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【過去問の泣き所】仮登記の対抗力と相続登記の「知った日」
2026-08-20 03:15

【過去問の泣き所】仮登記の対抗力と相続登記の「知った日」

不動産登記法は毎年1問。仮登記の「順位は守るが対抗力はない」という半端な立ち位置と、義務化された相続登記の起算点を短時間で押さえます。

▼今回のポイント
・仮登記のままでは第三者に対抗できない
・本登記をすると、順位は仮登記の順位による——順位を「予約」しておく仕組み
・相続登記は義務化済み:相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請
・「相続開始の日から」ではなく「知った日から」——起算点のひっかけ

<このシリーズについて>
【過去問の泣き所】は、過去問で手が止まる「分岐」だけを数分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。

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00:00
今日は仮登記と相続登記、過去問で迷うところだけやります。 今回の深掘りの目的は、この2点の判定基準を確実にすることです。
はい、よろしくお願いします。 よく出る典型的な質題文として、まず仮登記をしたものは第三者に対抗できるか、というものと、
あと、相続登記の義務はいつから何年か、というのがありますよね。 そうなんです。私、この仮登記のところでいつも迷うんですよ。
あー、なるほど。 なんというか、仮登記って、人気のラーメン屋で行列の場所取りをするみたいなものですよね。 はいはい、まさにそんな感じです。
順番、つまり順位は確保できても、まだラーメンを食べる正式な権利、対抗力はないっていうか。 その感覚でバッチリです。
なので、明確な判定基準としては、仮登記のままでは対抗力なし、
本登記の順位は仮登記の順位によるとなります。 なるほど、とりあえずの場所取りだけじゃダメだと。
そうですね。 そしてもう一つ、相続登記の方ですが、こちらも先に基準を言ってしまうと、相続登記は知った日から3年以内です。
えっとこれって、亡くなった日からじゃないんですよね。 ここがいつも引っ掛けになりがちというか。
なぜ知った日からなのか、ちょっと理由を考えてみてください。 もし全く交流のなかった遠い親戚から、いきなり見知らぬ土地を相続していたらどうなりますか?
ああ、亡くなったこと自体を知らないのに、死亡日から3年過ぎているからペナルティだなんて言われたら、ちょっと理不尽すぎますね。
そうなんですよ。 だからこそ、自分への相続開始を知った日からカウントするわけです。
理由がわかるとすっきりします。 じゃあ、過去問の引っ掛けの変化形を少し見ていきたいんですが。
はい。 例えば、こんな出題文はどうでしょう。仮登記を備えれば第三者に対抗できる。
あ、それは×ですね。さっきの基準の通り、仮登記のままのは対抗力なし、本登記の順位は仮登記の順位による、ですから。
バッチリです。対抗はできないということですね。
では、もう一つの変化形です。 相続開始から一律3年以内に登記が必要。これはどうですか。
それも×です。さっきの遠い親戚の例を思い出せば、理不尽なペナルティを防ぐために、相続登記は知った日から3年以内が正しいとわかります。
その通りです。他の論点には一切触れず、今の判定基準だけをしっかり持っておくことが本番で迷わないコツです。
わかりました。では、最後にまとめとして、私とあなたで今の基準をもう一度反復しておきましょう。
まずは私からいきます。 仮登記のままでは対抗力なし、本登記の順位は仮登記の順位による。
はい。そして私からはこちらです。相続登記は知った日から3年以内。
完璧です。では最後にお聞きのあなたへ思考の種を残してはあります。
03:01
仮登記に基づく本登記をする際、もし別の利害関係人がそこにいたら、その人の承諾はどうなるでしょうか。
おお、気になりますね。
ええ、ぜひご自身で探究してみてください。
今回の深掘りはここまでです。
03:15

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