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[シン・中学生でもわかる著作権#45]飲食店のBGMでCD流すのはアウト!?
2026-06-19 12:32

[シン・中学生でもわかる著作権#45]飲食店のBGMでCD流すのはアウト!?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせて頂いております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にきっちり勉強しておいて頂きたい著作権について、ガッツリガッツリ解説をさせて頂いております。
さて前回はですね、お金儲け目的ではない、非営利目的ですね。
営利目的にあらず非ということなので、非営利目的による演奏とか上映とか上演、この辺の具体でもう少し噛み砕いてお話をさせて頂きたいなと思います。
もう一回改めておさらいをしていきましょう。
著作権は何かというと、作者が独占的に自分の作品をまるまるできる権利ということでございました。
なので第三者が勝手に無断で他人の作品を使っちゃうのはNGなんですね。
ただし他方で著作権法は、こういった一定の場合にはそこまで著作権者の権利を侵害することもないから、
これは許容範囲でしょ、無許可で使っていいよ、みたいなケースを他方で定めていましたね。
これまで解説したのが純粋に個人で楽しむためとかね、あとは超大切ね、引用しているだけちょっと拝借するだけとか、
あとは教育目的、こういった場合では政府ですよ、みたいなお話をさせて頂きました。
そしてもう一つね、お金儲け目的ではない音楽の演奏、舞台での上演とかね、映像作品の上映、
この場合は許されるよということも前回も含めてお話しさせていただきました。
ストリートミュージシャンが有名アーティストのカバー曲、自分の歌声を聞いてほしいけど、
自分のオリジナル曲ではなかなか人が集まってくれない、止まらない、通行しちゃうということで、
例えばユズとかミセスとかの有名な曲を歌うということですね。
それ自体はお金儲け目的じゃないならいいのかもしれないんだけども、
その有名アーティストの楽曲をね、カバー曲を歌った後で投げ銭よろしくお願いいたします、みたいにやっちゃったら、
これはもう露骨にお金儲け目的になっちゃってNGだよ、みたいなお話でしたよね。
あとは公民館とか市民会館みたいなのを借りてね、ちびっ子を集めて、
無料で隣のトトロ大上映会みたいなことをやる、
こういったものもお金一回500円お菓子付きみたいにやってなければセーフだよ、みたいなことがあったりするよということでございました。
お金儲け目的の演奏とか上演と言えるかどうかというのは、
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4つの条件を満たしているかどうかでチェックするということでしたね。
他人の作品がすでに公表されている、未発表じゃない、すでに公開されている作品であること、
そしてお金儲け目的ですね、イベント主催者さんとかパフォーマンスする人がそういった気持ちを持っていないということですね。
そして客観的にもね、どう考えてもお客さんから実際に料金をもらっていないということですね。
そして出演者、パフォーマーさんが別にいるときは、その方にギャラもお支払いをしていないと、
その方も一切無償でやってくださっている、この4つの条件を満たせばOKだよ、みたいなお話もさせていただきました。
そして著作隣接権みたいな公式音源、音楽の公式音源を使う場合は、著作権の他に著作隣接権という権利にも配慮してくださいよ、みたいなお話も少しだけさせていただいたかと思います。
さてさてさて、もう少しね、このお金儲け目的と言えるかどうかという具体例を交えて掘り下げて、皆さんに理解を深めていっていただきたいなと思います。
さっきの4つの条件の2番目、お金儲け目的がないと言えるかどうかっていうのは、これなかなか難しいですよね。
客観的な事情から総合的に判断していくということでございます。
一番注意していただきたいのは、さっき言ったストリートミュージシャンが有名アーティストのカバー曲を演奏した時に、歌ったことに対して投げ線を求める。
これはさっきも言った通り、一発アウト、どう考えてもお金儲け目的で歌っているというふうに思っちゃいますよね。
そうじゃなくても、直接それの対価としてもらってない場合も要注意ということでございます。
作品を利用したパフォーマンス、それそのものの対価としてお金をもらってないとしても、
全体的に見て、そこだけじゃなくて全体的に見て、お金儲け目的として使ってないというふうに疑われちゃう場合は、これはさすがにダメだよというふうに言われています。
例えばね、昨日もちょっと言ったかな、前回かな、ストリートミュージシャンが有名アーティストのカバー曲を演奏しました。
これについては投げ線を一切求めていなかったとしても、ストリートミュージシャンの路上ライブ、インディーズの自分の自主制作したアルバムを買ってくださいということを目的、
それをお客さんを呼び込むために、引き込むために、有名アーティストのカバー曲を行ってお客さんを集めて、
じゃあすみませんCDね、自分たちが作ったオリジナル曲、アルバムがあるので買ってくださいみたいにやったしまった場合は、
これは確かにカバー曲を歌っているときはお金をもらってないけど、全体的にその路上ライブ1時間、2時間を見てみると、
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自分たちのアルバムをお金払って買ってもらいたいんだなっていうのが主目的、
それのお客さんを集める意味で有名アーティストのカバー曲を歌っていたんだとしたら、
これは全体的に見て、自分のCDを売ってお金儲け目的したいんだなというふうに思われちゃいますよね。
こういった場合はNGになりやすいということでございます。
なのでそういった場合は無許可で有名アーティストのカバー曲を歌うのはダメだということですね。
あとはさっきの市民会館を借りて、隣のトトロ大上映会みたいなね、500円みたいなことを言ってましたよね。
さあこれはどうなんでしょうと、あくまでお貸し代として500円もらっているだけにすぎませんよ。
トトロを見ること自体は無料ですよというふうに言っていたとしても、
これは難しいよね。500円のお菓子って結構なボリュームだけど、難しいじゃないですか。
100円ぐらいのお菓子にもかかわらず500円ぐらいの対価をもらっている場合とかね、
これはお貸し代として500円もらってますよ、トトロ自体は無料ですよというふうに言ってたとしても、
それはやっぱりお金儲け目的と評価されちゃう可能性があるのかなと思います。
あとは、これよくあると思いますけども、例えばね、おしゃれなレストランとか居酒屋さんでBGM流してますよね。
最新のJ-POPとか沖縄料理だとしたらね、沖縄料理屋さんだとしたら三振の音が流れてるとかね、
あとはおしゃれなカフェだったらクラシックミュージックとか流れてたりしてますよね。
これ自体は別にね、私たちはね、この音楽、この音楽を聞くための対価を払っているわけじゃないですよね。
料理とかコーヒー代に払っているので、音楽を聞くためのお金としては払ってないんだけども、
やっぱりそのお店の居心地、雰囲気がいいな、心地いいなということでね、ビール頼んだりとかね、コーヒーをおかわりしたりとかしちゃいますよね。
これってやっぱり全体的に見るとね、その音楽を使っていたとしてもその心地いい空間を提供しているというふうに考えると、
お金儲け目的として他人の作品、つまり音楽を利用しているというふうに評価されちゃう可能性が高いということでございます。
ですのでBGMを流している飲食店とかはありますけど、当然のことながらJASRACと契約をして、
著作権の許可をもらわなきゃいけない、優先とかと契約をしなきゃいけないとかね、あったりしますね。
そうやって許可を取る必要があるということでございます。
なので何気にやっちゃいがちなのが、個人事業主でお店を展開されている方。
アパレルショップをやってたりとか、ヨガのインストラクターさんとかでね、会議室を借りて音楽を別にね、
自分のiPhoneからスピーカーにつないで流してみたいなね、ヨガ体験会みたいな形でね、1000円ぐらいでやるみたいなことがあったりするじゃないですか。
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これも実際にお店とかね、アパレルショップのお店とかヨガの教室のBGMとして、
自分のiPhoneにダウンロードしている音楽を使ってしまっているということですね。
これはやはりですね、お客さんから料金をもらって服を買ってもらっている、ヨガのサービスを提供しているわけですから、
これはお金儲け目的のために他人の音楽作品を利用しているということになっちゃいます。
なので厳密に言うと良くないんですね。
アパレルショップとかね、飲食店とかでね、裏でバックヤードとかでね、ラジカセとかCDコンポで音楽流したり、iPhoneで曲流してたりしますけど、
これはやっぱり厳密に言うとお金儲け目的で他人の音楽作品を利用している。
これ優先とかと契約しているとか全然いいんですよ。いいんだけども、自分のiPhoneから繋いでいるとかだと、これ厳密に言うとよろしくないんじゃないかなということがあるので注意をしていただきたいなと思います。
よろしいですかね。大切なところなのでもう一つ言います。
お金儲け目的で他人の作品を演奏したりね、上演したりするのはNGです。
音楽CDを流すとかね、他人の音楽をそのまま公式音源で流すこともよろしくないですよ。
よろしくないと。お金儲け目的はNG。
当然、他人の作品を使ってそれの対価として直接お金をもらうのはもちろん問答無用でアウトだけど、
それに対して別にお金もらってないけど、
お店の雰囲気を良くしたりとか、イベントの雰囲気を良くしたりするためにBGMとして自分のiPhoneからもうね、あの言っても聞けるようなのを使ってしまう。
これはよろしくないよ。お金儲け目的というふうに、他人の作品を使っているというふうに全体的に見ると言えちゃうので、これは著作権者の許可を取らなきゃいけないということですね。
公式音源、CDの音源を使っているんだとしたら著作隣接権の配慮、これも代行会社に許可を取らなきゃいけないということでございます。
これ注意していただきたいなと思いますね。
自分のイベント、そして自分のお店でですね、あの自分のiPhoneからBGMを流しちゃってスピーカーにつないでいるという方、
これは厳密に言うとね、あの調査が入っちゃうとNG食らっちゃう可能性がありますので注意していただきたいなと思います。
以上ね、営利目的ではない、つまり非営利目的、お金儲け目的ではないので、他人の作品を演奏したり上演したりね、上映したりすること、これがよろしくないよと。
あ、じゃあお金儲け目的でなければセーフだよということでしたね。
そしてお金儲け目的というのは皆さんが思っている以上にちょっと広めにね、判断を取る。
全体的にね、お店の雰囲気を良くしたりとかね、それを利用してお客を呼び寄せているためにね、使っているとかっていうのは全体的に見ると、
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お金儲け目的で、他人の作品を使って、自分の売りたい商品を売っているという風に判断されちゃったらNGだよということも覚えておいてください。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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