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[シン・中学生でもわかる著作権#56]著作権シリーズ全体を10分で総まとめ!
2026-07-15 11:26

[シン・中学生でもわかる著作権#56]著作権シリーズ全体を10分で総まとめ!

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで 法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にきっちり勉強しておいていただきたい著作権ね。 これまで50何回に分けてですね、丁寧に解説をさせていただきました。
一通りですね、このね、著作権のシリーズをですね、 全網羅したということで、
これからですね、生成AIと著作権ね。 まあ、生成AIに関しての独特なルールと言いますか、きっちり勉強しておいた方がいいよ というところをお話をね、何回かに分けてしていくんですが、
その前に、これまで説明した著作権法シリーズを、 本当に一番最初から、もう超コンパクトにギュッと凝縮して、
もう一回ね、総まとめしていきたいなと思います。 本来であれば、何でしょうね、生成AIと著作権まで全部解説したら、
最後に総まとめをやったりするんですけれども、 今回はその生成AIと著作権をね、これから次回以降解説するにあたって、
もう一回ね、この著作権の基礎的なところを復習した方が、 絶対に入ってきやすいので、知識が深まりやすいので、理解が深まりやすいので、
この生成AIと著作権の解説、次回以降する前に、 この10分総まとめやっていきたいなと思っております。
トップスピードで、本当にかいつまんでやっていきますので、 しっかりお話を聞いていっていただければなと思います。
さて皆さんね、一番最初の方を覚えてますかね、 東京オリンピックのエンブレム、これのパクリ問題みたいなね、
ことを題材にしてお話しさせていただきました。 ベルギーのロゴマーク作った人がね、東京オリンピックのエンブレムがね、
に対して著作権侵害じゃないか、みたいに訴えてきたので、 トラブルになっちゃったということですね。
冷静に専門家の目から見ていくと、本当に著作権侵害だったのか、というのは、 実は微妙なんじゃないかな、というお話をさせていただきましたよね。
著作権侵害と言えるかどうか、パクリと言えるかどうかの判断の時に、 チェックすべき3項目ありましたね。
そもそもあなたの作品が著作物と言えるのか、 そしてAの作品とBの作品、パクられた側とパクった側の作品が、
そもそも似ているのか、類似しているのか、 そしてパクられた側の作品をね、
パクった側の作品が参考にしたのか、拝借にしたのか、 異挙性みたいなお話しさせていただきましたね。
この3つの観点からパクリなのか、著作権侵害なのか、 というふうに検討するよ、みたいなお話をさせていただいたかと思います。
そして1番目のですね、著作物性、これがやっぱり問題になると、メインどころですね。
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そもそもあなたの作品が、著作権が発生する著作物と言えるのか、ということでしたね。
で、著作物は何かというと、思想または感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの。 簡単に言うと、作者の個性が光り輝いている、外部に表現されている、
アーティスティックな作品ということですね。 個性が光り輝いてないとダメだということでした。
皆さんが星を1つ描いてくださいと言ったら、5つのとんがっているね、あの黄色とかゴールドのやつ描きますよね。
これはね、あなたの作った作品なんだけども、ありふれているので個性が発揮しているとは言えない著作物とは認められないんじゃないか、みたいなお話ししましたね。
そして大量生産できるような工業製品、ファービー人形とかね、椅子とかね、iPhoneとかもそうですね、ありますけども、
これは、たとえね、グッドデザイン賞を受賞していたとしても、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属さない、アートな作品とは言えないということでしたよね。
ですので、東京オリンピックのエンブレムのロゴマーク問題ありましたけども、私の見解としては、そもそもあのね、ベルギーの劇場のロゴマークが著作物と言えるの?
個性が光り輝いているまで言えるのかな、みたいなね、ちょっと疑問だな、みたいなお話もさせていただきました。
あとはさっきね、類似性、異挙性のお話もさせていただきましたが、これはね、ケースバイケースで判断していく、いろんな事情から総合的に判断していって、著作権侵害、法的にアウトなパクリと言えるかどうかをジャッジしていく、みたいなお話もさせていただきました。
その時に、商標登録なんかもね、ケアしなきゃいけないよ、みたいなお話もさせていただいたかと思います。
さて、ね、じゃあ著作物、具体的にどんなものがあるかっていうと、著作権法に書かれています。
音楽、小説とかの文章、映像作品、映画の著作物、ね、DVDとかゲームのプレイ映像なんかもそうですね。
写真とか、建築の著作物、ね、あとプログラムの著作物なんて、いろいろ多岐にわたっているよ、というお話もさせていただきました。
そして、著作物の権利を持っているのは誰かというと、これが著作権者。
当然ね、実際に手を動かして作った人に自然に権利がポコッと発生するものなんですけども、
例外的に会社の命令で作った職務著作、法人著作ですとか、2人以上の人が共同で作った共同著作物なんてお話もさせていただきましたし、
あとはね、例えば詩集とか俳句集みたいな形でね、多くの作品を一つね、
変に編集してガッチャンコして作ったね、編集著作物みたいなのね、あるよ、みたいなお話もさせていただきました。
じゃあ、著作権者、作者がどういう権利、具体的に主張できるのか、著作権の具体的内容ですね。
作品を作者が独占的に○○できる権利、
第三者が勝手に無許可で○○することを、ちゃんと禁止することができる権利ということでございました。
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○○という言葉の中にはいろいろあって、作品を勝手にコピーされないとかね、
アレンジされないとか、勝手にネットにアップロードされないとか、そういうお話もさせていただいたかと思います。
他にもたくさんありますけども、コピーする権利、複製権、アレンジする権利、本案権、ネットにアップロードする権利、公衆送信権ぐらい覚えておけばいいんじゃないかなというお話でございました。
そして著作権というのはあくまで財産的な側面を保護する権利ですよと、それとは別に、著作者人格権という作者のこだわりとか、
名誉とか感情、そういったのを保護する権利も著作権法は定めているよということでございました。
これは作者一人だけのものになります。第三者に譲り渡すことができないし、作者が亡くなったら、これ相続の対象にならず自然に消滅しちゃうよみたいなお話しさせていただきましたね。
そして著作者人格権を大きく分けると3つ。公表権、作品をどのタイミングで発表するのか。
氏名表示権、名前をきちんと示してくださいということですね。そして同一性保持権、これが一番大事。
勝手に自分の作品をいじらないでくださいということですね。この著作権法の著作権の本案権と勝手にいじらないでくださいという同一性保持権はほとんど一緒だよみたいなお話もさせていただきました。
そして特に音楽の仕事をしている人とかは把握しておいた方がいいのが著作隣接権と言って現場権ですね。
公式音源マスターテープの権利みたいなお話もしました。要は作品を作った著作権者、作詞家さんとか作曲家さんじゃなかったとしても歌い手さん、歌手の人、アイドルの人とかレコード会社とか、作品を届けるのに重要な役割を果たした人、
この人たちも別の権利、著作隣接権という権利で保護していきましょうよみたいなお話もさせていただきました。
ですのでYouTubeとかTikTokとか各種SNSでアカペラで歌ってみた、ギターとかピアノでメロディーを弾いてみたっていうのは、これJASRACっていう著作権を管理している団体とYouTube、TikTokが包括的に契約しているから許されるよみたいなことを言いましたけどもね。
その公式音源、カラオケの音源とか、そのCDに流れてくる歌を流してYouTubeで踊ってみたとかをやってしまうと、これ著作権的には政府なんだけどもJASRACの方では管理していない著作隣接権の侵害になっちゃうので注意してくださいみたいなお話もさせていただきました。
今言ったみたいに、著作権、いろんな権利があります。著作権というのは作者が勝手に丸々されない権利、作者が独占的に丸々できる権利ということです。基本的には許可を取らなきゃいけないんだけども、一部例外的なケースでは作者に無許可でその作品を使っていいよみたいなことがありましたね。
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それは何かというと、個人的に楽しむためとか、あとは引用、めちゃくちゃ大事でしたね。適切に参考文献みたいな資料として拝借しちゃおうみたいなことですね。認められる条件があるので気をつけてくださいみたいなお話をさせていただきました。
ここからここまでが引用部分ですよというふうに明確に分けなきゃいけないよというところと、メインとサブの関係をキープしておかなきゃダメだよみたいなお話でしたね。
そして出展先、出展元か出どころをしっかり明記しなきゃいけないよみたいなお話もさせていただきました。
あとはお金儲け目的ではない音楽作品の演奏とか、映像作品の上映とかも大切ですよみたいなお話もさせていただきました。
大スピードでお話をさせていただきましたが、このくらいだけまとめておいておけばいいんじゃないかなと思います。
あとはその以降で説明した、正直言うとみなししんがいとカラオケホーリーとか著作権の保護期間、つい最近やりましたね。
作者の死後70年とかっていうのも細かいところではありますので、今日10分ぐらいで解説したところをしっかり把握しておいていただければなと思います。
以上、この著作権シリーズの言ってみれば基礎的なところとか一般的なところをお話しさせていただきました。
次回以降、いよいよ生成AIを使う上で気をつけなきゃいけないポイント、お話をさせていただきたいなと思います。
これまでの著作権シリーズは過去に、ボイシーとかスポティファイとかでも発信をしてましたが、この生成AIと著作権に関しては音声配信では初でございます。
YouTubeではお話ししてたりとか、あとはセミナーとか講演会とかでは私の方で解説をしてたりしますけども、無料でこのレベルの情報を入手できるのは皆さんかなりお得でございますので、
ぜひ勉強になったと、次回以降お話していきますけど、勉強になるぞ、これ注目だという方いましたら、ぜひ多くの方にお友達とかビジネスパートナーにシェアしていただければなと思います。
次回以降楽しみにしていてください。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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