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2025-02-06 10:01

[離婚の戦略!!#45]離婚したければ最低○年間は別居しろ!

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弁護士のキタガワです。
YouTubeやTikTokや テレビ番組などで 法律の解説をします。
NFTプロジェクト モスキーとファミリーの 運営をしています。
男女のトラブルシリーズ 離婚編を 話しています。
前回は 裁判の離婚を求める時に 民法という法律で 定められている 5つの事情です。
どれかがないと厳しいと 話しました。
1つ目は 不抵抗意です。
2つ目は 悪意の意気です。
悪質な放置のような 状況です。
3つ目は 3年以上の生死 意気死にが 不明です。
4つ目は 強度の精神的な 疾患です。
しかも 回復の見込みがない 状況です。
5つ目は 結婚を 継続することが 難しいと 言えるような 重大な 事情です。
5つ目が 結構多く 使われると 話しました。
5つ目は ふわっと 書かれています。
5つ目は 結婚を 継続することが できないような 重大な 事情です。
具体的に あてはまるか どうかを 検討します。
性格の不一致は 少し 事情としては 弱すぎます。
もちろん 奥さんと 旦那さんが 話し合って 理解します。
性格が悪い人は 離婚して 別々の 赤の他人に なって リスタートを します。
一方は 性格の不一致で 離婚したい人は そのようなことを 認めない人は 離婚の裁判や 訴訟を しなければ いけません。
しかし 性格の不一致だけだと 5つ目の 重大な 事情には あてはまらないと 断言しても いいかも しれません。
奥さんと 旦那さんが けちん坊だと 言うと リンクバーも 許さないと 水で我慢しろと 言われます。
しかし 奥さんは 寂しいので 不安が 募っていって 離婚したいと 言った時に 性格の不一致を 思っていたのと 違うだけだと 離婚が 求めることが できない 一生 夫婦のままなのと 思うかも しれません。
そのような時に やるべきなのが 別居です。
今すぐ パートナーの方と 一緒の生活ではなく 別々に 暮らしてくださいと 弁護士の先生は アドバイスするのが ほとんどだと 思います。
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前回も 説明しましたが 夫婦は 同居義務が あることです。
同居義務が あるにも 関わらず 特に 単身婦人や 海外出張などの 事情がないにも 関わらず 別居していることは 夫婦の体を 成していないと 言うことです。
戸籍状は 夫婦だけど それは 赤の他人です。
夫婦の形として 成していないと 裁判所は 認定しやすいです。
そのため 別居という形を 取って 別居期間が 長ければ長いほど 離婚が 認められやすくなる 傾向が あると 言うことです。
そのため 夫婦が 別に 浮気もしていない DVも されたことはない ギャンブルも しない 女癖 男性も 全然 OKです。
この人と 離婚したいと思う方は 今すぐ 相手に 家に出て行ってもらうか 出ていかないのであれば 自分が 別居 家を離れる 感じで やっていくのが 大切と 話しました。
では 何年間ぐらい 別居すれば 離婚として 認められやすい 5番目の 結婚を 継続することが できないような 重大な自由に あてはまりやすく なるのか ということです。
何年 別居すれば いいかは 弁護士の先生によって 何年間ぐらい 別居した方が いいかという 解説は 待ちます。
それぞれの 先生方の 過去の経験や いろいろな 事情が あると 思います。
私が アドバイスする場合 性格の不一致だけだと 離婚が 難しいから 別居してください と言う時に 私が 言っているのは 少なくとも 3年間です。
少なくとも 3年以上は 別居してください。
そうすれば 裁判の 離婚も 認められやすく なっていきます という 話を しています。
もちろん 弁護士の先生によって 5年は 必要だとか 2年で 足ります という アドバイスを している先生も いらっしゃるかも しれません。
私は 3年は 別居したい という 話を しています。
3年は 短いですか 長いですか 離婚を 決意して 3年後か 3年ずっと 別居しないと いけないと 気が遠くなる 時間かも しれません。
それぐらい 別々に 長期間 暮らしている方が 裁判所も ジャッジしやすいと 思います。
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ただ 必ずしも 別居を スタートしてから 3年経って そこから 離婚調停する 必要は ないのかと 思っています。
もちろん 事案によって さまざまなので 一概には 言えませんが 私は 少なくとも 離婚の判決が 出るまでに 3年ちょい 経っていれば 離婚は 認められやすいのでは ないかと 思っています。
離婚の調停は 話し合いの 議題が 何個あるか どれくらい 時間が かかるかに よります。
離婚の調停は 早くても 半年です。1年か 2年かかることも ざらです。
離婚の裁判は だいたい 1か月に1回 つまり 2か月に1回くらい 裁判の日程が あって お互いに 主張を ぶつけ合う という感じです。
離婚裁判は 少なくとも 1年か 2年くらいは ざらに かかります。
そうなると 別婚を 開始して 半年ぐらい 経って 離婚の調停を 申し立てる 感覚でも いいのかも しれません。
もちろん これは 事情に よりますので 半年で 離婚の調停をして 認められなかったと 言われると あれです。
必ずしも 嫁と離婚したい 嫁が 出ていかないと 自分が 別婚を しましたので 3年が 経ちました。
そして 初めて 離婚の調停を 申し立てるまでは いらないと 思っています。
判決が 出るまでに へたしたら 5年6年くらい かかります。
もちろん 5年6年かけた方が より 離婚しやすくなるのは 事実は 事実だと 思います。
必ずしも 3年 待ってから アクションを 起こす必要性は そこまではないのかな という感じです。
ただ やはり 1年 2年くらいで 判決を 求めていくのは ちょっと 厳しいのかな というところは あります。
ですので ちょっと 離婚に 悩んでいる方 ご本人でも ご家族の方でも ご友人でも いいけども
とりあえず 専門家に 弁護士に 相談してみると いいと思います。
別居が 必要なのか 必要な 事案なのか 必要であれば どのくらいの 期間が 必要なのか
そして タイムスケジュール的に どんな形で どのタイミングで 離婚の 調整を 申し立てた方が いいのか
離婚訴訟を 提起した方が いいのか というのは 個別 具体的に アドバイスを くれると 思います。
その辺は やはり 専門家の 弁護士に 聞いておくのが いいのではないかと 思います。
以上 性格の不一致だけだと 離婚が しにくいので やはり 別居期間を 重ねていって 離婚が しやすい 環境に していくのが 大切だと 話しました。
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これも 離婚の 戦略です。とても 大切だと 思います。
別居が とても 大切なので 先に 解説を しました。
次回以降は 民法の 定めた 5つの 事情が ありました。
不平行為 悪意の域 生死 3年間以上の 不明 回復の見込みが ないような 精神的な 疾患
5番目の 婚姻を 継続しがたい 重大な 事情を 個別 具体的に 丁寧に 一つずつ 解説します。
ぜひ チェックしてください。
最後まで お聞きくださり ありがとうございました。
それでは 今日も元気に 行ってらっしゃいます。
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