地積測量図の概要と取得方法
こんにちは、河野翔です。このチャンネルでは、行政書士、宅地建物取引士としての仕事や、日常の中で、相続や不動産、事業について考えたことを言葉にしています。
今日はですね、実務でもかなりよく聞かれる書類についてお話ししようと思います。相続でも不動産の売買でも、ちょっと専門的な場面になるとほぼ確実に名前が出てくる書類です。
今回のテーマは、地積測量図とは、その概要と取得の仕方、です。
地積測量図って、言葉としては聞いたことあるけれど、正直よくわからないという方がほとんどじゃないかなと思います。
どこでもらえるのか、自分で取れるのか、そもそも必ずあるものなのか、この辺りが結構曖昧なまま話が進んでしまうことが多いんですよね。
なので今日は、初心者の方向きに、地積測量図って何なのか、どこでどうやって取得するのか、そして注意点まで含めて整理してお話しします。
まず結論からです。地積測量図は法務局で取得できます。ただし、すべての土地に必ず存在するわけではありません。
ここがまず一番大事なポイントです。地積測量図は、あれば取れる、でもそもそもない土地も結構多いということです。
じゃあなぜそんなことが起きるのかというと、理由はシンプルで、地積測量図というのは、土地をきちんと測量したときに法務局に提出される図面だからなんです。
測量というのは、土地の面積や形、境界を専門家が測ることです。
これをやったときに初めて地積測量図が作られます。
なので、過去に一度も正式な測量をしていない土地については、地積測量図そのものが存在しません。
特に多いのが、昔から相続だけで引き継がれてきた土地です。
売買もされず、測量もしないまま何十年も経っていると、当規模には面積が書いてあっても測量図はないというケースが珍しくありません。
では、実際に地積測量図を取りたい場合、どうすればいいのか。
方法は大きく二つあります。
一つ目は、法務局の窓口に行って取得する方法です。
土地の地盤が分かっていれば、窓口で地積測量図があるかどうかを調べてもらいます。
あれば、その土地を取得することができます。
二つ目は、オンラインで確認する方法です。
当規情報をインターネットで確認できるサービスを使えば、自宅からでも地積測量図の有無を調べることができます。
ただし、どちらの方法でも共通して必要なのが土地の地盤です。
住所と地盤は違うものなので、固定資産税の納税通知書や当規模当法などで事前に地盤を確認しておく必要があります。
ここでよくある勘違いが、当規模当法があれば地積測量図も載っているというものです。
地積測量図の注意点
これは違います。
当規模当法には土地の面積は書いてありますが、図面そのものはついていません。
地積測量図はあくまで別の書類です。
次に注意点です。
地積測量図があれば安心と思われがちですが、実はそうとも限りません。
特に古い地積測量図の場合、測量の精度が今ほど高くないことがあります。
形は参考になるけれど、実際の境界とずれている可能性もゼロではありません。
また、地積測量図があるからといって隣の土地との境界が確定しているという意味でもありません。
境界を正式に確定させるには、また別の手続きが必要になることもあります。
なので、売買や相続の場面で必ず地積測量図が必要かというと、そうではありません。
ケースによって必要だったり不要だったりします。
ここで少し別の考え方にも触れておきます。
地積測量図がない土地はダメな土地なのか、というと決してそんなことはありません。
実務では地積測量図がなくても問題なく相続が終わるケースも多いですし、売買でも条件次第では進められます。
大事なのはその場で何が求められているかを整理することです。
必要になったときに初めて測量を検討するという考え方でも遅くはありません。
最後にまとめです。
地積測量図は法務局で取得できます。
ただし全ての土地にあるわけではありません。
あれば便利な資料ですが、万能ではありません。
ないからといってすぐに困るわけでもありません。
相続や不動産の場面では書類の名前だけで不安になることも多いですが、一つずつ整理して考えれば大丈夫です。
なお、地積測量図の取得方法については、ノートの記事でもわかりやすく解説しておりますので概要欄にリンクを貼っておきます。
ぜひ参考にしてみてください。
今回はここまでです。今回の内容が少しでもあなたのお役に立てたら嬉しいです。
ご視聴ありがとうございました。