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おはようございます。昨日の加藤先生のライブ、先ほどアーカイブで拝聴したのですが、非常に楽しかったですね。
私もね、スタンドFM上で女王様とやり取りさせていただいたんですが、
非常にいい機会だったと思います。やはり現地に実際にお住まいになっている方にしかわからないことを教えていただきましてね、
本当に非常に会えることのないような方とどんどんどんどんつながっていくこのありがたさというのをね、ひしひしと感じております。
えっとですね、今日はその後、田んぼの方の情報が入りました。
土地家屋調査士の先生からお話というかアドバイスをいただきました。今お電話いただいたところなんですが、忘れないうちにちょっとご報告しておきたいと思います。
我が家の田んぼは3単半の1級農地という田んぼなんですが、ただいま全く田として機能しておりません。
坪数にしましたら957坪なんですが、草ぼうぼうの状態で地目は田です。田なんですね。
それをハウスにして、いちごのハウスとして刈りたいというお問い合わせを今いただいてますが、その場合には田から畑にする許可が必要らしいんですね。
これが第一段階です。その第二段階に畑になった後、カス許可というのがまたいるらしいんです。農業委員会さんで2段階に渡って許可をもらうらしいんですね。
その後、不動産会社さんに賃貸の契約をしてもらうときに、2種類あるらしいんですね。賃借権をつけて登記するのと、もう一つつけずに地目だけ変更して賃貸するという2種類あるらしいんですが、
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1番の賃借権をつけるというのは、貸しているということがはっきりするのだけれど、戸作権というのがつくらしいんですね。登記はできるんだけれども、戸作権がついたら困るという状態になるらしいんです。
2番目の方法をとると、戸作権をつけたら鬱陶しいと、その場合は地目変更だけしておいて、戸作権はつけませんよと一筆書いておく必要があるというアドバイスをいただきました。
これは全く、もちろんですよね。私なんか知る余地もないし、普通の不動産会社さんでもあまりご存じないことらしいです。
もう1点、売買のご返事もいただいたんですが、一級農地の他としての売買なんですが、農家同士の売買ならOKということです。
ですので、お問い合わせをいただいている以上、こういうことで少し時間がかかりそうなので、すぐに動きたいのは山々だけれども、そちらの都合も聞きたいということで、
相手様のほうにお問い合わせいただきました農家さんのほうに、ちょっとプッシュしていただこうかなと本日思っております。
なんだか本当に知らないことがいっぱいいっぱい、次から次へと出てまいりますが、一つ一つ丁寧にこなしていきたいと思います。
日曜日、子どもたちと稽古始まる前に少年と鬼ごっこをしたんですよ。鬼ごっこしてたので、彼らが。戦場もある大きな道場ですので、鬼ごっこしてたんですね。
だからもう鬼ごっこを私もしたくなってね。小学校3年生の子が鬼になってたんで、その子と一対一で鬼ごっこしちゃったんですよ。
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それが非常に楽しくて、やっぱり広い場所で駆け回るっていうことって、私たち大人になったらございませんでしょ。
だからね、もうああいう体験はね、もう本当に子どもに帰ったみたいで、もう楽しかったです。本当に。
っていう、まったく不動産とは関係ない話をしましたが、以上でございます。
また自分で聞き直して、これはきちっとメモを取って残しておきたいと思います。
では皆さん、ごきげんよう。