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2025-11-26 10:45

[はじめての交通事故#42]人身損害「前半」10分で総まとめ!

サマリー

このエピソードでは、人身損害に関する交通事故の重要なポイントがまとめられています。加害者の保険会社とのやり取りや治療費の支払い、休業損害について具体例を通じて解説されています。また、医者料や損害額の算出方法についても掘り下げられています。さまざまな交通事故における休業損害や医者料の基準についての解説も行われています。

人身損害の基本
私のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。さて、連日お話ししている交通事故シリーズですね。
ここいらで、人身損害ですね。おけがの損害。これの前半部分を解説できたのかなと思っておりますので、
ここまでのお話をね、ちょっとまとめておさらいをしていきたいなと思っております。
これまでね、結構お話しさせていただきましたよね。交通事故の基本的なところ。
まずは物損、物件損害、物の損害ですよね。そして人身損害、その辺のお話をさせていただきましたというところでございます。
またね、後半もすごく大切なんですけども、おけがの損害ね、お話ししていきたいなと思っております。
さて、じゃあね、人身損害のおさらいをしていきましょうか。事故にあってしまいました。けがをしてしまいました。
病院に通って治療を続けていくということになりますよね。
当然のことながら、治療費の方は加害者側の保険会社の方で一時的に支払ってもらうというような状況になってくると思います。
その時に必要なのが、相手の保険会社、加害者側の保険会社から同意書みたいなのが送られてくるみたいなお話をしましたよね。
その同意書にサインをすることによって、加害者側の保険会社と通院している病院と直接連絡が取れて、けがの治療の状況とかそういった情報を直接共有してもらえるということなんですね。
なので、この同意書にはサインをしちゃって問題ないのかなと思います。
他方で、時短書とか面積小書みたいな書類は慎重にサインをしましょうよというお話をさせていただきました。
そして治療費ですよね。進めていきます。
治療を続けていって、例えば3ヶ月とか半年とか1年とか経過している時に、加害者側の保険会社からそろそろおけがの具合治ってきたんじゃないでしょうか。
ですので、これ以降は、弊社として保険会社としては治療費をお支払いすることはできません。
みたいな感じで治療の打ち切りを受けてしまう可能性があるんですね。
加害者側の保険会社としては、これ以上治療で継続していただいたとしても、劇的に回復が進んでいくことは難しいんじゃないですかってどこかで判断するんですよ。
つまり症状がもう固定固まっているんじゃないですかというふうに判断するということなんですね。
これを症状固定というふうに言ったりするみたいなお話をさせていただきましたよね。
本来であれば専門家であるドクターが判断するんですけども、加害者側の保険会社の方もいろいろな資料をもとに、
いやもうこれ以上治療は変わらないじゃないですか、治療費なのでお支払いしませんよ、みたいなのを勝手に決められちゃうことがあるということでございました。
じゃあですね、そこで治療をやめましょうっていうことも別に選択肢の一つとしてありっちゃありなんだけども、
打ち切りを食らったことによってね、でもそれでも痛みが続いてる、だけど通院を諦めるっていうのはちょっと本末転倒な気がするんですよね。
そういった場合はやっぱり治療を続けた方が僕は良いと思っている派でございます。
他方で、ただ治療費を打ち切り食らっちゃったと、ここからは自腹になってしまうリスクが非常に高いわけですよ。
なので健康保険を使って、3割負担で通っていきましょう、通院していきましょう、みたいなお話をしたかと思います。
交通事故は健康保険使えないみたいな変な噂が流れたりするんですけれども、そんなことはございません。
第三者行為による症病届みたいなのを健康保険の会社のところに申請をして、健康保険を使って通院を続けていくということができます。
休業損害と支払い
これを選択肢の一つとしてぜひ覚えておいてくださいというお話をさせていただいたかと思います。
さてさて、あとはね、怪我をすることによって相手に支払いをしてもらう、弁償をしてもらうということですよね。
さあじゃあ具体的にどういったものを弁償してもらえるのかというところですけれども、まずはとにもかくにも治療費ということでございます。
事故と直接の関連性のある、つまり相当因果関係のある治療費であれば、もちろん支払いをお願いすることができるよ、支払ってくれるよ、みたいなお話をさせていただきました。
で、お医者さんの指示があれば、ね、例えば整体とかね、柔道・制服師さんによるリハビリ、マッサージとか、あとは針とかね、お給みたいな治療、まあこれもね、あの治療費、お支払いしてもらえるということでございました。
まあね、あのドクターのね、えっと指示がなかったとしても、こういったところは割と認められやすい傾向にあるのかなと思います。
他方で、温泉治療とかはっていうのはかなりハードルが高いというところなんですよね。
まあこの辺は難しいところみたいなお話をさせていただきました。
あとはですね、入院・通院をすることによって、なかなかね、一人で生活ができないような時に、親族の人、家族の人が付き添いをしてもらうと、そういった場合もね、本当に必要がある場合、相当な場合というのであれば、この付き添い費用も認められるよ、支払ってもらえるよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
あとはね、次に交通費ですね。この辺もお話しさせていただきました。
これもですね、通常、一般的にそこの病院に通院する交通手段として適切なものであれば、支払いの対象になるよ、みたいなことでしたね。
歩いてね、100mぐらいしかない病院にね、わざわざタクシーを使うみたいなのをね、やってしまうと、そのタクシー代はやはりね、加害者側の保険会社は払ってくれないんじゃないかなと思います。
もちろんね、タクシーで行かなきゃいけない事情があれば、また話は別ですけどね。
あとはね、その電車とかバスとかの公共交通機関を使って、それによってね、通院できるものっていうのはね、まあその交通費、まあ今はもう簡単にね、ネットとかで検索すれば出てきますしね。
あとはタクシーをどうしても使わなきゃいけないっていう事情があるのであれば、領収書を取っておいた方がいいよ、自家用車の場合は、コインパーキングのね、領収書も取っておいた方がいいよ、みたいなお話をさせていただきました。
で、自家用車ね、あのガソリン代というのもね、まあ少ない金額ですけど、一応認めてもらえるよ、みたいなお話もさせていただいたかと思います。
そして休業損害ですね。怪我をしてしまって入院・通院することになっちゃった。そのせいでね、あの自分が仕事休まざるを得なくなっちゃった。
当然その分のお給料減っちゃったから、で、補償してくれませんか、みたいなことをね、加害者側の保険会社にね、主張したいですよね。
この辺は自分が1日いくら稼いでいるのか、日額ですね、それにね、×休業日数、これの全体の金額を計算していく、みたいなお話をさせていただきました。
人身損害の基準
サラリーマンですね、休業所属者っていうのは、休業明細とかね、過去3か月分とかなのかな、休業明細とかチェックしたり、
あとはね、会社の方に休業損害証明書みたいなものを書いてもらって、それをね、主張していく、みたいなお話をしたかと思います。
他方で、個人事業主、自営業の方とかはね、確定申告書、そういった公的な資料をもとに、収入を判断していくということになります。
そして専業主婦の方はね、賃金センサスという票があります。それに基づいて、だいたい日額1万1500円ぐらいかな、支払ってもらえる、みたいなお話もさせていただいたかと思います。
あとはね、年金受給者とかね、働いていない方、あの学生さん、アルバイトしている方はちょっとまたね、話は別ですけども、この辺は働いていなければなかなか認めてもらえないよ、みたいなお話をさせていただきました。
そして、つい最近ですね、口酸っぱく熱量高くお話をさせていただいたのが、医者料の話でございます。
乳通院の医者料ということですね。これは、加害者側の保険会社からね、提案があった数字を100%応じる必要がないということでした。
3つの基準があると言いましたね。最低限の金額の自買責保険基準、その次にちょっと高い任意保険基準、一番高い赤い本基準、裁判所基準ということですね。
この赤い本基準が一番ね、あの医者料の金額が大きいので、これをもとに算出してもらうという感じでしたよね。
これはもう、弁護士をつければ一発でそうなりますので、この医者料の交渉をする場合はね、自買責保険の基準、1日日額4300円でね、計算したものに応じる、自断するんじゃなくて、きちんと弁護士をつけてね、赤い本基準で計算してほしいよ、みたいなお話をしましたね。
だから、弁護士特約ってめちゃくちゃ大切なんですよね。
そして、この医者料、表が2つあるよと、別表1、別表2ですね。別表1の場合は、骨折など比較的重いけがの場合ということでございました。
これは、乳痛院の期間をもとに算出していくということでございます。
他方で、ムチ打ち、腰痛念座、あとは打撲などの比較的軽いけがをもとにしている場合は、別表2ですね。
これは、実際に病院にね、入院していた、通院していた、実日数をもとに判断していったりはするよ、ということでございました。
で、ムチ打ちなどの神経症状の場合はね、実日数の3倍をもとに計算していく、みたいなお話もさせていただいたかと思います。
なので、合計10日間通ったら10×3なので30日、1ヶ月分のカウントになりますので。
逆を言ってしまえば、3日に1回コンスタントに通っていけば、コスパ良く通院の日数が稼げるんじゃないかなというね、お話もさせていただいたかと思います。
もちろんね、痛ければね、毎日通院した方がいいと思いますけどね。
こういった形で、人身損害、医者料なんかの金額を多く獲得できるような戦略があるということですね。
こういったところの知識を身につけて、しっかり通院実績を作っていただければなと思います。
非常に大切なお話をさせていただきました。
今後の展望とまとめ
人身損害ね、おけがの損害、後半戦ですね。
また次回お話をさせていただきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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