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2023-06-25 11:47

文化庁主催 6/19 セミナー「AIと著作件」まとめと注意点2つ

<参考資料>

・令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。 | 文化庁

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93903601.html


<文化庁主催 6/19「AIと著作権」セミナー まとめと注意点2つ>

・AIを使っても著作権侵害の判断はこれまで通り、類似性と依拠性による

・AIで画像を生成するときに気を付けたいこと

①既存の著作物を元にしたimage to imageモードは避ける

②Googleレンズで画像検索して似ている作品がないか確認する


<Googleレンズ>

iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/id284815942

Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens


※セミナーに関するご質問・ご意見等は文化庁にお願いします

00:00
文化庁主催の6月19日に行われたAIと著作権というセミナーのまとめをプラス、その見た上でこれを気をつけたいなという2つのことという話です。
まとめとしては、結局AIを使った絵だろうとそうじゃなかったとしても、結局はこれまで通りAIがないときと同じように著作権については判断されるということ。
気をつけたいこととして2つは、1つはイメージツーイメージ、もともとある画像を用いてAIが似た画像を作るモードがあるんですけど、それを使うときは既にある、例えば作品ねドラえもんとかそういうのをやっぱり使うのはやめた方がいいよね、著作権がある作品なのにそれを真似して使うというのはやめとこうということと、
2つ目は、そもそもそういうイメージツーイメージを使ってなかったとしても、一回Googleの画像検索で自分がAIで作った画像を検索かけてみて、誰かの作品に著しく似てないかとかそういうのを見てもいいかなというふうなことでした。
僕はですね37歳で今フリーランスで動画編集とかやってる、そもそもやってるおっさんなんですけど、画像生成AIがねすごい流行ってますよね。
めっちゃ流行ってるんですよ、流行ってるんですよ。 言われてるのはね、著作権大丈夫なんかってことは散々言われてるんですよね。
ツイッターとかで見たことないですかね、そういう論調というか、あれからリツイートで飛んできたりとか、ネットニュースでもねあるかもしれないんですけど、
それを見兼ねたんですよね、文化庁はね。国がね、もうちょっと一回AIの著作権についてセミナーしておこうかということで、きっとね、やってくれたと思うんですよ。
これ概要欄にリンク貼っておきますので、文化庁のホームページのリンク貼っておきます。その概要欄の文化庁のホームページのリンクを飛んだら、
YouTubeのアーカイブ動画、56分あります。のと、文化庁がその時使ったPDF、これが63、4枚あります。
それを見ることができます。もちろん無料で見れますので、僕の話聞くより、それ見てもらう方が早いと思います。
ただ、そのまとめをね、自分で見てやるのが大変だと思うので、この放送でちょっと伝えれたらなと思います。
本当に最初に冒頭に言ったように、ポイントとしては、これだけだと思います。著作権についてね、もうAIが使っては使っていないが、
結局はこれまで通り、自分で絵を描いたとか、人間が絵を描いたと同じように判断されるってことなんですよ。
どういうことかって言ったら、これ資料そのままちょっと読んでてもしゃあないと思いますし、僕自身もこの63枚もあるPDFを全部理解できたとは、
56本もあるセミナーをね、全部完璧に理解できてるとは思ってないので、そこだけご了承いただいて説明すると、
03:03
結局著作権侵害になるときっていうのは2つあるらしいんですよ。類似性および異常性による判断っていうのがあるらしいんですね。
類似性および異常性による判断、これ読み方あったのかな。
類似性っていうのは、似てるかどうかっていう、簡単に言ったらそうですよね。他人の著作数物と同一か似てるか。
異常性っていうのは、本当に異常性であってるかなって。2つ目が他人の著作物に異常してないかってこと。
要はこれ独自の創作ですかどうかっていうところですよね。1個目が似てるかどうか、2個目がほんまに創作かどうかっていうところで、
そこで2つの関門クリアというか、そこに2つで問題なかったら別に著作権侵害じゃない。
2つとも問題あったら著作権侵害ねっていうふうなことが書かれてます。
これがPDFの43ページと44ページのところです。書いてるんで、よかったら見てください。
最初に言いますけど、僕も完璧に理解できたわけではないので、今のまねくん課長のPDFを見たまま言ってるだけだと思ってください。
結局はだから、AI使ってようが使ってまいが関係ないんですよね。
結局誰かの作品、冒頭言ったように例えばドラえもんを買って、僕はこれ作りましたとか言うて、
謎のね、コタエモンみたいなキャラクター作ってグッズ販売しようもんならやっぱり怒られるわけですよね。
ドラえもんやろみたいな、なっちゃうわけですよね。
やっぱりそれは怒られるし、やっぱりリスペクトないですよね、原作者さんに。
だからそういうことなんですよ。AI使ってようが使ってまいが関係ないんですよね。
っていうことがポイントだと思いました。
だから、じゃあどうすんねん、と。
AIね、おもろいんやろ。おもろいんですよ。
ミッドジャーニーとかステーブルディフュージョンあって、おもろいんですよね、やっぱり。
ガンガンAIで画像作れるし。
例えばフリー画像を探さんでも、AIでね、プロンプトを入れて、
そのプロンプトもそうやな、ちゃんとGPTでプロンプトを作ってって言ったら簡単に作れるんですよ。
そのプロンプトを掘り込んでしまえばすぐ作れるんで、ほとんど自分でほんまに簡単に作れちゃうんですよね。
だから、やっぱり画像生成AIは便利やし、これからも使っていきたいって人多いと思うんですよ。
僕もそうなんですよね。
僕はどっちかっていうとファンアートとかそっちの方で楽しんでるんですけど、普通に。
で、冒頭に言ったように、でもAIこれから使うときにどういうことを気をつけようかということで、
これも文化庁のセミナーにあったんですけど、一つ目としてはイメージツーイメージっていうモードがあるんですよ。
要は既存の画像があって、それを基に画像を生成するっていうモードがあって、
例えばドラえもんの画像を掘り込んで、例えばブルーキャラクター、スイミングとかプロンプト入れたら、
もしかしたらドラえもんが泳いでる絵が出るかもしれないです。やったことないですよ、もちろんね。
そういうのはもうちょっと使うときは気をつけた方がいいんじゃないかっていう。
06:03
ということで、これもPDFの49ページに書いてます。
AI利用者がイメージツーイメージで既存著作物を入力した場合は異虚性が認められると考えてよいのではないか。
これはあくまで今後検討する事例の一層として書いてるんで、別にこれは確定じゃないです。
確定じゃないです。でもこれは今後検討されるかもしれないってことです。
それが上がってる地点でちょっとやめたほうがいいですよね。我々としては、利用者としてはね。
本当にリスペクトは原作者さんに対するリスペクトがあると思うんで、避けたほうがいいよねっていうことです。
僕はそれは多分やらないと思いますし、今までやってきてないんですよ。
絶対アウトやろってこんなセミナービル前から思ってました。
著作権アウトやろって元々の作品をイメージツーイメージで招いて作ったら、それは良い気持ちとかないですよね、原作者からね。
だからそういう気持ちで僕は元々使ってなかったんですけど、
改めて文科長のほうで、今後検討される、これはやっぱり李教授が認める、
要は創作が創作じゃないよねっていう風な感じには認められるのではないかっていうのが今後の検討事項として上がってます。
BDFの49ページに上がってます。だから僕はやらないです、これからはね。
2つ目としては、これは僕の勝手な考えなんですけど、
AIで作るじゃないですか、画像。その後、Googleの画像検索ってできるんですよ。
スマホでもGoogleレンズっていうアプリがあるんですよ。
リンク貼ってきますんで、よかったら使ってみてください。
本当にビーって画像をアプリで読み込んだら、検索したらこのようなのが出てきましたよっていうのが出てくるんですよね。
例えば自分で描いた画像をね、僕ツイッターでアップしてるんであったら自分のツイッターが一番に上がってきたりとかして、結構精度はいいと思います。
だからこれで何をするかって言ったら、自分が画像を描くじゃないですか。
それがどんな人の作品に似てるかって分かっちゃうじゃないですかね、Google検索で。
この検索したらこんなの出てきたよって言われるんでね。
それを見た時にどう判断するかですね。
例えばですけど、棒人間みたいなのがあるじゃないですか、普通にね。
あれを画像検索入れたら出てくるでしょう。
それが著作権になるかっていうと、そうはならないじゃないですか。
これもいろいろあるんですよ、著作権の説明のところに。
作風画風とかのアイディアは著作権には当たらないっていうことの説明があるんですよ。
最初の冒頭にね、そもそもこのAIと著作権のセミナーって、
著作権に関することと、じゃあAIについてどうですかっていうことを言ってくれてるんですけど、
冒頭9対9ページにPDFに、
著作物ではないもの、単なるデータ事実やありふれた表現、表現でないアイディア、画風などは、
著作権法による保護の対象には含まれませんって書いてるんですよ。
だから、実は作風とか画風って著作権では保護されてないんですよ。
これ面白いですよね。
これもね、PDFの10ページ見たら書いてて、
09:01
これさすがにその抽象的なアイディアを保護してしまうと、
書いてることを読んでるだけじゃないですか、
後発のアイディア、後発の新たな創作表現は妨げてしまう恐れがあるとか書かれてて、
要は、某人間を、例えばですけど、
今後誰も某人間書けんことあるじゃないですか。
だからそれはおかしいよねって、多分判断によって、
著作権じゃないんでしょうね。これは僕の判断ですけどね。
そういう感じで、別にGoogleレンズで検索して、出てきたってなったとしても、
それイコール著作権侵害ってなるかどうかわかんないですけど、
ですけど、一遍ちょっと調べといてね、
なんか問題ないかなっていう風に見るぐらいはした方がいいかなと思いましたね。
例えば、自分で映画で作った画像が、
例えば、有料販売のサムネイルとかに使ってて、
こういう人がもしかしたら自分と同じような絵を書いて、
有料販売してるんやったら、なんかちょっと気まずいかもなとかね、
いろいろね、僕はやったら多分考えます。
だからGoogleレンズで一回ね、AIで作った画像は通してみようかなと思ってます。
ということでした。
ということで、今日は文化庁主催のAIと著作権というセミナーを見た上での
大きいポイント一つと、今後ではどういうことに気を付けたらいいかっていう、
僕なりの2つのポイントを言いました。
ポイント、大きなポイントとしては結局、
AIを使った後、使ってよか使ってまいが、
著作権侵害となるかどうかっていうのは、
AIを使ったときと使ってないとき関係なく、
通常の場合と同様に判断されます。
これはPDFの43ページに書かれてますので、
それを出て今後気を付けたいことということで、
AIのイメージツーイメージで、
あるものを使って画像を作成するのは避けたほうがいいかもなということ。
これはもうPDF49ページに今後の検討事項として上がっているぐらいなので、
僕は多分やらないです。
2つ目としては、これは僕の考えなんですけど、
2つ目が今後、AIで作った画像を作ったとしたら、
Googleレンズで、Googleの画像検索で1回検索してみて、
他の人の作品と被ってないかを1回確認してみるということです。
ということで、今日はAIと不作権のセミナーを視聴した結果、
ポイントと今後気を付けたいことを2つ伝えました。
ちょっと隣のパートナーの妻がしゃべりだしたので、
そろそろ終わりたいと思います。
何か一言言い終わりますか?
ないんかい?
×印何?
ということで終わりたいと思います。
最後まで聞いてもらってありがとうございました。
こんな感じでAIに関する情報を発信しているので、
よかったらフォローしてもらえたら、
聞き逃しがなくていいかなと思います。
次回も聞いてもらったら嬉しいです。
それではまた。
何言ってるんや、収録するって。
違うやん。
11:47

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