休業損害の基礎
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、連日お話ししている初めての交通事故シリーズと題しまして、
事故にあってね、怪我をしてしまった時、入通院をすることによって、仕事を休まざるを得なかった、その時の補償、弁償もしてくださいよというですね、
休業損害のお話を連日させていただいております。
これはね、休業所得者、サラリーマンなのか、自営業の人なのか、専業主婦の人なのか、はたまたね、失業者なのか、それぞれに応じて、
補償のね、内容、金額、どういう風に計算していくのか、変わってくるよというところの解説をさせていただきました。
前回はね、失業者とか、あとは学生さん、ご高齢の方、年金自給者、あとは外国の人とかね、
その方たちはもらえるのか、どうやって算定していくのか、みたいなお話をさせていただきました。
これまではですね、その人たちの1日の金額、日額がいくらなのか、どういう風に計算するのか、根拠がね、
どういったものが必要なのか、についてお話をさせていただきましたけども、
今日はですね、休業の日数、どのようにしてカウントしていくのか、についてお話をしていきたいなと思います。
最初の方にね、説明しましたけども、休業損害というのは、1日いくら稼いでいたか、というのを計算して、
それ×休業日数、休んだ日数ですかね、で算定していくという風に感じますね。
基本的には、休業損害の金額というのは、そういった形で計算をしていくということなので、
もちろんですね、休業日数も大切になってくる、検討をするということになりますよね。
ただまぁ、この辺は分かりやすいと言いますか、事故にあった時、事故で怪我して、その症状が固定するまでね、
これ以上、劇的な回復が難しいなという風に判断される時点までの、実際に仕事を休んだ日数ということになりますよね。
どんなに日額が高くて稼いでいたとしてもね、俺の代わりは全然いないからね、もう痛みを押して毎日働かざるを得ないんだと言って、
全然会社休んでないという風なことであれば、そもそも休業日数がありませんので、
そこにね、いくら日額をかけても0円ですよね。
そしたら休業損害というのは0円ということになっちゃいます。
ですので、この休業日数、何日仕事を休まざるを得なかったというのも、非常に大切になってきます。
で、給与所得者、サラリーマンの方はね、なんとなくこれは把握しやすいですよね。
休業日数の考え方
なぜならですね、会社に前も言った通り、休業損害証明書というのを出してもらって、
1日休んだのか、半日休んだのか、みたいなのをですね、会社の方で記入して、把握してますから、記入してもらって、
この辺というのは出してもらうわけですから、給与所得者、サラリーマンの人は証明がしやすいのかなと、非常に分かりやすいのかなと思います。
問題は、個人事業主の方、自営業の方、あと専業主婦の方なんですよね。
この方たちというのは、先ほどね、サラリーマンと言ったサラリーマンと違って、
休業損害証明書みたいな、勤務先が証明してくれるみたいなものってないじゃないですか。
つまり、いつ休んでいるのかって厳密に言うと、やっぱり分からないんですよね。
自営業でね、自分でね、事業をやっている方とかっていうのは、1日休んでいるのか、
あとはね、痛みを我慢してね、取引先といろいろ仕事をしているのか、それとも半日休んだのか、
それとも仕事終わりにね、5時とか6時ぐらいにね、病院に行ったのかとかね、
この辺って証明、実際に分からないじゃないですか。
専業主婦の方に対してもですね、痛くて痛くて、もうずっとベッドの上で寝ていたのか、
それこそね、掃除とか料理とか、洗濯とか、家のことはやって、
2時間、3時間はね、昼寝して、少し無理せず休んでいたのかっていうのは、
これ、加害者側の保険会社っていうのは、正確には分からないじゃないですか。
こういった方たちの休業日数が、果たして真実は何日なのかというのは、
計算が難しいんですけれども、これっていうのは、2つの考え方で、
まぁまぁ、ある程度計算していく、ということになります。
1つ目というのは、実際に入院をした日、通院をした日、
もうその日というのは、仕事をね、放棄して、休まざるを得なかった、
病院に行かざるを得なかった、ということで、少なくともこの日は仕事休んでるよね、
ということを主張していって、通院の実際の日数、実日数、
実際に病院に入院、通院した日を休んだ日、仕事を休んだ日、
というふうに考えるという、まぁまぁ言ってみれば、1つの考え方なんですよね。
もう1つは、もう痛くて痛くて仕事ができないような状況は変わらないということで、
例えば、けがをした時から症状固定までの期間、
実際に病院に通った日数じゃなくて、通院期間みたいな感じ、
全治1か月のうち、病院に行っていたのは5日間だけだったんだけども、
例えばね、1か月間まるまる休業損害として請求する、
みたいな2パターンがあるんじゃないかなと思います。
前者の方、実際に通院したね、日数を休業損害とするのは、分かりやすいですよね。
病院と加害者側の保険会社が連携を取って、
実際に何月何日に通院したという記録が残ってますから、
加害者側の保険会社としては、通院実に数を休業損害とする考え方というのは、
比較的取りやすいんじゃないかなと思います。
問題は後者ですよ。
例えば全治1か月というふうに診断されたとしても、
次は2週間後、3週間後に病院に来てくださいと言われたりします。
そうすると、実に数にすると、仕事を休んだ日が2日とか1日とかになるじゃないですか。
それはちょっと違うでしょう。
当然、怪我をした後はずっと痛みが続いて仕事ができないので、
休んでいることもあるので、
例えば全治1か月と言われたら、丸々30日を休業日数にしてほしいと主張していきたいです。
ただ、これは相手の加害者側の保険会社としては、なかなか納得いかない。
怪我の具合も、事故直後は痛くて痛くて仕事を休まざるを得なかった。
例えば全治1か月だとしたら、後半や最後の方は、痛みは事故直後よりは治って、仕事も少しはできるのではないかと考えられます。
考え方としては、通院期間が全治1か月だとしたら、
最初の1週間は日額1万円の100%を認めます。
2週間から3週間は、日額1万円の7割を認めます。
最後の1週間は、痛みはそこまで痛くなかった。
仕事もある程度やろうと思えばできたのではないか。
5割や3割を認めるという形で、日額のかける割合を少なくして、休業損害の金額を決めることもあります。
この辺は、弁護士先生の腕の見せ所になるのではないかと思います。
なかなか交渉が難しいところですが、
いろいろな休業日数の考え方や捉え方があるのではないかと思ってください。
そして最後です。
退職と補償
休業日数と話が少し変わりますが、
事故のせいで被害者さんが仕事を辞めざるを得なかった、退職、あとは首を解雇されてしまったことは少ないです。
例えば、手先を動かす繊細な仕事についていて、事故に遭ってしまって、手先がしびれて思った通りに動かなくなりました。
勤務先としては 仕事にならないので 他のところにあたってくれるかなと言われます。
そしたら、仕事に仕方がないので 退職せざるを得なかった。
そうした時に 加害者側の保険会社に 事故に遭わなければ 退職せずに済んだので その補償もしてくださいと言いたいです。
言っている意味が 分かりますか。
例えば 大けがをしてしまって 全治1年となっていて、
その事故直後から 3ヶ月間で お仕事をやめざるを得なかった。
退職、解雇されてしまったら 残りの9ヶ月間の お給料の相当分は 保障してほしいと 思います。
このような 事故とけが 仕事をやめざるを得なかった 事実の間に 直接の関連性・相当因果関係が 認められるのであれば
これは請求することができる 補償の対象になる ということです。
ただ この直接の関連性・相当因果関係が あるかどうかは 立証が本当に難しいです。
そして なるべくお金を払いたくない側の 加害者の保険会社としては
そこが 拒否してくる可能性があるので ここも時短交渉の腕の見せ所というか
場合によっては 裁判前提で話を進めて 主張していく 戦っていく ということになるのではないかと思います。
そのための資料 今までは こういった形で 丁寧に仕事をしていたんだけども
しびれて 全く動かなくなったことによって 勤務先の方から 首宣告が来てしまった というようなところの
資料を 主張していく 立証していく ということになるのではないかと思います。
今日は この休業日数の考え方 あとは 事故のせいで退職 首になったとか
あとは 収入が減ってしまったといった時の 対応方法・考え方を お話しさせていただきました。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。また次回 一緒に 勉強していきましょう。