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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にきっちり勉強しておいていただきたい著作権法ですね。 これまで何回かにわたってがっつり解説をしております。
50回以上にわたって、著作権法の大事な一般的なところをお話をさせていただいて、ここ最近は実践編ですね。
生成AIを利用するときに注意すべき、著作権法の落とし穴と言いますか、 法律上のポイントをお話をさせていただいております。
その中で前段、前半部分のAIを利用して作品とかを作る側ですね。
AIを利用する側のお話は、がっつりさせていただきました。 そして今後半部分のお話ししてますね。
今度は、AIを開発する側編のお話をしてますね。 開発者編のお話をしてますね。
皆さんほとんどの人がAIを開発する側ではないと思いますけども、反対の立場から、つまりAIの開発する人がいて、会社があって、
その企業に自分の作ったコンテンツ、作品とかを無断で食べられちゃうということですね。
これを防ぐためにどういうふうに対処したらいいのか、みたいなところの見方を変えてきた方がいいですよ、みたいなお話をさせていただいております。
そしてこのAIの学習編でしっかり、開発者編でしっかり学んでおいていただきたいのが、著作権法の30条の4の条文があります。
どういう条文かというと、著作物というのは思想または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合には、無許可で利用することができますよ。
ただし著作権者、作者の利益を不当に害する場合はダメですよ、みたいな条文があるよ、ということでしたね。
前回はその前段部分、大切なポイントの一つ目をお話しさせていただきました。
他人の作品を享受する目的じゃない場合ですね、享受を目的としなければ、他人の作品自由に使っていいよ、ということでしたね。
じゃあ、享受ってどういう意味かっていうと、要は他人の作品を味わって楽しむことを目的としなければ、自由に作品を使うことができますよ、ということですね。
楽しむことって何なのっていうと、小説読んで、ああいい内容だったな、とか、音楽を聴いてこのメロディ最高だな、とか、この映像すげえな、みたいに楽しんでますよね、皆さんね。
そのようなことを目的としない利用方法なら自由に使っていいよ、というふうに著作権法の例外ルールとして定められています。これが著作権法30条の4です。
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さて、じゃあAIを開発する段階で、割と企業さんっていうのは、他人の作品を大量にAIに読み込ませたりしますよね。
他人の文章、ブログ、記事とか、音楽作品とか、イラストとか、映像作品とか、取り込んで学習させますよね。
じゃあこのAIは、作品を楽しんでますか?味わって楽しんでますか?というと、楽しんでないですよね。
あくまでAIがやっているのは、大量の作品を読み込んで計算をしたりとか、情報の解析、分析をしているにすぎません。
AIが他人の作品をたくさん食べる、学習する時に、この作品エモいなぁなんて思ったりするかというと、してないですよね。
ってことは、AIに他人の作品をたくさん、たくさん、たくさん、大量に学習させることというのは、別に楽しむことを目的としていないわけですよね。
つまり、教授を目的としていないわけだから、著作権法の30条の4によると、他人の作品を無断で利用してOK。
つまり、AIに他人の作品を大量に学習させて、食べさせてもかまわないよ、無断でOKだよ、というルールになっているということでございました。
ここまで前回のおさらいでございました。
さてさてさて、そうすると、日本のAIって無敵じゃん、最強団じゃん、と思うかもしれないですよね。
ちなみに海外だと、AIに他人の作品を学習させることについては、わりと厳格な国もあったりします。
一生懸命、自分が作った作品をAIにパクられちゃって、自分の画風や音楽の旋律を学習されて、勝手に何百作品とかも似たようなものを作られちゃったら、商売が上がったり、困っちゃいますよね。
海外はわりと厳しかったりするんですけども、日本はゆるゆるなんですね。
さあ日本のAI、無敵じゃん、最強じゃん、と思うかもしれませんが、必ずしもそうではないよ、ということでございます。
ここで大事なポイント2つ目、ここがっつり今日から解説をさせていただきます。
さっきの著作権法の条文では、他人の作品を享受することを目的としない、つまり、他人の作品を味わって楽しむことを目的としなければ自由だよ、というふうに前段で定められていました。
ただし、他人の作品、著作権者の利益を不当に害しちゃったらダメだよ、というふうに正しがきで歯止め、ガードレールを一応設けてはいます。
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ここが、条文の後半部分、大切なポイント2つ目でございます。
さて、AIの開発する状況で置き直して考えてみましょう。
他人の作品を楽しむことを目的としていないAIであれば、他人の作品を無許可で大量に学習させて、食べさせちゃって、AIをより完璧なものに近づけてもOKだ、というふうになっているんですが、
ただ、AIに他人の作品を学習させることはできるんだけど、それでも、その作品を作った著作権者の利益を不当に害しちゃダメだよ、というふうなことになっています。
さて、では、この著作権者、作品を作った作者の利益を不当に害するというのは、具体的にどんな状況を指すのか、というのが気になります。
歯止めをかけているわけです。不当に害しちゃダメだよ、やりすぎはダメだよ、ということでございます。
じゃあ、やりすぎって何なの?許容範囲はどこまでなの?みたいなところです。
この著作権者の利益を不当に害するケースというのは具体的に何かというと、もう簡単に言ってしまうと、他人の作品、要は著作権者の経済的、財産的な市場、市場とぶつかってしまう場合、定食してしまう場合、これが著作権者の利益を不当に害するケースだと思ってください。
要は、AIに自分の作品が勝手に使われちゃうと、自分の売り上げが下がっちゃいます。自分のオファーがなくなっちゃいます。経済的、財産的に大ダメージ食らっちゃう可能性がありますよ、という場合は、
それはさすがに、AIに無断で他人の作品を食べさせる、学習させるのは、これはダメだよ、ということでございます。よろしいですかね。著作権者の利益を不当に害する場合というのは、著作権者の経済的な、財産的な市場、マーケットとぶつかる場合だと思ってください。よろしいでしょうか。
ということはですよ、例えば、自分の作品がAIに勝手に学習されちゃう、食べられちゃう、それによって精神的ショックを受けました。感情的に、気持ち的に許されない、みたいな、あくまで感情的な問題、感情的に腹立つ、みたいなところは残念ながら考慮されないということですね。
あくまで、経済的、財産的な損害を受ける恐れがあるのか、という観点から考えていきますね。マーケット、市場とぶつかってしまう可能性が高い場合には、これはダメだよ、ということだけど、なんとなく嫌だ、なんとなく、その精神的に辛い、気持ち悪い、許せない、みたいなのは、これは、不当に害するとは、のケースには当てはまらない、ということですね。
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ということになります。なので、よくですね、Xとかでね、自分の作ったイラストを投稿している方、絵師さんとかいらっしゃいます。で、そのSNS、Xとかのプロフィール欄に、AI学習は絶対禁止です、みたいなね、見つけ次第通報します、みたいな書いてあったりしても、これ実は効力がほとんどないんですね。はい、よろしいですかね。
プロフィール欄に、AI学習禁止です、って書いてあったとしても、それだけではね、約束違反ですね、みたいなことにはならない、ということでございます。もう一回言います。あくまでね、その絵師さんですね、著作権者の利益を不当に害すると言えるか、つまり、経済的、財産的な市場とぶつかるか、売上が減ってしまうかどうか、という観点から判断されるということになります。
ちょっとね、具体例をお話ししようと思いましたが、ちょっと中途半端な、もう少し長くなっちゃいますので、今日はここで終了したいなと思います。最後までお聞き下さりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。