現況測量図の概要
こんにちは、河野翔です。このチャンネルでは、行政書士、宅地建物取引士としての仕事や、日常の中で、相続や不動産、事業について考えたことを言葉にしています。
今日は、不動産の話の中で、かなりわかりにくいテーマについてお話しします。
土地を売るときや、買うときに、不動産会社から、現況測量図はあります。確定測量まではしていません。なんて言われて、正直よくわからないまま話が進んだ、という経験はないでしょうか。
なんとなく聞き流してしまうけれど、本当はここ、かなり大事なポイントです。
今回のテーマは、現況測量図と確定測量図の違いをわかりやすく解説、です。
今日の話を聞いていただくと、現況測量図と確定測量図が何が違うのか、不動産売買ではどちらを求めるべきなのか、そして現況測量図だけで本当に大丈夫なのか、を自分で判断できるようになります。
先に結論からお伝えします。
結論として、現況測量図は今の見た目を写した参考資料で、確定測量図は隣の人や役所と話し合って決めた正式な境界を示す図面、です。
不動産売買や将来のトラブルを避けたいなら、多くの場合確定測量図がある方が安心です。
まず、現況測量図についてお話しします。
現況測量図というのは、その土地の今の状態を測って作った図面です。
ブロック部屋がここにある、フェンスがここまで伸びている、ここに境界標らしきものがある、そういった目に見えるものを基準にして測量します。
ポイントは、隣の土地の所有者や道路を管理している役所と一緒に確認する作業はしていない、という点です。
つまり、たぶんこの辺が境界だろう、という前提で作られている図面なんです。
なので、現況測量図に書かれている面積はあくまでおおよそ、です。
この現況測量図は、建物を建てる前の検討や、売却前に土地の広さを把握する、といった用途にはとても便利です。
ただし、現況測量図には限界があります。
境界について正式に合意しているわけではないので、後から、実は境界はそこじゃなかった、となる可能性がゼロではありません。
確定測量図の重要性
次に、確定測量図についてです。
確定測量図は、境界について関係者全員で確認した上で作る図面です。
土地家屋調査士が中心になって、隣の土地の所有者や道路がある場合は、国や市町村の担当者と一緒に現地に立ち会いを行います。
そこで、「ここが境界で間違いないですね。」と一つずつ確認していきます。
その内容について、境界確認書という書面に署名や応印をしてもらいます。
こうして作られたのが確定測量図です。
確定測量図は、境界と面積についての信用度がとても高い図面です。
この図面をもとに、等規模の面積を直したり、土地を分けたりすることもあります。
不動産広告で、「確定測量済み。」と書かれている土地は、こうした手続きを終えている、という意味です。
ただ、確定測量には時間と費用がかかります。
隣の方との日程調整が必要ですし、境界について意見が分かれることもあります。
だからこそ、すべての土地が確定測量されているわけではありません。
ここで現境測量図と確定測量図の違いを整理します。
一番大きな違いは、境界について合意があるかどうかです。
現境測量図は合意なしの参考資料、確定測量図は合意済みの正式な図面です。
この違いは不動産取引にも影響します。
現境測量図だけの土地は、将来、面積や境界が変わる可能性を前提に取引されます。
一方、確定測量図がある土地は、買う側も安心しやすく、話がスムーズに進みやすい傾向があります。
ここで地積測量図についても少し触れておきます。
地積測量図は、法務局に保管されている統計用の図面です。
確定測量をして、その結果を基に統計申請をすると、地積測量図が作られます。
整理すると、現境測量図は参考用、確定測量図は合意の記録、地積測量図は統計上の公式な図面というイメージです。
ただし、地積測量図があるから絶対に安心というわけではありません。
古い測量だと、今の状況とずれていることもあります。
最後にケース別の考え方です。
あなたが売り主の場合、トラブルを避けたいなら、売却前に確定測量を検討する価値はあります。
買主の場合、現境測量図しかない土地なら、将来自分で確定測量をする可能性も考えておくと安心です。
まとめです。
現境測量図は、今の状態を示す参考資料、確定測量図は境界について話し合って決めた安心材料。
この違いを知っておくだけで、不動産会社の説明を聞くときの見え方が変わります。
今回はここまでです。
今回の内容が少しでもあなたのお役に立てたら嬉しいです。