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2026-01-23 10:56

[はじめての交通事故#55]勤務先も事故の責任を負う!「使用者責任」

サマリー

このエピソードでは、交通事故における使用者責任について解説しています。特に、事故を起こした従業員の雇用主である会社がどのように責任を負うか、またその権利が被害者に与える影響について説明されています。また、勤務中に発生した交通事故において、会社や車のオーナーがどのように責任を負うかについても触れています。加えて、自動車保険に関する重要なポイントや注意すべき点についても説明されています。

運行共用者責任の重要性
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております、金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、交通事故シリーズですね、本当に終盤の終盤、お話をさせていただいております。だから正直言うと、細かいところのお話をしております。
もうメインどころはですね、これまでもう全て解説をしているんじゃないかなと思います。
前回お話しした運行共用者責任みたいな考え方とか、今日お話しする使用者責任みたいな考え方もすごく大切なので、しっかり聞いておいていただければなと思います。
前回は運行共用者責任についてお話をさせていただきました。運行というのは運ぶ、行くということですね。
で、共用者は共に用いるもの、人ですね。
まあ共には人便がつくやつですね。
で、責任ということでございます。
どういうことかというと、例えば事故に遭いました、被害者がいます。で、加害者本人、運転手に対して請求しますよね、けがをしちゃった場合ね。
あの、賠償してください、弁償してくださいということで、運転者に払ってくださいと言うんだけど、
運転手本人が例えばね、学生さんとかでお金持ってない可能性もありますよね。
そしたら、責任はあるんだけど、実際にお金がね、回収できない。
まあこれがね、保険が入っていればね、まあ大丈夫かもしれないけど、無保険の場合もあったりします。
そういった時に、じゃあ本人しか請求できなかったらちょっと酷だなあということ。
その人がお金持ってるか持ってないかでね、被害者のね、被害回復ができるかできないかっていうのは酷じゃないですか。
なので、弁償してもらう対象ですね、人をちょっとね、範囲を増やそうということで、
例えば、車を運転していた本人もそうなんだけど、車の所有者、オーナーさん、あとはね、あの例えば会社用の車ですね、
従業員が車をね、運転していて、車用車を運転していて、で、会社が当然それで売り上げをね、上げているわけですよね。
はい、そういった形でね、車を実質的に管理支配している人が、運転手、運転している人と別の人である場合は、その人にも運行強要者責任が発生していて、
それについてもね、弁償を請求できる、連帯してお二人とも責任を負ってくださいというふうに言うことができるということなんですね。
使用者責任の概念
なので、例えば私がね、車を持っていて、で、車、なんか友達がね、ちょっと車使わせてくれとドライブ行きたいんだってことで、
あ、いいよいいよって気軽に貸しちゃってね、で、その僕の友達が事故を起こしちゃって、で、相手に怪我をさせちゃった時に、
僕全く運転してないですよね、だから全然なんですよね、悪いこと一ミリもしてないんだけども、被害者から、
えーと、この車の所有者、あなたですよね、北川先生ですよね、なので運行強要者責任があなた発生してますので、
ね、払ってくださいというふうに言われちゃうんですね。これ注意していただきたいなと思います。
警察にね、貸すのはね、結構意外と怖いんですよね。はい、ま、あの会社の車の場合もまさにそうですよね。
会社の所有者、あ、ね、メギは会社だけども、従業員が運転して事故を起こすみたいなことってありますからね。はい。
で、これ一点注意していただきたいのが、運行強要者責任はあくまで人身損害、お怪我の損害のみに適用されるということですね。
物損ですね。物の損害に関しては、あ、これ運行強要者責任は発生しないということを覚えておいてください。よろしいでしょうか。
ま、こういった感じでですね、えーと、被害者をですね、より手厚く救済するために、運転していた本人以外の人たちにも責任を負わせて、
ね、えー、被害をね、えー、その、回復をよりね、ね、あの、促進させましょうみたいな、えー、考え方って実は結構あったりするんですよね。
その一つとして、今回ね、軽くお話しさせていただくのが、使用者責任ですね。使用者ってのは、その、使う人ってことですね。使用する、ね、使用者責任ということでございます。
ね、えー、例えばね、あのー、前回の事例でもお話ししましたけども、従業員が仕事中に事故を起こしてしまいましたと。
で、当然会社はね、運行強要者責任、怪我をさせてしまった場合は、ね、えー、追うということになるんですけども、それとは別の考え方として、これ民法で定められています。
民法で、使用者責任というのもあるんですね。はい。でね、えー、これっていうのは、どういうことかというと、従業員を雇っている会社側、これまさに使用者ですね。
で、使われている従業員は、費用者って言いますけれども、その使用者も、民法のこれね、715条、ま、これ条文覚えなくていいですけども、これでね、連帯してね、運転していた従業員、えーと、連帯して会社側、ね、あのー、その従業員を使っていた使用者も連帯して責任を負ってくださいよ、という考え方があったりします。
この場合はね、この、しかもね、あの、使用者責任っていうのは、あの物損も、あのね、適用されるということでございます。よろしいですかね。えー、前回説明した運行強要者責任は、自買責法で定められていて、で、今回説明したね、えーと、使用者責任というのは、民法で定められています。はい。
はい。なので、例えばね、えーと、加害者が、ね、会社の従業員だとしましょうか。で、会社の従業員が会社の車を使って、ね、仕事をしている時に、ね、なかたま帰り道とか、ね、あの、行く現場に行く時に、事故を起こしちゃった、みたいな時は、この被害者としてはね、はい、えーと、その従業員ですね、まさに運転していた本人に対して、これ、まあ、あの、条文覚えなくていいですけど、民法709条の損害賠償請求、不法行為に基づいて、
損害賠償請求もできるし、車の所有者である会社ですよね。会社は、ね、えー、被害者さんが怪我をしているのであれば、えー、ね、運行強要者責任を負うので、はい、えー、自賠責法の3条ですね。はい。えー、なので、会社に対して、運行強要者責任を追求できる被害者さんはね、もうできるし、そして、えー、今回ね、説明させていただいた、使用者責任、これ、あの、警視庁によってはね、
お怪我の損害もね、獲物の損害もそうですけども、それ、会社に対してね、えーと、従業員を雇っている使用者の責任として、会社に対して請求できる、みたいなことができるということでございます。
被害者保護の方法
このような形で、ね、手厚く被害者を保護していく、請求の間口、対象者を広げていくと、弁償する義務のある人を広げていくという形で、被害者を保護する方向で動いているということを覚えておいてください。
なので、皆さんね、仮に事故にあってね、被害者になった時は、当然、運転していた本人に対してね、まあ、それの、まあ、保険会社に請求していくことになるんだけど、他方で確認しなきゃいけないのが、この車の所有者は、えーと、運転手本人と同じですか、また別の人が持っているものなんですか、あとはこれね、あの、勤務中の事故だったのか、っていうところもしっかりですね、情報を確認する必要があります。
で、場合によっては、ね、あの勤務中の事故であれば、その勤務先、会社に対しても請求できたりする場合もありますし、あとはね、実際に、例えばレンタカー、あー、お友達の車借りてやってましたって言ったら、場合によっては、お友達に対しても、ね、責任追求できるということですね、車のオーナーさんに対しても請求できる可能性があるということを覚えておいてください。
今はね、被害者の観点からお話ししましたけども、当然ね、自分が加害者になる場合もあります。で、当然加害者になってしまった時のために自動車保険入っていると思うんだけども、このね、えーと、前回も説明した運行強要者責任をカバーできているかどうか、保険でカバーできているかどうかっていうのもチェックしておいていただきたいなと思います。
例えばね、えーと、誰が運転した時に、で、事故が起こった時に、ね、自動車保険が発動する、ね、あの対象にしますかっていうのを決める欄があるんですね。例えば、もう自分しかほぼほぼ運転しないから自分だけしか運転しないよっていう風に欄でね、チェックするのか、あとはね、まあ自分以外に、例えばね、あの奥さんとかね、家族、あとはその息子、大学生の息子とかも運転する可能性があるから、もう家族、自分プラス家族も、
運転しますよ。ここまでは、あのなんでしょうね、自動車保険でカバーしてほしいっていう場合と、あとは家族以外も含めた第三者、友達もね、あの使う可能性もあるかもしれないから、そこまでカバーしようみたいな形でチェックをしておくとか、
な感じで、保険の対象の範囲をね、広げたり狭くしたりするみたいなこともあったりします。で、特にダイレクト自動車保険ですね、はい、あのネットで自動車保険契約する場合は、この辺で保険料も大きく変わってきます。
で、当然ですね、カバーする範囲が大きければ大きいほど保険料で上がってきちゃうんですね。自分だけしかね、あの自動車保険、
使いませんってなれば当然保険料少なくなる。で、家族、そしてプラス第三者、お友達も運転した時も事故起こった時も自動車保険使わせてくださいってなったら当然保険料で上がるんですよね。
はい、そういったところがあったりしますので、この自分が車持ってます、買いました、じゃあ果たして誰がね、乗る可能性があるんだろうっていうところをしっかり線引き、
見極める必要があると思いますね。はい、結構ね、あのケチっちゃいがちですよね、保険料ってね。はい、なんで、例えば友達が運転する可能性があるのか、ちょっとノリでね、運転させてよみたいなことを言われちゃう可能性がある場合はね、この友達が事故ってね、怪我をしてしまった時にね、被害者さんがね、怪我をしてしまった時に自分に運行強要者責任が発生して保険でね、カバーしてくれない場合もあったりしますので、これは注意してください。
その辺は保険の範囲、きちんと自分だけの運転でしかやらないのか、自分の運転以外も家族もカバーするのか、友達も運転した時もカバーするのかっていうのをですね、選択してやっていただきたいなと思います。
ちなみに僕はあの家族ですね、家族の範囲にしてますね。なんで、友達は絶対に乗せないようにしてます。友達になんか、この車乗せてよって言われても絶対に乗せないようにしてますね。はい、皆さん注意してください。
自動車保険の重要性
結構ね、この辺でね、保険料、特にダイレクト型のね、自動車保険、ネット保険でね、変わってきたりしますので、ぜひチェックしてみて、どこまでの範囲カバーすべきかっていうのをしっかり精査していただきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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