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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、新中学生でもわかる著作権シリーズと題しまして、皆さんがですね、この生成AI時代にしっかり勉強しておいていただきたいというね、著作権お話をさせていただいております。
前回はですね、著作権のうちの譲渡権、自分の作品を勝手に譲り渡されない権利とかね、
対予権、自分の作品を勝手にレンタルされない権利みたいなお話をさせていただきましたけども、今回は販布権。
販布権の販というのは、まぁちょっと難しいんですけども、分かつという字ですね。漢字ですね。分けるみたいな。
そして、布と書いて販布権ということでございます。この販布権、あまりね、聞き慣れた言葉ではないと思いますけども、
まぁ簡単に言うとですね、さっき言った譲渡と対予、まぁレンタルのことですね、これ両方含めて販布権だと思ってください。
ただ、はい、これは販布権というのは、映画の著作物、映像作品、そういった作品の譲渡と対予、これを販布権というお話でしたよね。
はい、これは前回説明したかと思います。もう1回ね、ちょっとおさらいしていきましょうか。
ね、著作権というのは、具体的にどういう内容かというと、自分の作品を勝手に○○されない権利、作者が独占的に○○できる権利ということでございました。
で、この○○という言葉の中には、はい、譲渡、対予ね、勝手に自分の作品を譲り渡されない権利、作者が独占的に自分の作品をレンタルできる権利みたいなね、
こういった内容でございました。ただ、はい、当然のことながら、一度適法に自分の作品がね、市場に出回った時に、まあきちんとね、適正価格、
定価をね、で、まあ、押し払いしてもらってますよね。対価ね、もらってますよね。漫画とかね、えーと、原作者がね、あの出版社が発売して、で、当然私たち買いますよね。
で、それを私たちが友達に貸したりとか、ね、場合によってはメルカリで売ったりとか、ね、TSUTAYAにね、中古でね、買い取ってもらったりとか、あー、みたいにして、えー、そういったのを、さらにその友達が、あー、ね、その違う友達に貸したりとか、TSUTAYAが他の人にね、えーと、なんかレンタルしたり、みたいなところっていうのは、これは問題ないよということですね。
一度適切に市場に出回っているものであれば、その後点々流通したもの、ね、えー、その後のさらに譲渡、その後のさらにレンタルに関しては、何も文句が言えなくなるよ、みたいなお話しさせていただきました。
これが、はい、精進、使い尽くされて消えると書いて、精進というお話をさせていただきましたね。で、これは譲渡権、対応権についてのお話でございました。
さて、じゃあ、このね、えーと、映像作品、映画の著作物の、はい、譲渡す権利、レンタルする権利である、販布権というのは、これ一体どうなのか、というところのお話をさせていただきたいなと思います。
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もう一回大事なとこなんで言いますね。この販布権、さっきも言った通り、譲渡、対応、両方含まれるんですけども、映画の著作物限定ですね。
映画、作品ですね。テレビゲームの映像とかもそうですし、テレビドラマとかね、スポーツ観戦の映像とかもそうですね。
この、映画の著作物限定の言葉だと思ってください。ですので、音楽作品とか、漫画、イラストなどの譲渡とかレンタルの場合は、譲渡権、対応権という言葉を使って、映像作品に関しては販布権という言葉を使っていくと思ってください。
よろしいですかね。
で、こっからが今日のめちゃくちゃ大切なポイントですね。この販布権、映像作品の譲り渡す権利、レンタルする権利の販布権と、前回説明したそれ以外の作品、音楽とか漫画とかですね、それの譲渡権、対応権の違い、何なのってことですね。
両方とも、譲り渡したりレンタルすることでしょう、と思うかもしれませんが、前回説明した、精進、使い尽くされて消える、という理論が、適用される、されない、というのが、全然変わってきちゃう、ということなんですね。
どういうことかというと、映画の著作物、映像作品の譲渡とか対応ですね、つまり販布権については、これ基本的に、精進理論の適用がありません。
どういうことかというと、一度適法に市場に出回った、映像作品であっても、その後、さらに、点々流通することに対しても、主張できちゃう、ということなんですね。
映画の著作物に関しては、一度適法に出回った後でも、さらに譲り渡さないでください、さらにレンタルしないでください、ということが、言えちゃう、というのが、著作権法上の基本的な理論です。
基本的なルールになっています。じゃあ、なんでということですね。映画の著作物、映像作品に関しては、この精進理論、使い尽くされて消える理論というのが、使われないか、適用されないか、というと、
これね、お前もちょっと説明したよね、映画の著作物っていうのは、もともとはですね、劇場用の映画を、著作権法では想定していたんですね。
この劇場用の映画ってね、今もそうかもしれないですけど、いわゆる、配給制度という感じなんですね。
映画フィルムを、1個ですね、めちゃくちゃお金をかけて作っている感じです。
で、その映画フィルムを、映画館に貸していく、場合によっては、譲り渡していく、という感じなんですね。
で、この劇場用の映画1本ね、フィルム作るのに、めちゃくちゃお金がかかるわけです。
とんでもないコストをかけて、で、いろいろな映画館で上映してもらうことによって、お金を回収していく、売り上げをね、ゲットしていく、ということなんですね。
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つまり、映画配給会社、まあ映画を作っている側としては、どこの映画館に自分の作ったね、映像のね、劇場用の映画を貸し出そうか、
どこの映画館に譲り渡そうか、っていうのは、映画を作った映画制作会社側が、やっぱりある程度決めないとね、
コントロールできないと、効率的にお金が回収できなくなっちゃいますよね。
もちろんね、映画館にしてもね、そのキャパが大きいところとか小さいところ、箱がね、大きい小さいありますよね。
お客さんがたくさん入るところ、入らないところがあったりして、どこにね、自分のね、作った映画フィルムを貸し出すのか、ね、
っていうのは、映画を作った制作会社が決めるべきですよね、っていう、昔ながらの著作権法の考え方があります。
なので、はい、映画制作会社が一生懸命お金を作ってね、作った、作成した映画フィルムを、例えばね、
Xという映画館、X映画館みたいな感じに、ね、ちゃんと、ね、あのレンタル費用をね、あの、払ってもらって貸した後に、
そのX映画館が、無断でね、Y映画館に、なんか転退しちゃった、貸しちゃった、また貸ししちゃった、みたいな時に、
いや、それ待ってくださいよと、ね、Yはね、Y映画館は全然売上が立たないから、
貸さないでください、という風に言えるわけなんですよね。適法に市場にね、出回った、つまり、X映画館に貸しました、という風に言ったとしても、
その後は自由でしょ、とは言えないわけです。X映画館が勝手に、これ良い作品だよ、あなたの箱がちっちゃいけど、ね、キャパちっちゃいけど、
使ってみたらどう、みたいな形で、Y映画館に貸しちゃったら、それはダメだよ、ということが言えちゃう、ということです。
これがね、使い尽くされて消える理論、精進理論の適用がない、という考えでございます。よろしいでしょうか。
劇場用の映画、一生懸命、時間とお金を作った作品ですね、それを映画会社、保護されなきゃいけない、保護されるべきですよね。
なので、劇場用の映画に関しては、この精進理論、一度ね、適法に出回ったものであれば、その後のね、
てんてん流通は、あのー、黙認しますよ、別にいいじゃないの、っていう考えは、ダメだ、ということです。よろしいでしょうかね。
よろしいですかね。まず、ここが一段階目の話だと思ってください。劇場用の映画に関しては、精進理論が適用されない、
なので、てんてん流通されちゃったら、後に、えー、ふざけないで、という風に主張できちゃう、という、ここが第一段階ですね。
で、次、第二段階。ただ、ただですよ、ね、劇場用の映画であれば、精進しない方がね、ね、あの、使い尽くされて消えない方がいい、つまりね、あの、さらにてんてん流通した後も、
映画制作会社が、勝手に貸さないでください、勝手に譲り渡さないでください、って、言えた方がいいんだけども、はい、
さっき言った、映画の著作物の中には、DVDとか、ゲームソフト、ゲーム映像とかね、も、あったりしますよね。
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この場合も、ね、えー、映画の著作物だから、この精進理論適用されない、というのが、同じように当てはめちゃっていいの、という疑問が浮かんできます。
ね、皆さん、今もね、ありますよね。中古のゲームソフト屋さんとか、レンタルDVDショップとかありますよね。
これ、勝手にね、あの、レンタルされたり、ね、えーと、他の人にさらに中古でね、安い価格でね、えー、売ったりしたら、ちょっと待ってくださいよ、と、ゲーム制作会社とかね、あの、DVD制作会社にから、主張されちゃう、と、すると、これはちょっときつくないですか?
ちょっとしんどいですよね。今言った、DVDとか、ゲームソフトっていうのは、ね、どちらかというと、ね、音楽のCDとか、
そっち、漫画の単行本にちょっと近くないですか?ね、今言ったDVD、ゲームソフト、これは確かに映像作品です。
映画の著作物に含まれるんですね。含まれる、つまり、半部件の適用が本来はあるんだけども、どちらかというと、DVDとかゲームソフトっていうのは、
CDとか、漫画の方に近いですよね。レンタルCDとか、中古の漫画のね、販売に近いですよね。
劇場映画とは、ちょっと違うイメージありません?ね、劇場映画と違って、DVDとか、ゲームソフトというのは、広く多くの人に、一般大衆に知ってもらう、安価でね、
手に入れてもらう、知ってもらう、とかね、そういう目的でね、販売されることが多いじゃないですか。
なので、はい、確かにDVDとか、ゲームソフトっていうのは、確かに映画の著作物に入るんだけど、これらに関しては、
例外的に、販布権が、精進すると、消えてなくなる、一般流通にね、あの、点々流通したものに関しては、何も主張され、言えなくなっちゃう、
ということでございます。これ難しいですね。めちゃくちゃ難しい。こんがらがってますね。もう1回言いますね。はい、確かに、この原理原則、
映画の著作物っていうのは、販布権です。で、販布権というのは、精進しない、点々流通されたね、
一般流通にね、流れて、点々流通された後も、精進しない、権利が消えない、つまり、どんどん貸さないでください、どんどんね、中古品を販売しないでください、というふうに言うことができるんです。
本来であれば。なぜなら、コントロールできた方がいいからね、映画製作会社としては。映画の著作物というのは販布権、販布権というのは、精進しない、消えないというのが原則なんだけど、
でも、でもね、DVDとかゲームソフトっていうのは、そもそも大量に生産して、広く一般の人に安くゲットしてもらうためのものじゃないですか。
どちらかというと、CDとか漫画に近いでしょ、と。映画のフィルムとは全然性質が違うでしょ、ということなんですね。
なので、劇場用の映画に関しては、販布権があって、これは精進しない、つまり、権利がその後も及ぶってことになるんだけども、
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DVDとかゲームソフトっていうのは、販布権、確かにあるんだけども、これらに関しては例外的に、点々流通された後は、権利が消えちゃう、
精進するということになっている、ということでございます。ここね、ちょっと難しいですよね。
はい、前回のおさらいも兼ねてね、はい、CDとか漫画っていうのは、音楽の著作物、イラストの著作物なので、これは譲渡権、
対予権というのはあるんですね。これには、精進理論が問答無用で適用されます。で、今回説明したね、
まず、劇場用の映画、映画フィルム、これは莫大なお金をかけている販布権ですね。これは販布権、譲り渡したり、
対応する、レンタルするのは販布権。で、販布権なんで、基本的には、映画フィルム、莫大なお金かけているので、コントロールした方がいいから、
点々流通されたものに関しても、権利が消えない、精進理論が適用されないということなんですね。
だけども、だけども、DVDとかゲームソフトは、確かにこれ、映画の著作物に該当する。
つまり、販布権があるんだけども、例外的にね、CDとか漫画といったような、似たような形で、これは精進理論が適用されるという感じになるということでございますね。
これ難しいですね。CDと漫画、そしてDVDとゲームソフト、ちょっと道筋は違うんだけども、
結論は一緒みたいな形になるということでございます。
なのでね、この今回の精進理論、販布権、しっかり把握しておいていただければと思います。
最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。