交通事故の基本的なポイント
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。さて、連日ですね、初めての交通事故シリーズと題しまして、長きに渡ってこの交通事故にあってしまった時のですね、
重要なポイント、戦略ですね、お話をしております。いよいよですね、後半も後半でございます。
非常に細かいところではありますけれども、やはりですね、知識として知っておいていただきたいなというところをですね、もう本当に最後の方、解説をさせていただいております。
前回は事故の話をしましたね。事故にあってしまってからですね、何年間の間に請求しなきゃいけないよ、加害者側の保険会社にアクションを起こさなきゃいけないよ、というところのお話をさせていただきましたし、
弁護士費用もですね、合わせて請求できるのか、みたいなところのお話もさせていただきました。ぜひね、前回聞いてみていただければなと思います。
さて、今回はですね、交通事故にあってしまった時、こちらが被害者側ですね。あったとしてもね、そういった時にですね、まあ当然加害者、保険会社にですね、お金払って、というふうに弁償して、というふうに請求するんだけども、
こちら側、被害者側の特殊な事情によって、こちらが弁償してほしい金額っていうのが、全額認められない場合があるということなんですね。
つまり、ちょっと減額されちゃう。こっちのいろんな理由によって、減額下がっちゃう、みたいなことがあるんですね。
こういった減額要素、弁償金額がね、ディスカウントされてしまう要素、理由ですね、これ何個かお話をしていきたいなと思います。
まずはですね、この交通事故シリーズの本当に一番最初の方ですね、でもお話ししましたけども、責任割合でございます。過失割合ですね。
こっちが被害者側っぽいんだけども、100対0で、こっちが悪くない、向こうが100%悪いという感じではなくて、こちら側、被害者の側も一部責任、過失があるよという場合ですね。
例えば、10対0、100対0ですね。こちらが赤信号で停止している最中に、後ろから加害者の車がドカーンとぶつかってきた、追突されたというような状況であれば、
これは100%、加害者側ですね、追突してきた車が悪い、100対0の事故なので、こっちの過失割合は0だということで、それでね、減額されることはないですけれども、
例えば、こっちもですね、多少動いていた、みたいなね、感じになってくると、これはですね、責任割合が、こちらがね、1割悪いとか、2割悪い、みたいな感じになってくるんですよね。
そうした時に、例えばね、こちらの、事故にあって、こちらのね、物の損害、怪我の損害、物損、人損、合わせてね、あの、トータルのね、弁償金額100万円ですよ、と。
100万円払ってくださいよ、というふうに言った時に、ただ、こちらの責任も1割ありますよ、と。
こちらが1割悪い、加害者が9割悪い、という状況だったとした場合はね、本来ね、この金額ってのはね、100万円のね、弁償して欲しいんだけど、この100万円全額、がっつり弁償してもらえるわけじゃなくて、こちらの1割分の責任ね、これは自分の責任だから、減額されちゃう、ということですね。
なので、トータルの弁償金額100万円のね、金額×9割の90万円までしか、マックスで弁償してもらえない、ということになります。
これはね、なんとなくイメージはつきやすいのかな、と思います。
逆に言ってしまうと、加害者側ですね、相手の車も、例えば、大破してしまってね、めちゃくちゃ損害が大きくなってしまった。
相手のね、なんかこうなんか、高級会社がですね、故障してしまって、500万円の損害が発生している、という風になっちゃった場合は、
さっきのね、こっち1割悪い、ということになるので、相手の車500万円分の弁償の1割ですね、50万円、これを負担もしなきゃいけないよ、ということになってしまいます。
なので、相手から90万円弁償してもらえて、こっちは50万円弁償しなきゃいけない、支払わなきゃいけない、という感じで、差引きでね、総裁して、トータルもらえる金額が40万円、という風になっちゃうんですね。
なので、これをね、相手に請求するのか、こっちの自動車保険を使うのか、みたいな考えどころになってくる、ということでございます。
こちら側の過失、責任がある場合とかですね、そういった場合は、何でしょうね、請求する金額から多少減額されちゃうよ、減額せざるを得ないよ、ということでございます。
責任割合と減額
そして、次にお話しするのが、被害者側の過失ということですね。
被害者本人の過失ではなくて、被害者側、まあ、被害者チームと言いますか、被害者家族と言いますか、の過失ということでございます。
例えばね、家族、みんなで旅行に行って、お父さんが車で運転してね、後部座席、後ろの座席にお母さんが乗っていたと。
で、事故に遭ってしまって、前の方の座席は平気だったんだけども、後部座席ですね、後ろの席の方にね、接触されてしまって、お母さんの方が怪我をしてしまったということですね。
で、事故の場合ね、お父さんが、例えば1割悪かった。で、加害者、相手の車が9割悪いという状況だとしましょうか。
まあ、当然お母さんはね、乗ってただけ、車運転してないですよね。後部座席にいるだけですから、お母さんが悪いことをしているわけじゃないんだよね。
だからね、あの相手、加害者側に対して、全額請求したいという風にね、言いたいんだけども、これはある意味、その、まあ、被害者側と言いますかね、
親族、家族である運転手であったお父さんが1割分悪い運転をしていたということを考慮して、
まあ運転全くしていなかった、ただ乗ってたお母さんに対する弁償金額も、場合によっては1割減額の請求しか認められないということになっています。
今回ね、被害者本人というのはお母さんなんですけども、お母さんが実際運転してたわけじゃなくて、お母さんの過失ではなくて、被害者側ですね。
ある意味、そのワンセット、家族ワンセットにして、運転していたお父さんの過失1割分減額されちゃうよ、みたいなこともあります。
これがね、家族であれば、なんとなくイメージはつきやすいんですけども、赤の他人、友達ぐらいであればね、
はい、例えばこれはね、あの友達Aさんが運転していてね、で、友達Bさんが後ろに乗っていたと。
で、ぶつけられちゃって怪我をしてしまったという場合には、基本的には友達Aの過失があった場合ね、1割分過失があった場合みたいには、は減額することはないというような考え方が多いんですね。
まあこれはね、あくまで一般論でございます。もちろんケースバイケースによって、友達が運転した場合であってもね、
それに同情していた、乗っていたという状況であっても、友達の運転の責任割合を1割ね、あのディスカウントされちゃうね、減らされちゃうというケースはあったりします。
家族と友人のケース
だから基本的に家族以外、赤の他人、まあ財布が違うわけじゃないですか。
あの家族の場合はね、その経済的なお財布がね、家族で一つですけれども、ね、まあ当然その友人と乗ってたぐらいの時は、
ね、お財布が別々なので、減額しないこともあるよということでございます。
あとはですね、あの、まあこれが例えばね、危険な運転を承知していた場合とかね、そのお友達であっても、
例えば、まあ友達がね、飲酒運転していることを知ってね、乗っていたとか、もう大幅なスピード超過していると、ね、めちゃくちゃ高速道路めちゃくちゃぶっぱなしていると、
あとは無免許運転だとか、まあこんなのはね、もう言語道断絶対やってはいけないんだけども、
ね、なんか友達、後ろに乗っている友達がね、そういうのを知ってて、ね、運転手がね、その友達がそういうね、無免許運転とか、
お酒飲んでて運転っていうことを承知の上で乗ってた場合はね、それでその後ろに乗ってたね、友達Bさんが怪我をしてしまった場合は、
それはね、やっぱり結構ね、落ち度が大きいということで、友達運転手Aがね、運転していたAさんの責任1割分も被る、厳学しなきゃいけないよ、されちゃいますよ、みたいなことになりやすいですけれども、
もう完全に赤の他人ですね、はい、で全く知らないよと、普通に運転していたという場合は厳学されないということではありますよね。
まあタクシーとかね、もうそうですよね、タクシーで乗ってて後ろ乗って、ね、あのタクシー運転手の運転ミスでですね、こっちがあのね、えー、なんか、あー、ね、その交通事故あっちゃった時に、タクシー運転手の責任割合をこっちが被るっていうのもなんかちょっと変ですよね。
まあその辺は、まあね、いろいろ主張していく、まあ戦っていく余地は十分あるんじゃないかなと思います。
じゃあですね、まあその、なんでしょうね、あの家族じゃないけど友達でもないみたいなね、まあ恋人、まあカップルとかね、えー、そういった場合はどうなんだろうということですけれども、
これ古い裁判例でですね、恋愛関係、ね、恋人同士で近いうちにもう結婚する予定であった、ね、まあ婚約状態にあった状況とかね、
ただ別に同居してた、同棲してたわけじゃない男女について、まあ男性の運転する車に乗っていた女性がね、怪我をしてしまったというケースがありました。
で、その男性の過失というのを被害者側ですね、まあつまり女性の過失として考慮することを否定した事案があったりします。
まあこれは本当にケースバイケースですね、はい、なので付き合っている程度だったら政府なのかなと思います。
まあもちろん事案にもよりますしね、まあ内縁関係とかね、内縁の旦那さんが運転している車に内縁の奥さんが乗ってた場合、というのはね、厳格されたりするケースもありますので、この辺はまあまあまあ難しいところなのかなと思います。
で、まあこのね、被害者側の過失というのは本当に議論が実はあるところですし、一概にはね、夫婦だからアウト、ね、友達だったらセーフ、ね、恋人だったらセーフ、厳格されないという風に一概にね、あの一律に決められているわけではないのかなと思いますので、まあこういった微妙な違いによって、その厳格されるのか、されないのかというところがあるということを覚えておいてください。
事故と過失の議論
あとはね、さっきちょっと具体例でお話ししちゃいましたけども、ね、タクシー、いいんですね、えー、まあタクシーを捕まえて、ね、タクシー運転手がね、運転してもらって、で、自分は後ろに乗っていて、えー、自分がね、事故にあって自分が怪我をしちゃった場合、で、タクシーの運転手さんが過失があった場合ね、これをもうこちら側のね、えーと厳格要素とされたらたまったもんじゃないですよね。
あとはまあまあね、あの同じように幼稚園バスとか送迎バスもそうですよね、なんか送り迎えのバスでね、バスの運転手さんの過失割合を考慮されて、ね、あの幼稚園児の子が、まあ例えばね天国に行っちゃった時に、ね、運転手さんの過失が大きいから厳格しますってなったらたまったもんじゃないので、まあこういったところはね、やっぱり変わってくるよというところでございます。
何度も言ってる通り、この辺は本当にケースバイケースですので、例えばね、交渉している中でも、相手ですね、加害者側の保険会社とか加害者側の弁護士からね、タクシー運転手さんとか幼稚園のね、バスの運転手さんの過失があるから厳格するのがね、一般的なんですよって言われてね、あ、そうなのかなと思わずに、まずはね、やはりちょっとあのどうなのかなと思ったら、ね、弁護士の先生とか自分の保険会社に相談して聞いてみるのはいいんじゃないかなと思います。
すいません、めちゃくちゃね、あのちょっと話が長くなりそうなので、今日で、えーっとちょっとね、あのー、一回ここで終了させていただいて、次回以降もですね、この厳格の要素をお話をさせていただきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。