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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、この生成AI時代にきっちり勉強しておいた方がいいということで、著作権シリーズをですね、長きに渡って多く利用しております。
著作権法の一般的な話はもうらできていると思いますので、前回からですね、いよいよこのね、生成AI編と言いますかですね、この生成AIと著作権に関しての具体的なお話をスタートさせているような状況でございます。
前回はね、本当に導入ですよね。 まあすごく長ったらしいお話をさせていただきました。
なぜ今ね、この生成AIとね、この法律、特に著作権を学ばなきゃいけないのか、みたいなところのね、お話をさせていただいたかと思います。
本当にね、日新月歩でね、日々新しいツールが出たりとかね、なんかこうバージョンがアップデートされたりとかしてね、そしてできることも増えてきましたよね。
2,3年前までさ、プログラミングなんかできなかったじゃない、AIでね。それが今本当にね、勝手にプログラミング、コンピュータープログラムをね、書いてくれてね、なんかウェブサイトとかさ、アプリとかさ、作れるようになったよね。それはでかいですよね。
私も本当に、クロードコードっていうね、AIを使って自分のウェブサイトとかね、簡単に作っちゃいましたので、十分だよね。
本当にもうね、楽だよね。今まではね、あのね、コンピュータープログラム、ね、プログラミング言語が読めなきゃいけなかったのにさ、それがなくなったのはでかいですよね。
はい、こうやってどんどんですね、日々アップデートしていっている、で、私たちのできる範囲が増えている一方で、法律が追いついていっていないというね、ジレンマがあったりします。
ここできっちりね、あの法律を日々アップデートしていっている法律を学んでいって、ガイドラインを学んでいっていかないと、ね、後で、え、そんなことになってたんですか?知ら、知られませんでしたよ。
じゃあ通用しない?で、あのなんか後でさ、大きい企業からさ、多額の損害賠償請求とかされちゃったら、ちょっと笑えないじゃないですか。
で、きっちりね、著作権法を学んだんだけども、じゃあ生成AIのね、を使う、活用する場面で、具体的にどういうポイントに気ね、あの気を付けた方がいいの?っていうのね、これから何回かに分けてお話をさせていただきたいなと思っております。
さてさて、じゃあね、あの早速具体的なお話をね、進めていきたいなと思ってるんですが、まあね、あのこれ前もお話しさせていただいた通り、その講演会とかねセミナーでお話ししている内容を、
まあね、こんな風にブラッシュアップして音声配信してますので、えーと、まあ今回お話しさせていただくのはもうね、皆さんもう学んでいるところ、著作権の、著作物とは何か?というのをですね、
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えー、まあおさらいがてら、ね、あの軽く流しますけども、えー、ね、聞いておいていただければなと思っております。もう皆さんね、著作物とは何ぞやって今言えますよね。はい、ね、大丈夫だと思います。
ね、この生成AIね、えー、とかはまあまた関係なく、ね、著作権が発生するためにはね、やはり著作物、自分のコンテンツ、AIで作ったね、えー、作品が著作物である必要があります。ね、さあ、著作権法上の著作物の定義、覚えてますか?
覚えてますかね?まあ、これは覚えてなくていいけどね、あのー、ね、なかったら一緒にね、あの、まどろっこしいやつですね。思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものということでございます。ね、平たく言うと、ね、作者の個性、オリジナリティが外部に発揮されているアート作品、ね、これであれば、ね、この生成AIを利用した、あー、ね、作品である、
あっても、これ、著作物と言える可能性があるということなのかなと思います。じゃあですね、生成AIを利用してね、まあ、いろんな作品、小説とかさ、ね、音楽作品とかさ、イラストとか映像とかね、あのー、いろいろ作ったりしますよね。さあ、こういったコンテンツに著作権が、えー、必ず発生するのか、しないのか、というと、はい、これもね、えー、ね、発生する場合と発生しない場合、
があるよということですよね。はい、さっきもお話しした通り、ね、著作物と言えるためには、ね、えー、作者の個性、オリジナリティが外部に発揮されているアート作品と言えるかどうか、ね、えー、まあ、要は人間のその思想とか感情が、ね、表現されている必要があるんですね。
で、この生成AI、AIってあくまでね、アルゴリズムと、ね、えー、そのこれまでの膨大なデータに基づいて、言ってみればオートマチックに、ね、機械的に、ね、えー、まあ、動作していくものですよね。あの、AIってね。はい、なので、AIそのものには、ね、そもそも思想とか感情とかってあるわけないですよね。
AIを、ね、利用する側の人間が、ね、うまく操作することによって、初めてそのね、利用者側の作者のね、思想とか感情が表現されていればOKですよね。
だから極論、例えばもうね、あのー、今後、AIがめちゃくちゃ進歩してしまって、ね、この人間側、利用者側の意思が一切入らない、もう完全無欠な、もう完全オートマチック、100%自動でAIが作って、ね、あの判断して作ってくれたコンテンツみたいなのがあったとしましょうか。
ね、えー、それは、ね、100%AIがね、あの人間が入っている余地ないじゃないですか。ね、あの100%完全に自動でAIが作り出したコンテンツには、たぶん著作権は発生しないんでしょうね。はい、ただね、もう現時点での、ね、生成AIのツールっていうのは、まあ人間が全く関わらないということはないですよね。
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まあ当然人間がね、AIに対してね、指示文章、まあこれプロンプトって言ったりしますけども、ね、こういった指示、こういう風なのを作って、とかこういう風にして、みたいにね、指示しますよね。まあ人間の関わりが多少ありますので、まあ100%ね、AIが完全に自動で作り出したコンテンツっていうのは、まあ今のところはね、まあたぶんありえないよね、考えられないよね。
ですのでね、生成AIサービス、生成AIツールというね、まあ言ってみれば、まあ機械的なね、ものを利用したとしても、そのね、利用者側である人間のね、個性ですね、オリジナリティーがね、あの発揮できているようなアート作品がね、ガシャンと出来上がれば、まあまあそれはね、その著作権がね、発生するということは、まあまあ、
これはなんとなくね、わかるんじゃないかなと思います。生成AIで作ったから、著作権が発生しないということにはならないですし、かといってね、全部生成AIでね、作ったものには、一律に著作権が発生するかっていうと、そうではないということでございます。
まあこれはね、今までと変わらないよね。はい、なんかね、あの前も説明しましたよね、あの自分でね、
星をね、1個描いてください、みたいなのがあったりしましたよね。ありふれた表現に留まっちゃう場合はね、それは当然ね、作者の個性が発揮されているようなね、アート作品とは言えないと、ありふれた作品なので、それは無理だよ、みたいな方と一緒ですよね。
生成AIも一緒でございます。あくまで、まあ言ってみれば、絵の具のようなね、絵筆のようなものですので、まあ道具、ツールとして使って、それがね、それを使うことによって人間のね、利用者側の個性が発揮されているようなアート作品が出来上がれば、それはその作、ね、著作権が発生していいんじゃないの、ということにはなります。
そして、これもですね、答えを言っているようなものですけれども、じゃあね、仮に生成AIでね、作られたコンテンツに著作権が発生した場合、認められた場合、その権利は誰のものになるのか、というところでございますね。
じゃあ今度は権利が誰に帰属するのか、ね、人の問題ですね。これはまあ一般的には、生成AIを利用してコンテンツを作成した利用者、ユーザーですね、つまり私たちですよ、に著作権が帰属する、ね、著作権者である場合は圧倒的に多いということになります。
まあ、今ね、いろんなAIサービスありますけれども、その利用規約とかを見ると、作られたコンテンツの権利はユーザーに帰属するというふうに明確に書かれているケースがほとんどですね。
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ただ、利用規約をよく見ていただきたいですね。中には、生成AIのツールの利用規約には、その権利っていうのはユーザーにも持ってるんだけども、運営会社、つまりそのAIを提供しているサービス会社ですね、オープンAIとか、アンソロピックとか、いろいろありますね。
その運営会社も自由に利用することができますよ、みたいな一文が書かれている、含まれているサービスも存在します。はい、なのでね、誰に権利が帰属して、誰が自由にそのね、自分が作った作品を使えるのか、使えちゃうのかというのは、利用規約必ず確認をしてくださいということでございます。
これね、プログラミングのコードをAIで作成した場合も同様ですね。プログラミングのコードが、実はね、他社、他の会社もですね、使っていたというケースがあり得るので、これ注意が必要だというところでございます。
あとはね、なんかこの生成AIで作ったコンテンツを、さらに手を加えてアレンジした場合ですね、そのアレンジ後の作品にも著作権が認められるのかどうか、みたいなね、話もありますけど、まあこれはね、皆さんね、著作権法をね、これまで勉強してきたあら、まあなんとなくイメージはつきますよね。
これにもアレンジに人間の創作的な関わり合いが大きければ大きいほど、それは著作物として認められやすいですよね。
例えばなんかなんでしょうね、チャットGPTとかジェミニーとかクロードとかにね、10万字でね、登場人物がなんかこう、高校生のね、2人の男女の淡い恋愛小説を書いて、みたいな感じでね、やったとで、AIがバーって書いてくれました。
その後に例えばね、指示をしてね、あのもう少しなんか子供向け、お子さん向けに書き直してとか、視点をね、なんかその女子、女性主人公だけじゃなくて男性側で視点をね、変えて再構成してみてとかね、あのスピンオフね、モブキャラがね、人気だからそっちのね、スピンオフとか続編をね、考えて、みたいな形でね、大幅な画質修正を、まあAIを使う場合もそうですよね。
あと自分で手書きでね、あのAIを使わずに書き直す場合、そういった場合であっても、これは人間の創作的な関与が大きいと言えますよね。思いっきり書いてるわけだからね、アレンジしてるわけだからね、その場合は著作物として当然アレンジ後の作品も保護される可能性があると、高まるということですね。
そういった方でね、例えば5字、たつ字の修正を自分でね、したとかね、AIに作った小説の漢字をひらがなに何個か変えただけとかね、作ったイラストが黒目になってたのをちょっとね、あのなんでしょうね、バイカラーみたいなね、赤と青にするとかさ、ね、あとはなんでしょうね、あのイラストの輪ね、作った女の子の輪郭がちょっと太かったんで、そこをね、細くね、調整するみたいな、
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微調整ですね、あの少ない変更に留まる場合ね、創作的な大部分は変更してなくて、細かい枝端のところしか変えてないという場合は、それはね、人間の創作的な関与、アレンジが十分とは言えず、著作物として認められない可能性もあるよね。そこは注意していただきたいなというところでございます。
さて、じゃあいよいよですね、生成AIを利用してね、なんかコンテンツをね、あの作っていく場合、さあ著作権が問題となってく、これからね、具体的にどういうところ気をつけた方がいいのか解説をしていきたいなと思いますが、ちょっと時間になっちゃいましたので、ちょっと簡単に先出しね、ポイントだけお話をしていきたいなと。
著作権が問題となる場面は大きく2つありますね、この2つきちんと区別して理解するというのがね、今後の議論の出発点となりますので、覚えておいてください。
まず1つ目ね、というのが指示文章、これプロンプトっていうふうに言いますね、プロンプトそのものです。はい、私たちがね、あの指示した文章、プロンプトそのものに著作権が発生するのか、という場面と、はい、プロンプトをね、指示文章で、おもとにね、それでAIがね、あのバーって作りますよね、コンテンツをね。
作られたコンテンツ、結果ですね、そのもの、文章とかイラスト、音楽、映像、そのものにコンテンツそのものに著作権が発生するのか、この2つの場面を厳密に言うと考えていかなきゃいけないということでございます。
そもそもプロンプト、指示文章自体にね、著作権が発生するのっていうのと、はい、じゃあそのプロンプトをもとに実際に作られたコンテンツですね、絵とか小説とかその作品ですね、それに著作権が認められるのか、大きく分けるとこの2つの場面を検討しなきゃいけないんだよ、というところをお話しして、また次回以降につなげていきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。