1. 飯田泰之の経済Zoom Up
  2. 飯田泰之のZoom Up
2023-10-17 09:59

飯田泰之のZoom Up

明治大学教授エコノミスト 飯田泰之
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

00:00
この時間はZoom Up、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田泰之さんです。
飯田さん、おはようございます。
さて、今日は最低賃金に関するお話なんですけども、佐賀県で900円に引き上げたっていうのは、これ全国でも最大の上げ幅だったんですよね。
最低賃金はですね、もともと市場の賃金、つまりは給料。
社会全体で給料が最低賃金と関係なく上がっているときには、最低賃金を引き上げますし、そうでないときは無理に引き上げてもうまくいかないと。
その中で佐賀県の場合はですね、隣接が福岡県ですので、福岡県に人を取られてしまうので、それを防ぐために賃金が競り合うね。
で、それに合わせて最低賃金でも福岡とのギャップを埋めたいというのが、ここ数年の大きな、それもありまして、大都市圏、隣接している県が抱えている悩みなんですね。
佐賀県だけの問題じゃないということですね。
そうですね。例えば東京ですと、やはり東京都に近い、埼玉、千葉、神奈川、大阪でも、こういったエリアでは、電車で特に県境のエリアですと、普通に通学で隣の県に行くというのができてしまう。
そうですよね。
そうしますと、地域の経済状態からすると、そこまで最低賃金引き上げるほど景気が良いわけじゃないんだけれども、隣県に引っ張られて、上げざるを得ないという状況を思ったりします。
やっぱりそれは給料が高い方に、最低賃金も高い方に人材が行ってしまうということですか。
最低賃金の引き上げで、労働を確保できるかどうかというのは、日本では難しいことがあるんですね。
そういうと、どんな事情でしょう。
これが、扶養控除の壁なのです。
最低賃金で働いている、旦那様配偶者がいる、パート労働の壁。
03:12
130万円の壁というんですね。
そうすると、最低賃金が上がった分、年間労働時間を上げる最低賃金が年間労働時間になったりします。
この制約のせいで、これも各地で問題になっているのが、最低賃金引き上げるとそれに伴って、特に年末とかに、
それならばちょっと今月は入れませんとかですね。
それ以上になると社会保険料がかかってくるので、むしろ働いたら手取りがいっちゃう。
これがですね、最低賃金制度、社会保険とかが連動していないと。
こういったところ、最低賃金は県の審議会で決められるんですけれども、
この扶養控除や社会保険料の適用というのは、これも県ではどうにもならないそうです。
こういったところをしっかり合わせていかないと、地域によってはこの最低賃金の引き上げが働き手を減少させるという、
全国的な返金賃金、これからもっと上げるためにはどうしたらいいのかといったら、
やはりこの扶養の壁について全国的な見直しが必要だと。
場合によっては扶養というシステム自体が、特に子どもはもちろん、または高齢者の方が扶養するのも、
それ以外の、こんなに広範に認められている状態があるというところの見直し。
そしてもう一つは、やはり全国的な賃上げが起きるのっていうのは、人手不足の時です。
どうやってこの人手不足状態を維持していくのかっていう経済政策。
人手不足ですっていうのは、働く世代の減少は今に始まったことではないんですが、
10年くらい前はもっと顕著でしたが、もっと前は普通に人余って失業率がそこそこ高かったんですよね。
06:04
景気が悪くなると、急に今でも人手不足じゃなくなってしまうんです。
どうやって今の人手不足だっていう状態を維持しながら、これが長く続けば、
ここのところ毎年のように最低賃金最大の引上げというニュースが続きます。
この状態、人手不足で一般の賃金も上がると。
なので最低賃金は当然上がってしかるべきであるという状況を何年間維持できるかによって、
最低賃金の将来水準が決まってくるので、
何か経済状態を無視して無理やり千円に上げると賃金が全部上がるっていう問題ではないところにも注意しながら、
せっかくの人手不足を活かした雇用の変化を望みたいですね。
それこそ今岸田総理が考えているこの今月末にもという経済対策の中に、
まさにこの106万円の壁、130万円の壁というところに対して適用すると、
企業側に補助しようというバータリ的な政策を打ち出そうとしてますけども、
バータリじゃちょっと変わらないですよね構造自体が。
そうなんですね。やはりですね、制度改革を含めた対応ではないと、
やはり企業側も今年、来年ぐらいしかないかもしれない制度のために、
そんなに社内のルール変えられないし、変えないんですよね。
あと単純なことですけど、最低賃金はもう一度上げると下げられないんですかね。
いや、そんなことはないんですけれども、
最低賃金を下げるというのは、ちょっとよほどの経済状態にならないと、
基本的に国から大まかな指針が出て、それを参考に都道府県が決めるという形なんですけれども、
最近、都道府県で独自制を出すところも増えています。
佐賀はその一例かなと思いますね。
なるほどですね。分かりました。ありがとうございました。
この時間、ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田康幸さんでした。
バッテンラジオ隊と検索してフォローお願いします。
09:59

コメント

スクロール