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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、ここ最近はですね、シン・中学生でもわかる著作権シリーズと題しまして、
著作権にまつわるですね、めちゃくちゃ大切なお話、 もう基礎の基礎から最後の方はもう応用編までですね、
バッチリ解説させていただきます。 AIでいろんなコンテンツ、作品を作っている方が多いと思いますので、
ぜひですね、皆さんに、多くの方にシェアしていただいて、 皆さんで落とし穴にはまらないように、しっかり勉強をね、
していっていただきたいなと思います。 さて、前々回、前回とですね、東京オリンピックのエンブレム・ロゴマークの
当作、パクリ疑惑を題材にして、そもそもパクリ、当作、著作権侵害と言えるためにはですね、
どういった条件が揃っているのか、みたいなお話をさせていただいておりましたよね。 その判断基準が3つあると言いました。
1つ目というのが、そもそもパクられた側、被害者側の作品が著作物と言えるかどうか。
そして2つ目、パクられた側の作品と、パクったと言われている側の作品が、両方似ているかどうか。
そして3つ目、パクられた側の作品をパクった側、パクった人が参考にしたのか、
拝借してイマジネーションを膨らませていったのかどうかということでございます。 この3つの条件ですね。
3つの条件すべて満たせば、著作権侵害になり得るというふうにお話ししました。
逆に、この3つの条件のうち1つでも満たさなければ、政府ということですね。
著作権侵害じゃないよというふうに堂々と反論できるということでございます。
この3つの条件をしっかり把握していきましょうよというお話をさせていただきました。
そして東京オリンピックのエンブレム、昔の旧ロゴマークですね。
これがパクりじゃないかということで、ベルギーの劇場のロゴマークを考案したデザイナーさんから裁判で、著作権侵害と訴えられたケースがありました。
最終的には裁判を取り下げたので事なきを得たんですけども、これパクりだということで炎上したんですが、私はそもそも著作権侵害に当たらなかったんじゃないか。
裁判を進めていったとしても、IOC側、オリンピック側が負けることはなかったんじゃないかなというふうにも思ってはいるんですよね。
じゃあ3つの基準のうちどれを満たさないのというふうなところなんですけども、
これはいろんな見解があるので私のが全てではないですけども、私としてはそもそもベルギーの劇場のロゴマーク、これ著作物性、一つ目の条件ですね。
著作物性が認められなかったんじゃないの。そもそも著作権法上保護されるアート作品とは言えなかったんじゃないのと思ってるんですね。
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当然一流のデザイナーさんが何日も何ヶ月も何年もかけて考案したデザイン、ロゴマークなので、もちろんアート的な要素めちゃくちゃあるんだけども、
じゃあ著作権法上で保護されるかというとどうなんだろう微妙なんじゃないかなみたいな解説をちょろっとさせていただいたかと思います。
ぜひですね検索していただいて東京オリンピック、ロゴマーク、ベルギーみたいな感じで出せばね、両方の画像の比較が出てきますのでぜひチェックしていただきたいなと思います。
さてさてさてでは具体的な導入部分終わったのでお話しさせていただきたいなと思います。
今日お話しさせていただくのは著作権のね大元の部分まさにねあの一つ目の条件ですね。
著作物と言えるかどうかこれについてのお話、これ一番最初にした方がね理解が深まっていきますのでやっていきたいなと思います。
皆さんがですねまあそれこそAIとかを使ってですね画像とか映像音楽作品ねまあね例えば写真とかやってる方もいますしなんかコンピュータープログラムみたいなねものもあったりしますけどもこれがそもそも著作物ねつまり著作権が発生する作品と言えるのかどうかここがポイントになってくるということですね。
なのでそもそも自分の作品相手の作品でもいいですけどもこれがそもそも著作権法上保護される著作物に該当するのかどうかというのが非常に大切になっていきますのでしっかり把握していただきたいなと思います。
じゃあねまあそもそも論ですけども著作物ってそもそも何ですかということでございますね。
まあねこれ前提を言ってしまうとね著作物というのはずばり情報ですインフォメーション情報ですねはい情報のこと言いますこれ著作物ものって言ってるくらいだからねなんか形あるもの自体をねイメージするかもしれないんですけどもこれ著作物というのは中身の情報のことまあ特徴みたいな感じですかねそういったのを指すと思ってください
例えば私がですね映画のねまあ dvd を購入したとしましょうかね例えば鬼滅の刃ね大人気ですよねの映画ね上映されてで dvd でね発売されていたということで dvd をねゲットしました買ったとしましょうかねこの dvd ね当然ね鬼滅の刃の映像作品が入っててそれがねあの見ることができますよね
この映像作品はもちろん作った側映画のね制作委員会みたいな感じまあ厳密には原作者とかもありますけどねそういった方たちが猫の映像作品というのをまあ持っているということですねはいただね一方でねこの dvdの持ち主購入した私というのはその dvd のディスク記録媒体ですねこれそのものを使って dvd でね再生ねして見てみたりとかね
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お友達に貸したりとかあとはね場合によってはねまぁこれいらないやーってことでね なんかヤフオクとかメルカリで転売することもできたりしますよねはいつまりこの鬼滅の刃の
dvd ディスク記録媒体もの自体ですねこの権利は私に権利があります なので私に所有権があるわけですね持ってるわけですからね
他方でこの dvd のディスクの中に入っている映像作品映像という情報 これ自体はね例えば私が dvdというもの自体を持っていてもねこの映像作品
ね情報については権利がないですよね 例えばその映像作品情報を勝手に私がインターネット youtubeとかにアップロードしたら
これはダメですよねはいあとは鬼滅の刃の映像作品をね勝手に編集してね バトルシーンだけまつめまあなんかまとめてねそれを何か別のね
なんかなんでしょうねあの dvd 売っちゃったりしたらそれはダメですよね つまりねえっと著作物と言ってますけどもこれ中身の音その情報自体のことを言ってるんです
鬼滅の刃の dvd の記録媒体 dvd のね円盤ですね これのもの自体は私に所有権があります権利があります
なのでねあのその dvd でねあの動画映像を見たりとかねえっとものをねそれこそ売ったり とか
第3者に貸したりすることはできるはできるんだけども この映像作品という情報自体を勝手にいじったりしちゃダメだよということですね
こういった意味でねこれ著作物って何ですかというふうに質問された場合はこれ 中身の情報そのものだというふうに思っていただければなと思います
はいさてじゃあその著作物情報と言われているね その著作物で著作権が発生する作品ねどうやったらねどういう条件を満たしたら著作
物がと言えるのがどうかね著作権が発生する著作物と言えるのかどうかというところ これから解説をしていきますね
私はですねよく著作物ってそもそも何なんですか 著作権が発生する作品になるためにはどうしたらいいんですかというふうにねあのご
相談ご質問された時にものすごくですね簡単に言っちゃうとね 作者の個性が発揮されている
アート作品なんていうふうにね簡単に説明したりします これですね実は著作物って何なんですかというのはですね
そもそも法律著作権法に書かれてるんですね 著作権法ではですね著作物っていうのは思想または感情を創作的に表現したもので
あって文芸学術美術または音楽の範囲に属するもの というふうに非常にまどろっこしく小難しく書かれてるんですね
でこれをすごく簡単に言っちゃうとどういうことかというと作者の個性が発揮されている アート作品というふうに考えていただければなと思っています
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はいねつまりですね4つの条件を満たしていれば 著作物著作権が発生する作品著作物というふうに言います
一つ目というのがはい作者クリエイターさんですね の思想または感情が表現を移っているものしっかり表されているものということですね
はいそして2番目というのが創作性といってね オリジナリティというかな個性が発揮されているということでございます
そして3つ目というのがはいクリエイティブ作者の音クリエイティブアイディアというの がねちゃんとなんかその外の音作品に表現されているということですね
はいそして4つ目というのが文芸学術美術または音楽の範囲に属している つまりアート作品と言えるかどうかここがポイントになってくるということですね
よろしいですかね1番目の条件クリエイターさん作者の思想または感情が 表現されているものそして2番目というのがそのね
思想または感情に個性がオリジナリティがあるものね そして3つ目というのがちゃんと外に表現されているね作品という風になっている
単なるアイディアじゃダメってことですね そして4番目というのがアート作品文芸学術美術音楽
ねアートい方面でなってないとダメだよということでございます 今日はね時間が来ちゃったんで4つをね簡単に解説させていただきましたが次回以降
これね一つずつ丁寧にね細かく解説をしていきます 最後までお聞き下さりありがとうございましたまた次回一緒に勉強していきましょう