00:05
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいたり、NFTプロジェクトモスキーとファミリーの運営をしております。
さて、男女のトラブルシリーズ、離婚編ですね。お話をしているところでございます。
前回はですね、性格の不一致だけじゃなかなかね、離婚はしにくいので、別協しなさいよみたいなね、アドバイスを弁護士から言われるということをお話しさせていただきましたね。
で、私の感覚では、少なくとも3年は別協してほしいなというふうに考えています。
もちろんね、ご相談者によっては、そんなに待てないっすみたいなね、待ったらこういうことになっちゃってダメなんですよみたいな事情ももちろんあります。
そういう時には、2年半のタイミングでこうこうしましょうとかね、2年なんだけど、またこういうふうにやっていけば、裁判でね、こういうふうに時間をかけていくことができると思いますみたいな感じで、柔軟にアドバイスができると思いますので、お問い合わせいただければなと思います。
もちろんね、3年より5年、5年より10年、10年より20年の方が、別協が長ければ長いほど離婚しやすいというのは変わりませんので、その辺は覚えておいていただきたいなというところでございます。
さて、別協というのがとても大切だよということで、何よりもですね、一番最初にお話をさせていただきましたが、結構前からお話もさせていただいた通り、
民法で認められている、書かれている5つ、離婚するための5つの事情というのをもう少し深掘って解説をしていきたいなと思っております。
5つ、覚えてますかね。1つは不抵抗医。2つ目というのは悪意の域。3番目というのは3年以上の生死不明。
4番目というのが、回復の見込みがない程度の強度な、強い精神的な病気、病み、疾患ですね。
そして5番目、さっきも説明した、結婚を継続することができないような、その他の重大な事情ということでございます。
この5つ、しっかり覚えておいてください。
さて、早速1つ目お話をしていきましょうか。不抵抗医ということでございます。
これまでも何回か説明させていただいた感じなので、もう皆さん知識として覚えているかもしれませんが、
浮気、不倫、いわゆる性的な関係、肉体関係、本番行為が、それに当てはまるというのが一般的だということでございます。
それに近しい類似、似ている行為、お口で気持ちよくしたりしてもらったり、手で気持ちよくしたりしてもらったり、みたいな事情も、これまで当てはまりやすくなってくるということでございます。
03:03
そういったね、口とか手でということをやってるってことは、そういった本番行為もしてるんじゃないの?っていうふうに予想がつきやすいですよね。
推測できやすいですよね。
他方で、チューぐらい、チューでもね、もちろん回数とかさ、濃厚さによってもちょっとね、いやそれって結局エッチしてるだろうと思うかもしれませんが、
やはりですね、チューだけというのね、キスだけというのと、お口でとか手でみたいなところだと、ちょっと裁判所としては、裁判官の判断としては、そこはね、ちょっと線引きをしてる人は割と多いイメージはあったりしますね。
そして、この不抵抗意というのはね、相手が寄婚者か独身者かというのは全く関係ありません。
例えばね、男性側が結婚していてね、旦那さんが結婚していて、で、その女性とですね、エッチをしてしまったという状況で、その相手女性が寄婚者、相手もね、パートナー、夫婦のね、結婚しているのか、独身者なのかというのは全く関係ないということでございます。
そして、いわゆる風俗ですよね。これも前説明したかもしれません。
言ってみれば、プロの方ですよ。お金を払って、そういったご奉仕をしてもらうみたいなね、楽しい時間を気持ちよくしてもらうみたいなような状況。
ソープランドとか、デリヘルとかね、いろいろあったりしますよね。
そういったものに関しても、これはやはりですね、いわゆる不抵抗意に該当しちゃうという感じになります。
もちろんね、プロじゃなくても、いわゆるその売春行為、買春行為もそうですね。
ちょっと犯罪的な要素が、違法要素が強くなってきますけども、そういったものもですね、当てはまりますので、これは注意をしてください。
純粋なお金を払ってない関係じゃなくても、プロの方とかね、お金を渡して、そういった行為をする、してもらうというのも当てはまりますので、
地方の出張しているサラリーマンの皆様、注意してくださいねということでございます。
バレないようにね、気をつけていただきたいということですね。
次に、異性ではなくて同性愛の場合はどうなのかというところでございます。
例えば、男女結婚してね、普通にラブラブだったんだけど、
実は旦那さんが別の男性とそういう恋中で、愛を育んでいったような事情の時、これは不定行為に該当するのか、みたいな問題もあります。
これはね、皆さんなんとなく予想はつきやすいのかなと思うんですが、
相手というのが自分の異性ではなくて、いわゆる同性愛と言いますかね、
06:00
同性同士であっても、そういった性的な類似行為をしているのであれば、これは不定行為に該当していくんじゃないかなという風になってきます。
私がですね、司法試験に合格して、弁護士になる前1年間ぐらい研修があるんですけども、
その研修期間の間に実際の事案で見たのがですね、あの男性と女性結婚してね、夫婦なんですけども、
実は男性が結婚する前から、まあいわゆるですね、バイイセクシャル、まあわかりやすくと言いますか、まあ二刀流と言いますかね、男性も好きだし、女性も好きだし、みたいなのがあったんですね。
で、夫はですね、もう結婚前からずっと仲良い男性と、そういった愛を育んでいったり、旅行をしたりしていったと、これが数年間、もう下手したら10年ぐらいに及んでいったみたいな感じで、
女性、奥さんが男性に対して、夫に対して離婚請求を突きつけたみたいなね、事案がありました。
で、男性側は別にね、自分は両方好きなんだと、まあ二刀流、バイイセクシャルだから、お前のことも大好きだし、その男性のことも好きだから別に悪いことではないよ、みたいな反応をしたんですけれども、
それはやはりさすがに認められなかったんですね。それはですね、結構そのね、愛を育んでいた期間が10年ぐらいだったのかな、長かったので、もう500万円のですね、一車両が認められたみたいな事案がありましたね。
500って結構でかい、相当でかいですね。
ですので、同性愛であってもね、あの自分が不倫、不抵抗意をしているのが、異性じゃなかったとしても、これに当てはまるということなので、皆さんご注意ください、ということでございます。
最後、もう一つよくあるケースというのが、まあ例えばね、夫婦でね、あの普通に結婚してだいぶ過ごしてきたんだけど、男性側ですね、はい、夫が不倫をしちゃいました。
一度ね、とある別の女性と不倫をしちゃいました。で、男性も認めました。申し訳ないということでね、で、奥さんが許しましたと、一度ね。
まあもう仕方ないわ、みたいな感じでね、もうちょっと今度しっかりやってよ、みたいな形で許しましたと。
だけどやっぱり奥さんとしては不安ですよね。なんかね、また浮気、不倫するんじゃないか、みたいな形で、やっぱり納得いかないという感じで、一度許した。
一度わかったよというふうにね、認めて、許したんだけども、やっぱり離婚したい、みたいな形に主張することができるか、というのが実は問題になったりします。
これもですね、具体的な事案によってね、判断はケースバイケースなんですけども、一度ね、旦那が浮気をして、それを奥さんが許したからといって、
何でしょうね、別に浮気した事実が全くゼロになる、チャラになるってことはないですよね。浮気した、不倫した事実、不抵抗意をした事実が全くね、きれいさっぱり事実としてなくなるということはございませんので、
一度、有助、許したとしてもね、不倫を許したとしても、不抵抗意を許したとしても、やっぱり後でね、やっぱり納得いかないから離婚したいですと奥さんが言った場合は、
09:09
これは奥さんの言い分が認められやすい感じになるのかなという感じでございます。もちろんね、過去の裁判例によっては、それはどうなの?みたいなね、こともあったりしますので一概には言えませんが、
旦那さんがお前ね、俺の不倫を一度許したんだから、離婚請求なんか認められないよ、みたいなね、強気に出ることはやっぱりできないということでございます。
許してもらったからいいだろう、みたいなね、離婚なんかしねえぜ、へへ、というふうには言えないということを注意していただきたいなと思います。
以上、民法で定められている5つのね、離婚自由の1番目、不抵抗意について細かく丁寧に解説をさせていただきました。
次回以降ね、また続けて解説をしていきます。最後までお聞きくださりありがとうございました。
それでは、今日も元気にいってらっしゃいます。