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弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせて頂いております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にしっかり落とし穴に落ちないように勉強しておいていただきたい著作権についてお話をさせて頂いております。
今回お話するのは、共同著作物です。
1人で作ったのではなくて、2人以上で作った共同著作物です。
この権利は誰のものになるのかを、丁寧にお話をしていきたいなと思っています。
前回の話を復習していきましょう。
著作権者は、誰が作品を作ったのかを、これまでずっと解説してきました。
そもそも大前提として、原則として、作品を作った手を動かした聴本人に、作品が完成した時点で自然に発生するのが著作権です。
手を動かした聴本人が著作権者。これが大原則です。
例えば職務著作といって、会社の命令で一つの雑誌や映像を作ってくれと言われて、会社員従業員が作ったものです。
これは、手を動かしたのは会社員だけども、企業側に権利が発生する場合があるというお話をさせていただきました。
前回は映画の著作物といって、劇場版の映画のみならず、映像作品だったら何でもOKです。
YouTubeの動画とかもそうですし、テレビ番組、ドラマとかスポーツとかお笑いとかもそうですし、
あとはゲームの映像とかも、これ映画の著作物っていうふうに表現するんですけども、
これね、権利を発生するのは基本的にはお金を出資した人、お金めちゃくちゃ出した人に権利が発生するようみたいなお話をさせていただきました。
実際に手を動かした人が必ずしも著作権者にならない例外のお話をさせていただいております。
じゃあですね、今日お話しさせていただくのが、単独で一つの作品を作った場合ではなくて、
2人以上で力合わせて1個の作品を作った場合、これはどうなるの?というところですね。権利者は誰になるの?というところね。
じゃあ権利はどのように使うことができるの?みたいなお話させていただきたいなと思っています。
この共同著作物というのは、すごく簡単に言ってしまうと、2人以上の人が共同して創作した著作物であって、
それぞれの人の貢献度合いを分けることができない、分離して個別に利用することができないものということになっています。
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要は、AさんとBさんがね、あの携わってね、一つの作品を作っていて、その関わり度合いを分けることができないよね。
個別にね、ここはAさん、それ以外はBさんみたいに分けることができないよね。そういったものを共同著作物だと思ってください。
さあ、イメージちょっとね、沸かせていきましょうか。共同著作物と言えるかどうかの判断基準、大きく分けて3つあると思ってください。
今説明しますね。1つ目というのが、お互いに創作的に作品に関与しているということでございます。
AさんとBさんが創作的部分にお互いに関わっている、関与しているということですね。
2つ目、創作行為、クリエイティブ行為を共同して行っているということでございます。
そして3番目、これ大事ですね。分離、それぞれ分けてね、ここの部分はAさんが作りました。
ここの部分はBさんが作りましたって、分けることがちょっと難しい、不可能な場合ということでございます。
この3つの条件を満たしていれば、2人以上で作った作品を共同著作物なんて言ったりします。
この3つの要件、1つでもかけてしまうと、共同著作物とは言えないということなんですね。
よろしいですかね。この共同著作物、非常に難しいので、おそらく今日だけでは説明しきれないと思いますので、
2回ぐらいに分けてね、丁寧に説明していきます。もう一度、共同著作物と言えるための3つの条件ね。
まず、2人以上の人がね、創作的な関与をしているということでございますね。
当然1人じゃダメだね。そして2つ目というのが、クリエイティブな部分のね、制作、創作を共同で行っているということです。
そしてそれがね、ここの部分はAさんが作りました。ここの部分はBさんが作りましたって、明確に分けることが難しい場合、この3つです。
この3つの条件を満たしていれば、共同著作物ということになります。さあ、もう少し紙を砕いてね、お話ししていきますね。
1つ目の条件ね、共同著作物と言えるための条件が、1つ目、お互いが創作的に作品に関与しているということでございます。
これはね、イメージつけやすいよね。2人以上が関わっている時に、1人が例えばね、あのクリエイティブ部分に関わっていて、
で、もう1人はあくまでサポートしたに過ぎない、補助したに過ぎない、こういった場合はこれダメだというお話でしたね。
例えばね、あの結構前かな、お話で、私がね、大恋愛の小説をね、恋愛小説を書いたと、超大作を作ったとして、で、私が作りました。
で、そして友達にね、この小説のね、漢字にね、振り仮名を振ってもらった、みたいなお話、ね、具体例お話ししたかと思いますけども、
で、振り仮名を振ってもらって、その小説をね、本に出して出版した場合、ね、私が創作的な文部めちゃくちゃ作りましたよね。
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はい、どのような言葉をね、選ぶのか、どういった情景描写にするのか、ね、そういったのを一生懸命考えました。
だけど、お友達はあくまで自分がね、僕が作ったね、漢字のね、振り仮名を振ってるだけなので、これって正直言うとね、あのお友達、友人はですね、創作的部分、クリエイティブに関与したとは言えないじゃないですか。
ね、あくまで私の小説という単独作品にサポートした、補助しただけというふうな感じに過ぎません。
なので、このケースはさすがに共同著作物とは言えないということなんですよね。
はい、これは私の単独著作物というふうに言い切っちゃっていいんじゃないかなと思います。
これがね、私とお友達のね、共同著作物と言えるためにはね、友達とね、私がもう共同で、この小説、この表現、ああでもない、こうでもない、ね、情景描写、こういう仕様よ、
登場人物のね、あの動き、こういうふうな、そういうセリフにしようよ、みたいに、一生懸命お互いが考えないと、ねりにねっとねって表現しないとダメだということでございます。
このね、まあ条件に関してね、有名な裁判例があります。ね、これもかなり前かな、スマップインタビュー事件、もう天下のね、アイドルグループスマップさんでございます。
ね、もしかしたらね、若い人はスマップとか知らないのかもしれないですね。
まあ、嵐とかスノーマンぐらいだったらね、知ってるかもしれないですけどね。これスマップインタビュー事件って言うんですね。
これどういう事件だったかというと、当時、もう飛ぶ鳥を落とす勢いのスマップにね、6名ね、
6人に対してインタビュー記事、出版社がインタビューをしたんですね。はい、当時は6人でした。
ね、当時のこうで、こうで、こうですか、みたいな質問をして、それにね、あのスマップのメンバーがですね、答えるみたいな形で、で、そのインタビュー記事を出版ね、スマップ大研究みたいなね、あの本を出版し、発売しました。
で、この書籍、スマップ大研究というね、本の著作権者は誰かということなんですけども、
当然ね、出版社はもちろん一生懸命本にした、したわけですから、著作権ね、認められますけれども、じゃあこれインタビューのね、その大元ね、言葉を提供したスマップのメンバー、これも著作権者になるのか、共同著作物となるのか、というのが実は争われたんですね。
一緒に創作的な部分に関与したのか、ね、スマップのね、メンメンはね、当然質問に答えてるわけですよ。
ね、そのどういった内容を答えるのかってね、やってるわけですからね、さあこれね、スマップのメンバーも共同著作物の著作権者と言えるのかどうかということが問題になりました。
これね、結論、判決はスマップのメンバーはね、確かにインタビューには答えたんだけども、これに関しては著作権者じゃないですよと、これは出版社の単独の著作物であって共同著作物じゃないよ、みたいなジャッジになりました。
これあくまでスマップさんがですね、喋ったインタビューのね、口で喋った回答というのはあくまで本を作るための素材にすぎません。
取材に答えただけだよ、というジャッジをされたんですね。これがですね、仮に例えばね、そのスマップのね、その発言をそのまま出版社側が編集せず、一言一句そのままインタビュー記事として、例えば出していたりとか、はい、あとはね、その文章の編集に関してね、
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スマップ側がここはカットしてくださいとかね、ここの順番はいじくらないでください、みたいな形でスマップサイド、タレント側ですが、が積極的に支持していた場合は、これはスマップのね、側も書籍に関してね、創作的な関与が認められるというふうな感じになるでしょうね。
そういった場合には、この書籍にはスマップも共同著作権者になるということになると思います。
だけどもあくまでスマップは質問に対して答えただけ、あとはね、本を作る際にうまくやっといてください、という形にしてしまうと、これはね、書籍を作る、どういった内容にするのか、どういった構成にするのか、みたいなね、ここの回答はね、削ってここの回答を分厚く書きましょう、みたいなのは出版社側が一生懸命考えますよね。
スマップは取材に答えただけ、素材を提供したに過ぎないので、その場合は認められませんよ、というジャッジになったということでございます。
さあ、そしてちょっとね、もう時間が来ちゃってるので、2つ目の条件ね、さっきお話ししましたけども、それをね、あのお話ししてちょっと終了したいなと思ってます。
2番目の要件というのは、創作的行為を共同して行っているということですね。
クリエイティブ行為を一緒にやってるよね、俺ら、というのが大切だということでございます。
まさに意思でございますね。あの感情と言いますかね、内面ですね。はい、お互いね、AさんとBさんが作品を共同して、俺らお互い作ってるよね、という意思をお互い共通認識として持っているということが必要ということでございます。
例えばね、私がまあ音楽作品をですね、AIで作っていたとしましょうか。で、音楽作品を作りましたと、で、私に著作権がね、まあその発生する感じになるのかな。
はい、ね、あのなんか、とてもですね、あの素敵なバラード曲を作ったとしましょうか。
で、それをね、私の友人が、友達が勝手にですね、その曲をアレンジしてね、アップテンポにしてね、BPMをめちゃくちゃ速くしてね、アレンジして発表したとしましょうか。
これって別に私とね、友達っていうのは、共同で一つの作品を作ろうっていう意思はね、共通認識はないですよね。
あくまでこの一つの作品ね、お互い一生懸命共同してね、作ってるよね、みたいなのはないわけですよね。はい。
これがね、私が例えば大元のね、なんとなくの曲を作って、で、一緒にね、ちょっとアップテンポバージョンも作っていこうぜ、ということでね、あのお互いが意見を出し合ってね、僕、私とね、友達がね、やっていれば、
これは一つの共同著作物ね、アップテンポの曲っていうのは、共同著作物になり得るかもしれないけど、友達が勝手にね、僕の曲をね、拝借して、アップテンポにして、アレンジして発表したとしても、それはね、一緒に作ろうぜ、一緒に一つの作品を作りましょうね、という共同の、共通の認識、共同の意思がないということでございます。
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よろしいでしょうかね。音楽作品とかもね、2人が作曲家なのかね、で、1人が作曲家で、もう1人が編曲をしたに過ぎないのか、で、こういった違いもあったりしますよね。ぜひ、こういったのを覚えておいてください。
次回はですね、この共同著作物の3つ目のね、お話しでね、しっかり丁寧に解説をしていきたいなと思っています。3つ目の条件ですね。はい、クリエイティブ部分を分けてね、
何か考えることができるか、できないか、というところでございます。最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回、一緒に勉強していきましょう。