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[シン・中学生でもわかる著作権#29]著作権者〜権利の具体的内容を10分総まとめ
2026-04-22 14:03

[シン・中学生でもわかる著作権#29]著作権者〜権利の具体的内容を10分総まとめ

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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、この生成AI時代にね、きっちり勉強しておいていただきたい著作権について、
ガッツリお話をしています。きっちりガッツリでございますね。はい、えーとですね、まあ一段落のね、タイミング、まあ次からちょっとまた別の
単元のお話になってきますので、ここまでのですね、総まとめ、お話をしていきたいなと思っておりますね。
著作権者は誰なのか、あと具体的権利、著作権って具体的にどういう権利なの、みたいなお話を10分でね、
可能な限り総まとめでポンポンポンポンお話をしていきたいなと思っています。もう少し深くね、あのちょっと知りたいぞという方はね、
過去の放送を遡って、ガッツリ聞いていただければなと思います。 まずですね、著作権ね、そのタイミングで権利がね、発生するかということでございますけども、
作品を作った時点で自然にポコッと発生するということでございましたね。 特許証とかへのね、申請とかね、登録することがないよということでございます。
これがいわゆる特許権とか商標権と大きな違いでございます。 ね、気をつけてくださいということですね。
特許とか商標はこれ登録して初めて権利が発生しますけども、著作権は何の手続きもなくですね、権利が発生するということでございます。
で、原理原則、権利がね、誰に帰属するのか、誰のものになるのかということでございますけども、実際に手を動かして作品を作った
超本人ですね、当たり前ですね。アイディアを出しただけの人、お金や場所を提供しただけの人には著作権は発生しません。 まあそれはそうだね。で、あとはね、あの例えば小説ね、自分が例えば私がね、小説書いて、で、
友達に振り柄を振ってもらった、みたいなね、感じだと、これはですね、あの、お友達は創作的でない部分にしか関与してないので、
これはね、お友達は著作権者になれないよと、あくまでその作品の創作的な表現部分を作った人が著作権者になるよということでございます。よろしいでしょうか。
で、著作権は知的財産権、財産的な権利なので、それなの他人に譲り渡すこと、そして子供たちに相続することもできますよということでございます。
で、著作権とは別に、次回以降説明する著作者人格権、作者のこだわりとか名誉を守る権利があるんですね。
これは、あの、相続とか譲渡はできないよということも軽くお話をさせていただきました。 さて、著作権者、作った本人というのが原則ですけれども、例外が何個かありましたね。
まずは職務著作と言って、会社、企業の命令で社員、従業員、その外注先が作った著作物に関しては、
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一定の要件を満たせば、その従業員ではなく、いきなり会社に著作権が発生します。
会社が企画した作品であって、その仕事として作られたもの、そして会社名義でその作品を公表することが予定されていて、特別の定めがない場合。
これはね、職務著作または法人著作と言って、会社にいきなり権利がポコッと発生するよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
あとはね、映画の著作物ですね。映画、テレビ、ドラマ、ゲーム、映像などの映像作品全般、これ映画の著作物ですけども、
このね、映画の著作物に関しては、実際に手を動かした映画監督とか制作スタッフではなくて、お金を出資した人、
まあ、映画制作委員会ですかね、に権利が発生すると。映像制作ってめちゃくちゃ莫大な時間とお金を伴いますので、大掛けする可能性もありますよね。
そのリスクを取っている出資者を保護しましょうよ、ということでございます。
じゃあ実際に映画監督、制作指揮を取った監督はね、どういう権利が発生するのかというと、これは著作者人格権が発生する、みたいなお話ですね。
またこれも次回お話をしていきます。そして2人以上で共同して作った著作物、これを共同著作物っていうふうに言ったりします。
その場合は、その2人がその1つの権利を共有しているということでございます。
で、共同著作物と認められるためには3つの条件。お互いが創作的に作品に関与していること。
で、そして一緒に作ってるよね、という共同の意思があること。そしてそれぞれ関わった部分、貢献した部分を分けて離れて、分離して利用することが不可能であること、みたいなお話しさせていただきました。
その例でね、スマップインタビュー事件みたいなお話をさせていただきました。
インタビューに答えただけのスマップはね、それをもとに出版社が書籍を発表したとしても、それはね、素材を提供しただけに過ぎないでしょ、スマップは。
なので共同著作物と認められないよ、ということでございました。
もう少しね、こういうふうに編集してくれとか、ああいうふうに関与していればね、スマップ側がね、権利認められましたけども、それは難しいということでございました。
はい、で、共同著作物に似たようなね、感じで実は違うものが、結合著作物みたいなお話しさせていただきましたね。
例えばね、あの作詞家さん、作曲家さんが一つの楽曲を作った場合ね、歌詞とメロディーってそれぞれ分離して利用できますよね。
なので、この共同著作物のさっき言った3番目の条件を満たしていないから、共同著作物じゃなくて、結合著作物ですよ、みたいなお話をさせていただきました。
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はい、で、はい、じゃあ著作権ね、具体的にどういうことが言えるのかということでございます。具体的な内容ですね。
著作権、一言で言ってしまうと、第三者に自分の作品を勝手に○○されない権利、
作者が独占的に自分の作品を○○できる権利ということでございました。
で、○○という言葉の中にはいくつかワードが入ってくるんですけども、まずは複製権、自分の作品を勝手にコピーされない権利ということですね。
はい、例えばね、コピー機でね、紙でコピーする場合もそうですし、今はね、もうほんとスマホでね、スクショしたりとか、
ね、えーと、なんかテレビのね、映像とかをね、アニメ映像とかをね、そのスマホでカメラで動画で撮ったりしますよね。
はい、こういったものであっても複製にあたります。有形的にね、あの形的にね、再生、ね、あの再び生きるような形にしたものが複製、すべての行為が複製だよ、みたいなお話をさせていただきました。
ね、複製権侵害と言えるかどうかというのは、ね、著作物としての個性創作性をね、えー、そのまま同一的に保持していること、これがね、複製権侵害だよ、みたいなことをお話をさせていただいたかと思います。
あともう一つは本案権、自分の作品を勝手にアレンジされない権利ということでございます。本案、翻して、そして案内の案ですね。
はい、元の作品、原作品の創作的な部分をキープしつつ、新たな個性やエッセンスを加えて別の作品に加えること、アレンジ作品をすることということでございます。
まあ、複製権とちょっと違うのはね、複製権はそのAという元の作品からほぼほぼ同じAという作品を作ること。
で、アレンジ権ね、本案権というのはAという作品からね、インスピレーションを受けつつ、
Aダッシュみたいな形で、少しエッセンスを加える、みたいなことをお話しさせていただきましたね。
はい、ドラえもんを例に挙げましたね。ドラえもんの赤い尻尾の大きさですね、丸いやつを1センチだけ大きくしただけでは、それはね、ほぼほぼ個性がそのまま残っているので、複製権侵害、コピー権の侵害。
で、例えばね、あの水色の体を虎柄にしてね、尻尾を長くして、手足も変えた、ドラえもんを作った場合には、これはね、ドラえもんの個性をキープしつつ、新たなエッセンスを加えているので、本案権侵害、アレンジ権の侵害でしたね。
そうではなくて、猫型ロボットから、で、思いっきりね、あのね、あのめちゃくちゃ変えて、鳥型のロボットみたいな、ドラえもんの面影ほぼほぼなくなるみたいな場合は、
これは全く別の著作物として扱われて、ね、著作権侵害にはならないよ、みたいなことをお話しさせていただきました。
ただこのね、基準、判断基準というのは明確ではなくてね、曖昧な場合がめちゃくちゃ多いので、必ず弁護士にね、相談してくださいよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
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そして、パロディみたいなね、お話しさせていただきましたね。二次的著作物ですね。はい。
元の作品をアレンジして作られた、二次的著作物派生作品には、アレンジしたね、本人の権利もありますけども、原作者の権利も及ぶということでございます。
ね、ワンピースのね、ネットフリックスか、ね、ね、小説家みたいになっちゃったとしても、現著作権者である尾田英一郎先生も、そのね、アレンジ作品について権利が及んでいるということでございます。
そして、パロディだから多めに見てよ、みたいなね、主張はなかなかできない。ね、アメリカとかではフェアユースみたいな理論があって、まあ、なんでしょうね、適切に使うのであれば多めに見ようよ、みたいな考え方があるんですけども、
日本はですね、割と厳格に主張ができちゃうよ、パロディだからというね、言い訳は通用しないよ、みたいなお話しさせていただいたかと思います。
ね、そして公衆送信権、自分の作品を勝手にインターネットにアップロードされない権利ということでございましたね。
限定公開であっても、対象人数が多ければ、見れるね、人が多ければ、ね、公衆送信権侵害になっちゃう可能性があるので注意が必要ですよ、みたいなところのお話をさせていただきました。
そして、その他の権利として、演奏権、ね、自分の音楽作品を勝手にコンサートなどで演奏されない権利、上演権、お芝居の脚本などを勝手に舞台上演されない権利、
上映権、映像を勝手に公開上映されない権利、講述権、小説とか俳句とか、まあ、このね、音声配信のね、私の解説もそうですね、勝手に口頭で述べられない権利、
ね、展示権、美術作品を勝手に展示会をね、開かれない権利、そして、譲渡権、自分の作品を勝手に市場にね、流通、譲渡されない権利、
対応権、自分の作品を勝手にレンタルされない権利、そして、反腐権、映画の著作物、映像作品について、ね、あの自分の作品を勝手に譲り渡されない、レンタルされない権利、みたいなお話をさせていただきましたね。
で、このね、譲渡権、対応権、反腐権というのがちょっと難しいみたいなお話しさせていただきましたね。
譲渡権、対応権と反腐権の違いは何かというと、精進理論ということでしたね。はい、一度適法に市場に出回ったものに関しては、定価でね、きちんとね、あの買ってもらったものに関しては、その後の転売ね、
またがしですね、点々流通されたものに関しては、権利が主張できなくなるよ、これがね、権利が使い尽くされて消えると書いて、精進理論ということでございました。
中古のCD、中古の漫画、ね、原作者がですね、正規定価価格でも既にね、最初でね、利益をもらっている以上、その後のね、えーと、なんでしょう、転売とかね、またがしに対して利益を取ろう、ね、著作権侵害だと主張するのは、
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さすがにやりすぎでしょ、二重に利益を取ることになっちゃうからね、ということでございました。
ね、ただし、映画の著作物、映画フィルムに関しては、ね、これ反付権、反付権は、精進理論が適用されません。
映画フィルムというのは、莫大なコストをかけて作るためね、えー、劇場用の映画について、どの映画館にね、レンタルするのか、いつ貸し出すのか、そして譲り渡すのか、
というのは、制作会社、配給会社かな、がコントロールする必要があるからですね、なので映画の著作物に関しては、反付権に関しては、ね、えー、精進理論が適用されない、その後も権利が及ぶ、ね、ことになるんだけど、他方でDVDとかゲームソフト、これ映画の著作物に含まれるんだけども、
これらっていうのは、ね、音楽CDとか、ね、えーと一緒で、広く一般にね、広めてもらいたい、販売するってことを目的にしてるわけだから、ね、映像作品とはいえ、映画の著作物とはいえ、音楽CDとか漫画に近い考え方ですよね、性質ですよね、なので、映画の著作物に当てはまり、これらはね、反付権が適用されるんだけども、例外的に精進理論が適用されるということでございます。
映画用フィルムに関しては精進理論が適用されない、ね、なぜなら反付権が及んでるからね、反付権を持ってるから、だけどDVDとかゲームソフトは確かに映画の著作物であり反付権なんだけども、例外的にこっちは精進理論が適用される、その後ね、えーと、点々流通したもの、えー、転売またがしに関して権利が主張できなくなるよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
さあね、以上お話をさせていただきました。次回以降はですね、えー、ここもね、めちゃくちゃ大事です。でも意外と知らない著作者人格権についてお話をしていきます。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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