交通事故の後遺症と行為障害
キタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
連日お話ししている交通事故シリーズの人身事故です。
事故に遭って、つい最近は、おけがが、障害が残ってしまった行為障害みたいなところのお話をしていたかと思います。
行為障害というのを認定してもらう期間がありました。
その認定してもらえたら、行為障害一車両、そして行為障害一室利益がプラスアルファで弁償してもらえるということでした。
行為障害を認めてもらうためには、少なくとも半年以上は入院・通院をしなければいけません。
そして最初の事故直後に、お医者さんが書くような診断書ではなくて、専用の行為障害診断書を別で書いていただくようなお話をしました。
これを書いていただく場合は、別途、文書作成料みたいな形で8000円とか1万円ぐらいかかるかなと思います。
これをしっかり持って、認定機関、専門機関に認定してもらうようにアプローチをしていく手続きがあるんですけども、やり方が2つということで、
1つ目は被害者自らが資料を揃えて請求する被害者請求という方法。
そしてもう一つが、ほとんどの事故に関する資料というのは、加害者側の保険会社が持ってますから、加害者側の保険会社にも任せますよ、手続き一任しますよという感じの事前認定、この2つがあるよというお話をさせていただきました。
両方メリット・デメリットがあったりするんですけども、事前認定、加害者側の保険会社に丸っと任せてしまうと、
要は加害者側の保険会社は積極的にやってくれないんじゃないかなというところがある。認められちゃったら払わなきゃいけないから、余計に払うのは加害者側の保険会社ですから、
それを丁寧にやってもらって、どうか認めてあげてくださいよみたいなことは加害者側の保険会社はやらないですよね。
なので、やっぱりこの後遺症が遺者料、遺失利益を獲得したいというお気持ちがあるのであれば、被害者自らが資料を揃えて被害者請求をやっていくのがいいんじゃないかみたいなお話もさせていただきました。
自分たちでやった方が、追加で資料も出せたりできるんですよね。
例えば、ムチ打ちとか腰椎粘座、いわゆる神経症状なんていうのは、レントゲンとかで写真撮ってパシャッと痛みがここに残ってますみたいなのってわからないじゃないですか。残らないじゃないですか。
その記録として客観的な資料は難しい。骨折とかはここが折れてますね、ひびが入ってますね、みたいなのがわかるんだけども、
神経の痛みというのは客観的な資料がなかなか用意できない、本人の感覚みたいなところがあったりするんで、客観的に認められる資料がない以上、認められるのも実はハードルが高かったりします。
通院をしっかりすることによって、実績を作っていくことによって変わってきますけども、被害者がどれだけ痛いのか、どれだけ日常生活に支障が生じているのかっていうアピールの文章みたいなのを作る、陳述書なんて言ったりするんですけども、そういったのをプラスアルファで作っていくみたいなことはあったりします。
この辺はね、もう弁護士先生のテクニックというかやり方、いろいろあると思いますので、信頼している弁護士先生に相談するのがいいんじゃないかなと思います。以上、復習ね、させていただきました。行為障害に関するお話でした。
介護費用の請求方法
さて、今回はですね、この行為障害とちょっと似ているようなところはあるんですけども、要は交通事故によってね、事故によって怪我をしてしまいました。で、症状が固定して行為障害ね、1級から14級が認定されました。
こういった時に、例えばね、重い1級とか2級寝たきりになっちゃったとか、車椅子を余儀なくされちゃった今後の生活、ずっとみたいなことありますよね。そういったところで、例えば専門のね、そういった職種の方とか、あとは自分の家族の方が将来ずっとね、その介護しなきゃいけない、付き添わなきゃいけないみたいな発生しますよね。
この介護に関連する費用もね、事故に遭わなければね、自分が負担することなかった専門の人にね、お金を払ってお願いすることがなかったわけだから、これも加害者側のですね、保険会社に請求したいよというふうに考えていくと思います。これについてお話を今日はしていきます。
これがですね、めちゃくちゃ揉めるんですよね。というのも、やっぱりこの将来にわたってずっと介護し続けなきゃいけないってなると、その費用ってめっちゃ高くなるわけじゃないですか。
例えば若い方でね、事故にあって重い障害が残ってしまったとなると、この後家族の方とかがずっと面倒を見なきゃいけないっていうことになるとね、その弁償金額っていうのが何千万とか何億とか、そう言っちゃった場合がね、そう言っちゃう場合がありますよね。
なので事故のね、加害者側の保険会社としては、なるべくね、この将来の介護費用の金額を抑えないとね、1億円を負担しなきゃいけないとかね、何千万の弁償しなきゃいけないみたいなことになっちゃうので、加害者側の保険会社としてはね、こちらの支払うのをなるべく抑えていきたいというふうに考えているわけでございます。
でまぁ今回はですね、もう本当に触りというか、こういった形の請求することができる場合があるんだなぐらいの感覚で覚えておいてくださいというところでございます。
ここまで行くのってあんまりね、そのコツ事故あったケースたくさんある中では、本当に一部の限られた人たちなのでね、そこまで皆さんが想定するケース、出会うケースっていうのはあんまりないのかなとは思います。
さて、場合によってはですよ、何千万、1億、2億ぐらいの弁償金額になってしまうような、この将来の付き添い費用、介護費用ですね、これが認められるかどうかの判断基準として、何個かの考え方があります。何パターンね。
まず一つ目というのが、当然ね、その介護の必要性があるかどうかというのは判断材料になってきますよね。
例えば、怪我の程度、行為障害の程度、事故にあった本人がどこまで自分でねカバーできるのか、家族がいないと補正活動が全くできないのか、そういったところを判断していって、介護の必要性をジャッジしていくということになります。
介護の程度ですよね、どのぐらい大切なものなのか、専門的な職業的な付き添いの方がないと無理なのか、それともご家族ご親族のカバーで足りるのか、そういう辺のところも含めて金額もやっぱり専門職にお願いした方が金額が多くなってきますから、そういったところも考慮の要素の判断要素になってくるということでございます。
そしてあとは介護の期間ですよね、どれだけずっと介護を今後していかなきゃいけないかというところでございます。行為障害の内容によって平均寿命、平均余命まで生存できるかどうか、生きられるかどうか、そういったのも変わってきます。
そういったところもですね、考慮要素にして、介護期間がどれだけ必要なのかというのも判断の基準になってくるということですね。
この介護期間ですよね、長さがね、長ければ長いほどもちろん金額がめちゃくちゃ上がってきますので、加害者側の保険会社としては何としてもですね、ここを短く目で抑えたい、短くしたいという風なアプローチをしていくというところでございます。
こういったね、まあ言われも簡単な3つの要素ですね、を判断要素にして、日額どのくらいなのか、そしてずっと介護しなきゃいけないからね、365日かかりますよね。
そしてその介護期間がその年数どのくらいなのか、そういったところの判断を決めていくということになります。
まああとはね、その行為障害の程度、内容によって、もう自宅をね、改造せざるを得ないようなレベルだった。
介護費用の請求
例えばもう車椅子、生活をずっとしなきゃいけないってなったらね、あの自宅にね、あの階段だけだったけど、スロープを設けなきゃいけないとか、
2階に上がるためにはね、例えば特別なエレベーターを設置しなきゃいけないとか、ね、段差をね、上がるためにはリフトを設けなきゃいけないみたいな場合もあったりしますよね。
その辺のその自宅のね、改築工事費用とか、場合によってはもう転居せざるを得なかったみたいなこともあったりするかもしれません。
こういったところもね、その必要性相当性が認められれば弁償の対象になってくるということでございます。
あとはね、その定期的に交換しなきゃいけない道具、ね、車椅子とかね、もう劣化してきますしね、松葉杖とかもそうですし、その他の補助器具とかもあったりしますよね。
例えば足を切断しちゃったらその義足とかね、手は義手とかね、そういったのもね、当然使っていけば摩耗しますしね、劣化しますよね。
そういったところに関しても事故に合わなければ毎回毎回こういった出費がかかることがなかったわけですよ。
これも金額一定の期間は払ってくださいよ、みたいなところを加害者側の保険会社に請求することができるというところでございます。
こういった感じでね、後遺障害が発生認定されて、なおかつ比較的重い方の障害が残ってしまったりすると、やはりですね、ご本人のご苦労もそうですけども、周りの方、ご家族の方もいろいろ苦労をしなきゃいけない。
それこそ本当につきっきりで対応しなきゃいけないとかね、もう日常生活が180度変わってしまいますから、その辺の弁償、賠償も場合によってはしていく、請求させていただくということになるわけですね。
冒頭でもお話しした通り、ここの金額がめちゃくちゃ高くなってきますので、加害者側の保険会社としては正直言うと、申し訳ないと思ってるんだけども、なるべく抑えたいというのが会社というものですから、企業というものですから。
なので、相手の弁護士先生、加害者側の弁護士先生も窓口に立った時に、本当に百戦錬磨の弁護士先生が登場したりしますよね。
これは余談なんですけども、私も弁護士になって10年以上経ってるんですけどね、13年、4年ぐらいですね。
僕最初の3年間は自動車保険会社の顧問法律事務所の弁護士の事務所に勤めていたんですね。
なので最初の3年間で交通事故ある程度叩き込まれて知っているつもりです。
加害者側の交通事故の弁護士をやってたわけなんですよね。
いわゆる行為障害の比較的重い将来介護、将来費用に関する事案というのは、やっぱり保険会社側としても金額が本当に2億、3億になってくる可能性があるから、
これはですね、1年目、2年目の僕が対応できるわけがなく、すべてボスがやってましたね。
それぐらい何億レベルなんで、これはボスが全部さばいていました。
今もボスと連絡取らせていただいて、たまにご飯連れてってもらったりするんですけども、本当にすごくて優秀ですね。
これ金額になるべく抑える、1億2億レベルを本当に少ない金額に抑えるというですね、すご腕のボスでございました。
交通事故お困りの方、当然加害者側の弁護をやってましたけど、当然いろんな戦略分かってきますから、
被害者側でこういうので加害者側の保険会社に渋い金額を提示されて困っているという場合は、
よろしければうちのボスを紹介させていただきますので、ご連絡くださいということでございました。
難しいのかな?いろんな制約があるからね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。