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2023-10-06 14:06

第426回 【2024年4月〜】専門業務型裁量労働制の見直しへ「本人同意への撤回」

第426回 【2024年4月〜】専門業務型裁量労働制の見直しへ「本人同意への撤回」

弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
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こんにちは、遠藤嘉杉です。向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、今週もいきましょう。
はい。
いきなりいきますかね、テーマ。
そうですね、今日はちょっと専門的というかマニアックなんですが、
専門業務型裁量労働制の改正という内容でお伝えしたいと思います。
関係ない方は関係ない、関係ある方はもう大変な問題って感じになりますかね。
そうですね、はい。
さてさて、いきたいと思います。
まず、専門業務型裁量労働制って何ぞやっていうところからちょっとゆっくりいきましょうかね。
はい。
専門業務型裁量労働制っていうのは、
業務の性質上、仕事の進め方とか時間の配分を、
大幅に従業員の裁量に委ねる場があるので、
見なしで一定の時間を働いた者と見なすという制度です。
具体的に言うと分かりやすいところだと、私が知る範囲だとデザイナーとか。
そうですね。
それこそ向井先生、弁護士とか。
そうです。
公認会計士とか、私業関係の方とか。
そうです。
こういうイメージがありますけど。
そうですね。はい、まさにその通りです。
要は彼らは、いわゆる時間管理の労働管理をするというよりも、
外にフィールドワーク行ったりとか、なかなか管理しにくいっていうのもあって、
まるっと特別な扱いをしようみたいなふうに捉えているんですけど、
ちょっとこの辺り補足いただけませんか。
要するに、デザイナーさんなんか一番分かりやすいですけど、
アイデアが浮かばないと散歩したりとか、人と雑談したりとか。
美術館行ったりね、わかりませんが。
美術館行ったりとか、そういう労働時間に馴染まないような
仕事の進め方をしている人がいるので、
このような見なし時間制を一定の業種に導入することになったのが、
今から30年ぐらい前かな。これができたんですね。
そもそも以前、すごい歴史的な話のときに、
裁量労働制というもの自体が生まれたのが、
新聞記者の方々のためみたいな話でしたっけ。
それは事業上外見なしですね。
事業上外見なしですね。
そのぐらい特別な職種の人たちは、
労働時間管理というのを国としても特別扱いしようと。
そうです。
03:00
そういう一定の業種については、
見なし時間制を認めてあげようかという制度ができたんですね。
なるほどですね。
ググってみたんですけど、
今出てないあたりで結構多そうなのが、
常識の分析設計とか、
衣服とか工業製品、広告のデザインとか、
あとコピーライター、システムコンサル、
インテリアコーディネーター、
証券アナリストとかね、
大学の教授の研究業とか、
このあたりがちょっと漏れてたんですかね。
そうですね。
でなんですけど、これがどうなっていくっていう、
いつからどうなるっていう話になるんですか。
これがですね、来年の平成6年、
4月1日から大きく変わりまして、
一人一人の、今までは、
従業員代表との労使協定があれば、
それに、いや僕は嫌ですってもう導入できたんですよ。
そう、実は。
今後は、労使協定もいるし、
一人一人の同意書が必要になるんですね。
個別で取らなきゃダメってことですか。
プラス、同意を撤回できる制度を設けないといけなくて、
同意が撤回できちゃうんですよ。
やっぱり嫌だってことですか。
やっぱり嫌だが通用するんですね。
普通の労働を管理してっていうことですか。
そう、そうなんです。
これの変更の意図がよくわからないんですけど、
私、昔、上場企業の人事、デザイン領域、
実は見てたことがありまして、
その、もう12以上前なんですけど、昔ですよ。
その時にはデザインの方々って、
この専門業務型の再労働制を取ることが、
むしろ自分たちにとってありがたい、
自分たちはポジティブな受け取りをっていうイメージがあったんで、
逆に個別で取るって言っても、もちろんいいよっていう流れになるだけなんじゃないかという
古い感覚が残ってるんですけど。
それはですね、大企業だからだと思いますね。
なぜかというと、給料とか待遇が、
あと、労働時間、3つの拘束時間なりが、
それほどないし、その割には待遇とか繰り返せがいいんで、
皆さん満足してたと思うんですね。
その中で、中小企業でそのような環境にあるかっていうと、
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一部はあると思うんですけど、ほとんどが長時間労働で、
給料も高くはない、むしろ安いという、
有給休暇も取れないみたいな状態の場合も多いですよ。
しかも、業場企業もこの専門業務型裁量労働制っていうのはすごく便利で、
一人一人反対でも無理やり、言葉悪いですけど、無理やり導入できるんですね。
デザイン業代が決められたお金以外いらないんで、
無理やり拡大して適用してるんですよ。
相談を受けるんですけど。
さっきの代表が同意取れればOKって言ってましたもんね。
しかも、デザイナーなの?この人みたいな。
この人、SEなの?みたいな人も入れちゃったりしてるんですよ。
なるほどね。その線引きが部署であればもうあるとなっちゃってると。
それがグレーなのが非常に多くて、
規制が強化されて、あまりにも問題多いんで、
同意と同意の撤回手続きを作ることになってたんですね。
これは、例えば100人ぐらい適用してて、
一人嫌ですっていう人出てきたら、結構ざわつくんですよね。
あいつだけ普通の労働時間管理になってるぞ。
そう。それで例えばですね、
いやでも向井くんデザイナーの仕事できなくなるよ。いやいいです。
ってなったときに、例えば月収35万、40万だとして、
じゃあ君はデザイナー無理なんで、
何ですかね、デザイナーが無理だとどこに行くんだろうね。
作業系の仕事に行くみたいな。
そうですね。何だろうな、最後の検査業務に行ってくださいみたいな。
品質検査業務に行ってくださいみたいなことになったら、
ほとんどの会社が職種ごとの賃金表ってないんで、
職種ごとに給料が変わるわけじゃないんで、
40万の給料のまま品質業務に行くんですよ。
で、40万の給料で品質業務働いてる人いないわけですよ。
僕の想像ですけど。
例えばね、そういうことですね。
例えばね、わかんないですよ。品質検査業務っていろいろあるから。
でも基本的にはアルバイトとかも混じった中で、
正社員数名いるみたいな感じだから。
そうすると、上司からすると、いや無理ですと。
俺より給料高いじゃないですか、と彼はと。
言うげられません。
しかも素人ですよと。
いやでも同意してないんで、せめて給料下げるように言ってくれませんと。
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で、弁護士に相談したら無理だ。
で、本人に言ったら、いや下げたくないです。
これでもうドツボにはまっちゃうんですよね。
っていうことがわかります。
なるべく。
そのドツボにはまった行く先は?
行く先は、仕方ないんで検査業務で40万で働く。
残業一切しない。
で、副業で稼いでるって噂が入るみたいな。
そうすると周りの同僚は、なんだこの制度っておかしいじゃないかと。
こうなっちゃうみたいな。
そういうトラブル。
あとは、例えばデザイナー業務してる人がこんなことやってらんないつって
複数にユニオンに加入して、
で、もうユニオンが同意撤回求めて、
で、同意撤回して、
で、他の業務に移動させようとすると、
これはパオハラだと、利益な取扱いだと言って争う。
こういう可能性があります。
これ本質的には、そういった専門業務型の裁量労働制を撤去されている中にも、
普通にブラックを押し付けてるだけになっちゃってるじゃんって方々が大量にいるから、
ちゃんと健全化を図らなきゃっていうのもあってやったのが基本なんですかね。
のはずがちょっと変な方に行く可能性があるっていう話になってる。
そう。だから今まで蓋してた凄いな部分が全部出てくるんですよ。
弁護士事務所も同じで、裁量労働制やってるところ多いんですね。
多いんだけど、
でもそれはそうですよね。無理でしょ。
嫌だって。これもうどう考えたって僕に裁量の余地ないですよと。
どんどんインターネットで来るお客さん割り当てられて、
とっても僕の裁量なんかなくて機械的に受任して受任通知送って、
裁判所行ってるだけですよと。
めちゃくちゃ作業量がこんなにあってるのに。
そう。いやーこんなのおかしい。なんて言ったらもう血のお気が引きます。
時間外全部払わなきゃいけないみたいな話。
そう。で、他に配置展開なんかできないから。
開庫できるかって言ったらできないし。
なるほど。
じゃあこの人月給60万で1日8時間労働なの?みたいになって、
えーってなっちゃうんですよね。
これ税理士とかの対象ですよね。
はい。
なかなかリアルな決算の忙しいのが重なってる月とか、
悪定申告とかでどう考えたっていうところが、
全部残業代でとんでもない金額になるみたいなことがあり得る。
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そうですね。そうですね。
うーん。
あのー結構あれですね。
静まる回ですねこの回が。
しかも2024年、令和6年、4月からっていうともう半年後?
半年後ですね。
半年近いですよね。間もなく。
これは私も恥ずかしながら、同意が必要だったら知ってたんですけど、
同意の撤回っていうのは知らなくて、
同意の撤回があるといつ何が起きるかわかんないなっていうのが正直なとこですね、この制度は。
なるほどですね。
実はこの専門型の裁量労働制っていうのがなくなるぐらいの感じになり得るんですかね。
あの、減っていく可能性ありますね。
そうですよね。
はい。
真っ当に言ったら支払ってもらった、
普通の労働管理していただいた方が給料高いだろうってことは何となく感覚でも計算できますよね。
そうですね。
いやー、引き続き考えていかなきゃいけないテーマではありますが、
まず事実としてね、2024年4月から改正ということをしていただいて、
共に考えていきたいと思いますし、
一応ちょっと業界こういうのいるけどどうなんだ、大丈夫かみたいな話ありましたら、
ぜひぜひ質問を寄せいただけたらと思います。
はい。
岡井先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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