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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせて頂いております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にしっかり勉強してね、皆さんクリエイターとして生き残って頂きたいなと思います。
そのために、勉強必要不可欠、著作権について連日お話をさせて頂いておりますね。
前回までは、著作者人格権なるものね、お話しさせて頂きましたが、ここからまたちょっとね、新しくね、
単元と言いますか、ちょっと変わっていきます。今度は著作隣接権ね、また聞き慣れない言葉出て参りましたね。
これについてお話をさせて頂きたいなと思います。 今日はまあ、総論と言いますか、あの上面の部分ですかね、お話をしていきますね。
まあ、この著作隣接権ね、何回かに分けて説明していきますけども、特に音楽ですね、音楽に関わっている方は必見必著でございます。
ぜひ勉強しておいてください。さてさて、この著作権法ね、まあ何回かに分けて丁寧に丁寧に解説してきましたけども、
大きく分けてこれまでね、2つの権利をお話しさせて頂きましたね。 まず一つ目は、まあこれが一番もちろん大事ですよ、著作権でございます。
作者の財産的な側面を保護する権利ということでございます。 勝手にコピーされない権利、勝手にネットにアップロードされない権利、勝手にアレンジされない権利とか、
あとはね、あの映画の著作物の販布権とかね、いろいろお話しましたね、譲渡権とか展示権とかもね、レンタルされない権利とかいろいろ言いましたね。
ここが著作権、めちゃくちゃ大切です。 そしてつい最近までお話ししていたのが、著作者人格権ね。
これは作者のこだわりとか、名誉とか、感情、その作者の内面的なところを保護する、みたいなお話をさせて頂きましたね。
で、その具体的内容3つ。公表権ね、公に発表する権利。 氏名表示権、自分の作者の名前を表示する権利ですね、示す権利。
そして、同一制補事件、勝手に自分の作品をいじられない権利ということでございましたね。
で、3つ目がめちゃくちゃ大切ですよ、みたいな感じでね、お話しさせて頂きましたし、一部例外的に勝手にいじっていい場合があったよ、みたいなことで、前回ね、がっつりお話ししましたね。
教育目的の場合だったら、やむなしだよとかね。 あとは、あの古い建物をね、増改築しなきゃいけない、修繕しなきゃいけないとかね。
あとは、コンピュータプログラムね、あのバグが生じてしまった、ハッキングがあってしまった、新しいのにね、最新のものにアップデートしなきゃいけない、これは仕方ないですよね。
で、この3つと同レベルぐらいに、緊急事態でね、あのいじらなきゃいけない事情があるのであれば、
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やむを得ない改変、改変って改めて変えると書いて、改変ですね、まあ変更、チェンジのことですね。
やむを得ない改変として許されるということでございました。 で、このやむを得ない改変と言えるかどうかっていうのが、めちゃくちゃ揉めるということで、前回ね、裁判例をお話ししたかと思います。
はい、で、まさにこの著作権、著作者人格権、ここまで2つ解説してきましたが、今回説明するのはもう1つ覚えておいていただきたい。
著作隣接権ということでございます。ね、著作ってのはまあね、著作権の著作ですね。
隣接権の隣接っていうのは、隣に接すると書いて隣接権ということでございます。
これね、何が違うかというと、この著作隣接権というのは、これね、作品を作った人、クリエイターさんを保護する権利ではなくて、これをね、これまで2つね、
説明してきましたね。そうではなくて、著作隣接権というのは、そのクリエイターさん個人ではなくて、作品を届けるのにね、多くの人に
知らせるのに、届けるのに重要な役割を果たした人、この人たちも一定程度保護しましょうよ、というね、そういう権利だと思ってください。
ね、もう1回言いますね。著作権、著作者人格権というのが、作品を一生懸命ね、ああでもない、こうでもないって言って、一生懸命作ったクリエイターさん、その人を保護する権利なんだけども、
ね、著作者隣接権、ごめんなさい、著作、ごめんなさい、著作隣接権ですね、著作隣接権、著作隣接権というのは、クリエイターさんではなくて、作品を届ける側ですね、それに重要な役割を果たした人、この人も保護しましょうということでございます。
で、この著作隣接権が大きく関わってくるのは、やっぱり音楽業界の方がほとんどなんじゃないかなとは思っています。
例えば、ある有名アイドルが新しい曲をですね、リリースするってなった時に、この音楽作品というのは、まず著作権者は誰かというと、作詞をした作詞家さんですね、そしてメロディーを作った作曲家さんですね、この作詞家さん、作曲家さんがその作品を作ったんですね。
なので、この人たちが著作権者でございます。当然のことながら、この人たちに著作権、著作者人格権が発生します。
そうじゃなくて、この音楽作品を届けるのに重要な役割を果たした人、これは誰かをしっかりちょっと考えていきましょうか。
当然のことながら、有名アイドルが歌うからこそ、可愛いルックス、そしてね、素敵な歌声で歌うからこそ、多くの人に、この作詞家さん、作曲家さんがね、作った作品が多くの人に届くわけですね。
つまり、歌い手さんも作品を届けるのに重要な役割を果たしたというふうに言えますよね。
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そして、歌い手さんだけではなくて、例えばレコード会社とかもそうですよね。
例えば、しっかりちゃんとした機材、最新の音楽機器を使ってね、高い機材を使って、例えば歌い手さんのちょっと音程が外れたのを直したりとかね、
ピッチ、BPMなのかな、少し直したりとかしてね、きちんとした機材で録音をして、この公式音源をCDとかYouTubeみたいな形でアップロードしますよね。
皆さんが聴けたりする、ダウンロードできる音源みたいな形で、きちんと作品として、磨きに磨きをかけて皆さんに届けていますよね。
このレコード会社も作品自体は作ってないわけじゃないですか。当たり前作詞家でもないし、作曲家でもないからね。
なんだけども、音楽作品を届けるのに重要な役割をレコード会社も果たしてますよね。
このように歌い手さんとかレコード会社さんもさっき言ったように、確かに作品自体は作ってないんだけども、私たちも一生懸命頑張ったんだから
権利認めてくださいよという要請があるわけです。これがさっき言った著作隣接権がこの人たちに発生するということでございます。よろしいでしょうか。
さてさて、なんでこの著作権法は作者、クリエイターさんだけじゃなくて、作品を届けるのに重要な役割を果たした人も
著作隣接権という権利を与えて、わざわざ保護しているのかということでございます。
私がこの著作隣接権を説明するときは、よくみなさん小学校とか中学校の時にやった木版画があったじゃないですか。
木版画を例にとって解説したりしています。
例えば私が空にかかった虹の素敵な空の絵を描いたとしましょうか。もう力作です。私が一生懸命素敵な感じで描きました。
これを多くの人に届けたいと考えたとしましょう。この虹がかかった空の作品を多くの人に届けたいと思っても、
私が一生懸命描いたとしても、1枚とか2枚の超大作を3日間描いてしまうとちょっとしんどいですよね。
そうするとやっぱり多くの人には届かないですよね。2人とか3人とかじゃないですか。
私としては困ったなぁと思っているわけです。自分の才能を自分の作品をアピールしたいわけです。
ただ私の友達に木版画がめちゃくちゃ得意な友達がいたとしましょう。A君がいたとしましょう。
A君にお願いして、北川が描いた虹がかかった空の絵を木版画にして作ってくれないかということで、A君にお願いするわけですね。
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A君は別に絵は得意じゃないわけですよ。絵を描くのは下手なんだけど、木版画、彫刻刀だけはめっちゃ上手い。
得意みたいな形で、わかったよーみたいな感じで一生懸命木版画で作ってくれました。
私が虹にかかった空の絵を描いて、それを参考にA君が木版画にして、
版画で多くの人に届けることができたとしましょう。
当然木版画があるからこそ大量に虹の絵ができるわけじゃないですか。
私が一生懸命手がけて1個ずつ虹の絵を描いたとしても、やっぱり1枚か2枚が限界なんですよ。
だけども、A君が木版画で彫ってもらって、それを大量に印刷することができたから、
より多くの人に安い金額で私の作品を届けることができるんですね。
これまさにA君のおかげなんですよ。このように実際に作品自体は虹のかかった空の絵を作ったのは私ですね。
A君は作ってないんです。作ってないんだけども、木版画を一生懸命彫って作ってもらって、多くの人に届ける装置、
多くの人に届けるシステムを作ってくれたA君も、やっぱり保護してあげるべきだなという考えがあるわけなんですよね。
例えばA君がこの作ってくれた木版画のおかげでその絵をゲットできた。
安いお金でゲットできたB君がいて、B君がこの虹のかかった絵、いいねということで、北川弁護士に
この絵を広めたいんだけどというふうに言ったとしましょうか。 僕としてはありがたいですよね。
A君のおかげで、木版画のおかげで安く買ってくれたB君がいて、B君がコピー機で広めたい、
もっと大量にするということで、著作権を持っているのは私だから、私に許可を取ったとしましょうか。
それでオッケーになっちゃったらやっぱりかわいそうでしょ。A君かわいそうじゃないですか。 B君が北川の虹がかかった空の絵をゲットすることができたのは、
A君が木版画で彫刻刀で一生懸命彫ってくれて、大量にすることによって、安くB君がゲットできたから手に届いたわけですね。
だから作品を作った彫本に、私北川だけじゃなくて、作品を木版画によって大量に作成することができて、
なおかつ安く多くの人に届ける役割を担ったA君も、やっぱり保護してあげようということですね。
作品を届けるのに重要な役割を担ったA君を保護しないと、それはちょっとさすがにかわいそうでしょっていう考えが働くということでございます。
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このようにして著作権法は、クリエイターさん作品を作った作者長本人は、著作権とか著作者人格権で保護しようというふうに考えてるんだけども、
他方で作品を届けるのに重要な役割を果たした人たちも、保護しないとちょっとかわいそうすぎますよね。
だったら、著作権、著作者人格権は無理なんだけども、著作隣接権という別の権利で保護していきましょうという要請が働くということでございますね。
ですので、これね、注意していただきたいんですけども、例えば音楽作品ですね、その歌詞ですね、有名なアイドルの曲の最新曲のね、歌詞をブログに書いたりとか、
あとメロディーをギターとかピアノでね、YouTubeで弾いて流すだけ。これはもちろん作詞家さんとか作曲家さんだけの許可でいいんだけどもね、
公式音源、レコード会社が作った公式の音源、CDの曲、YouTubeに流れているマスターテープみたいなね、これ原版権って言うんですけども、
そういった権利を持っている公式音源を使う場合は、これはレコード会社さんだったり、歌い手さんにも許可を取らないといけないということでございます。
これもね、また後で説明します。次回以降説明しますけども、公式音源を使う場合は、作詞家さん、作曲家さんの許可を取らなきゃ、で著作権侵害になっちゃう。
プラスアルファ、レコード会社、歌い手さんの著作隣接権を持っている人たちの許可も取らないといけないよということでございます。
今日は、この著作隣接権という概要、作品を届けるのに重要な役割を果たして、人たちの権利も守っていっている権利があるんだなということを覚えておいていただければと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。