著作権の例外的な利用ケースについて
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせて頂いております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、【新中学生でもわかる著作権】と題しまして、皆さん、生成AI時代にきっちり勉強しておいて頂きたい、著作権について、ブラッシュアップしてですね、解説をしているところでございます。
ここ最近は、著作権、例外的に作者の許可なく、無許可で使っていい例外的なケースをお話ししています。
今回お話しするのは、よく飲食店、街の中華屋さんとかでもそうですけども、この店の上の方にテレビが置いてあってね、野球中継とか大相撲の中継とかやってたりしますよね。
あと最近ではね、もうまさに今タイムリーなのがサッカーワールドカップですよ。
それこそね、スポーツバーみたいなところでね、大きい画面でビールを飲みながらですね、日本代表応援したりとかね、っていうのもあったりしますし、
最近はね、私大好きなスーパー戦闘サウナとかでも、そのサウナ室の中にテレビがあって、それこそワイドショーのニュースやってたりとかって言うんですよね。
さあ、あれってそもそも許されるの?
ね、それこそそのね、野球中継とかもさ、そのニュースとかバラエティとかもそうですけど、あれテレビ局が作ってるね、テレビ番組コンテンツですよね。
はい、これって勝手にね、無許可で放送していいの?みたいなところをお話をしていきたいなと思っています。
結論から言うと、OKな場合が多いです。
はい、ね、無許可でテレビ放送を使っていいんですよ。
ね、じゃあなんでOKなの?著作権法的にはどういう決まり、ルールが定められているの?みたいなところをお話をしていきたいなと思っています。
これはですね、前回までお話しさせていただいた、いわゆるお金儲け目的ではない演奏、ね、
あと上映、上演ね、ありましたね、CDをですね、あの音楽バックミュージックで流すとか、そういったところと密接に関連してくると言いますか、
これと対比してね、解説した方が分かりやすいのかなと思いますので、前回の復習も含めてお話をしていきたいなと思います。
非営利目的での演奏・上映の復習
ストリートミュージシャンが有名アーティストのカバー曲を歌ったりしますね。
これは非営利目的、つまりお金儲け目的じゃなければOKだよ、というお話をさせていただきましたね。
要は、はい、有名アーティストのカバー曲を歌って投げ銭をもらうということですね。
はい、それはよろしくないですよ、とね。
例えばなんでしょうね、ゆずの栄光の架け橋を今から歌うんで聴いてください。
良ければ投げ銭してください、みたいな形でやっちゃうと、これはお金儲け目的に該当しちゃいますね。
ですので、そうじゃなければ、純粋に自分の歌声を聴いて欲しい、というお金儲け目的じゃない演奏、
まあ言ってみればね、お客さんを足止めさせる目的みたいな感じ、純粋なものであれば、他人の作品、音楽作品を利用することはOKだよ、みたいなお話をしましたよね。
あとはね、公民館、市民会館などを利用してね、隣のトトロ上映会を無料で行うよ、みたいな。
ちびっこ、来てね、みたいな感じでイベントする時、これもお金儲け目的じゃなければ、その映像を利用すること、これはOKだよ、というお話をさせていただきましたよね。
で、このお金儲け目的がどうかっていうのは、その演奏とかね、上演に対する対価に限られず、全体的に見て、
これはお金儲け目的のために、他人の音楽作品などを使っているよね。
映像作品などを利用しちゃっているよね、という場合はアウトになっちゃうよ、みたいなことですね。
例えば、さっき言ったストリートミュージシャンがね、有名アーティストのカバー曲を利用する、足止めさせるために、自分たちの曲を聴いてもらうためだったら、いいのかもしれないんだけども、
足止めさせて、あわよくばね、自分たちのオリジナルね、CDのアルバムを買ってください、みたいな目的がちょっと入っていると、
これはね、たとえ路上ライブで、アルバムを買わせる目的で、他人の作品を使っているね、カバー曲を聴かせてあげたということになっちゃうので、
それはよろしくないよ、自分たちのCDを売りたいという、お金儲け目的がね、見透かされちゃうと、
これは全体を通してね、お金儲け目的、営利目的と判断されやすいよ、みたいなお話をさせていただきましたし、
あとね、さっき言った市民会館で隣のトトロ無料上映会と言いつつも、たとえばお貸し代500円、みたいなね、いうことですね。
トトロの映像を見せることの対価としてもらってなかったとしてもね、
たとえばね、それをおやつ、なんかわかんない、300円ぐらいのものをね、あえてその500円みたいな形でね、
やってしまうと、これはね、もしかしたら全体ですね、敵には直接お金をね、トトロを上映させることとね、連動してはね、お金もらってないんだけども、
お菓子で料金をもらってるよねと、お金儲け目的になってんじゃないの、全体としては、みたいにジャッジされちゃう可能性があるよ、みたいなお話をしたかと思います。
あとはね、飲食店とかね、居酒屋さんでよくBGM流れてますよね。
あれっていうのは、確かに音楽を聴くこと自体に、私たちはお金払ってないですね。
食べ物とかビールとかにお金払ってるんだけども、だけど、全体を通してお店の雰囲気を良くするためにBGM、他人の音楽作品を使ってる、
やっぱりこれはお金儲け目的になっちゃうよ、ということになっちゃうので、きちんとね、優先放送の契約をしたりとか、代行業者としっかり契約をして、
公式音源、最新のJ-POPを流す、みたいな感じで、きっちりやらなきゃいけないよ、ということですね。
自分の持っているiPhoneのね、iPodでもいいですけども、それから繋いでね、ラジカセンにね、繋いでやるっていうのはよろしくないよ、みたいなことをお話ししましたね。
アパレルショップとかでもそうでございます。
お金儲け目的の演奏、上映、上演と言えるかどうかは、全体的に見て判断する、ということでしたよね。
飲食店でのテレビ放送の著作権
さて、復習が長くなってしまいましたが、いよいよね、飲食店、街の中華屋さんでね、よくね、昔はね、あの、こうね、あの、お店のね、隅のね、上の方にテレビがね、置いてあって放送されてね、歌番組とかね、プロ野球中継とかやってましたね。
はい。じゃあ、これ何なの?ということですね。考え方は基本的に一緒ですね。
お金儲け目的でなければ、テレビとかね、ラジオを放送してOKということになるんだけども、さっき言った通り、ね、街のね、中華屋さんとかね、スポーツバーとかでもそうですけども、例えばね、テレビの放送、ね、スポーツをね、流しっぱなしにしてますよね。
はい。これはどうなんですか?と、ね、お店の雰囲気を良くするために、全体を通して、そのテレビ放送を使っているんじゃないの?みたいなことをね、えー、これ許されませんよね?と、さっき言ったね、あの、ストリートミュージシャンとかとね、ほぼ一緒じゃないの?
ね、えー、自分のiPhoneでね、その、それこそCDのね、あの、ラジカセ繋いで、ね、BGMに流しているのと一緒じゃないの?と思うかもしれませんが、これ実はですね、例外があるんですね。
どういうことかというと、あくまで家庭用テレビとか、家庭用ラジオで、リアルタイムで放送されているものを、ね、見せるものであれば、これはお金儲け目的であったとしても、OK、放送してOKだよという風に例外的に著作権法は定められています。
よろしいですかね?難しいですよね?もう一回言います。
飲食店とかね、テレビ放送をしている時って、当然ね、お店の雰囲気を良くするために、テレビとかね、ラジオとか流してますよね。
で、注文してね、お店の雰囲気良くしてね、こう、下町っぽいと言いますか、親しみやすい町の中華屋さんとかやってますよね。
スポーツバーとかでもそうかもしれません。サッカーワールドカップでね、リアルタイムで、ね、わかんない、あのー、なんだ、えー、チュニチュア戦とか、オランダ戦とか、ね、えー、スウェーデン戦とかね、流してたりしますよね。
これは、お金儲け目的のためにね、集客のためにやってるんじゃないの?という風に思いますよね。
そうするとNGと思いがちなんですが、はい、ここからあくまでね、家庭用のテレビ、家庭用のラジオとかであれば、
なおかつ、そしてリアルタイムに放送されているものをただ流しているものであれば、お金儲け目的であっても放送することがOKだよ、という風になっています。
ここに大きな違いがあります。ポイント、あくまで家庭用テレビだよ、家庭用ラジオだよ、ということ、これが一つ。
そしてもう一つは、今リアルタイムで放送されているよ、録画したものを流しているわけじゃなくて、
リアルタイムで放送されている野球、歌番組、テレビ番組、ラジオ、放送、そういったものであればOKだよ、ということでございます。
ですので、町の中華屋さんとかね、古いテレビが置いてあってね、おじいちゃんたちがね、なんか大相撲とか野球中継見てね、
今のスイングするなよ、みたいなね、放送してるの大丈夫かなと思ったら、実はそういうことなんですね。よろしいでしょうか。
もう一回大切なことなので、非常にこんがらがっちゃうので言いますね。
お金儲け目的であったとしても、次の2つの条件、家庭用テレビもしくは家庭用ラジオで、なおかつ、今リアルタイムで放送されているテレビ番組、ラジオ放送であれば、
これはね、利用してもOKだよ、ということになっています。この2つがポイント。
つまり、つまりですよ、家庭用テレビを使っていたとしても、そこで放送されているのがね、以前録画していた番組であったり、DVDとか流していたりね、
それはNGということになっています。
あくまでテレビという電波、ラジオという電波を通じて、今まさにリアルタイムに放送されている、まあ生放送である必要はないんだけども、
収録番組でもいいんだけど、リアルタイムで流れている放送であればOKだということでございます。
DVDとか、録画した番組をこのタイミングに合わせて放送する、これはNGなんですね。
ですので、家庭用テレビだから何でもOKということではありません。
もう1回言いますけども、例えば、あの街の中華屋さんで、まあないと思いますけど、隣のトトロの、これリアルタイムでね、金曜ロードショーでたまにやってたりしますけども、
DVDとかを家庭用テレビで流すのはダメだと、これはお金儲け目的で、リアルタイムじゃないものを使っちゃってる、これはNGだよということですね。
ここ非常にごっちゃになりやすいところ、原則、例外、どんどん入れ替わってごっちゃになっちゃうので、また次回改めて詳しく説明をしていきたいなと思います。
著作権の例外規定のポイント
家庭用テレビという風に言いました。ここが大切ですね。家庭用ラジオみたいな。
じゃあパブリックビューイングどうなのかというところをね、またお話をさせていただきたいなと思います。
もう一回大切なところでもう一回言います。お金儲け目的じゃなければテレビ放送、ラジオ放送OKだけど、
飲食店とかってお金儲け目的でやってるじゃないですか。お店の雰囲気良くするためにね。スポーツバーとかもそうですよね。
そしたらダメになるんじゃないかと思うんですが、あくまで家庭用テレビ、家庭用ラジオで、なおかつ今現在リアルタイムでDVDとか録画じゃなくて、
リアルタイムで放送されている番組であれば、それは使ってOK、無許可で流してOKだよということでございます。
これ一つ覚えておいてください。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。