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2026-01-21 10:26

[はじめての交通事故#54]「ウンコーキョーヨーシャセキニン」ってナニ?

サマリー

今回のエピソードでは、交通事故に関する法的な概念「運行強要者責任」について詳しく解説されています。この責任は、運転者本人だけでなく、車の所有者や利益を得ている者も含まれることが強調されており、被害者の保護を目的としています。

交通事故の法的解説
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、連日お話ししている交通事故シリーズも終盤を迎えております。
本当にあともう少しですね、頑張ってまいりましょう。
今回のお話はですね、意外と大事ですね。意外とというか結構大事かな。
ウンコーキョーヨーシャセキニンという考え方についてお話をしていきたいなと思っています。
ウンコーキョーヨーシャセキニンという感じですね。
この話をする前に、前回のお話、回復で復習していきましょうか。
前回は、いわゆる原学の話ですね。原学要素、被害者側の原学要素考慮されちゃうよ、みたいなお話をさせていただきました。
その中で素因原学、素因って元元素記号の素に原因の因ですね。
そして原学、下げディスカウントするってことですね。
素因原学、例えばもともと持病を持っていて、その持病のせいで事故の損害、事故はもちろん相手が悪いんだけど、損害が大きくなってしまった。
怪我がめちゃくちゃ長引いてしまったみたいなね、持病のせいでみたいなね。
あとは元々、そのメンタル精神的なものがちょっとしんどい状況だった。
うつ病とかね、あとはPTSDをね、患っていて、事故に遭っていて、その損害が拡大してしまったみたいな時ですね。
そういった時に、加害者側の保険会社から、確かに事故を起こしたのは加害者本人なんだけど、
損害の発生、損害の拡大に関しては、あなた、被害者にも損害の拡大の一要素、一原因があるんじゃないですか。
なので、全額払うのは難しいので、原学させていただきますね。
あなた、持病持ってたでしょ。あなた、精神的な疾患持ってたでしょ。みたいな感じで言われちゃう場合があるということをお話をさせていただきました。
まあね、これなかなか納得ね。具体的に言われちゃうと納得いかないんですけども、
こういった考え方は一応あるんだということを理解していただきたいなと思っております。
さて、今回お話しさせていただくというのが、運行強要者責任。運行というのは運行時間のことですね。
運ぶ、行うですね。強要者というのは、共に用いる人、物と書いて運行強要者ですね。
強要者の強は、人弁がつくやつですね。運行強要者、共に用いる物、人と書いて運行強要者責任ということでございます。
聞き慣れない言葉ですけども、これちょっと考え方、概念として、ぜひ頭に入れておいていただきたいなと思っています。
まず、前提として、この運行強要者責任というのは、物の損害には当てはまりません。
けがの損害ですね。人身損害に関して議論に上がってくる、議題になるということを頭に入れておいてください。
運行強要者責任の概念
運行強要者責任って何かというと、簡単に言ってしまうと、実際に自動車を運転していた運転者本人だけではなくて、
その車、自動車について実質的な管理、支配をしている人、
あとはその車を使うことによって利益を獲得している人、そういった人たちを運行強要者と言います。
共に使っている人みたいなことですね。これを運行強要者と言います。
この人たちも事故にあって、けがをした場合、被害者がね、その時に加害者側の運行強要者は責任を負ってもらいますよ、
というのが、自売責の法に書かれているということでございます。
これでもちょっとイメージつかないですね。具体例をちょっとお話しさせていただきます。
例えば、大学生とかで車を買った人がいますと、その人が初めての彼女と旅行に行くということですね。
海外旅行に行くってことですよ。その車が開くわけですよね。その車が開いちゃうから、
その大学生の友達A君が、友達がラッキーってことでね、その友達に対して、
お前、海外旅行に行ってる間ね、その車ちょっと運転させて欲しいと。
ちょっと旅行にドライブに行きたいんだよ、みたいな形で、A君が言ってきたということですね。
で、その大学生の友達、あ、いいよ、俺ら海外旅行行っちゃうから、ってことで自由に使って、みたいになった時に、
その友達ですね、A君がその車を使って運転をしている時に事故を起こしてしまった、みたいな状況ですね。
あとは、例えば会社の車、車用車ですね。これを従業員が運転して、営業に行ったりとか、いろいろしてますよね。
会社名義の車、みたいなことですね。この時に会社の車、車用車で事故を起こしてしまった、みたいな時でございます。
このようにケースですね。車を運転していた人、最初の例だと、友達であるA君ですよね。
そして、2番目の事例だと、会社の従業員ですよね。仕事で使っているとかの場合。
その車、運転していたのは、友達とか従業員なんだけど、その車自体を支配していた、管理していたのは誰かというと、
車のオーナーさんである、その大学生のね、海外旅行に行っている大学生の子ですよね。
仮にB君としましょうか。あとは、会社の車であれば、当然それを管理して、それによって売り上げを上げているというのは、会社自身ですよね。
このように、実際に車を運転していた、町本人じゃなくても、
加害者、車に対して、実質的な支配権、管理をしている、つまり、所有者の人とか、利益、売上げを得ている人、この人たちも、加害者として考えますよ。
事故を実際に起こしたのは、運転していたのは、自分じゃないんだけども、責任を負わなきゃいけないんですよ、といった考え方でございます。
これが、運行強要者責任ということなんです。
実際に車を運転していない人であっても、車のオーナーさん、所有者の人、レンターカー会社、会社が持っている車、従業員の車であっても、
その従業員の人が、車を誰かに、他の従業員さんに対して使っていいよ、みたいな時ですね。
こういった場合は、その会社は、それによって利益を獲得するわけですから、そういった場合も、従業員の車であったとしても、会社は運行強要者責任を負うということになります。
つまり、運転していた本人、事故を起こした本人じゃなくても、でも、車を持っている人、所有者、あとは会社、実際に利益を上げている人、
そういった人たちも運行強要者責任と言って、被害者が怪我をしていれば、その責任を連帯して、責任を負わなければいけない。
被害者の保護
運転者本人と連帯して、自分も車を持っていたというだけで、責任を負わなければいけないということになっています。
つまり、被害者が、損害賠償、弁償してください、請求できる範囲が広がりますよね。
運転者本人じゃなくて、会社とか、その車のオーナー、所有者さんにも請求できちゃうということになります。
なぜ、こんな感じで責任の範囲を広げているかというと、やはり、そっちの方が被害者にとって有利だからというところですよね。
実際に、車を運転していた友達、A君がいますよね。
あとは、会社の車を使ってやっていた従業員の人が、実際に運転をしていて、事故を起こしちゃったんだけど、
その人が、本当に弁償してくれるのか、実際にお金をきちんと弁償してくれるのか、お金が貧乏かもしれないじゃないですか。
そうすると、被害者さんは、その人だけ請求できるって感じになっちゃうと、取り隠れちゃう。
弁償しきれない、回収しきれない場合もあったりする可能性もありますよね。
そういった場合に、車のオーナーであった、A君に車を貸していた大学生のお友達だったりとか、
あとは従業員を使って、会社の車で利益を上げていた会社、勤務先ですね。
そのものに請求できれば、ダブルでお金を取ることが可能かもしれないってことですね。
会社はお金を持っているでしょうからね。
こういった感じで、請求できる範囲、対象を広げることによって、被害者をより保護する、救済支援をするということです。
これが、運行強要者責任という感じなんですよね。
こういった感じで、物の損害は当てはまりませんが、今回、けがをさせた、人身事故をやってしまった時に、
事故を受けた被害者としては、運転していた本人に請求できる、
プラス、車の所有者、オーナーさんに対しても、勤務先に対しても、運行強要者責任を追求できることです。
治療費や医者料などを弁償してくださいと言えることです。
今日は 運行強要者責任という考え方を 覚えておきたいと 解説しました。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
また 次回一緒に 勉強していきましょう。
10:26

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