます。
ああ、そうそう。
大丈夫ですか?
いや、意外と製造業は多いです。
へえ、そうなんですね。
閉鎖空間で。
そうですね。
で、とか、
あと、
そうですね、
妊娠中ですとかね。
そういうトラブルを会社に訴えたとか。
会社に訴えちゃうんですね、でも。
言っちゃえちゃう。
とか、
あとは、その、なんか、
医者寮裁判がもつれて、お金払わなくて、
で、会社の給料差し押さえに奥さん側が来たっていうのもある。
あ、それで会社が気づくみたいな。
そうそう、これ何だと。
これ何だ君みたいな。
これ、再見者はなんか、この社員の奥さんじゃないかと。
君どういう関係なんだみたいな。
とかね。
これってどういう形で届くんですか?
それって、相乗じゃないですよね。
もう裁判終わって、
判決書に基づく強制執行にする。
あ、そういうことか。
それで給料抑えてくる。
じゃあ法的措置として取られちゃったっていう状況。
だからもう意地でも払いたくないって言って払わなかったんだね。
そういうことですね。
とか、
てか、よくそんな出ますね。
出ますね。
3、4個かと思ったら、今6個ぐらい出てますね。
6個ぐらい出た、いや、もっとありますよ。
就業規則の影響
途中で今メモやめちゃいましたよ。
いや、そういうことですか。
そういうの経験すると、
勘弁してくれと、会社としては。
ああ、なるほど。
もう迷惑かかるから、
こういうのやめてくれって言いたくなる気持ちは分かります。
うんうんうん。
はい。
まあ、あと退職者が出るっていうのは、
まあ、あの深刻ですね。
本当に職場で不倫関係があると、
あの、やめますって言ってくる人結構いるんですよ。
へー、気持ち悪いとか。
そうそう。
いうことですよね。
まあでも、いうことは分かりますよね。
そうですね。
うーん。
最後にちょっとまとめますけれども、
一つ思うのは、
そういう就業規則あったら、
その会社入りたくないなっていうのをすぐ感じますね。
まあ、そうでしょうね。
え、なんだこんな就業規則って。
まあ、そうでしょうね。
その時点ですごくイメージ悪いですからね。
だからまあ、僕は作らない方がいいですよとは言うと、
とどめ、あのなんだろうな、
一回はちょっとやめた方がいいですよって、
押しとどめますね。
ですし、それによる拘束力は基本的にはないっていう話もある。
ないですよね。
ですね。
入れときたいって気持ちはありますけど、
はい。
一つ解決には至らないんじゃないかというところがありつつ、
今回はそういう事実がいっぱいあるという、
プチの労働法の文集法的なところで、
そうですね。
はい。
デファクトを知るというところで、
皆さまいかがお考えでしょうか。
ぜひ質問等でございましたらいただけたらと思います。
はい。
ということで終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
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