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[シン・中学生でもわかる著作権#44]路上LIVEで投げ銭の要求は逮捕される?
2026-06-17 10:18

[シン・中学生でもわかる著作権#44]路上LIVEで投げ銭の要求は逮捕される?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にきっちり勉強しておいていただきたい著作権ですね。 後半戦ですね、がっつり解説をさせていただいております。
基本的には他人の作品をね、無断で使うことはNGですね。 著作権侵害になっちゃうんだけども、
例外的にこういったケースの場合は、なんと作者に無許可で使っていいという場合の例外規定をいろいろバーッとお話ししています。
前回は教育目的であれば、一定の条件のもとであればですね、他人の作品を無断で利用できるというお話もさせていただきましたね。
ただ学校なのか、いわゆる予備校とか、学習塾、例えば教育系YouTuberさんか、みたいなところでも全然話が違ってくるよみたいなね、
お話もさせていただいたかと思います。 さて、今日のテーマはですね、これも結構大切かな。
著作権のうち、お金儲け目的ではない、例えば他人の音楽作品とかね、他人の演芸みたいなところを演奏とか上演とか上映とかね、
この辺についてお話をさせていただきたいなと思います。 例えばストリートミュージシャンがもうすでにね、
売れている有名アーティストのカバー曲を歌うみたいなね、こういったことが許されるのか、みたいなね、お話でございます。
ね、よろしいでしょうか。 あとはですね、例えばね、あの市民会館とか公民館とかでね、なんか地域の人がちびっこを集めてね、
なんかジブリ映画、隣のトトロ見ようみたいなね、鑑賞会みたいな、そういった企画もあったりするんじゃないかなと思います。
それは素晴らしいことなんだけど、やり方間違っちゃうと著作権侵害になっちゃうということなんですよね。
ただ、はい、今から説明する4つの条件、これ満たせばセーフになります。 これ是非覚えておいてください。
4つの条件、まずね、もうさーっとお話ししちゃいます。 一つ目、一つ目がですね、その他人の作品がすでに公表されている、公開されている作品ということですね。
未発表、未公開のもの、これはそもそも絶対ダメですね。 はい、ただ公表されているものであればOK。
そして2つ目の条件というのが、ここが一番大切。 お金儲け目的のつもりが1ミリもないことということでございます。
お金儲け目的の意図、内心に持ってないよということですね。 はい、そして3番目、客観的にもお客さんから料金をもらわないことということでございます。
ね、よろしいですかね。はい、そして4番目、例えばそのね、あの他人の作品を使う場合、その出演者とかね、お願いするパフォーマーさんがね、いるとしたら、その方たちにもお金、ギャランティー、報酬をお支払いしない。
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この4つの条件を満たす必要があるということでございます。 公開された作品で、自分がそもそもお金儲け目的の内心を持ってなくて、気持ちを持ってなくて、
ね、その企画とかイベントでパフォーマンスをするとき、そのお客さんから実際にもお金をもらってなくて、出演者さんにも報酬を払ってないということでございます。
だから100%ボランティアみたいな感じになるのかな、よろしいでしょうか。 なのでストリートミュージシャンがね、歌ってます。まあなかなかね、まだ売れてないということで、有名アーティストのカバー曲を歌うということですね。
お客さんをね、集めて、集めたいためにね。 これ純粋にね、自分の歌声を知ってほしい。自分のことを知ってほしいということで披露するのであれば、問題ないということでございます。
そうじゃなくて、有名アーティストのカバー曲を歌った後に、いかがでしたでしょうか。 もしよろしければこの空き箱にね、お金投げ銭していただけたら嬉しいです。
100円でも嬉しいです、みたいな感じになってしまうと、これはさ、お金儲け目的っぽいですよね。 この場合はストリートミュージシャンのね、他人の作品を使ってお金儲けをしようとしている感じになっちゃうので、
よろしくないということでございます。 ですのでカバー曲を歌う場合はね、空き箱を用意しないようにね、していただければなと思います。
あとはまあ正直微妙、ケースバイケースで判断するのかなと思うんですけどもね、 純粋に投げ銭はもらわない。
だけども自分のね、まだ無名のね、インディーズのストリートミュージシャンが自分で作った、自主制作したCDアルバムをね、作って買ってもらいたいと。
そのために客寄せのためにカバー曲をね、有名アーティストのカバー曲を利用して歌って、で、まあ良ければCDも買ってくださいみたいにやると。
これはね、正直と微妙ですよね。お金儲け目的もあるっぽいっちゃあるっぽいような気もするし、みたいなね。
まあこの辺は本当にケースバイケースですよね。すぐにCDをね、なんか整数してるのであればちょっとよろしくないとかね、あるかもしれないですね。
必ずしも投げ銭だけではないということですね。自分のCDを売りたい、アルバムを売って生計を立てたいみたいな感じの目的が強いなという風な印象を与えてしまうと、
これはね、お金儲け目的、直接投げ銭じゃなくてもお金儲け目的があるんじゃないのと思われちゃうかもしれないということですね。
はい。あとはね、あのさっきね、公民館とか市民会館ね、借りてね、ちびっこを集めてジブリ映画ね、上映会みたいなことをやるときに、これもやっぱり無料でやらなきゃいけないということですね。
はい。100円でも集めてしまうとよろしくないですしね。はい。他のね、ジブリのね、アニメのDVDを売る目的みたいにやってしまうと、
これはよろしくないということでございます。これもね、注意していただきたいなと思いますね。
あとね、もう一つ注意していただきたいのは、例えばね、ストリートミュージシャンがね、ギターで有名なね、アーティストの曲をね、弾いて歌うみたいな状況。
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これ弾き語りだったらいいんだけども、公式音源ね、ダウンロード曲、あとはカラオケ、レコード会社がきちんとしたね、歌が入っていないね、カラオケ曲とかを利用する場合は、これ著作権等は別に、はい、前も説明しましたね、はい、著作隣接権、レコード会社の権利にも配慮する必要があるよということも覚えておいてください。
公式音源の場合は著作権、歌詞とかメロディーの他に、公式音源は著作隣接権といってマスターテープ、しっかり録音したレコード会社にも権利があるんだから、公式音源、カラオケのね、デモテープというかね、あの音源を使うときは、著作隣接権にも配慮しなきゃいけないよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
ですので、皆さんね、お金儲け目的、対価をもらうみたいな感じで投げ線をね、もらう感じでストリートミュージシャンとかがカバー曲を歌ってしまうとNGですし、音楽イベントとかね、ライブハウスを借りて、この場合で無料招待ってなかなか厳しいじゃないですか、チケット代とか払ってもらえますよね、この場合はね、きちんとライブハウス側で著作権の許可を取っているところ、JASRACと契約をね、結んでいたりね、
著作隣接権公式音源も使えるよ、みたいなね、代行会社と契約しているライブハウスを選んでいただければなと思います。
お客さんにチケットを買ってもらってライブハウスでね、ライブをするときはね、きちんとライブハウスとJASRACの方で包括契約をしているところを選んでください。
中にはね、JASRACと包括契約をしていない、著作権の許可をもらっていない、著作隣接権の許可をもらっていない、みたいなライブハウス、実はね、あったりしますね。
ライブハウスというかイベント会場かな、ライブハウスはほぼほぼ取ってるかな、わかんないですけどね、イベントやりたいですって言ったときに音楽使えないよ、みたいなアドバイスをされる場合もあったりしますね。
まあ、大きい有名なライブハウスは契約をしていると思いますけども、音楽イベントだけじゃなく多目的ホールみたいな感じでね、その中で自分のライブをやりたいみたいなときは、きちんとその施設側に著作権の許可、著作隣接権の許可をもらってますか、JASRACと包括契約してますか、というところをしっかりチェックしておいていただきたいなと思います。
よろしいでしょうかね、お金儲け目的ではない演奏、上演、上映の場合、この場合は作者に無断で利用することができるよ、ということでございます。その判断のね、要素がすでに公開された作品、そしてイベント企画者、演奏する側がお金儲け目的を持っていない、そういった意図を持ってなくて、実際にお客さんからもお金をもらわない。
そして出演者がいる場合は、その方たちにも報酬ギャラを支払わない、みたいなね、ことが大切でございました。
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よろしいでしょうかね、この2番目の条件、お金儲け目的ではないかどうかの判断でね、まあこれ非常に難しいところでございます。
この辺をですね、あの細かく具体例を交えて説明したいなと思ったんですけども、ちょっとね時間が来ちゃいましたので、またね、次回この辺を丁寧に解説をしていきたいなと思います。
これめっちゃ大切ですよね。例えばね、あの文化祭とかもそうです。音楽イベントとかもそうですね。音楽を演奏する場合とかね、そうじゃなくても例えばね、飲食店とかアパレルショップとかでね、なんか後ろでBGMとか流してるじゃないですか。
最新のJ-POPとかね、CD出しかせとかiPhoneをスピーカーにつないで流しちゃったりしてる人いますよね。この辺注意しないとね、大変なことになっちゃうので、あのお店やってる方とかはね、ぜひ次回しっかり聞いておいていただければなと思います。
今回はお金儲け目的ではない演奏、上映、上演というのが一部許されるんだなというところをお話しさせていただきました。
お金儲け目的というのがね、いろんなことを総合的に判断するよというのを、次回丁寧に丁寧に解説していきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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